インボイス・消費税

インボイス8割控除は9月末で終了。10月から7割で負担はいくら増える?

免税事業者からの仕入れで控除できる割合が、令和8年10月1日に80%から70%へ下がります。増える負担は「免税事業者に払った税込金額の110分の1」。誰に効いて誰に効かないか、法人化の判定は動くのかを実際の計算で示します。

免税事業者への支払いについて消費税を控除できる経過措置が、令和8年9月30日で「8割」の期間を終えます。10月1日からの割合は7割です。

控除できない部分が2割から3割へ増えるので、負担増は免税事業者に払った税込金額の110分の1にあたります。年間330万円(税込)を払っているなら年3万円です。

ただし、この引下げが効く人は思ったより限られます。あなたがどの方法で消費税を申告しているかで、影響はゼロにも満額にもなります。

割合は4段階。終わりは令和13年9月30日

インボイス発行事業者以外の者――消費者、免税事業者、登録を受けていない課税事業者――からの課税仕入れは、原則として仕入税額控除ができません。ただし制度開始から一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が置かれています。

令和8年度税制改正で、この経過措置は適用期限が2年延長されたうえで、控除できる割合が見直されました。国税庁のQ&A(問113)が示す期間と割合は次のとおりです。

課税仕入れの時期控除できる割合
令和5年10月1日〜令和8年9月30日仕入税額相当額の80%
令和8年10月1日〜令和10年9月30日仕入税額相当額の70%
令和10年10月1日〜令和12年9月30日仕入税額相当額の50%
令和12年10月1日〜令和13年9月30日仕入税額相当額の30%

2年延長された結果、経過措置が完全に終わるのは令和13年9月30日です。改正前の適用期限は令和11年9月30日でした。

期間は延びましたが、目の前の割合は下がります。8割から7割になるということは、控除できない部分が2割から3割へ、つまり1.5倍になるということです。

増える負担は「税込支払額の110分の1」

Q&A(問113)によれば、仕入税額とみなす金額は、経過措置の対象となる課税仕入れに係る支払対価の額の合計額に110分の7.8(軽減税率の対象なら108分の6.24)を乗じ、そこに期間に応じた割合を乗じて算出します。

地方消費税は国税の消費税額をもとに計算されるため、国税と地方をあわせると、税込支払額の110分の10に割合を掛けた金額が控除できる金額になります。控除できない金額は、その残りです。

免税事業者への年間支払額(税込)仕入税額相当額控除できない額(80%の期間)控除できない額(70%の期間)
550,000円50,000円10,000円15,000円+5,000円
1,100,000円100,000円20,000円30,000円+10,000円
2,200,000円200,000円40,000円60,000円+20,000円
3,300,000円300,000円60,000円90,000円+30,000円
5,500,000円500,000円100,000円150,000円+50,000円
11,000,000円1,000,000円200,000円300,000円+100,000円

右端の列は、いずれも税込支払額のちょうど110分の1になっています。免税事業者に払った税込金額の110分の1が、そのまま負担増と覚えれば足ります。

一人で事業をしていて外注がほとんどないなら、影響は年に数千円です。逆に、免税事業者のフリーランスに継続して外注している事業なら、年10万円単位で効いてきます。自分の場合の金額は、去年の帳簿から「登録番号のない相手への支払い」を合計して110で割れば出ます。

影響を受けるのは「一般課税」の人だけ

ここが最も誤解されやすいところです。経過措置は、実際の課税仕入れから仕入税額を計算する人にしか関係しません。

自分の立場割合引下げの影響理由
免税事業者なしそもそも仕入税額控除をしない
2割特例で申告なし売上に係る消費税額の2割を納める方法
簡易課税で申告なしみなし仕入率で計算し、実際の仕入れは見ない
一般課税で申告あり実際の課税仕入れから控除する

そして、個人事業者にはもう一段の時間差があります。2割特例が使えるのは令和8年9月30日を含む課税期間までです。個人事業者の課税期間は暦年なので、令和8年分の申告までは2割特例が使えます。つまり令和8年10月から12月までの仕入れは割合が70%に下がっているのに、2割特例で申告する限り、令和8年分の納税額は1円も変わりません。

