設立の手続き
優良な電子帳簿の5%軽減、対象は仕訳帳と総勘定元帳だけではない
優良な電子帳簿にすると過少申告加算税が原則10%から5%に下がります。対象は仕訳帳と総勘定元帳に限らず、現に作成している補助簿も含みます。賃金台帳が所得税だけの対象である理由、法人成りで届出書の効力が切れる点、軽減額が実際にいくらになるかを計算エンジンの数字で確かめます。
優良な電子帳簿にすると、過少申告加算税の割合が原則10%から5%に下がります。ただし対象になる帳簿は仕訳帳と総勘定元帳だけではありません。現に作成している補助簿がひとつでも要件を外れていれば、軽減は届きません。しかも対象の顔ぶれは所得税と法人税で違い、法人成りすると届出書の効力そのものが切れます。
電子帳簿保存法には優遇措置が3つあります。この記事が扱うのは過少申告加算税の5%軽減です。青色申告特別控除の上限引上げ(令和9年分以後の所得税)と、重加算税の10%加重の適用除外(令和9年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税)は別の措置で、要件も適用開始時期も違います。3つの関係は電子取引データ保存の要件の記事で表にしています。
対象は3種類。3つ目の「その他必要な帳簿」が広い
軽減措置の対象になる帳簿を、電子帳簿保存法は「特例国税関係帳簿」と呼びます。国税庁のパンフレット『優良な電子帳簿のススメ!』は、その範囲を①仕訳帳②総勘定元帳③その他必要な帳簿の3つとしています。
③の具体例として挙がっているのは次の帳簿です。
売上帳、仕入帳、経費帳、売掛帳、買掛帳、受取手形記入帳、支払手形記入帳、貸付帳、借入帳、未決済項目に係る帳簿、固定資産台帳、繰延資産台帳、賃金台帳(所得税のみ)、有価証券受払い簿(法人税のみ)
この一覧を「全部作れ」という意味に読む必要はありません。同じパンフレットは、手形を扱っていない会社であれば受取手形記入帳と支払手形記入帳は作らなくてよい、と明記しています。要件を満たす必要があるのは、自分が現に作成している帳簿のうち、具体例に該当するものだけです。
一覧にない帳簿は対象外です。一問一答の問42は、在庫管理や棚卸表の作成のために付けている「商品有高帳」を挙げ、これが要件を満たしていなくても軽減が受けられなくなることはないとしています。商品の有高が、税法の定める帳簿の記載事項に含まれていないためです。同じ問で、会計ソフトとは別に補助的・重複的に付けている手書きのノートや表計算ソフトも、軽減を失う理由にはならないとされています。
厳しいのは逆方向です。問39の解説は、この規定が「一部の帳簿が優良な電子帳簿である場合にも軽減措置を受けられることを前提としているわけではない」と書いています。問40も、事業部や支店ごとに帳簿を作っている場合はその全部が要件を満たしていなければ軽減は受けられないとしています。固定資産台帳ひとつが表計算ソフトのままなら、仕訳帳と総勘定元帳をどれだけ整えても軽減は届きません。
ただし、1つのソフトに揃える必要はありません。問41は、仕訳帳をA社の会計ソフトで、そのソフトでは作れない固定資産台帳をB社のソフトで保存している場合でも、それぞれが要件を満たしていれば軽減を受けられるとしています。
賃金台帳は所得税だけ、有価証券受払い簿は法人税だけ
具体例に付いていたカッコ書きが、法人化を考えている人には効きます。同じ帳簿でも、所得税で対象になるものと法人税で対象になるものが違います。
法人税側の根拠は一問一答 問39 の注記にあります。法人税法施行規則54条にいう「その他必要な帳簿」は、債権債務・有価証券・減価償却資産・繰延資産・売上げその他収入に関する事項と、「仕入れその他経費(賃金、給料手当、法定福利費及び厚生費を除く。)」に関する事項の記載に係るものに限られています。人件費が除かれているので、賃金台帳は法人税の特例国税関係帳簿には入りません。
ところが同じ注記の消費税の欄に続きがあります。賃金台帳は法人税に関する特例国税関係帳簿に該当しないが、その中で通勤手当(消費税の課税仕入れに該当するもの)を管理している場合には、消費税に関する特例国税関係帳簿に該当することになる、と書かれています。特例国税関係帳簿に当たるかどうかは、税目ごとに判別するためです。
| 帳簿 | 所得税 | 法人税 |
|---|---|---|
| 仕訳帳・総勘定元帳 | 対象 | 対象 |
| 売上帳・仕入帳・経費帳・売掛帳・買掛帳など | 対象 | 対象 |
| 賃金台帳 | 対象 | 対象外 |
| 有価証券受払い簿 | 対象外 | 対象 |
| 商品有高帳 | 対象外 | 対象外 |
※ 『優良な電子帳簿のススメ!』の具体例と一問一答 問39 の注記による ※ 消費税は消費税法に規定する一定の帳簿が対象。通常は所得税法・法人税法上の帳簿がこれを兼ねているが、該当するかどうかは税目ごとに判別する。賃金台帳のように法人税では対象外でも、通勤手当など課税仕入れを管理していれば消費税では対象になる
従業員を雇っている個人事業主が賃金台帳を優良な電子帳簿にしていた場合、法人成りするとその台帳は法人税では対象から外れ、通勤手当を扱っていれば消費税で対象に戻ります。同じ帳簿の位置づけが、法人化をまたいで動きます。
