設立の手続き
法人化の資本金は1,000万円未満?3つの境目を比較
一人会社の資本金を1,000万円にすると、消費税、法人住民税、設立時の登録免許税はどう変わるのか。999万円・1,000万円の境目と、必要運転資金から決める手順を整理します。
一人会社の資本金は、税金だけを見るなら1,000万円未満が重要な境目です。1,000万円ちょうどにすると、新設法人の消費税免税に関する判定で「1,000万円以上」に該当します。
ただし、999万円なら必ず得という話でも、1円が最適という話でもありません。資本金は設立後の運転資金です。消費税、法人住民税、登録免許税の境目を避けたうえで、入金までに必要な現金を積み上げて決めます。
最大の境目は「1,000万円以上」の消費税
新設法人は、設立1期目と2期目に消費税の基準期間がありません。そのため原則は免税ですが、期首の資本金または出資金が1,000万円以上なら、新設法人の特例により免税になりません。
| 期首の資本金 | 新設法人の資本金要件 | 結果 |
|---|---|---|
| 999万円 | 1,000万円未満 | この要件だけでは課税事業者にならない |
| 1,000万円 | 1,000万円以上 | 原則として課税事業者 |
| 1,001万円 | 1,000万円以上 | 原則として課税事業者 |
「1,000万円を超えると」ではありません。1,000万円ちょうどを含みます。
一方、資本金999万円でも免税が保証されるわけではありません。インボイス発行事業者として登録した法人は課税事業者です。2期目には、特定期間の課税売上高等が1,000万円を超える場合など、別の判定もあります。大きな法人に支配される特定新規設立法人などにも例外があります。
インボイス登録済みの法人化では2年間免税にならないで整理したとおり、資本金だけを999万円にしても、インボイス登録による課税は避けられません。
法人住民税は1,000万円「以下」まで最低7万円
東京23区の法人住民税均等割は、資本金等の額と従業者数で決まります。従業者50人以下の場合、資本金等1,000万円以下なら年7万円、1,000万円を超えて1億円以下なら年18万円です。
| 資本金等・従業者50人以下 | 均等割(年額) |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 7万円 |
| 1,000万円超〜1億円以下 | 18万円 |
| 差額 | 11万円 |
消費税の境目は「1,000万円以上」、均等割の境目は「1,000万円超」です。資本金1,000万円ちょうどでは、均等割は最低区分のままですが、新設法人の消費税免税は原則使えません。似た表現でも境界が違います。
なお、均等割は赤字でも発生します。資本金の区分を一度上げると、利益が出ない年も固定費が増えます。赤字でも法人住民税7万円がかかる仕組みも確認してください。
登録免許税は資本金×0.7%、ただし最低額がある
会社設立登記の登録免許税は、株式会社と合同会社でいずれも資本金の0.7%が基本です。ただし最低額があり、株式会社は15万円、合同会社は6万円です。
| 資本金 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 100万円 | 15万円 | 6万円 |
| 300万円 | 15万円 | 6万円 |
| 999万円 | 15万円 | 6万9,930円 |
| 1,000万円 | 15万円 | 7万円 |
| 2,200万円 | 15万4,000円 | 15万4,000円 |
※ 資本金×0.7%と最低額の大きいほう。ほかの設立費用は含みません。
合同会社では資本金が857万1,429円を超えるあたりから、0.7%が最低6万円を上回ります。株式会社では2,142万8,572円を超えるあたりまで最低15万円です。
資本金を100万円から300万円に増やしても、登録免許税はどちらも最低額の範囲です。しかし、999万円の合同会社では6万9,930円になります。設立費用全体は株式会社と合同会社の費用比較で扱っています。
1円ではなく「必要運転資金」から決める
資本金1円でも会社は設立できます。ただし、設立直後の会社には売上の入金がまだありません。先に次の支払いが来ます。
- 事務所やサービスの利用料
- 仕入れ、外注費、広告費
- 役員報酬と会社負担の社会保険料
- 税理士など専門家への報酬
- パソコンや設備の購入費
資本金が少なすぎると、すぐに役員借入金で会社へ資金を入れることになります。それ自体が違法というわけではありませんが、設立時点で予測できる支出なら、最初から運転資金として用意したほうが資金の流れは単純です。
決め方は次の順番です。
- 設立から最初の売上入金までの月数を見積もる
- その間の固定費と変動費、役員報酬、社会保険料を足す
- 予備資金を加える
- 1,000万円の税の境目に触れるなら、出資と役員借入金の分け方を専門家と確認する
「信用のために資本金を大きくする」という説明もありますが、取引先や金融機関が見る項目は資本金だけではありません。事業内容、契約、入出金の見込み、代表者の経歴なども確認されます。根拠なく999万円まで積む必要はありません。
