インボイス・消費税

インボイス登録をやめるには。12月17日の期限と2つの「2年縛り」

インボイス発行事業者の登録は届出書1枚でやめられます。ただし個人事業主が翌年1月1日から外すなら期限は12月17日で、土日でも延びません。免税に戻れる条件と、取り消しで手取りがいくら増えるかを実際の計算で示します。

インボイス発行事業者の登録は、届出書を1枚出せばやめられます。手数料もかかりません。

つまずきやすいのは期限と、やめても免税事業者に戻れるとは限らないという点です。しかも「2年間戻れない」というルールは種類の違うものが2つあり、どちらに当たっているかで判断が変わります。

そして金額の面では、はっきりした線が1本あります。年間売上が1,000万円を超えている人は、登録を取り消しても手取りが1円も増えません。

手続きは届出書1枚。期限は「初日から起算して15日前の日」

使う書類は「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」です。納税地を所轄する税務署長に提出します。e-Taxでも書面でも構いません。

効力が失われるタイミングは、提出時期で決まります。

提出した時期登録の効力が失われる日
翌課税期間の初日から起算して15日前の日まで翌課税期間の初日
それを過ぎた場合翌々課税期間の初日

個人事業者の課税期間は暦年なので、翌課税期間の初日は1月1日です。そこから起算して15日前の日、つまり12月17日が期限になります。

ここに注意点があります。この「15日前の日」が日曜日・国民の祝日・土曜日、あるいは12月29日から31日に当たったとしても、期限はその翌日に延びません。税務の期限は休日なら翌開庁日にずれるのが普通なので、同じ感覚でいると1年ずれます。

1日でも遅れると効力が失われるのは翌々課税期間の初日、個人事業者ならさらに1年後の1月1日です。取り消したいと決めた年の12月17日を過ぎたら、その年度の判断としては手遅れになります。

なお、事業を廃止した場合や、法人が合併により消滅した場合は、この届出書ではなく「事業廃止届出書」「合併による法人の消滅届出書」を使います。

取り消しても、免税事業者に戻れるとは限らない

ここが最も誤解の多いところです。登録の取消しと、免税事業者に戻ることは別の話です。登録を外しても、次の3つの関門を全部通らなければ消費税の申告義務は残ります。

1. 売上の基準を満たしているか

免税事業者になれるのは、基準期間(個人事業者はその年の前々年)の課税売上高が1,000万円以下の場合です。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば、登録を取り消しても課税事業者のままです。

さらに特定期間による判定もあります。個人事業者の特定期間は、その年の前年1月1日から6月30日までです。この期間の課税売上高が1,000万円を超えると、前々年が基準以下でも納税義務は免除されません。ただしこの判定は課税売上高に代えて給与等支払額の合計額で行うこともでき、どちらで判定するかは選べます。従業員を雇っていない一人親方なら、給与等支払額はゼロなので、この関門は実質的に通過できます。

2. 登録の「2年縛り」に当たっていないか

免税事業者が経過措置によって課税期間の途中から登録を受けた場合、登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、免税事業者になれません

重要なのは、この縛りが登録を取り消しても消えないことです。国税庁も、この期間中は登録を取り消したとしても消費税の申告が必要だと明示しています。届出書を出して登録番号を失い、それでも消費税は納める、という状態があり得ます。

3. 課税事業者選択届出書を出していないか

インボイス登録とは別に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になっている場合は、登録取消届出書だけでは足りません。「消費税課税事業者選択不適用届出書」を、免税事業者になろうとする課税期間の初日の前日までに、別途提出する必要があります。

この届出書にも2年の制限があります。課税事業者選択届出書を出して課税事業者になった人は、事業を廃止した場合を除き、課税事業者となった日から2年間は免税事業者に戻れません

2つの「2年縛り」は別物

同じ「2年」でも、根拠も起算点も違います。混同すると自分がいつ免税に戻れるのかを取り違えます。

経過措置で登録した場合の2年課税事業者選択届出書を出した場合の2年
対象免税事業者が経過措置により登録を受けた人課税事業者選択届出書を提出した人
内容登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日まで免税事業者になれない課税事業者となった日から2年間は免税事業者に戻れない
解除に必要な書類登録取消届出書登録取消届出書に加えて課税事業者選択不適用届出書