軽減が届くのは追徴額の一部。住民税と個人事業税には及ばない
一問一答の問38が軽減の対象として名指ししているのは、所得税、法人税、地方法人税、消費税(地方消費税を含む)です。住民税と個人事業税は挙がっていません。加算税は国税の制度なので、地方税の側には別の仕組みがあります。
これが金額としてどう効くかを、当サイトの計算エンジンで見ます。売上100万円(税抜)の計上漏れが1件見つかった、という想定です。
| 事業所得 | 所得税/法人税+地方法人税 | 消費税 | 対象外の税 | 追徴のうち軽減が届く割合 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 個人のまま | 90,200円 | 100,000円 | 150,000円 | 55.9% |
| 400万円 | 法人化 | 158,000円 | 100,000円 | 55,800円 | 82.2% |
| 600万円 | 個人のまま | 204,200円 | 100,000円 | 150,000円 | 67.0% |
| 600万円 | 法人化 | 158,000円 | 100,000円 | 55,800円 | 82.2% |
| 800万円 | 個人のまま | 204,200円 | 100,000円 | 150,000円 | 67.0% |
| 800万円 | 法人化 | 157,800円 | 100,000円 | 55,700円 | 82.2% |
| 1,000万円 | 個人のまま | 234,800円 | 100,000円 | 150,000円 | 69.1% |
| 1,000万円 | 法人化 | 158,000円 | 100,000円 | 55,800円 | 82.2% |
| 1,200万円 | 個人のまま | 337,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 74.4% |
| 1,200万円 | 法人化 | 154,200円 | 100,000円 | 77,500円 | 76.6% |
| 1,500万円 | 個人のまま | 336,900円 | 100,000円 | 150,000円 | 74.4% |
| 1,500万円 | 法人化 | 165,000円 | 100,000円 | 80,900円 | 76.6% |
| 1,800万円 | 個人のまま | 336,900円 | 100,000円 | 150,000円 | 74.4% |
| 1,800万円 | 法人化 | 154,200円 | 100,000円 | 77,500円 | 76.6% |
| 2,500万円 | 個人のまま | 539,100円 | 100,000円 | 181,500円 | 77.9% |
| 2,500万円 | 法人化 | 233,400円 | 100,000円 | 102,200円 | 76.5% |
※ 売上100万円(税抜)の計上漏れが1件見つかった場合。経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 軽減対象は一問一答 問38 が名指しする所得税・法人税・地方法人税・消費税(地方消費税を含む)の合計。住民税・事業税・特別法人事業税は名指しされていないため対象外として扱った ※ 法人は役員報酬を据え置いた前提(定期同額給与)。社会保険料控除は当初申告のまま固定している
事業所得400万円の個人事業主では、追徴の合計34万200円のうち軽減が届くのは19万200円、55.9%にとどまります。所得税が9万200円しかないのに対して、住民税10万円と個人事業税5万円が軽減の外側にあるためです。所得が上がるほど所得税の比重が増えるので、この割合は事業所得2,500万円で77.9%まで上がります。
法人側は、事業所得がどこでも76〜82%で安定しています。法人住民税の法人税割と事業税が対象外である点は個人と同じですが、法人税と地方法人税が最初から大きいためです。
個人事業主の側には、もうひとつ穴があります。問38は、帳簿の保存義務がない一時所得や配当所得に係る過少申告、保険料控除や扶養控除といった所得控除の適用誤りに起因する過少申告には軽減の適用がないとしています。ただし、帳簿の保存義務がある所得の過少申告に伴う配偶者控除・基礎控除の適用誤りは対象に含まれます。法人税・地方法人税・消費税については、一般的にすべての事項が特例国税関係帳簿に記録されていると考えられるため、加算税の計算の基礎となる税額の全部が対象になる、とされています。
5%軽減は年いくらか。法人化するとむしろ小さくなる
同じ想定で、軽減額そのものを出します。軽減額は、対象になる追徴税額に5%を乗じた概算です。
| 事業所得 | 個人:軽減対象の追徴税額 | 個人:5%軽減額 | 役員報酬 | 法人:軽減対象の追徴税額 | 法人:5%軽減額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 190,200円 | 9,510円 | 月28万円 | 258,000円 | 12,900円 |
