インボイス・消費税

インボイスの少額特例は1万円未満。期限と法人成り後の判定

インボイスの少額特例は、税込1万円未満の課税仕入れを帳簿だけで全額控除できる措置です。令和11年9月30日までの期限、1取引の判定単位、売上要件、法人成り後の新設法人での扱いを整理します。

インボイスの少額特例は、税込1万円未満の課税仕入れなら、インボイスがなくても帳簿だけで仕入税額を全額控除できる措置です。期限は令和11年9月30日で、1万円「以下」ではありません。

法人化を考える売上規模なら、対象事業者の売上要件で外れることはほとんどありません。見落としやすいのは金額よりも、1商品ではなく1回の取引単位で判定することと、法人成りの前後で売上の判定期間が切り替わることです。

少額特例は「税込1万円未満」を帳簿だけで全額控除できる

原則課税で仕入税額控除を受けるには、一定事項を記載した帳簿とインボイスの保存が必要です。少額特例の対象なら、インボイスを受け取れなかった場合でも、一定事項を記載した帳簿だけで控除できます。

要件は次の3つです。

判定項目要件
取引金額1回の課税仕入れが税込1万円未満
事業者の規模基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下
取引日令和5年10月1日から令和11年9月30日まで

事前の届出はありません。帳簿にも「少額特例を適用した」と追記する必要はなく、通常の仕入れと同じく取引年月日、内容、金額、相手方の氏名・名称などを記録します。

相手方がインボイス発行事業者である必要もありません。免税事業者からの仕入れでも、要件を満たせば全額を控除できます。令和8年10月以降、免税事業者等からの通常の仕入れは仕入税額相当額の70%までしか控除できませんが、少額特例はこの割合ではなく全額控除です。

ただし、簡易課税や2割特例・3割特例は、実際の仕入れごとに控除額を積み上げません。これらの計算方法を使う課税期間では、少額特例の有無で納付税額は変わりません。少額特例が金額に効くのは、主に原則課税を選んでいる事業者です。

売手の交付義務がなくなる制度ではない

少額特例で軽くなるのは買手側の保存義務です。売手がインボイス発行事業者で、買手から交付を求められた場合は、取引が1万円未満でもインボイスを交付します。

似た制度に「少額な返還インボイスの交付義務免除」があります。税込1万円未満の値引きや返品などについて、売手の返還インボイスを不要にする制度です。こちらは売手側のルールで、事業者の売上規模や適用期限がありません。名前と金額が似ていますが、別の制度です。

1万円未満は、1商品ではなく1回の取引で判定する

少額特例は、基本的に1回の取引に対応する納品書や請求書などの合計額で判定します。レシートの中に1万円未満の商品が並んでいても、会計が1回なら商品ごとには分けません。

買い方1回の取引額少額特例
5,000円の商品を1個購入5,000円対象
5,000円と7,000円の商品を同時に購入12,000円対象外
9,900円の商品を2個、同じ会計で購入19,800円対象外
月額9,900円のサービスを毎月請求各月9,900円各月が対象
年額118,800円を一括請求118,800円対象外

年間契約でも、契約額を12で割って月9,900円とすることはできません。請求・取引の実態が一括なら、1回の取引額は118,800円です。反対に、実際に毎月提供を受けて毎月9,900円を支払うサービスなら、各月の取引で判定します。

税込1万円ちょうども対象外です。「1万円以下」ではなく1万円未満だからです。税抜経理をしていても、判定に使うのは税込金額です。標準税率10%なら税抜9,091円の取引は税込10,000円を超えるため対象外になり、税抜9,000円なら税込9,900円で対象になります。

意図的に請求書を分ければよい、とは限らない

1回の取引かどうかは、請求書の枚数だけでは決まりません。本来1つの契約・納品である12,000円の仕入れを、書類上だけ6,000円ずつに分けても、実態が1回の取引なら合計12,000円で判定します。

同じ取引先への支払いでも、別の日に別の商品を発注し、それぞれ納品されたのであれば別取引になり得ます。書類を分割するのではなく、発注、納品、役務提供の単位に沿って判断する必要があります。

令和8年10月から、少額特例で残る金額が増える

免税事業者など、インボイスを発行できない相手からの仕入れには別の経過措置があります。控除できる割合は令和8年度税制改正で見直されました。

仕入れを行う期間通常の経過措置少額特例の対象取引
令和5年10月1日〜令和8年9月30日仕入税額相当額の80%100%
令和8年10月1日〜令和10年9月30日70%100%
令和10年10月1日〜令和11年9月30日50%100%
令和11年10月1日以降経過措置の割合に従う少額特例は終了

税込9,900円(標準税率10%)に含まれる消費税は900円です。令和8年10月以降、通常の70%控除なら控除額は630円ですが、少額特例なら900円を控除できます。差は1取引270円です。

税込取引額と回数含まれる消費税(年)70%控除との差少額特例終了後に全額控除できない場合の差
9,900円を月1回10,800円3,240円10,800円
5,500円を月10回60,000円18,000円60,000円
5,500円を月100回600,000円180,000円600,000円

※ すべて標準税率10%、相手方がインボイスを発行できず、原則課税を使う場合。端数処理は取引方法により動くため、表は差額の構造を示す計算例

1件の差は小さくても、外注の交通費、少額の消耗品、オンラインサービスなどが積み上がる業種では年額が大きくなります。一方、取引件数が少ない事業者は、インボイスの回収・確認にかかる事務時間の削減のほうが主な効果です。

売上要件は、法人化を考える層ならほぼ全員が収まる

対象事業者は、基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下です。「または」なので、どちらか一方を満たせば使えます。

