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インボイス・消費税
法人化のメリットとして必ず挙がる「設立2期の消費税免税」は、いま多くの人に当てはまりません。インボイス登録をしていると、そもそも免税事業者になれないためです。
当サイトが判定にインボイス登録の有無を組み込んでいるのはこのためです。登録済みかどうかで、法人化の初年度・2年目の手取りが変わります。
さらに、個人事業者が使ってきた2割特例には期限があり、後継の措置は法人が使えません。法人成りのタイミングによっては、使えていた特例を失うことになります。 その線引きをまとめています。
まず読む
法人化の判断に直結する部分です。
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インボイス・消費税
インボイス登録済みなら、法人化しても消費税の2年間免税は受けられない
「法人化すれば2年間は消費税が免除される」という説明は、インボイス発行事業者として登録している人には当てはまりません。なぜ成立しないのか、2割特例の終了とあわせて解説します。
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インボイス・消費税
新設法人の「2期免税」が崩れる4つの条件。一人社長に効くのは1つ
法人化すれば消費税が2期免除される、という説明には4つの例外があります。資本金・特定期間・特定新規設立法人・インボイス登録のうち、従業員のいない一人社長にとって現実に効くのはどれか、免税1期分の金額とあわせて整理します。
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インボイス・消費税
法人成りでインボイス番号は変わる。設立日から登録する方法
個人のインボイス登録番号は法人へ引き継げません。ただし新設法人は第1期中の申請で設立日に遡って登録でき、通知前の請求書も追記で補完できます。
特例の期限と選択
2割特例の終了と、その次に何を選ぶかの話です。
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インボイス・消費税
2割特例は令和8年で終了。後継の3割特例は法人が使えない
インボイス登録で課税事業者になった人の負担を抑えてきた2割特例が、令和8年9月30日を含む課税期間で終わります。後継として新設された3割特例は個人事業者限定で、法人化するとこの措置を失います。法人化の判断にどう効くかを整理します。
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インボイス・消費税
インボイスの少額特例は1万円未満。期限と法人成り後の判定
インボイスの少額特例は、税込1万円未満の課税仕入れを帳簿だけで全額控除できる措置です。令和11年9月30日までの期限、1取引の判定単位、売上要件、法人成り後の新設法人での扱いを整理します。
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インボイス・消費税
簡易課税のみなし仕入率6区分。2割特例の次にどちらを選ぶか
2割特例が終わったあと、原則課税と簡易課税のどちらが有利かは業種のみなし仕入率で決まります。第1種90%から第6種40%までの区分と、届出期限の落とし穴、法人化との関係を整理します。
登録をやめる場合
期限の性質が2種類あり、混同すると1年待つことになります。
免税事業者へ支払う側の経過措置
控除できる割合は令和8年10月1日から70%に下がります。負担が増えるのは一般課税で申告している人だけです。
納める側になったあとの資金繰り
納付額が48万円を超えると、翌期から前払いが始まります。課税期間を3か月ごとに短縮すればその前払いは消え、還付も早まりますが、2年間は戻せません。どちらも年間の手取りは変わらず、動くのは入出金の時期です。
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インボイス・消費税
消費税の中間申告はいくらから?法人成り2期目に始まる前払い
中間申告が始まるのは、直前の課税期間の確定消費税額(国税分)が48万円を超えたときです。それが売上でいくらにあたるのかを計算エンジンで出し、法人成り1期目に中間申告が生じない理由と、見落とされやすい「法人成りした年の個人側」の中間納付までを整理します。
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インボイス・消費税
消費税の課税期間を3か月に短縮すると、還付は何か月早まるか
設備投資で消費税の還付が出ても、年1回の申告では申告書を出せるようになるまで最長12か月待ちます。課税期間を3か月ごとに短縮すると3か月に縮みますが、2年間は戻せず、2割特例も使えなくなります。法人化の判定にどう効くかまで計算しました。
設備投資と3年の制限
還付を受けるために課税事業者を選ぶと、免税に戻れない期間が延びます。引き金になる金額は、課税事業者になった経緯によって100万円と1,000万円に分かれます。
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インボイス・消費税
新設法人の消費税還付。500万円投資で10万円戻る条件
課税売上600万円・通常仕入200万円なら設備投資400万円が納付ゼロの境目。500万円で10万円還付になる条件と、未登録業者から買う場合の差を計算します。
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インボイス・消費税
消費税の課税事業者選択には3年縛り。100万円と1,000万円の境目
設備投資の消費税還付を受けるには課税事業者を選ぶ必要がありますが、税抜100万円以上の資産を買うと3年間は免税に戻れません。ただしこの100万円の線が効くのは一部の人だけで、インボイス登録で課税事業者になった人に効くのは1,000万円の線です。還付が出る投資額との差も計算しました。
納める側になったあとの経理方式
税込経理と税抜経理で納税額は変わりませんが、少額減価償却資産や交際費の判定額が税抜価格でおよそ9.1%手前に下がります。
免税から課税へ切り替わる年の在庫
期首に残っている在庫の消費税は仕入控除税額に足せますが、2割特例や簡易課税で申告する年は納付額が動きません。