インボイス・消費税
税込経理と税抜経理で何が変わるか。動くのは所得ではなく判定ライン
消費税の税込経理と税抜経理は、どちらを選んでも納税額も通年の所得も変わりません。動くのは10万円・20万円・40万円といった金額基準の判定額と、納付した消費税を経費にできる時期です。実際に計算した差額をまとめました。
消費税の課税事業者になると、税込経理方式と税抜経理方式のどちらかで所得を計算することになります。よくある説明は「税抜経理のほうが有利」ですが、納める消費税の額はどちらでも同額で、通年で見た所得もほぼ変わりません。
実際に動くのは2つだけです。金額で区切る制度の判定額と、納めた消費税を経費に落とせる時期です。ここでは、その2つがいくらになるかを計算しました。
どちらを選んでも、納める消費税も通年の所得も変わらない
まず前提を揃えます。税抜経理方式は、売上に含まれる消費税を仮受消費税等、仕入れや経費に含まれる消費税を仮払消費税等として本体価格と分けて記録する方式です。税込経理方式は、分けずに売上金額・仕入金額に含めたまま記録します。
国税庁は「いずれの方式によっても納付する消費税等の額は同額となります」と明記しています。納税額そのものは方式で動きません。
所得への影響も、通年で見ればほぼ同じです。
- 税抜経理では、納める消費税は仮受消費税等と仮払消費税等の差額として処理されるため、所得金額には影響しません
- 税込経理では、売上に含まれる消費税が収入に、仕入れに含まれる消費税が経費に入り、納める消費税は租税公課として必要経費または損金に算入されます
税込経理は入口(収入)と出口(租税公課)の両方が膨らむので、差し引きは税抜経理と同じところに落ち着きます。「税抜経理のほうが利益が小さく見えるから有利」という説明は、収入側だけを見た比較です。
選べるのは課税事業者だけ。併用にも決まった型がある
方式を選べるのは課税事業者だけです。免税事業者は、帳簿上で税抜きの経理をしていても、所得金額の計算は税込経理方式で行います。 法人税側の通達(平元.3直法2-1)と所得税側の通達(平元.3直所3-8)の両方に、同じ内容が置かれています。
つまり、免税事業者だった個人事業主にとって、この選択は存在しませんでした。インボイス登録をして課税事業者になった年、あるいは法人化してインボイス登録を引き継いだ年から、初めて選択が生じます。
選んだ方式は、その事業者の行うすべての取引に適用するのが原則です。ただし税抜経理を選ぶ場合に限り、次の併用が認められています。
| できること | できないこと |
|---|---|
| 売上を税抜経理にしたうえで、固定資産等の取得か経費等の支出のどちらか一方を税込経理にする | 売上を税込経理にして、固定資産や経費だけ税抜経理にする |
| 固定資産等のうち棚卸資産だけ、継続適用を条件に固定資産・繰延資産と別の方式にする | 個々の固定資産ごと、個々の経費ごとに方式を分ける |
| 個人事業主が、事業所得と不動産所得など所得の種類ごとに別の方式を選ぶ | 消費税と地方消費税で別の方式を使う |
売上を税込経理にした時点で、固定資産と経費も税込経理に固定されます。「売上は税込、経費は税抜」という組み合わせは認められていません。
なお併用すると、仮受消費税等の合計から仮払消費税等の合計を引いた額が、実際の納付額と一致しなくなります。この差額は、法人なら益金、個人事業主なら総収入金額に算入します。
課税事業者になった最初の年、税込経理は所得が消費税額のぶん大きくなる
税込経理を選んだ場合、納める消費税を必要経費または損金に入れる時期は、原則として**納税申告書を提出した日の属する年(事業年度)**です。
個人事業主の消費税の確定申告期限は、翌年3月31日です。令和8年分の消費税を令和9年3月に申告すれば、その納付額は令和9年分の必要経費になります。毎年これを繰り返すぶんには、前年分が今年の経費になるだけで通年の負担は変わりません。
問題は最初の年です。課税事業者になった最初の年には、経費に落とせる前年分の消費税がありません。 その年だけ、事業所得が納付する消費税額のぶん大きくなります。
これを避ける方法は通達に書かれています。申告期限が到来していない消費税額を未払金に計上すれば、計上した年の必要経費(法人は損金経理により損金)にできます。逆に言えば、未払計上をしなかった場合の負担が次の表です。
| 年間売上(税抜) | 納付する消費税 | 個人:増える負担 | 個人:実質率 | 法人:増える法人税等 | 法人:実質率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 800万円 | 62.0万円 | 27.0万円 | 43.6% | 13.2万円 | 21.4% |
| 1,000万円 | 82.0万円 | 36.1万円 | 44.0% | 17.6万円 | 21.4% |
| 1,200万円 | 102.0万円 | 41.6万円 | 40.8% | 21.8万円 | 21.4% |
| 1,500万円 | 132.0万円 | 64.3万円 | 48.7% | 30.6万円 | 23.2% |
