設立の手続き

法人番号指定通知書は再発行されない。紛失後に13桁を確認する方法

結論

法人番号指定通知書は再発行されません。設立登記法人が通知書を紛失した場合は、国税庁法人番号公表サイトで自社を検索し、法人情報画面を印刷して使用します。法人番号は13桁で、登記簿の会社法人等番号12桁とは別です。商号や本店所在地を変更しても法人番号自体は変わりません。

  • 法人番号指定通知書の再発行はなく、公表サイトの法人情報画面を印刷して使用する
  • 法人番号は、12桁の基礎番号の前に1桁のチェックデジットを付けた13桁
  • 設立登記法人は変更登記後の法人番号手続が原則不要。番号自体も変わらない

法人番号指定通知書をなくしても、同じ通知書をもう一度発行してもらう手続はありません。国税庁の公式FAQは、通知書を紛失したときは法人番号公表サイトの法人情報画面を印刷して使用すると案内しています。

ただし、印刷画面が登記事項証明書や印鑑証明書の代わりになるわけではありません。また、法人番号13桁と会社法人等番号12桁は似ていますが別の番号です。紛失後に迷いやすい3点を順に整理します。

結論:再発行を待たず、公表サイトで検索して印刷する

設立登記法人が通知書を紛失した場合は、次の順序で確認します。

  1. 国税庁法人番号公表サイトを開く
  2. 「名称・所在地などから調べる」を選ぶ
  3. 法人名と都道府県・市区町村を入力する
  4. 同名法人があれば本店所在地で自社を特定する
  5. 法人情報画面で13桁の法人番号を確認する
  6. 画面の印刷ボタンから保存・印刷する

公表される基本3情報は、商号または名称、本店または主たる事務所の所在地、法人番号です。名称・所在地の変更履歴なども表示されます。

検索結果の一覧だけで終えず、自社の法人情報画面まで開いてください。似た名称の会社、旧所在地、登記記録が閉鎖された法人を取り違えないためです。

通知書は何を知らせる書類か

法人番号指定通知書は、国税庁長官が指定した法人番号を法人へ通知する書類です。設立登記法人では、原則として登記上の本店または主たる事務所の所在地へ送られます。

通常の設立登記法人では、発送日の目安は設立登記完了日の2稼働日後です。法人設立ワンストップサービスで設立登記をした場合は、同サービス上へ登記完了日の16時または翌稼働日の11時を目安に発信されます。

通知書には、作成年月日、13桁の法人番号、商号・名称、所在地、法人番号指定年月日などが記載されます。書面には複写すると「複写」と浮き出る措置がありますが、紛失後に同じ原本を再発行する制度はありません。

13桁の法人番号と12桁の会社法人等番号を分ける

株式会社などの設立登記法人には、似た2種類の番号があります。

番号桁数位置づけ
会社法人等番号12桁商業登記法に基づき登記簿へ記録される番号
法人番号13桁12桁の基礎番号の前にチェックデジット1桁を付けた番号

税務書類、社会保険手続、取引先登録などで「法人番号」と指定された欄には13桁を書きます。登記事項証明書で見つけた12桁をそのまま転記すると、1桁不足します。

チェックデジットは、入力した番号の誤りを機械的に確認するための数字です。基礎番号の最下位を1桁目として、奇数桁には1、偶数桁には2を掛け、合計を9で割った余りを9から引きます。

国税庁の計算例は次のとおりです。

項目数値
会社法人等番号700110005901
下位から奇数桁の合計11
下位から偶数桁の合計13
加重合計11+13×2=37
37を9で割った余り1
チェックデジット9−1=8
法人番号8700110005901

この表は node scripts/houjin-bangou-checkdigit.mjs で再生成できます。実務では手計算だけを根拠にせず、公表サイトで商号・所在地と13桁を突き合わせます。

印刷画面でできること、できないこと

国税庁の資料は、公表サイトの法人情報画面を印刷した書面を法人番号等の告知の際に提示できると案内しています。通知書を紛失し、取引先や手続先へ法人番号を知らせる場面ではこの印刷が使えます。

一方、公表サイトが証明する中心は基本3情報です。次の書類とは役割が異なります。

  • 登記事項証明書:役員、資本金、目的、設立日など登記内容を証明する
  • 印鑑証明書:登記所へ届け出た会社実印を証明する
  • 納税証明書:納付税額、所得金額、未納の有無などを証明する

