役員報酬
海外在住で役員報酬を取ると20.42%。逆転するのは月119万円から
結論
内国法人の役員が海外へ移って非居住者になっても、国外で行った役員としての勤務に対する報酬は国内源泉所得として20.42%の源泉徴収を受けます。住民税は課されない一方で給与所得控除も所得控除も使えないため、当サイトの計算エンジンで比べると月54万円の役員報酬では居住者より年79.3万円重く、税額が逆転するのは月119万円からでした。
- 役員であっても、その内国法人の使用人として常時海外で勤務する場合は源泉徴収が不要。役員としての勤務か使用人としての勤務かで分かれる(国税庁 No.1929)
- 20.42%は所得税20%に復興特別所得税2.1%を乗せたもの。令和9年1月以後は防衛特別所得税1%と復興特別所得税1.1%に置き換わるが、上乗せの合計2.1%は動かない
- 住民税は賦課期日(1月1日)に国内に住所がなければ課されない。ただし都内に事務所・家屋敷があると均等割だけがかかる(東京都主税局)
「20.42%だけで終わる、しかも住民税もかからない」と聞くと軽そうに見えます。実際に計算すると逆でした。控除が一切使えないため、個人事業主からの法人化で現実に選ばれる報酬額の帯では、居住者として受け取るより年60万〜80万円も重くなります。
この記事では、まず「役員だけ国外勤務分も日本の所得になる」という線引きを確認し、そのうえで当サイトの計算エンジンで居住者の税額と20.42%を報酬額ごとに並べます。
役員は、国外で働いた分も日本の所得になる
1年以上の予定で海外へ移ると、所得税法上は一般に非居住者になります。非居住者が課税されるのは国内源泉所得だけです。ここで役員と使用人の扱いが分かれます。
| 立場 | 国外での勤務に対する給与 | 支払時の源泉徴収 |
|---|---|---|
| 使用人(従業員) | 国内源泉所得にならない | 不要 |
| 内国法人の役員 | 国内源泉所得になる | 20.42% |
| 役員だが、その内国法人の使用人として常時海外勤務 | 国内源泉所得にならない | 不要 |
国税庁のタックスアンサー No.1929 は、内国法人の役員として国外で勤務する場合の給与を「日本国内で生じたもの」として20.42%の源泉徴収が必要としたうえで、「役員であっても、その内国法人の使用人として常時海外において勤務を行う場合には、その勤務に対する給与について源泉徴収の必要はありません」と書いています。例としては、取締役が海外支店の支店長として常時勤務しているケースが挙げられています。
一人社長の会社では、この例外はまず当てはまりません。海外に支店がなく、役員としての職務のまま住む場所だけを変えるなら、報酬の全額が国内源泉所得として扱われます。
なぜ役員だけ別扱いなのか
使用人の給与は「どこで働いたか」で切り分けられます。国税庁 No.2517 も、海外勤務の給与は国内源泉所得に該当しない一方で、日本国内での勤務期間に対応する給与には源泉徴収が適用されるとしています。これに対して役員の場合は、勤務地ではなく報酬を払う法人が内国法人かどうかで判定する形になっています。判断に効くのはこの一点です。住む国を変えても、会社が日本の法人のままなら源泉徴収は残ります。
20.42%の中身と、控除がゼロになること
20.42%は、所得税20%に復興特別所得税2.1%を乗せた合計税率です(20%×1.021=20.42%)。令和9年1月1日以後に生ずる所得からは防衛特別所得税1%が加わりますが、同時に復興特別所得税が1.1%へ下がるため、上乗せの合計2.1%は変わりません。内訳の詳しい経緯は防衛特別所得税は令和9年1月開始。1%でも天引き額は変わらないにまとめています。
重要なのは税率ではなく、何に掛けるかです。
- 居住者の給与:収入から給与所得控除を引き、さらに基礎控除・社会保険料控除・扶養控除などを引いた残りに累進税率をかける
- 非居住者の給与:支払総額にそのまま20.42%をかける
給与所得控除も基礎控除も社会保険料控除もありません。非居住者は年末調整の対象外で(国税庁 No.2517)、源泉徴収で課税関係が完結するため、確定申告で控除を足し込む機会もありません。
計算エンジンで並べると、最適報酬の帯がいちばん重い
まず、法人化した場合に報酬をいくらにすると手取りが最大になるかを見ます。売上1,400万円・経費200万円(事業所得1,200万円)・東京23区・40歳未満・単身の条件です。
売上1,400万円・経費200万円(事業所得1,200万円)の場合
| 役員報酬 | 手取り合計 | 役員個人の手取り | 法人に残る額 | 社会保険料(労使計) |
|---|---|---|---|---|
| 月10万円 | 738.7万円 | 102.8万円 | 635.9万円 | 33.4万円 |
| 月20万円 | 759.0万円 | 196.3万円 | 562.7万円 | 68.1万円 |
| 月30万円 | 773.7万円 | 289.1万円 | 484.6万円 | 102.2万円 |
| 月40万円 | 777.8万円 | 378.8万円 | 399.0万円 | 139.6万円 |
| 月50万円 | 784.2万円 | 468.6万円 | 315.6万円 | 170.3万円 |