| 2,000万円 | 182.0万円 | 88.6万円 | 48.7% | 42.2万円 | 23.2% |
| 3,000万円 | 282.0万円 | 157.5万円 | 55.8% | 94.7万円 | 33.6% |
※ 経費300万円(うち課税仕入60%)・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 個人の負担は所得税・住民税・国民健康保険料・個人事業税の増加額の合計。法人は最適な役員報酬を取ったあとの法人の所得に上乗せした場合
売上1,200万円の個人事業主なら、内訳は所得税21.7万円・住民税9.7万円・国民健康保険料5.1万円・個人事業税5.1万円で、合計41.6万円です。翌年に同じ額が経費として戻ってくるとはいえ、課税事業者になった年に41.6万円を前倒しで負担することになります。
この表には直感と逆の動きが1つあります。個人の実質率は売上1,000万円で44.0%まで上がったあと、1,200万円では40.8%へ下がります。 国民健康保険料が賦課限度額(40歳未満で年96万円)に近づき、所得が増えても保険料が同じようには増えなくなるためです。1,500万円では国民健康保険料が1円も動かない代わりに所得税の税率区分が上がり、48.7%へ戻ります。「所得が高いほど不利」という単調な関係にはなっていません。
法人側の実質率が21.4〜33.6%と個人の半分程度で収まるのは、最適な役員報酬を取ったあとの法人の所得が小さく、法人税の軽減税率が適用される範囲に収まりやすいためです。
動くのは判定ライン。10万円・20万円・40万円が9.1%手前に下がる
ここからが本題です。法人税側の通達も所得税側の通達も、金額基準を満たすかどうかは、その事業者が適用している経理方式で算定した価額により判定すると定めています。名指しされているのは、10万円未満の少額減価償却資産、20万円未満の一括償却資産、少額の繰延資産で、続けて措置法の金額基準についても同様とされています。
税込経理を選ぶと、判定に使うのは税込価格になります。同じ商品でも上限が下がります。
| 金額基準 | 税抜経理で使える上限(税抜) | 税込経理で使える上限(税抜) | 下がる額 |
|---|---|---|---|
| 一時に損金・必要経費(10万円未満) | 99,999円 | 90,909円 | 9,090円 |
| 一括償却資産・3年均等(20万円未満) | 199,999円 | 181,818円 | 18,181円 |
| 中小企業者等の特例(40万円未満) | 399,999円 | 363,636円 | 36,363円 |
| 交際費等から除く飲食費(1人1万円以下) | 10,000円 | 9,091円 | 909円 |
| 交際費等の定額控除限度額(800万円) | 8,000,000円 | 7,272,728円 | 727,272円 |
※ 標準税率10%の取引。税抜価格から値札を作るときの端数は切捨てとした
どの線も税抜価格でおよそ9.1%手前に下がります。割合は同じでも、絶対額は9,090円から72万7,272円まで開きます。
価格帯によっては、区分が丸ごと1段ずれる
割合の話より、実際にどの資産がどちらの扱いになるかのほうが重要です。
| 税抜価格 | 値札(税込) | 税抜経理での区分 | 税込経理での区分 |
|---|---|---|---|
| 88,000円 | 96,800円 | 全額を一時に損金 | 全額を一時に損金 |
| 98,000円 | 107,800円 | 全額を一時に損金 | 一括償却資産(3年) |
| 99,800円 | 109,780円 | 全額を一時に損金 | 一括償却資産(3年) |
| 178,000円 | 195,800円 | 一括償却資産(3年) | 一括償却資産(3年) |
| 189,000円 | 207,900円 | 一括償却資産(3年) | 40万円未満の特例 |
| 199,800円 | 219,780円 | 一括償却資産(3年) | 40万円未満の特例 |
| 348,000円 | 382,800円 | 40万円未満の特例 | 40万円未満の特例 |
| 380,000円 | 418,000円 | 40万円未満の特例 | 通常の減価償却 |
| 398,000円 | 437,800円 | 40万円未満の特例 | 通常の減価償却 |
表の「40万円未満の特例」は、法人税の中小企業者等の少額減価償却資産の特例(措法67の5)です。令和8年度の税制改正で取得価額基準が引き上げられ、令和8年4月1日以後に取得等をする減価償却資産は40万円未満が対象になりました。それより前の取得は30万円未満です。年間の合計300万円という上限は変わっていません。青色申告書を提出する中小企業者等であることが条件で、常時使用する従業員数の上限も同日以後は400人に下がっています。
個人事業主にも同じ趣旨の特例(措法28の2)がありますが、こちらの取得価額基準について国税庁の改正資料を確認できなかったため、本記事では金額を示していません。10万円未満・20万円未満の2本の線は所得税法施行令に定めがあり、個人事業主でも法人でも同じです。
