税金の基礎
中小企業投資促進税制の30%と7%。総額が減るのは税額控除だけ
中小企業投資促進税制の30%特別償却と7%税額控除は、初年度に減る税がほぼ同額でも10年の総額では13万9,700円違います。一人会社では調整前法人税額の20%という上限が先に効くため、最適な役員報酬を取るほど控除枠が残らないことを計算エンジンの実データで示します。
設備を買った年に、30%の特別償却を取るか、7%の税額控除を取るか。中小企業投資促進税制(租税特別措置法42条の6)の選択です。同じ資産について両方は使えません。
初年度に減る税だけを見ると、この2つはほとんど同じ額になります。事業所得1,500万円の会社が取得価額200万円の機械を買った場合で、差は1,100円です。ところが耐用年数を通した総額では13万9,700円違います。片方は税金を先に持ってくるだけで、もう片方だけが総額を減らすからです。
そして一人会社の場合、この7%には別の壁があります。控除できる上限が、調整前法人税額の20%だという点です。
30%の特別償却と7%の税額控除は、同じ資産に片方だけ
制度の対象は、青色申告書を提出する中小企業者などが、平成10年6月1日から令和9年3月31日までの指定期間内に新品の機械装置などを取得または製作し、国内の指定事業の用に供した場合です。
選べるのは次の2つで、一の資産について重複して適用することはできません。
| 内容 | 資本金の要件 | |
|---|---|---|
| 特別償却 | 基準取得価額の30%を普通償却限度額に上乗せ | 1億円以下(中小企業者等) |
| 税額控除 | 基準取得価額の7%を法人税額から控除 | 3,000万円以下 |
税額控除だけ、資本金3,000万円以下という条件が付きます。一人会社の資本金は多くの場合これを大きく下回るので実務上は問題になりませんが、増資を重ねている会社は先に確認する箇所です。
対象になる資産は、1台または1基の取得価額が160万円以上の機械および装置、製品の品質管理の向上等に資する測定工具・検査工具で1台または1基が120万円以上のもの、一のソフトウエアが70万円以上のもの、車両総重量3.5トン以上の貨物運送用の普通自動車、内航海運業の船舶です。基準取得価額は船舶だけ取得価額の75%で、それ以外は取得価額そのものです。工具にはもう1つ、単体では120万円に届かなくても合計額で判定できる経路があり、その金額基準が令和8年4月に動きました。後段で扱います。
160万円という金額は「通常1単位として取引される単位ごと」に判定します。所得税側の措置法通達10の3-2は、機械の本体と同時に設置する自動調整装置や原動機のような附属機器が本体と一体になって使われる場合には、それらを含めて判定してよいとしています。本体だけでは160万円に届かない設備でも、判定単位の取り方で結論が変わります。
もう1つ、所有権移転外リース取引で取得したものとされる資産には、特別償却は使えませんが税額控除は使えます。リースで入れた設備の場合、選択肢は最初から片方しかありません。
初年度はほぼ同額。違いは10年の総額に出る
取得価額200万円の機械装置を、耐用年数10年・定額法(償却率0.100)で償却すると仮定して計算します。事業所得1,500万円・役員報酬は定期同額給与で月54万円に固定し、法人が負担する税(法人税・地方法人税・法人住民税・均等割・法人事業税・特別法人事業税)がいくら減るかを見ます。
事業所得1,500万円・役員報酬は月54万円で固定・取得価額200万円
| 初年度に減る税 | 2年目に減る税 | 耐用年数を通じた総額 | |
|---|---|---|---|
| 普通償却のみ | 46,200円 | 46,200円 | 462,000円 |
| +特別償却30% | 185,100円 | 46,200円 | 462,300円 |
| +税額控除7% | 186,200円 | 46,200円 | 602,000円 |
※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 税額控除の効果は法人税額の減少額のみ。地方法人税・法人住民税の法人税割への波及は含めていない
初年度は185,100円と186,200円で、差は1,100円しかありません。「今年いくら税金が減るか」で比べるかぎり、この2つは区別がつかない設計になっています。
差が出るのは総額です。特別償却を使った場合の総額462,300円は、特別償却を使わなかった場合の462,000円とほぼ同じです。定額法の普通償却限度額は毎年20万円で動かないので、初年度に60万円を上乗せすると償却のスケジュールはこうなります。
- 普通償却のみ:20万円 × 10年
- 特別償却あり:80万円 → 20万円 × 6年(7年目で取得価額200万円に到達して終了)
償却できる総額は取得価額の200万円が上限です。**特別償却は、後ろの年に落とすはずだった60万円を初年度へ引き寄せているだけです。**10年を通せば損金の総額は変わらないので、減る税の総額も変わりません。300円の差は端数処理によるものです。
対して税額控除の602,000円は、普通償却だけの462,000円に控除額14万円がそのまま乗った額です。損金は1円も増えていませんが、法人税額そのものが減っています。総額を減らすのは税額控除だけで、特別償却が動かすのは時期だけです。
資金繰りが厳しい年に初年度の税負担を落としたいなら特別償却、10年単位の総額を見るなら税額控除、という性質の違いになります。