| 月54万円 ←最適 | 787.6万円 | 504.8万円 | 282.9万円 | 180.5万円 |
| 月60万円 | 779.4万円 | 547.8万円 | 231.6万円 | 200.9万円 |
| 月70万円 | 772.6万円 | 625.4万円 | 147.2万円 | 228.6万円 |
| 月80万円 | 773.5万円 | 704.8万円 | 68.7万円 | 238.3万円 |
| 月90万円 | 770.0万円 | 784.4万円 | -14.4万円 | 249.2万円 |
| 月100万円 | 719.7万円 | 860.2万円 | -140.4万円 | 261.3万円 |
個人事業主のままの手取りは 774.2万円。最適な役員報酬は月54万円で、そのときの手取り合計は 787.6万円。
※ 経費200万円・東京23区(特別区統一保険料率)・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 法人に残る額は、退職金・配当で引き出す際のコスト20%を控除した後の金額
この条件での最適報酬は月54万円です。次に、同じ報酬額を居住者として受け取った場合の所得税+住民税と、非居住者として20.42%を引かれた場合の税額を並べます。
| 役員報酬(月額) | 年額 | 居住者の所得税 | 居住者の住民税 | 居住者の合計 | 非居住者の源泉税 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月10万円 | 120.0万円 | 0.0万円 | 0.5万円 | 0.5万円 | 24.5万円 | +24.0万円 |
| 月15万円 | 180.0万円 | 0.0万円 | 4.0万円 | 4.0万円 | 36.8万円 | +32.8万円 |
| 月20万円 | 240.0万円 | 1.1万円 | 8.5万円 | 9.7万円 | 49.0万円 | +39.4万円 |
| 月25万円 | 300.0万円 | 2.7万円 | 11.7万円 | 14.5万円 | 61.3万円 | +46.8万円 |
| 月30万円 | 360.0万円 | 4.5万円 | 15.2万円 | 19.8万円 | 73.5万円 | +53.7万円 |
| 月40万円 | 480.0万円 | 8.5万円 | 23.0万円 | 31.4万円 | 98.0万円 | +66.6万円 |
| 月54万円 | 648.0万円 | 18.6万円 | 34.4万円 | 53.0万円 | 132.3万円 | +79.3万円 |
| 月60万円 | 720.0万円 | 32.0万円 | 39.7万円 | 71.7万円 | 147.0万円 | +75.3万円 |
| 月80万円 | 960.0万円 | 75.6万円 | 60.5万円 | 136.1万円 | 196.0万円 | +59.9万円 |
| 月100万円 | 1200.0万円 | 125.8万円 | 83.4万円 | 209.2万円 | 245.0万円 | +35.9万円 |
| 月119万円 | 1428.0万円 | 189.0万円 | 104.8万円 | 293.8万円 | 291.6万円 | −2.2万円 |
※ 東京23区・40歳未満・独身・2026年(令和8年)分基準。居住者の税額は当サイトの計算エンジン(scripts/hikyojusha-yakuin-hoshu.mjs)、非居住者の源泉税は年額×20.42%
※ この表の税額は役員報酬の額だけで決まるため、売上や経費を変えても動きません
※ 「差」はプラスが非居住者のほうが重いことを表します
読み取れることは3つあります。
1つ目。どの報酬額でも、月118万円までは非居住者のほうが重いです。住民税がかからないという利点は、控除がゼロになる不利を打ち返せていません。
2つ目。差が最大になるのは月50万〜60万円の帯で、年75万〜81万円です。上の表で最適とされた月54万円は差が年79.3万円。法人化の計算でいちばん手取りが大きくなる報酬額が、非居住者にとってはいちばん不利な帯という逆転が起きています。
3つ目。逆転するのは月119万円(年1,428万円)からで、ここで差が年2.2万円だけ非居住者有利に変わります。所得税と住民税を合わせた実効の負担率が20.42%を超えるのが、この報酬水準だからです。ただし事業所得1,200万円の会社でこの報酬は払えません。20.42%が有利になるのは、報酬を年1,400万円超まで出せる規模に限られます。
低い報酬ほど不利になる理由
月10万円で比べると差は年24.0万円ですが、これは率の問題ではなく控除の問題です。年収120万円の居住者は、給与所得控除と社会保険料控除と基礎控除を引いた段階で課税所得がほぼ残らず、所得税は0円、住民税は均等割の5,000円だけになります。一方、非居住者は120万円にそのまま20.42%がかかって24.5万円です。
課税標準を削る装置が全部外れるので、控除の恩恵が大きい低中所得帯ほど不利が広がります。計算の前提は計算の根拠と前提に置いています。
住民税はかからないが、家屋敷があれば均等割が残る
個人住民税は賦課期日である1月1日に住所がある市区町村が課します。東京都主税局は「1月1日現在都内に住所がある方が課税の対象」としています。1月1日に国内に住所がなければ、その年度分は課されません。