この表で見落としやすいのが189,000円の行です。金額としては1万8,900円ずれただけですが、税込経理にすると一括償却資産から特例の側へ移ります。ここには税額以外の差があります。
一括償却資産(20万円未満を3年で均等に償却する扱い)と10万円未満の即時損金は、原則として償却資産税の申告対象になりません。これに対して特例を使った有形資産は、原則として申告対象です。経理方式を税込みにしただけで、同じパソコンが償却資産の申告対象に変わることがあります。詳しい線引きは償却資産税は150万円未満でも申告にまとめています。
なお、資産に計上したあとの償却方法そのものは経理方式では変わりません。届出のない法人の器具備品は定率法、個人事業主は定額法という原則は減価償却の扱いのとおりです。
「1万円」は制度によって判定の仕方が違う
上の表にある飲食費の1万円は、交際費等の範囲から除かれる飲食費の基準(1人当たり1万円以下)です。この判定は経理方式に従うため、税抜経理なら値札1万1,000円まで、税込経理なら値札1万円までが対象になります。
これと紛らわしいのが、インボイスの少額特例(税込1万円未満)です。こちらは経理方式にかかわらず税込金額で判定し、しかも「1万円以下」ではなく1万円未満です。同じ「1万円」でも、基準の取り方も境界の含み方も違います。
交際費の800万円は、税込経理だと税抜727万円分しか使えない
資本金1億円以下の法人には、交際費等の定額控除限度額として年800万円が用意されています。この800万円を超える部分が損金不算入になります。法人税の軽減税率が適用される所得の区切りも800万円ですが、両者は別の制度です。
交際費等の額に消費税を含めるかどうかも、経理方式に従います。税込経理なら消費税込みの金額が交際費等の額になり、税抜経理なら消費税を除いた金額になります。
税抜で800万円ちょうどの交際費を使った場合、税込では880万円です。
- 税抜経理での損金不算入額:0円
- 税込経理での損金不算入額:80万円
同じ支出でも、税込経理を選んでいるだけで80万円が損金にならない計算です。この80万円が税額にいくら効くかは、法人の所得によって変わります。
| 法人の所得(加算前) | 増える法人税等 | 不算入額に対する率 |
|---|---|---|
| 200万円 | 17.1万円 | 21.4% |
| 400万円 | 18.2万円 | 22.8% |
| 600万円 | 18.5万円 | 23.2% |
| 760万円 | 18.6万円 | 23.2% |
| 800万円 | 21.9万円 | 27.3% |
| 900万円 | 26.9万円 | 33.6% |
| 1,200万円 | 26.9万円 | 33.6% |
| 2,000万円 | 26.9万円 | 33.6% |
※ 東京23区・資本金1,000万円未満の合同会社/2026年(令和8年)分基準。法人住民税の均等割は加算の前後で同額なので差には出ない
同じ80万円の損金不算入でも、増える税額は17.1万円から26.9万円まで1.5倍以上動きます。境目は所得800万円で、法人税の軽減税率と法人事業税の税率区分がここで切り替わるためです。
ただし、この差が現実に効くのは交際費を年700万円台まで使う会社だけです。一人会社の多くにとって、経理方式が実際に響くのは交際費ではなく少額減価償却資産の線のほうです。 交際費の枠を使い切らない限り、税込経理でも損金不算入額は0円のままです。交際費そのものの範囲は交際費800万円の枠で扱っています。
もう1つ、税抜経理を選ぶと控除対象外消費税額等という論点が増えます。ただしこれが生じるのは、課税期間中の課税売上高が5億円超か、課税売上割合が95%未満のときだけです。売上のほとんどが課税売上の一人会社では通常は生じません。税込経理ではそもそも消費税が取得価額や経費の額に含まれるため、特別な処理は不要です。
法人化するとこの選択が必ず生じる
ここまでの違いは、どれも課税事業者にならなければ発生しません。免税事業者は税込経理しか使えないからです。
インボイス登録済みの個人事業主が法人化すると、設立した法人も登録を受ける限り初年度から課税事業者になります。「法人化すれば設立2期は消費税が免除される」という定石が成立しないため、1期目からこの選択が必要になります。
そのうえで、法人化そのものが有利かどうかは経理方式では決まりません。判定を左右するのは、役員報酬の設定と社会保険料です。
| 事業所得 | 個人のまま | 法人化(最適報酬) | 最適な役員報酬 | 実質差額(年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 303.1万円 | 274.5万円 | 月28万円 | −48.6万円 | 個人のまま有利 |
| 600万円 | 427.3万円 | 409.7万円 | 月42万円 | −37.6万円 | 個人のまま有利 |
| 800万円 | 540.7万円 | 536.6万円 | 月54万円 | −24.1万円 | 個人のまま有利 |
| 1,000万円 | 657.1万円 | 662.4万円 | 月54万円 | −14.7万円 | ほぼ互角 |
