法人化の判断
青色申告特別控除は令和9年分から75万円。同時に紙申告は10万円へ
令和9年分の所得税から青色申告特別控除は最高75万円になります。同じ改正で書面申告の上限は10万円へ下がり、簡易簿記で前々年の収入金額が1,000万円を超える人は控除がなくなります。控除区分が1段下がると法人化の分岐点がいくら動くかを、計算エンジンの数字で確かめます。
令和9年分の所得税から、青色申告特別控除は最高75万円になります。ただし増える話だけではありません。同じ改正で、書面申告の場合の控除上限は10万円へ下がり、簡易簿記で記帳している人のうち前々年分の収入金額が1,000万円を超える人は、10万円の控除も使えなくなります。
当サイトの計算エンジンで確かめると、法人化の判定を大きく動かすのは、上がる側ではなく下がる側でした。控除が1段下がると個人事業主側の手取りが減り、その分だけ法人化の損益分岐点が前へ来ます。
令和9年分の控除額は75万円・65万円・10万円・0円の4段階になる
現在(令和8年分)の青色申告特別控除は、65万円・55万円・10万円の3段階です。令和9年分以後の所得税では、この段が組み替えられます。令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定)の書き方は、区分を廃止するのではなく、それぞれの区分に要件を上乗せしたまま控除額を引き上げるというものです。
| 記帳と申告の方法 | 令和8年分まで | 令和9年分以後 |
|---|---|---|
| 複式簿記+e-Tax+優良な電子帳簿またはデジタルシームレス保存 | 65万円 | 75万円 |
| 複式簿記+e-Tax(電子帳簿の上乗せ要件なし) | 65万円 | 65万円 |
| 複式簿記+書面申告 | 55万円 | 10万円 |
| 簡易簿記(前々年分の収入金額1,000万円以下) | 10万円 | 10万円 |
| 簡易簿記(前々年分の収入金額1,000万円超) | 10万円 | 0円 |
大綱では、55万円控除に「確定申告書・貸借対照表・損益計算書等をその提出期限までにe-Taxで提出すること」を適用要件として加えたうえで控除額を65万円に引き上げる、と書かれています。55万円という区分が消えるのではなく、e-Tax要件を満たせる人だけが65万円へ繰り上がる形です。
満たせない人の行き先が10万円です。国税庁の令和8年8月のパンフレットは「令和8年分の確定申告までは、書面申告でも55万円の青色申告特別控除が適用可能でしたが、令和9年分以降は、書面申告の場合の控除上限額は10万円となります」と明記しています。複式簿記で帳簿を作っていても、紙で提出していれば45万円分が失われます。
なお、現金主義による所得計算の特例を受けている場合は、65万円と75万円の控除は適用できません(10万円の適用は可能です)。
適用が始まるのは令和9年分の所得税、実際に申告書を出すのは令和10年(2028年)3月の確定申告からです。令和8年分と、令和9年3月に提出する申告は、これまでどおりの3段階で計算します。当サイトのシミュレーターも2026年(令和8年)分の税率で動いています。
書面申告のままだと控除は45万円減るが、手取りは17万円しか減らない
控除が45万円減ると、手取りも45万円減ると考えたくなりますが、そうはなりません。控除は税額ではなく所得から差し引く金額なので、実際に動くのは所得税・住民税・国民健康保険料だけです。
令和8年分の税率で、控除額を55万円から10万円へ落としたときに何がどれだけ動くかを計算しました。令和9年分の税率そのものではなく、控除区分が1段下がったときの動き幅として見てください。
複式簿記+書面申告(55万円) → 簡易簿記(10万円)
| 事業所得 | 改正前の個人の手取り | 改正後の個人の手取り | 手取りの減少 | 改正前の実質差額 | 改正後の実質差額 | 判定の変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600万円 | 423.5万円 | 406.5万円 | −17.0万円 | −32.8万円 | −15.8万円 | 個人のまま有利 → ほぼ互角 |
| 800万円 | 536.9万円 | 519.9万円 | −17.0万円 | −18.9万円 | −1.9万円 | ほぼ互角のまま |
| 1,000万円 | 653.8万円 | 638.6万円 | −15.2万円 | −9.9万円 | +5.3万円 | ほぼ互角のまま |
| 1,200万円 | 769.9万円 | 750.2万円 | −19.7万円 | −0.8万円 | +18.8万円 | ほぼ互角のまま |
| 1,500万円 | 923.8万円 | 904.1万円 | −19.7万円 | +29.7万円 | +49.3万円 | 法人化が有利のまま |
※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分 基準 ※ 実質差額は税理士報酬の差(年20万円)と法人住民税の均等割を差し引いた後の金額。プラスは法人化側が多く残る
45万円の控除が消えても、手取りの減少は年15.2万〜19.7万円にとどまりました。負担率で見ればおよそ3分の1です。