一人会社では、7%の枠が先に尽きる
ここまでは事業所得1,500万円の話でした。所得が下がると、税額控除の側に別の制約が現れます。
控除できる上限は、**その事業年度の調整前法人税額の20%**です。これは中小企業投資促進税制の税額控除と、中小企業経営強化税制(措置法42条の12の4)の税額控除の合計に対してかかります。控除しきれなかった額は1年間だけ繰り越せます。
問題は、一人会社が最適な役員報酬を取ると法人にほとんど利益が残らないことです。売上1,400万円・経費200万円の場合を見ます。
売上1,400万円・経費200万円(事業所得1,200万円)の場合
| 役員報酬 | 手取り合計 | 役員個人の手取り | 法人に残る額 | 社会保険料(労使計) |
|---|---|---|---|---|
| 月10万円 | 738.7万円 | 102.8万円 | 635.9万円 | 33.4万円 |
| 月20万円 | 759.0万円 | 196.3万円 | 562.7万円 | 68.1万円 |
| 月30万円 | 773.7万円 | 289.1万円 | 484.6万円 | 102.2万円 |
| 月40万円 | 777.8万円 | 378.8万円 | 399.0万円 | 139.6万円 |
| 月50万円 | 784.2万円 | 468.6万円 | 315.6万円 | 170.3万円 |
| 月54万円 ←最適 | 787.6万円 | 504.8万円 | 282.9万円 | 180.5万円 |
| 月60万円 | 779.4万円 | 547.8万円 | 231.6万円 | 200.9万円 |
| 月70万円 | 772.6万円 | 625.4万円 | 147.2万円 | 228.6万円 |
| 月80万円 | 773.5万円 | 704.8万円 | 68.7万円 | 238.3万円 |
| 月90万円 | 770.0万円 | 784.4万円 | -14.4万円 | 249.2万円 |
| 月100万円 | 719.7万円 | 860.2万円 | -140.4万円 | 261.3万円 |
※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 法人に残る額は、退職金・配当で引き出す際のコスト20%を控除した後の金額
手取りが最大になるのは月54万円で、そのとき法人に残るのは284.3万円です。役員報酬と社会保険料の会社負担分で、事業所得1,200万円の大半が法人の外へ出ています。法人税の課税標準はここから決まるので、法人税額も小さくなります。
同じ200万円の機械を買ったとして、事業所得別に7%の控除がいくらまで使えるかを計算しました。
取得価額200万円の機械装置を買った場合(税額控除7%=14万円)
| 事業所得 | 最適な役員報酬 | 法人税額 | 控除上限(20%) | 初年度に使える控除額 | 翌年へ繰り越す額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 月28万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 140,000円 |
| 600万円 | 月42万円 | 8,800円 | 1,760円 | 1,760円 | 138,240円 |
| 800万円 | 月54万円 | 59,700円 | 11,940円 | 11,940円 | 128,060円 |
| 1,000万円 | 月54万円 | 346,000円 | 69,200円 | 69,200円 | 70,800円 |
| 1,200万円 | 月54万円 | 631,500円 | 126,300円 | 126,300円 | 13,700円 |
| 1,500万円 | 月54万円 | 1,051,000円 | 210,200円 | 140,000円 | 0円 |
| 2,000万円 | 月90万円 | 1,098,100円 | 219,620円 | 140,000円 | 0円 |
※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 法人税額は普通償却20万円を差し引いた後の額。控除しきれない額は1年間繰り越せる
事業所得400万円では、普通償却20万円を落とした時点で法人税額が0円になり、控除できる額も0円です。600万円でも1,760円、800万円でも11,940円で、14万円の枠のほとんどが使えません。7%をまるごと使えるようになるのは事業所得1,500万円からです。
繰越は1年しかないので、翌年の法人税額も小さいままなら、繰り越した額はそこで消えます。役員報酬を最適化して法人の利益を圧縮する運用と、法人税額の20%を枠とする税額控除は、そもそも相性が悪いということです。役員報酬の決め方そのものは役員報酬の最適額はいくらかで扱っています。
枠を空けるために報酬を下げると、増える控除より手取りが減る
では役員報酬を下げて法人に利益を残せば、枠は広がるのか。事業所得1,200万円で試算しました。
事業所得1,200万円・最適な役員報酬は月54万円
| 役員報酬 | 控除上限(20%) | 使える控除額 | 手取り合計 | 最適報酬との差 |
|---|---|---|---|---|
| 月10万円 | 322,580円 | 140,000円 | 728.3万円 | −48.5万円 |
| 月20万円 | 264,400円 | 140,000円 | 748.8万円 | −28.0万円 |