自分がどちらに当たるかは、登録したときに課税事業者選択届出書を出したかどうかで決まります。経過措置の期間中に登録した人の多くは、課税事業者選択届出書を提出せずに登録できているはずですが、記憶が曖昧なら税務署か顧問税理士に確認するのが確実です。

免税に戻ると、手取りはいくら増えるのか

制度の話はここまでにして、金額を見ます。経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)の個人事業主について、登録を続けた場合と、取り消して免税事業者に戻った場合の手取りを計算しました。

年間売上(税抜)登録を続けた場合取り消して免税に戻った場合
600万円303.1万円336.1万円+33.0万円
800万円427.3万円466.2万円+38.9万円
900万円484.5万円528.1万円+43.6万円
950万円512.1万円559.6万円+47.5万円
1,000万円540.7万円591.1万円+50.3万円
1,050万円569.3万円569.3万円±0円
1,100万円598.0万円598.0万円±0円
1,200万円657.1万円657.1万円±0円
1,500万円825.5万円825.5万円±0円

※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)/2026年(令和8年)分基準 ※ 消費税は原則課税で計算。課税仕入は経費の60%として概算しています

売上1,000万円を境に、差がぴたりとゼロになります。 売上がそれを超えていれば、登録していようがいまいが課税事業者なので、登録番号を返上しても納税額は変わりません。「消費税が重いから登録をやめる」という発想は、この線を越えた人には効きません。

登録取消が金額として意味を持つのは、売上1,000万円以下の層だけです。裏を返せば、その層にとっては年33万〜50万円という無視できない差になります。

浮いた消費税88万円のうち、手元に残るのは50.3万円

売上1,000万円の場合をもう一段分解します。

項目登録を続けた場合取り消した場合
納めずに済む消費税相当額0円88.0万円+88.0万円
事業所得735.0万円823.0万円+88.0万円
国民健康保険料79.9万円89.2万円−9.3万円
所得税73.0万円89.1万円−16.1万円
住民税59.3万円67.2万円−7.9万円
個人事業税25.5万円29.9万円−4.4万円
手取り540.7万円591.1万円+50.3万円

免税事業者になると、受け取った消費税を納めずに済みます。その額は88.0万円です。ところが手取りの増加は50.3万円にとどまります。

差の37.7万円はどこへ行ったのか。納めずに済んだ消費税は、そのまま事業所得の増加になるからです。所得が88万円増えれば、所得税・住民税・個人事業税が増え、国民健康保険料も上がります。その合計が37.7万円です。

免税に戻ったときの手取り改善は、消費税額の6割弱と考えておくと実感に近くなります。所得が高い人ほどこの目減りは大きくなります。手取りの内訳をもっと細かく見たい場合は売上1,000万円のフリーランスの手取りで全項目を出しています。

売上1,000万円の壁は、取り消しでは越えられない

上の表にはもう1つ読み取れることがあります。売上1,000万円で登録を取り消した人の手取りは591.1万円ですが、売上1,050万円の人は569.3万円です。売上を50万円増やすと、手取りが21.8万円減ります。

課税事業者になった瞬間に、受け取っていた消費税を納める側に回るためです。売上を50万円伸ばしても、消費税の負担増がそれを上回ります。この逆転を埋めるには、売上1,000万円を少し超える程度では足りません。

ただし表の見方には注意が必要です。この計算は当年の売上で課税事業者かどうかを判定していますが、実際の判定は基準期間、つまり個人事業者なら前々年の課税売上高で行います。売上が1,000万円を超えた年にただちに納税義務が生じるのではなく、2年後に効いてきます。壁が消えるわけではなく、到来が2年遅れるだけです。

売上が1,000万円前後で行き来している人は、2年前の売上がいくらだったかを確認したうえで、取り消しの判断をすることになります。

取引先の側では何が起きるか

登録を取り消すと、取引先はあなたへの支払いについて、原則として仕入税額控除ができなくなります。相手にとっては、同じ金額を払っても控除できる消費税が減るということです。

ただし経過措置があります。令和5年10月1日から令和8年9月30日までの間に行われた、インボイス発行事業者以外からの課税仕入れについては、仕入税額相当額の80%を控除できます。 この経過措置は令和8年度税制改正で適用期限が2年延長され、あわせて控除できる割合が見直されました。令和8年10月1日から令和10年9月30日までの課税仕入れは70%、以後は50%・30%と下がり、令和13年9月30日で終わります。割合の切替えが取引先の負担にいくら効くかはインボイス8割控除は9月末で終了。10月から7割で負担はいくら増える?で計算しています。