もう1つ、減少額が所得に比例していません。事業所得600万円と800万円ではどちらも17.0万円ですが、1,000万円では15.2万円へいったん小さくなり、1,200万円で19.7万円に戻ります。所得が高いほど痛手が大きい、という直感はここで崩れます。
理由は国民健康保険料です。東京23区では所得割に加えて賦課限度額があり、事業所得1,000万円の手前で医療分と後期高齢者支援金分が上限に達します。上限に届いてしまえば、控除で所得を下げても保険料はほとんど減りません。控除を失っても増える保険料が小さくなるため、その所得帯だけ手取りの減少が緩みます。1,200万円で再び広がるのは、所得税の高い税率帯に45万円がまるごと効くようになるためです。
同じ現象は青色申告65万円控除で法人化の分岐点は484万円変わるでも扱っています。控除額と手取りは比例しない、というのが青色申告特別控除を金額で語るときの前提です。
10万円控除がなくなる判定は「所得」ではなく「収入金額」で来る
もう1つの変更が、10万円控除からの除外です。大綱は、10万円の青色申告特別控除の対象者から「その年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む者で、これらの所得に係る取引を簡易な簿記の方法により記録しているもの」のうち、次に当たる人を除外するとしています。不動産所得を生ずべき事業を営む人なら、その年の前々年分の不動産所得に係る収入金額が1,000万円を超えるもの。事業所得を生ずべき事業を営む人なら、その年の前々年分の事業所得に係る収入金額が1,000万円を超えるものです。
ここで読み違えやすいのが1,000万円という数字の中身です。
- 除外の判定は収入金額、つまり売上そのものです。経費も青色申告特別控除も差し引く前の金額を見ます
- 見るのは前々年分です。令和9年分の判定は令和7年分の収入金額で決まります
経費が大きい業種ほど、事業所得が小さくても対象になります。
| 年間経費 | 収入金額1,000万円に対応する事業所得 |
|---|---|
| 0円 | 1,000万円 |
| 100万円 | 900万円 |
| 200万円 | 800万円 |
| 300万円 | 700万円 |
| 500万円 | 500万円 |
※ 収入金額は売上そのもの。青色申告特別控除も経費も差し引く前の金額
経費300万円なら事業所得700万円で、経費500万円なら事業所得500万円で1,000万円ラインに届きます。所得の感覚で「自分はまだ関係ない」と判断すると外します。
消費税の1,000万円とは数える範囲が違う
個人事業主にとって1,000万円という数字は、消費税の納税義務の判定でもおなじみです。どちらも前々年を見るので混ざりやすいのですが、数える範囲が違います。
| 青色申告特別控除10万円の除外(令和9年分以後) | 消費税の納税義務の判定 | |
|---|---|---|
| 見る期間 | その年の前々年分 | 基準期間(個人事業者は前々年) |
| 見る金額 | 事業所得・不動産所得に係る収入金額 | 課税売上高 |
| 1,000万円を超えると | 簡易簿記の場合、10万円控除が使えない | 課税事業者になる(免税事業者でなくなる) |
課税売上高は消費税の課税対象になる売上だけを数えます。所得税の収入金額は、非課税取引の売上も含めた事業の売上全体です。一方が1,000万円を超えていても、もう一方は超えていないことがあります。すでにインボイス登録をしている人は消費税の判定と関係なく課税事業者ですが、その場合でも青色申告特別控除の除外判定は収入金額で別に行います。消費税側の判定はインボイス登録済みなら、法人化しても消費税の2年間免税は受けられないで扱っています。
除外されるのは「簡易な簿記」で記帳している人
大綱の書き方をもう一度見ると、除外の対象は「これらの所得に係る取引を簡易な簿記の方法により記録しているもの」です。複式簿記で記帳している人は、この文の対象に入りません。
国税庁のパンフレットも、収入金額1,000万円超の人の行き先として「複式簿記+e-Tax」で65万円または75万円を示し、複式簿記への移行を勧める作りになっています。記帳方法を上げる余地があるかどうかが、そのまま控除額の差になります。
では、10万円の控除を失うと手取りはいくら減るのでしょうか。同じ計算エンジンで確かめました。
簡易簿記(10万円) → 控除なし(0円)
| 事業所得 | 改正前の個人の手取り | 改正後の個人の手取り | 手取りの減少 | 改正前の実質差額 | 改正後の実質差額 | 判定の変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900万円 | 577.6万円 | 574.0万円 | −3.6万円 | +1.9万円 | +5.5万円 | ほぼ互角のまま |
| 1,000万円 | 638.6万円 | 635.2万円 | −3.4万円 | +3.8万円 | +7.2万円 | ほぼ互角のまま |