| 月30万円 | 217,800円 | 140,000円 | 762.2万円 | −14.5万円 |
| 月40万円 | 179,000円 | 140,000円 | 766.6万円 | −10.2万円 |
| 月50万円 | 141,140円 | 140,000円 | 773.2万円 | −3.5万円 |
| 月54万円 | 126,300円 | 126,300円 | 776.8万円 | — |
※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ いずれも普通償却20万円を差し引いた後の数字 ※ 手取り合計は法人に残る額から退職金・配当で引き出すコスト20%を控除した後。税額控除そのものは含めていない
枠は確かに広がります。月54万円では126,300円だった上限が、月50万円にすると141,140円になり、14万円の控除を使い切れるようになります。
しかし増える控除は13,700円で、手取りは3.5万円減ります。差し引き2万円強のマイナスです。報酬を月10万円まで下げれば枠は32万円まで広がりますが、そのとき手取りは48.5万円減っています。使える控除の増加は最大でも13,700円なので、比較になりません。
役員報酬は定期同額給与なので、事業年度の途中では動かせません。設備投資の予定が期首に決まっていたとしても、控除枠のために報酬額を作りにいく意味はこの水準では出てこないという結果です。役員報酬をいつまでに決める必要があるかは役員報酬の変更は事業年度開始から3か月以内にまとめています。
個人事業主のままなら、同じ7%がもっと使える
この制度には個人向けの規定もあります。租税特別措置法10条の3「中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除」で、青色申告の中小事業者が対象です。控除率は法人と同じ7%ですが、上限の基礎が違います。
国税庁の明細書によれば、個人側の本年税額基準額は**調整前事業所得税額の20%**です。調整前事業所得税額は、総所得金額に係る所得税額に、事業所得の金額が各所得の合計額(事業・不動産・給与・総合課税の利子配当短期譲渡・雑の合計に、総合課税の長期譲渡所得と一時所得の2分の1を加えた額。いずれも損益通算前)に占める割合を掛けて計算します。事業所得しかない人であれば、所得税額そのものの20%ということになります。
同じ200万円の機械を買ったとして、個人のままの場合と法人化した場合を並べます。
同じ200万円の機械装置を買った場合に、初年度に使える7%の税額控除(=14万円)
| 事業所得 | 個人のまま | 法人化(最適報酬) | 最適な役員報酬 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 15,400円 | 0円 | 月28万円 | 15,400円 |
| 600万円 | 62,420円 | 1,760円 | 月42万円 | 60,660円 |
| 800万円 | 135,940円 | 11,940円 | 月54万円 | 124,000円 |
| 1,000万円 | 140,000円 | 69,200円 | 月54万円 | 70,800円 |
| 1,200万円 | 140,000円 | 126,300円 | 月54万円 | 13,700円 |
| 1,500万円 | 140,000円 | 140,000円 | 月54万円 | 0円 |
| 2,000万円 | 140,000円 | 140,000円 | 月90万円 | 0円 |
※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 個人は調整前事業所得税額の20%、法人は調整前法人税額の20%が上限。どちらも普通償却20万円を差し引いた後の数字
事業所得800万円では、個人のままなら135,940円まで使えるのに、法人化して最適な役員報酬を取ると11,940円しか使えません。11倍以上の開きが出ます。
理由は単純で、個人事業主には役員報酬という「法人の外へ利益を出す」仕組みがないからです。事業所得がまるごと所得税の課税対象になるので、所得税額が大きく、20%の枠も大きくなります。法人化すると同じ利益が役員報酬と社会保険料へ振り分けられ、法人税額が小さくなり、枠も小さくなります。
差が消えるのは事業所得1,500万円からです。ここは当サイトの試算で法人化が有利に転じる水準とほぼ重なります。法人化の目安で扱っている損益分岐点より下の帯では、設備投資の税額控除という観点だけを取り出せば個人のままのほうが枠が大きい、という関係になります。
ただし、個人側で減るのは所得税だけです。控除は税額から直接引くものなので所得金額は動かず、住民税も国民健康保険料も1円も減りません。控除しきれなかった額を1年間だけ繰り越せる仕組みは、法人側と同じです。
令和8年4月から工具の金額基準が動いた。似た「40万円」と混ざりやすい
令和8年度の改正で、法人側の対象資産のうち工具の要件が変わりました。国税庁「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」によれば、措置法施行令27条の6第5項第2号の要件が、「1台または1基の取得価額が30万円以上の工具の取得価額の合計額が120万円以上であること」から「1台または1基の取得価額が40万円以上の工具の取得価額の合計額が120万円以上であること」に改められました。