基準期間と特定期間は、個人と法人で次のように違います。

基準期間特定期間
個人事業者その年の前々年前年1月1日〜6月30日
1年決算の法人原則として前々事業年度原則として前事業年度の開始日から6か月

特定期間の判定では、課税売上高を給与等支払額に置き換えられません。消費税の納税義務を判定するときは給与等支払額を選べる場合がありますが、少額特例は必ず課税売上高で見ます。同じ「特定期間」でも計算ルールが違います。

当サイトの所得別試算が対象とする上限まで、売上要件との距離を確認しました。

事業所得経費売上1億円までの余裕
400万円200万円600万円9,400万円
800万円200万円1,000万円9,000万円
1,500万円200万円1,700万円8,300万円
2,100万円200万円2,300万円7,700万円
3,000万円200万円3,200万円6,800万円

※ 経費200万円、売上がすべて課税売上であると仮定。当サイトの計算エンジンの所得レンジから再集計

最上段ではなく、最も売上が大きい事業所得3,000万円でも課税売上は3,200万円です。基準期間の1億円まで6,800万円の余裕があります。法人化の損益分岐点を検討する一人会社・フリーランスの通常の売上帯では、1億円要件より取引ごとの税込1万円未満を正しく判定できるかが実務上の論点です。

法人成りすると、個人時代の売上は法人へ引き継がれない

個人事業主と設立した法人は、消費税でも別の事業者です。国税庁は、法人成り前の個人事業者の課税売上高を、新設法人の基準期間または特定期間の課税売上高に含めないと明示しています。

たとえば個人事業で前々年の課税売上高が1億2,000万円あり、個人のままなら少額特例の売上要件を満たさない場合でも、新設法人へその1億2,000万円は引き継ぎません。法人の設立1期目には基準期間がないため、少額特例を使えます。

さらに消費税基本通達では、基準期間がない新設法人は、特定期間の課税売上高が5,000万円を超えても少額特例を使えるとされています。新設直後の判定は、通常の「1億円以下または5,000万円以下」だけを機械的に当てはめると誤ります。

時期少額特例の売上判定
個人事業の最終年個人の前々年または前年上期の課税売上高で判定
法人の設立1期目基準期間がないため適用可能。個人時代の売上は含めない
基準期間がない法人の期特定期間が5,000万円超でも適用可能
法人に基準期間が生じた後法人自身の基準期間1億円以下、または特定期間5,000万円以下で判定

これは消費税の免税判定とは別です。法人がインボイス登録をしていれば、設立1期目でも消費税の納税義務は免除されません。それでも少額特例は使えます。新設法人の免税条件は 新設法人の消費税が2期免税になる条件 で整理しています。

個人のインボイス登録も法人には引き継がれません。法人として登録するか、原則免税のまま始めるかで、消費税の負担は大きく変わります。インボイス登録済みなら法人化後の免税を使えない という関係も合わせて確認してください。

令和11年9月30日で、課税期間の途中でも終わる

少額特例の終了日は令和11年9月30日です。個人の12月決算や法人の事業年度末まで延びるわけではありません。課税期間の途中でも、10月1日以後の仕入れから原則どおりインボイスと帳簿の保存が必要になります。

たとえば12月決算の法人では、令和11年1月から9月の税込1万円未満取引は少額特例の対象ですが、10月から12月は対象外です。同じ課税期間の中で保存要件が切り替わります。

実務では、終了日の直前に少額取引だけを洗い出すより、次の順で準備するほうが安全です。

  1. 取引先マスターにインボイス登録番号の有無を持たせる
  2. 月額サービスや定期仕入れのうち、請求単位が税込1万円未満のものを一覧にする
  3. 令和11年10月以後も続く取引は、インボイスを受け取れる方法へ切り替える
  4. 受け取れない相手は、経過措置で控除できる割合と年間影響額を確認する

少額特例が終わっても、免税事業者等からの仕入れに対する経過措置が同時にすべて終わるわけではありません。ただし全額控除ではなくなるため、取引先ごとの金額と割合を分けて管理する必要が出ます。

まとめ

  • 少額特例は、1回の課税仕入れが税込1万円未満なら、帳簿だけで仕入税額を全額控除できる
  • 1商品ではなく1回の取引で判定する。税込1万円ちょうどと、同時購入の合計が1万円以上になる取引は対象外
  • 対象は基準期間1億円以下、または特定期間5,000万円以下。法人化を検討する通常の売上帯では十分に収まる
  • 法人成り前の個人売上は新設法人へ引き継がれず、基準期間がない新設法人は特定期間が5,000万円超でも適用できる
  • 期限は令和11年9月30日。課税期間の途中でも翌10月1日から保存要件が切り替わる

少額特例が使えるかだけでなく、法人化後に原則課税・簡易課税のどちらを選ぶかで実際の納付額は変わります。一般論の売上要件ではなく、自分の売上と経費を入れて確かめてください。

よくある質問

9,900円の商品を2個まとめて買った場合、少額特例を使えますか

1回の取引が19,800円になるため使えません。1商品ごとの価格ではなく、基本的には1回の取引に対応する納品書や請求書などの金額で判定します。

少額特例を使うための届出は必要ですか

届出は不要です。対象事業者が税込1万円未満の課税仕入れについて一定事項を記載した帳簿を保存すれば適用できます。帳簿に「少額特例を適用した」と追記する必要もありません。

法人成りすると、個人事業の売上高も法人の1億円判定に含まれますか

含まれません。新設法人は個人事業主とは別の事業者で、個人時代の課税売上高は法人の基準期間または特定期間の課税売上高にはなりません。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。