| 600万円 | 304,200円 | 15,210円 | 月42万円 | 258,000円 | 12,900円 |
| 800万円 | 304,200円 | 15,210円 | 月54万円 | 257,800円 | 12,890円 |
| 1,000万円 | 334,800円 | 16,740円 | 月54万円 | 258,000円 | 12,900円 |
| 1,200万円 | 437,000円 | 21,850円 | 月54万円 | 254,200円 | 12,710円 |
| 1,500万円 | 436,900円 | 21,845円 | 月54万円 | 265,000円 | 13,250円 |
| 1,800万円 | 436,900円 | 21,845円 | 月90万円 | 254,200円 | 12,710円 |
| 2,500万円 | 639,100円 | 31,955円 | 月100万円 | 333,400円 | 16,670円 |
※ 前提は上の表と同じ
事業所得600万円以上のすべての段で、個人のままのほうが軽減額が大きくなります。 事業所得2,500万円では個人3万1,955円に対して法人1万6,670円で、1.9倍の開きです。逆転しているのは400万円の段だけで、ここは個人9,510円・法人1万2,900円と法人が上回ります。
理由は役員報酬の側にあります。法人の役員報酬は定期同額給与なので、期の途中で売上の計上漏れが見つかっても報酬は動かせません。計上漏れはそのまま法人の課税所得に乗り、法人税の税率は年800万円以下の部分について軽減税率15%で止まります。個人事業主の計上漏れは事業所得にそのまま乗るので、限界税率が上がるほど追徴も増えます。軽減対象の追徴税額は、個人が19万200円から63万9,100円へ3.4倍に伸びるのに対し、法人は25万4,200円から33万3,400円の帯でほぼ横ばいです。
計上漏れの額を動かしても構図は変わりません。事業所得800万円で見ると次のようになります。
| 計上漏れ(税抜) | 個人:軽減額 | 法人:軽減額 |
|---|---|---|
| 30万円 | 4,560円 | 3,865円 |
| 50万円 | 7,605円 | 6,445円 |
| 100万円 | 15,210円 | 12,890円 |
| 300万円 | 48,330円 | 38,685円 |
| 500万円 | 90,570円 | 64,210円 |
※ 事業所得800万円。ほかの前提は上の表と同じ
もっとも、この軽減が出番を迎えるのは修正申告や更正があったときだけです。国税庁のタックスアンサー No.2026 は所得税について、調査の事前通知の前に自主的に修正申告をした場合には過少申告加算税はかからないと説明しています。事前通知の後で調査による更正を予知する前なら5%(新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は10%)、調査を受けた後の修正申告や更正を受けた場合は10%(同じく超える部分は15%)です。パンフレットが言う「原則10%から5%」は、この最後の10%を指しています。誤りに気づいたときの手続きは更正の請求と修正申告の記事で整理しています。
受けるための条件は、帳簿の要件だけではない
『優良な電子帳簿のススメ!』は、優良な電子帳簿の要件として5つを挙げています。
- システムの説明書やディスプレイ等を備え付けていること
- 税務職員からのデータの「ダウンロードの求め」に応じることができること
- 訂正・削除・追加の履歴が残ること
- 帳簿の相互関連性があること
- 取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能があること
5の検索機能には、範囲を指定して条件を設定できる機能と、2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できる機能も含まれます。ただしダウンロードの求めに応じる場合は、この2つの機能は不要とされています。
そのうえで、パンフレットは条件を2つ挙げています。あらかじめ届出書を提出していることと、その課税期間の最初から優良な電子帳簿として備付け・保存を行っていることです。
「あらかじめ」の意味は一問一答の問43が答えています。適用を受けようとする国税の法定申告期限までに提出があれば、あらかじめ提出があったものとして取り扱う、とされています。令和8年6月のパンフレットは、個人事業者が令和8年分から軽減を受けたい場合は令和9年3月15日までに届出書を提出する、と例示しています。
実務で厳しいのは2つ目です。問42の注記は、補助的に作っていたノート等をもとに課税期間の終了後に帳簿を作り直し、それが優良な電子帳簿の要件を満たしていたとしても、課税期間の初日から備え付けていたことにはならないので軽減は受けられないとしています。決算のときに気づいても間に合いません。
法人化との関係で見落としやすいのが問48です。個人事業者がいわゆる法人成りした場合、個人が提出した届出書の効力は法人に承継されません。 法人成りするまでの帳簿書類と、法人設立後に新たに保存する帳簿書類は別のものだからです。改めて法人として届出書を出す必要があります。