令和9年分と令和10年分については、インボイス登録によって課税事業者になった個人事業者を対象に、納付税額を売上税額の3割とできる3割特例が設けられています。詳しくは2割特例は令和8年で終了。後継の3割特例は法人が使えないで扱っています。

裏を返すと、70%への引下げを正面から受けるのは、一般課税で申告している人です。基準期間の課税売上高が1,000万円を大きく超えていて簡易課税も選べない事業者や、課税仕入れが多いために一般課税を選んでいる事業者が該当します。なお簡易課税を選べるのは基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間で、これは消費税の納税義務が免除されるかどうかの基準(基準期間の課税売上高1,000万円)とは別の数字です。両者の比較は簡易課税のみなし仕入率は6区分にまとめてあります。

法人化の判定は、この改正で動くのか

結論から言えば、動きません。理由は単純で、個人事業主として払っても法人として払っても、控除できない消費税は同じだけ発生するからです。

当サイトの計算エンジンで出した、所得別の比較表を見てください。

事業所得個人のまま法人化(最適報酬)最適な役員報酬実質差額(年)判定
400万円303.1万円274.5万円月28万円−48.6万円個人のまま有利
600万円427.3万円409.7万円月42万円−37.6万円個人のまま有利
800万円540.7万円536.6万円月54万円−24.1万円個人のまま有利
1,000万円657.1万円662.4万円月54万円−14.7万円ほぼ互角
1,200万円774.2万円787.6万円月54万円−6.6万円ほぼ互角
1,500万円928.2万円972.0万円月54万円+23.9万円法人化が有利
1,800万円1082.1万円1149.1万円月90万円+47.0万円法人化が有利
2,100万円1232.0万円1332.6万円月95万円+80.6万円法人化が有利
2,500万円1395.0万円1551.1万円月100万円+136.1万円法人化が有利
3,000万円1599.6万円1816.8万円月100万円+197.2万円法人化が有利

※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 実質差額は税理士報酬の差(年20万円)と法人住民税の均等割を差し引いた後の金額

この表は経費200万円を前提にしています。当サイトのツールは経費の60%を課税仕入れとして扱うので、課税仕入れは120万円です。仮にこの120万円を全額、免税事業者に支払っているとすると、控除できない消費税は80%の期間で2万4,000円、70%の期間で3万6,000円。増える負担は年1万2,000円です。

これを個人側と法人側の両方に上乗せして計算し直すと、こうなります。

事業所得個人:手取りの減少法人:手取りの減少実質差額の変化
800万円7,029円7,520円−491円
1,000万円7,367円7,680円−313円
1,200万円6,200円7,200円−1,000円
1,500万円6,200円7,440円−1,240円

読み取れることが2つあります。

1つ目は、1万2,000円の負担増に対して、手取りが減るのは6,200円から7,680円にとどまることです。控除できなかった消費税は経費になるので、その分だけ所得税・住民税・国民健康保険・個人事業税(個人側)や法人税等(法人側)が減ります。額面の負担増をそのまま手取りの減少と考えると、半分近く過大に見積もることになります。

2つ目は、直感と逆の結果です。減り方が大きいのは法人側で、その結果、法人化の実質差額はわずかに縮みます。個人側では追加の経費が事業所得を押し下げ、所得税・住民税に加えて国民健康保険や個人事業税まで一緒に下がります。法人側で下がるのは法人税等だけで、しかも一人会社の利益に適用される税率は、個人の限界税率より低い場合が多いためです。「経費にできるから法人のほうが有利」が常に成り立つわけではない、という一例です。

とはいえ変化は年1,240円以内で、判定の列は1行も入れ替わりません。経過措置の縮小は、法人化するかどうかの判断材料にはならないというのが計算上の答えです。計算の前提は計算の前提と出典に置いています。

9月30日をまたぐ取引は、いつの時点で見るか

割合は課税期間ではなく、課税仕入れを行った時期で判断します(問113-3)。

役務の提供を受けた場合の課税仕入れの時期は、原則としてその約した役務の全部が完了した日です。商品の仕入れなど資産の譲受けは、原則として引渡しのあった日になります。代金を支払った日ではありません。