| 1,200万円 | 774.2万円 | 787.6万円 | 月54万円 | −6.6万円 | ほぼ互角 |
| 1,500万円 | 928.2万円 | 972.0万円 | 月54万円 | +23.9万円 | 法人化が有利 |
| 1,800万円 | 1082.1万円 | 1149.1万円 | 月90万円 | +47.0万円 | 法人化が有利 |
| 2,100万円 | 1232.0万円 | 1332.6万円 | 月95万円 | +80.6万円 | 法人化が有利 |
| 2,500万円 | 1395.0万円 | 1551.1万円 | 月100万円 | +136.1万円 | 法人化が有利 |
| 3,000万円 | 1599.6万円 | 1816.8万円 | 月100万円 | +197.2万円 | 法人化が有利 |
※ 経費300万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 実質差額は税理士報酬の差(年20万円)と法人住民税の均等割を差し引いた後の金額
経理方式で動く額は、この差額に比べれば小さなものです。判定をひっくり返す要素ではありません。ただし、課税事業者になった最初の年に41.6万円を前倒しで負担するかどうか(売上1,200万円の場合)は、資金繰りの話としては無視できない大きさです。計算の前提を確かめたうえで、一般論の数字ではなくご自身の売上と経費で試算してみてください。
まとめ
- 税込経理と税抜経理で、納める消費税の額も通年の所得も変わらない。動くのは金額基準の判定額と、納付消費税を経費に落とせる時期
- 税込経理で未払計上をしないと、課税事業者になった最初の年だけ所得が納付消費税額のぶん大きくなる。売上1,200万円の個人事業主で41.6万円の前倒し負担
- その実質率は所得に対して単調ではない。国民健康保険料が賦課限度額に近づく帯では、いったん下がる
- 金額基準の上限は税抜価格でおよそ9.1%手前に下がる。10万円で9,090円、40万円で36,363円、交際費の枠で72万7,272円
- 税込経理にすると、税抜189,000円の資産が一括償却資産から特例の側へ移り、償却資産税の申告対象になることがある
- 免税事業者は税込経理しか使えないため、この選択はインボイス登録や法人化で課税事業者になった年から始まる
よくある質問
税込経理と税抜経理で、納める消費税の額は変わりますか?
変わりません。国税庁も「いずれの方式によっても納付する消費税等の額は同額となります」と示しています。変わるのは所得税・法人税の所得を計算するときに使う金額のほうです。
免税事業者はどちらの方式を選べますか?
選べません。免税事業者は帳簿上で税抜きの経理をしていても、所得税・法人税の所得金額は税込経理方式で計算します。方式の選択が生じるのは課税事業者になってからです。
税抜経理を選んだ場合、経費だけ税込にできますか?
できます。売上などの収益を税抜経理にしているとき、固定資産等の取得か経費等の支出のどちらか一方を税込経理にできます。ただし個々の資産や個々の経費ごとに使い分けることはできません。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.6375 税抜経理方式または税込経理方式による経理処理
- 国税庁 タックスアンサー No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理
- 国税庁 タックスアンサー No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
- 国税庁 タックスアンサー No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)
- 国税庁 タックスアンサー No.6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理
- 国税庁 タックスアンサー No.6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い
- 国税庁 タックスアンサー No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
- 国税庁 タックスアンサー No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
- 国税庁 タックスアンサー No.6137 課税期間
- 国税庁 法令解釈通達 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(平元.3直法2-1)
- 国税庁 法令解釈通達 消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて(平元.3直所3-8)
- 国税庁 令和8年度 法人税関係法令の改正の概要
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。