| 1,200万円 | 750.2万円 | 745.8万円 | −4.4万円 | +17.4万円 | +21.8万円 | ほぼ互角 → 法人化が有利 |
| 1,500万円 | 904.1万円 | 899.8万円 | −4.4万円 | +47.9万円 | +52.3万円 | 法人化が有利のまま |
| 1,800万円 | 1,058.0万円 | 1,053.7万円 | −4.4万円 | +71.0万円 | +75.4万円 | 法人化が有利のまま |
※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分 基準 ※ 実質差額は税理士報酬の差(年20万円)と法人住民税の均等割を差し引いた後の金額。プラスは法人化側が多く残る
手取りの減少は年3.4万〜4.4万円です。金額としては書面申告の45万円減に比べて小さいものの、事業所得1,200万円では判定が「ほぼ互角」から「法人化が有利」へ動きました。もともと差が小さい所得帯では、数万円の変化で表示が変わります。
分岐点は、控除の減り幅に比例して動くわけではない
控除区分ごとに、法人化の損益分岐となる事業所得を計算しました。事業所得を100万円刻み、分岐点の近くは1万円刻みで探索した結果です。
| 個人事業主の記帳・申告方法 | 青色申告特別控除 | 法人化の損益分岐となる事業所得 |
|---|---|---|
| 複式簿記+e-Tax | 65万円 | 1,266万円 |
| 複式簿記+書面申告 | 55万円 | 1,222万円 |
| 簡易簿記 | 10万円 | 859万円 |
| 控除なし | 0円 | 793万円 |
※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分 基準 ※ 実質差額がプラスに転じる事業所得。設立1〜2期の消費税免税は含まない
令和9年分に書面申告のままでいると、この表の1,222万円の行から859万円の行へ移ります。法人化の分岐点が363万円下がるという意味です。簡易簿記で控除を失う人は834万円から768万円へ、66万円下がります。
ここに直感と合わない部分があります。控除の減り幅は45万円と10万円で4.5倍の開きですが、分岐点の動きは374万円と66万円で5.7倍です。比例していません。分岐点付近では、法人側の最適な役員報酬が標準報酬月額の等級単位で切り替わり、個人側では国民健康保険料の賦課限度額と所得税の税率帯の境目が同時に効きます。控除額の差がそのまま分岐点の差になる区間は、実際にはほとんどありません。
令和9年分に10万円区分へ落ちた人が置かれる位置は、次の表の並びです。
| 事業所得 | 個人のまま | 法人化(最適報酬) | 最適な役員報酬 | 実質差額(年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 288.5万円 | 274.5万円 | 月28万円 | −34.0万円 | 個人のまま有利 |
| 600万円 | 406.5万円 | 409.7万円 | 月42万円 | −16.9万円 | ほぼ互角 |
| 800万円 | 519.9万円 | 536.6万円 | 月54万円 | −3.3万円 | ほぼ互角 |
| 1,000万円 | 638.6万円 | 662.4万円 | 月54万円 | +3.8万円 | ほぼ互角 |
| 1,200万円 | 750.2万円 | 787.6万円 | 月54万円 | +17.4万円 | ほぼ互角 |
| 1,500万円 | 904.1万円 | 972.0万円 | 月54万円 | +47.9万円 | 法人化が有利 |
| 1,800万円 | 1058.0万円 | 1149.1万円 | 月90万円 | +71.0万円 | 法人化が有利 |
| 2,100万円 | 1204.1万円 | 1332.6万円 | 月95万円 | +108.5万円 | 法人化が有利 |
| 2,500万円 | 1359.1万円 | 1551.1万円 | 月100万円 | +172.0万円 | 法人化が有利 |
| 3,000万円 | 1571.6万円 | 1816.8万円 | 月100万円 | +225.2万円 | 法人化が有利 |
※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(簡易簿記)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 実質差額は税理士報酬の差(年20万円)と法人住民税の均等割を差し引いた後の金額
法人側の列は、控除区分が変わっても1円も動きません。青色申告特別控除は個人にしかない制度で、法人には役員報酬に対する給与所得控除という別の仕組みがあるからです。この改正で動くのは個人側の1列だけで、その結果として判定の符号が変わります。
一般的な目安より入力条件のほうが結論に効くという構造は、法人化の目安は「所得800万円」?その数字が当てにならない3つの理由でも同じです。
75万円を取りに行く場合、届出書は確定申告期限までに出す
上の段へ動く選択肢も見ておきます。75万円の控除には、65万円控除の要件(正規の簿記の原則による記帳と、確定申告書・青色申告決算書のデータを確定申告期限までにe-Taxで送信すること)に加えて、次のどちらかが必要です。