銀行口座開設や融資で「履歴事項全部証明書」と指定されたときに、公表画面だけを出しても要件は満たしません。法人口座開設の審査で用意する資料や法人の納税証明書の選び方も、提出先の指定に合わせて使い分けてください。

商号変更・本店移転後も番号は変わらない

法人番号指定後に商号や所在地を変更しても、法人番号は変わりません。通知書は作成日時点で国税庁が保有する登記情報等に基づくため、古い通知書には旧商号・旧所在地が残ります。

設立登記法人が名称や所在地の変更登記をした場合、変更内容は法務省から国税庁法人番号管理室へ連絡され、公表サイトも更新されます。法人番号のためだけに国税庁へ変更届を出す必要は原則ありません。

したがって、変更後に取引先へ示すなら、古い通知書のコピーより最新の法人情報画面を印刷するほうが、現在の基本3情報をそろえやすくなります。公表サイトへの反映前なら、登記手続の完了状況と管轄法務局の登記内容を確認します。

英語表記は別です。公表サイトへ登録した英語表記を変更する場合は、改めて英語表記の登録手続が必要です。

通知が届かないときの確認順序

設立直後に通知が見つからない場合は、すぐ「紛失」と決めず次を確認します。

  1. 法人設立ワンストップサービスを利用したか
  2. 登記上の本店所在地で郵便を受け取れるか
  3. 公表サイトに自社の基本3情報が掲載されたか
  4. 法人名の表記、所在地、閉鎖等の表示が正しいか
  5. 見つからなければ国税庁法人番号管理室へ問い合わせる

バーチャルオフィスや自宅を本店にした会社は、郵便転送の開始日や宛名表示も確認します。税務署の届出先ではなく、設立登記法人の通知は登記上の所在地が基準です。

人格のない社団等は扱いが異なります。基本3情報は代表者等が公表に同意した場合だけ公開されるため、公表に同意していない団体は画面印刷で代えられません。国税庁法人番号管理室への問い合わせが必要です。

社内では「番号」より確認記録を残す

13桁は公開情報なので、番号だけを秘密情報として保管するものではありません。実務では、どの時点の名称・所在地を確認したかを残すほうが重要です。

  • 公表サイトの法人情報画面をPDF保存する
  • ファイル名に確認日を入れる
  • 会計・給与・社会保険・請求書システムの登録番号を照合する
  • 本店移転後は取引先マスターと請求書ひな型も更新する
  • 12桁と13桁の入力欄を社内手順書で区別する

法人番号は利用範囲の制約がなく、誰でも利用できます。マイナンバーのような保管制限を前提にせず、取引先コードを束ねる公開の識別番号として扱います。

まとめ

  • 法人番号指定通知書は再発行されない
  • 紛失時は法人番号公表サイトの法人情報画面を印刷して使用する
  • 法人番号は13桁、会社法人等番号は12桁で、そのまま同じではない
  • 設立登記法人は商号変更・本店移転後も法人番号が変わらず、番号関係の変更手続も原則不要
  • 公表画面は法人番号等の告知に使えるが、登記事項証明書や印鑑証明書の万能な代替ではない
  • 人格のない社団等で非公表の場合は法人番号管理室へ問い合わせる

再発行される書類を待つのではなく、公式サイトで最新の基本3情報と13桁を確認してください。12桁の登記番号を転記しないこと、提出先が本当に求める証明書を確認することが、差し戻しを防ぐ近道です。

よくある質問

法人番号指定通知書を税務署で再発行してもらえますか?

再発行は行われていません。設立登記法人なら、国税庁法人番号公表サイトの自社の法人情報画面を印刷して使用します。

登記事項証明書の12桁を法人番号欄に書いてよいですか?

そのままではいけません。12桁は会社法人等番号で、法人番号は先頭にチェックデジットを付けた13桁です。公表サイトで13桁を確認してください。

本店移転や商号変更で法人番号は変わりますか?

変わりません。設立登記法人は変更登記の情報が法務省から国税庁へ連絡されるため、法人番号のための変更手続も原則不要です。

法人番号公表サイトの印刷は登記事項証明書の代わりになりますか?

すべての手続で代わるわけではありません。公表画面は法人番号等の告知に使えますが、登記事項証明書や印鑑証明書を指定された手続では指定書類を用意します。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。