国税庁の設例では、令和8年9月21日から提供を受けている役務が同年10月20日に完了し、10月31日に支払う場合、用いる割合は70%とされています。一方で同じ期間の商品仕入れなら、9月21日から30日までの引渡し分は80%、10月1日から20日までの引渡し分は70%です。1枚の請求書の中で割合が分かれることがあるということです。

帳簿には、原則的な記載事項に加えて「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載が必要です。Q&Aは記載例として「80%控除対象」「免」を挙げています。取引ごとに「※」などの記号を付け、別途「※は80%控除対象」とまとめて表示する方法も認められています。

もう1つ、切替えの基準が違う点に注意が必要です。令和8年度税制改正では、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年または事業年度で1億円を超える場合、超えた部分に経過措置を使えないこととされました(改正前は10億円)。この上限は「令和8年10月1日以後に開始する課税期間」から適用されます。割合が課税仕入れの時期で切り替わるのに対し、上限は課税期間の開始日で切り替わるということです。暦年が課税期間の個人事業者なら、令和8年10月からの仕入れは70%になる一方、1億円の上限が効き始めるのは令和9年分からになります。一人で事業をしている規模で1億円に届くことはまずありませんが、同じ改正の中で基準が2つあることは押さえておく価値があります。

自分が免税事業者の側なら、相手の負担は1.5倍になる

登録していない側から見ると、取引先が負担する「控除できない金額」は、税込110万円あたり2万円から3万円へ増えます。10月1日以後の課税仕入れから、この差が生じます。

ただし、相手が簡易課税や2割特例で申告しているなら負担は1円も変わりません。相手がどの方法で申告しているかは、こちらからは分かりません。値引きや取引条件の見直しを求められたときに、その根拠が相手の申告方法によっては成り立たない場合がある、ということです。

登録するかどうかは、この値引き圧力と、登録によって自分が納める消費税とを比べる話になります。法人化を考えているなら、登録の有無で法人化後の消費税の扱いも変わります。関係はインボイス登録済みなら、法人化しても消費税の2年間免税は受けられないインボイス登録をやめるには。12月17日の期限と2つの「2年縛り」で扱っています。

ここまでの数字はすべて、経費200万円・東京23区といった特定の前提で計算したものです。外注費の比率も、免税事業者への支払額も、人によってまったく違います。一般論の数字ではなく、自分の売上と経費を入れて確かめてみてください。

まとめ

  • 免税事業者からの仕入れで控除できる割合は、令和8年10月1日から70%。以後50%・30%と下がり、令和13年9月30日で終わる
  • 増える負担は、免税事業者に払った税込金額の110分の1。年330万円(税込)を払っているなら年3万円
  • 影響を受けるのは一般課税で申告している人だけ。免税事業者・2割特例・簡易課税は1円も変わらない
  • 個人事業者は令和8年分まで2割特例が使えるため、10月からの引下げが令和8年分の納税額に効かないケースがある
  • 追加コストは個人にも法人にも同じだけ乗るので、法人化の判定は動かない。1万2,000円の負担増でも手取りの減少は6,200〜7,680円にとどまる

よくある質問

令和8年10月1日から、免税事業者への支払いで控除できる割合はいくつですか?

仕入税額相当額の70%です。令和10年10月1日からは50%、令和12年10月1日からは30%と下がり、令和13年9月30日でこの経過措置は終わります。

簡易課税や2割特例で申告している場合も、負担は増えますか?

増えません。どちらも実際の課税仕入れから控除するのではなく、売上に係る消費税額をもとに納付税額を計算する方法だからです。ただし2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終わるため、その後どの方法で申告するかは別に確認が必要です。

9月30日と10月1日をまたぐ取引は、どちらの割合になりますか?

課税仕入れを行った時期で判断します。役務の提供は原則として約した役務の全部が完了した日、商品の仕入れは原則として引渡しのあった日です。代金を支払った日ではありません。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。