対照的なのが問47で、有限会社から株式会社への組織変更なら、届出書の効力はそのまま引き継がれます。税法上は会社の同一性に着目して、その解散も設立もなかったものとして取り扱うためです。法人成りとの違いはここにあります。設立後に期限のある届出は他にもあるので、青色申告の承認申請と併せて確認してください。
法人化の判定を動かす額ではない
ここまでの軽減額は、いちばん大きい段でも年3万1,955円です。法人化そのものの損得と並べると桁が違います。
| 事業所得 | 個人のまま | 法人化(最適報酬) | 最適な役員報酬 | 実質差額(年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 303.1万円 | 274.5万円 | 月28万円 | −48.6万円 | 個人のまま有利 |
| 600万円 | 427.3万円 | 409.7万円 | 月42万円 | −37.6万円 | 個人のまま有利 |
| 800万円 | 540.7万円 | 536.6万円 | 月54万円 | −24.1万円 | 個人のまま有利 |
| 1,000万円 | 657.1万円 | 662.4万円 | 月54万円 | −14.7万円 | ほぼ互角 |
| 1,200万円 | 774.2万円 | 787.6万円 | 月54万円 | −6.6万円 | ほぼ互角 |
| 1,500万円 | 928.2万円 | 972.0万円 | 月54万円 | +23.9万円 | 法人化が有利 |
| 1,800万円 | 1082.1万円 | 1149.1万円 | 月90万円 | +47.0万円 | 法人化が有利 |
| 2,100万円 | 1232.0万円 | 1332.6万円 | 月95万円 | +80.6万円 | 法人化が有利 |
| 2,500万円 | 1395.0万円 | 1551.1万円 | 月100万円 | +136.1万円 | 法人化が有利 |
| 3,000万円 | 1599.6万円 | 1816.8万円 | 月100万円 | +197.2万円 | 法人化が有利 |
※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 実質差額は税理士報酬の差(年20万円)と法人住民税の均等割を差し引いた後の金額
事業所得1,500万円の実質差額は年23.9万円です。同じ所得帯の軽減額は個人2万1,845円・法人1万3,250円で、10分の1以下にとどまります。しかも軽減は、申告を間違えて修正申告や更正があったときにしか出番がありません。優良な電子帳簿にするかどうかは、法人化の判定とは別の軸で決める話です。
判断材料になるのは、加算税の軽減よりむしろ帳簿を整えること自体の効果でしょう。訂正削除の履歴が残るシステムを使えば、いつ何を直したかが後から追えます。法人の帳簿書類は原則7年(欠損金があると10年)保存する必要があるので、保存期間の長さも考えどころです。紙の領収書を捨てられるようにするスキャナ保存とは別の制度なので、混ぜないようにしてください。
法人化そのものの損得は所得・経費・自治体で動きます。この記事の表は経費200万円・東京23区の概算なので、自分の売上と経費で確かめてください。
まとめ
- 対象は仕訳帳・総勘定元帳・その他必要な帳簿の3つ。3つ目は現に作成しているものだけが対象で、商品有高帳や補助的なノートは含まれない。ただし対象になるものが1つでも要件を外れると軽減は届かない
- 賃金台帳は所得税では対象、法人税では対象外、通勤手当を管理していれば消費税では対象。法人成りで位置づけが動く
- 軽減が届くのは所得税・法人税・地方法人税・消費税の追徴分だけ。事業所得400万円の個人事業主では追徴34万200円のうち55.9%にとどまる
- 軽減額は事業所得600万円以上のすべての段で個人のままのほうが大きく、2,500万円では1.9倍の差になる。法人は役員報酬を動かせないぶん、追徴が軽減税率15%の帯で止まるため
- 条件は「法定申告期限までの届出書」と「課税期間の初日からの備付け・保存」の2つ。法人成りすると個人で出した届出書の効力は承継されない
よくある質問
会計ソフトを1つに揃えないと優良な電子帳簿になりませんか?
一問一答の問41は、仕訳帳をA社のソフト、固定資産台帳をB社のソフトで作っている場合でも、それぞれが要件を満たしていれば軽減措置を受けられるとしています。ただし各帳簿間の記録事項の関連性を確認できるようにしておく必要があります。
決算のときにまとめて帳簿を整えれば間に合いますか?
間に合いません。この措置は課税期間の初日から優良な電子帳簿として備付け・保存を行っていることが条件です。一問一答の問42の注記も、課税期間終了後に作り直した帳簿では初日から備え付けていたことにならないとしています。
届出書を出したあと、会計ソフトを入れ替えたらどうなりますか?
一問一答の問51は、届出書に記載した事項を変更する場合には変更届出書の提出が必要としています。訂正削除の履歴を残す方法や検索機能など、優良な電子帳簿の要件に関わる変更が該当します。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。