取引先への影響が実際にどれくらいあるかは、相手による部分が大きくなります。

  • 取引先が免税事業者なら、そもそも仕入税額控除を行わないので影響しません
  • 取引先が簡易課税を選んでいる場合も、仕入の内容ではなく売上から納税額を計算するため影響しません
  • 取引先が一般消費者なら、インボイスを求められること自体がありません

また、取引先が一定規模以下で、1回の支払いが税込1万円未満なら、インボイスの少額特例によって帳簿だけで全額控除できる場合があります。

BtoCの事業や、免税事業者どうしの取引が中心なら、登録を外しても取引に響かない可能性があります。逆に課税事業者の法人が主要な取引先なら、値引きを求められるか取引の見直しにつながるかを事前に確かめておく話になります。

なお、消費税の負担そのものを抑える経過的な措置としては、2割特例が令和8年9月30日を含む課税期間で終わり、その後継の措置が設けられています。取り消し以外の選択肢を含めて比べたい場合は2割特例は令和8年で終了。後継の3割特例は法人が使えないを参照してください。

法人化を考えているなら、取り消しの前に順番を確認する

法人化を視野に入れているなら、登録の取消しは法人化とセットで考える論点になります。

新しく設立した法人は、個人事業とは別の人格です。個人時代のインボイス登録は法人に引き継がれません。 法人として登録するかどうかは、設立時にあらためて選べます。したがって「法人化のために、いま個人の登録を外しておく」必要はありません。

一方で、法人として登録すれば法人も課税事業者になるため、設立から2期の消費税免税は使えなくなります。この関係はインボイス登録済みなら、法人化しても消費税の2年間免税は受けられないで詳しく扱っています。

では、登録の有無は法人化そのものの損得を動かすのでしょうか。条件別の損益分岐点を計算すると、次のようになります。

条件損益分岐となる事業所得
基本(独身・インボイス登録済み)1,266万円
株式会社で設立1,266万円
配偶者あり(無収入)1,016万円
配偶者あり+扶養1人1,066万円
インボイス未登録1,266万円
40〜64歳(介護保険あり)1,243万円
大阪市1,283万円
名古屋市1,270万円
白色申告793万円

※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 表示した条件以外は基本条件と同じ。実質差額がプラスに転じる事業所得 ※ いずれも3年目以降の定常状態。設立1〜2期の消費税免税(インボイス未登録の場合のみ)は含まない

配偶者の有無が分岐点を250万円動かすのに対し、インボイス未登録の行は基本と同じ1,266万円です。分岐点となる事業所得1,266万円の水準では売上が1,000万円を大きく超えており、登録していてもいなくても課税事業者だからです。

つまり、登録の有無が法人化の判断を動かすのは、設立1〜2期の免税を取れるかどうかという初年度側の話に限られます。定常状態の損得は動きません。計算の前提は計算方法についてにまとめています。

まとめ

  • 登録をやめるには「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を出す。手数料はかからない
  • 効力が失われるのは課税期間の初日。個人事業者が1月1日から外すなら12月17日が期限で、土日祝でも翌日に延びない
  • 登録を取り消しても、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば課税事業者のまま。経過措置で登録した場合の2年、課税事業者選択届出書を出した場合の2年は別のルール
  • 手取りが増えるのは売上1,000万円以下の層だけ。売上1,000万円なら年50.3万円増えるが、売上1,050万円では0円
  • 免税で浮く消費税88万円のうち、手取りとして残るのは50.3万円。残りは所得が増えたことによる税と国民健康保険料に回る

一般論の数字ではなく、自分の売上と経費で確かめてください。

よくある質問

登録を取り消す届出書に、手数料はかかりますか?

かかりません。「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を納税地を所轄する税務署長に提出するだけで、手数料は不要です。e-Taxでも書面でも提出できます。

取り消したあと、また登録することはできますか?

できます。登録申請書を出し直せば再び登録を受けられます。ただし課税期間の初日から登録を受けたい場合は、その課税期間の初日から起算して15日前の日までに申請する必要があるため、取り消しと同じように時期の制約を受けます。

年の途中で登録をやめることはできますか?

できません。登録の効力が失われるのは課税期間の初日です。個人事業者の課税期間は暦年なので、効力が失われるのは1月1日になります。事業を廃止した場合や法人が合併で消滅した場合は別の届出書を使います。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。