適用は令和8年4月1日以後に終了する事業年度からで、施行日である令和8年4月1日をまたぐ事業年度には経過措置があります。単体の取得価額要件は取得等をする日で判定するため、同じ事業年度内でも3月31日までに取得した工具は30万円以上、4月1日以後に取得した工具は40万円以上で判定します。
タックスアンサーNo.5433は[令和7年4月1日現在法令等]の表示のままで、工具の要件は30万円以上と書かれています。金額基準は改正の概要で確認してください。
ここで、同じ「40万円」という金額が別の制度にも並びます。不等号の向きも、判定される対象も違います。
| 制度 | 40万円の意味 | 追加の条件 |
|---|---|---|
| 中小企業投資促進税制(措法42の6) | 工具1台または1基が40万円以上(合計120万円以上のとき) | 計画認定は不要 |
| 中小企業経営強化税制(措法42の12の4) | 工具・器具備品1台が40万円以上 | 経営力向上計画の認定が必要 |
| 少額減価償却資産の特例(措法67の5) | 取得価額が40万円未満 | 年300万円が上限。常時使用する従業員400人以下 |
※ いずれも法人側の金額基準です
少額減価償却資産の特例だけが「未満」です。40万円未満なら全額を損金にでき、40万円以上になった瞬間にこの特例からは外れます。投資促進税制と経営強化税制は逆で、40万円以上でなければ対象になりません。同じ40万円の工具が、片方の制度からは外れて、もう片方の制度に入るという関係です。少額減価償却資産の側は償却資産税は150万円未満でも申告で扱っています。
中小企業経営強化税制との違いはもう1つあります。経営強化税制は、機械装置や工具・器具備品であれば特別償却が即時償却(取得価額から普通償却限度額を控除した額)、税額控除が7%、資本金3,000万円以下の特定中小企業者等なら10%と条件が良いのですが、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けている必要があります。投資促進税制に計画認定は要りません。手続きの重さと控除率が引き換えになっています。
そして重要な点として、この2つの税額控除の上限は別枠ではありません。**両方を合わせて調整前法人税額の20%**が上限です。経営強化税制で10%を取ったから投資促進税制の7%も別に取れる、という関係にはなりません。
まとめ
- 中小企業投資促進税制の30%特別償却と7%税額控除は、同じ資産について片方しか使えない。指定期間は令和9年3月31日まで
- 初年度に減る税はほぼ同額(取得価額200万円で差1,100円)だが、特別償却は償却の時期を前倒しするだけで総額は変わらない。総額を減らすのは税額控除だけ
- 税額控除の上限は調整前法人税額の20%で、中小企業経営強化税制の税額控除と合算。繰越は1年だけ
- 一人会社が最適な役員報酬を取ると法人税額が小さくなるため、事業所得800万円では14万円の枠のうち11,940円しか使えない。同じ条件で個人のままなら135,940円
- 令和8年4月1日以後に取得する工具の要件は40万円以上(合計120万円以上のとき)。少額減価償却資産の特例の40万円「未満」とは向きが逆
ここに出した数字は、経費200万円・東京23区・独身・40歳未満という前提で計算した概算です。取得する資産の種類や耐用年数、扶養の状況で結論は動きます。計算の前提は計算の考え方にまとめました。一般論の数字ではなく、自分の売上と経費で確かめてください。
よくある質問
特別償却と税額控除は両方使えますか。
同じ資産について両方を使うことはできません。国税庁タックスアンサーNo.5433の注意事項に、一の資産についての重複適用は認められないと明記されています。資産が複数あれば、資産ごとに選ぶことになります。
税額控除を使い切れなかった分はどうなりますか。
調整前法人税額の20%を超えて控除しきれなかった額は、1年間だけ繰り越せます。繰り越した翌年も20%の枠に収まる範囲でしか使えないため、翌年の法人税額が小さいままなら、その先へは持ち越せません。
個人事業主のままでもこの制度は使えますか。
租税特別措置法10条の3に個人向けの規定があり、青色申告の中小事業者なら7%の所得税額の特別控除を使えます。ただし上限は調整前法人税額ではなく、調整前事業所得税額の20%です。
中小企業投資促進税制はいつまで使えますか。
指定期間は平成10年6月1日から令和9年3月31日までです。この期間内に対象資産を取得または製作し、指定事業の用に供した事業年度が対象になります。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- 国税庁 タックスアンサー No.5434 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- 国税庁 令和8年度 法人税関係法令の改正の概要(令和8年5月27日現在)
- 国税庁 措置法通達(所得税) 第10条の3(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)関係
- 国税庁 中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書
- 国税庁 タックスアンサー No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。