| ルート | 内容 | 提出する届出書 |
|---|---|---|
| 優良な電子帳簿の保存 | その年分の事業に係る仕訳帳と総勘定元帳を、課税期間の最初から優良な電子帳簿の要件を満たして電子データで備付け・保存する | 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る75万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書 |
| デジタルシームレス保存 | 国税庁長官が定める基準に適合するシステムを使い、電子取引データを一定の要件に従って送受信・保存する | 電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例及び75万円の青色申告特別控除(個人事業者)の適用を受ける旨の届出書 |
どちらも提出期限は適用を受ける年分の確定申告期限までです。令和9年分から適用を受けるなら令和10年3月15日までになります。還付申告の場合も確定申告期限までの提出が必要とされています。
実務上の注意が3つあります。
1つ目は、届出書の名称が変わることです。優良な電子帳簿の届出書は、令和9年3月頃に名称の「65万」の部分が「75万」へ変更される予定だと国税庁が案内しています。名称で検索して見つからない時期が生じます。
2つ目は、すでに優良な電子帳簿の保存で65万円控除を受けている人は、改めて届出書を出す必要がないことです。現在この経路で65万円を取っている人は、要件を維持していれば令和9年分から自動的に75万円になります。
3つ目は、法人成りしたときの扱いです。電子帳簿保存法の一問一答は、個人事業者が法人成りした場合、個人が提出した届出書の効力は法人へ承継されないとしています。詳しくは電子取引データ保存の要件は3つで扱っています。優良な電子帳簿そのものの要件と、過少申告加算税が5%軽減される別の措置については優良な電子帳簿の5%軽減にまとめました。
デジタルシームレス保存で使うシステムは、デジタル庁が管理する仕様に従ったデジタルインボイス、または預貯金口座の決済データを扱えるものに限られます。そのうえで、改ざん防止の確保・記帳の適正性確保・電子帳簿との関連性確保という3つの要件を満たす必要があります。会計ソフトを入れれば自動的に満たせる、という要件ではありません。
不動産所得がある場合は事業的規模かどうかで結論が変わる
10万円控除の除外は、事業所得だけでなく不動産所得にもかかります。ただし不動産所得については、収入金額が1,000万円を超えていても控除対象外になるのは事業的規模の人だけです。業務的規模の人は、改正前と同様に最高10万円の控除を受けられます。
さらに、業務的規模の人は複式簿記へ移行しても控除額は簡易簿記の場合と同じ最高10万円のままです。帳簿を厚くしても控除は増えないので、判断の材料が変わります。事業所得と不動産所得の両方がある場合は、それぞれの収入金額を分けて見る必要があります。
まとめ
- 令和9年分以後の所得税で、青色申告特別控除は75万円・65万円・10万円・0円の4段階になる
- 書面申告のままだと上限は10万円。複式簿記で記帳していても、紙で出せば45万円分が減る
- 控除が45万円減っても、手取りの減少は年15.2万〜19.7万円。国民健康保険料の賦課限度額があるため、所得に比例しない
- 簡易簿記で前々年分の収入金額が1,000万円を超えると10万円控除も使えない。所得ではなく売上で判定し、消費税の課税売上高とも数える範囲が違う
- 書面申告のままなら法人化の分岐点は1,222万円から859万円へ363万円下がる。控除の減り幅とは比例しない
- 75万円には届出書が必要で、期限は適用を受ける年分の確定申告期限まで。優良な電子帳簿で65万円を受けている人は再提出不要
ここで挙げた分岐点は、経費200万円・東京23区・独身という条件での概算です。控除区分・経費・自治体・家族構成のどれが変わっても数字は動きます。一般論の目安ではなく、自分の売上と経費、そして実際に使っている申告方法を入れて確かめてください。
よくある質問
青色申告特別控除75万円はいつの確定申告から使えますか?
令和9年分以後の所得税について適用されます。実際に申告するのは令和10年(2028年)の確定申告からです。令和8年分・令和9年3月の確定申告は、これまでどおり最高65万円です。
紙で申告していますが、令和9年分はいくらになりますか?
国税庁のパンフレットは、令和9年分以降は書面申告の場合の控除上限額は10万円になると説明しています。令和8年分までは書面申告でも55万円が使えました。
75万円の控除を受けるのに届出は必要ですか?
必要です。優良な電子帳簿による場合とデジタルシームレス保存による場合で届出書が分かれており、いずれも適用を受ける年分の確定申告期限までに所轄の税務署へ提出します。すでに優良な電子帳簿の保存で65万円控除を受けている人は、改めて提出する必要はありません。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。