ただし例外があります。同じ案内は、都内に事務所・家屋敷を持つが住所がない場合は均等割のみが課税されるとしています。均等割は個人都民税1,000円・個人区市町村民税3,000円と森林環境税1,000円で、合わせて年5,000円です。日本に自宅を残したまま海外で暮らす場合は、この家屋敷課税が残る可能性を確認しておく必要があります。
なお、出国した年度の住民税(前年の所得に対するもの)は出国後も納めます。この流れと納税管理人の手続きは個人事業主が海外移住するとき、納税管理人と出国前の確定申告はどう決まる?で整理しています。
「183日」は所得税法の住所判定には出てこない
海外在住の話でよく出る183日という数字は、所得税法の住所判定の基準ではありません。
所得税法上の「住所」は各人の生活の本拠であり、住居・職業・資産の所在・親族の居住状況・国籍などの客観的な事実で判断されます。「居所」は生活の本拠という程度には至らないが現実に居住している場所で、国内に継続して1年以上居所があれば居住者です。国税庁 No.2012 は、滞在日数だけでは判断されないため、外国に183日以上滞在していても日本が生活の本拠であれば居住者となる可能性があると注意しています。
日数の基準は租税条約の規定に出てくるもので、国内法の住所判定とは別の物差しです。「半年以上海外にいれば非居住者」という整理で動くと、居住者のまま全世界所得の申告義務を負っていたことになりかねません。
社会保険は「被保険者」と「被扶養者」を分けて考える
海外在住で混同されやすいのが国内居住要件です。これは令和2年4月1日に追加されたもので、対象は被扶養者(国民年金第3号被保険者を含む)です。日本年金機構の案内では、改正前の生計維持の要件に加えて日本国内に住所を有することが被扶養者の認定要件になったと説明されています。被保険者側にこの要件は追加されていません。
被扶養者には海外特例要件もあります。外国の留学生、海外赴任する被保険者に同行する家族、観光やボランティア等の一時的な渡航者、海外赴任中に被保険者と身分関係が生じた者などは、届出により認定が可能とされています。
つまり、家族を日本に残すか連れていくかで被扶養者の扱いが変わります。健康保険・厚生年金の保険料そのものは標準報酬月額で決まるため、報酬額を据え置いたまま海外へ移っても労使の負担額は動きません。報酬額ごとの保険料は標準報酬月額の等級表(令和8年度)で確認できます。
租税条約があれば扱いが変わる場合がある
居住する国との租税条約に別の定めがあるときは、国内法より条約が優先します。源泉徴収の軽減や免除を受けるには、支払いを受ける日の前日までに、支払者を経由して所轄税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出する手続きが必要です(国税庁 No.2888)。特典制限条項がある条約では、特典条項に関する付表と居住者証明書も求められます。
条約の内容は相手国ごとに違うため、移住先が決まっている段階で条約本文と届出の様式を確認してください。
まとめ
- 内国法人の役員が国外で行った役員としての勤務に対する報酬は国内源泉所得になり、20.42%で源泉徴収される(国税庁 No.1929)
- その内国法人の使用人として常時海外勤務する場合は源泉徴収が不要。一人社長の会社ではまず当てはまらない
- 20.42%は支払総額に直接かかる。給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除は使えず、年末調整の対象にもならない
- 計算エンジンで比べると、月54万円の報酬では非居住者のほうが年79.3万円重く、逆転するのは月119万円(年1,428万円)から
- 住民税は1月1日に国内に住所がなければ課されないが、都内に事務所・家屋敷があれば均等割の年5,000円が残る
一般論の「20.42%だけ」で判断すると、自分の報酬額でいくら重くなるのかが見えません。売上と経費を入れて、まず居住者として法人化したときの最適報酬額と税額を出してから、その額に20.42%をかけて比べてください。
よくある質問
海外に住んでいれば、日本の確定申告はしなくてよいのですか?
国内源泉所得である給与等については、20.42%の源泉徴収で課税関係が完結するしくみになっています(国税庁 No.2873)。そのため役員報酬だけなら確定申告で精算する場面がありませんが、同時に医療費控除や扶養控除などを申告で引くこともできません。
役員報酬を下げて、残りを配当で受け取ればよいのではないですか?
配当も非居住者の国内源泉所得で、支払時に源泉徴収されます。税率は所得の種類ごとに決まっており、租税条約の適用を受ける場合は国税庁 No.2888 の届出書を支払者経由で提出する手続きが別に必要になります。報酬と配当のどちらで取るかは法人側の課税も動くため、個別の条件で確認する価値があります。
出国する年の年末調整はどうなりますか?
1年以上の予定で出国する場合、出国の日までに居住者として年末調整を行います。扶養控除や配偶者控除は出国の時の状況で判定し、保険料控除は出国の日までに支払った分に限られます(国税庁 No.2517)。非居住者になった後の給与は年末調整の対象外です。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。