300万円・999万円・1,000万円を比べる
小規模な合同会社を東京23区で設立し、インボイス未登録、従業者50人以下とした場合を整理します。
| 項目 | 300万円 | 999万円 | 1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 新設法人の消費税・資本金要件 | 1,000万円未満 | 1,000万円未満 | 1,000万円以上 |
| 法人住民税均等割 | 年7万円 | 年7万円 | 年7万円 |
| 合同会社の登録免許税 | 6万円 | 6万9,930円 | 7万円 |
| 設立時に会社が持つ資金 | 300万円 | 999万円 | 1,000万円 |
1,000万円ちょうどは、999万円より会社の現金が1万円増える一方、消費税の判定が変わります。免税による差が実際にあるのは、インボイス未登録で、ほかの課税要件にも該当しない場合です。
インボイス登録済みなら、資本金を999万円にしても消費税は課税です。その場合でも、資本金1,000万円超で均等割が上がる境目は残ります。何の税を避けるための金額なのかを分けて考えます。
資本金は使っても、登記上の金額が自動では減らない
資本金は会社設立後の事業に使えます。「口座に残して触れてはいけない保証金」ではありません。家賃、仕入れ、外注費、役員報酬など、会社の支払いに充てられます。
一方、支払いで預金が減っても、登記された資本金が自動的に減るわけではありません。資本金300万円で設立し、売上が入る前に100万円の経費を支払った場合を単純化すると、次のようになります。
| 設立後の動き | 現金預金 | 登記上の資本金 | 利益剰余金 | 純資産合計 |
|---|---|---|---|---|
| 設立直後 | 300万円 | 300万円 | 0円 | 300万円 |
| 経費100万円を支払った後 | 200万円 | 300万円 | −100万円 | 200万円 |
※ 借入れ、売上、ほかの資産がない単純化した例。
減った100万円は当期損失として利益剰余金をマイナスにし、純資産を減らします。登記上の資本金300万円はそのままです。資本金を実際に減らす減資には、別の会社手続きと登記が必要です。
この違いは税の区分にも関係します。預金残高が50万円まで減っても、登記や税務上の資本金等が自動で50万円へ変わるわけではありません。「使った後の残高が1,000万円以下だから均等割は最低額になる」とは判断できません。設立時や期首の資本金等の区分を確認します。
また、設立直後に大きな赤字が出れば、資本金が多くても実質的な自己資本は減ります。取引先や金融機関が決算書を見るとき、設立時の資本金だけでなく、損失を引いた後の純資産や預金残高も確認する理由です。
新設法人の消費税免税については、資本金以外にも特定期間、特定新規設立法人、インボイス登録という判定があります。4条件と免税1期分の計算は新設法人の「2期免税」が崩れる4つの条件に集約しています。
後から増資する場合も登記コストがかかる
設立時の資本金を小さくし、必要になったら増資する方法もあります。ただし増資は、会社口座へお金を振り込むだけでは終わりません。社員や株主の決定、払込みの証明、資本金の変更登記などが必要です。
株式会社または合同会社の資本金増加登記にかかる登録免許税は、増加した資本金の0.7%で、最低3万円です。たとえば資本金100万円で設立し、後から200万円を資本金へ追加すると、0.7%は1万4,000円ですが、最低額により登録免許税は3万円になります。専門家へ依頼すれば、その報酬も別に発生します。
一方、役員から会社への貸付けなら、通常は資本金変更登記を伴いません。ただし会社には返済義務が残り、金融機関や取引先が決算書を見るときも資本金とは別の負債として表示されます。出資と貸付けは同じ現金でも性質が違います。
| 比較 | 資本金として出資 | 役員から会社へ貸付け |
|---|---|---|
| 貸借対照表の区分 | 純資産 | 負債 |
| 会社から返してもらう | 原則として自由には返せない | 返済条件に沿って返せる |
| 設立・増資の登記 | 必要 | 通常は不要 |
| 消費税・均等割の資本金判定 | 影響する | 原則として資本金には含まれない |
| 会社の財務の見え方 | 自己資本を厚くする | 返済義務のある資金になる |
設立時に必要額をすべて資本金へ入れるか、一部を役員借入金にするかは、消費税の判定、均等割、自己資本、将来の返済予定を並べて決めます。税の境目だけを避けるために形式を選ぶのではなく、会社が返す予定のあるお金かどうかも明確にします。
まとめ
- 新設法人の消費税免税では、資本金1,000万円ちょうども「1,000万円以上」に含まれる
- 999万円でも、インボイス登録や2期目の特定期間など別要件で課税になる
- 東京23区・従業者50人以下の均等割は、資本金等1,000万円以下なら年7万円、超えると18万円
- 登録免許税は資本金×0.7%だが、株式会社15万円、合同会社6万円の最低額がある
- 資本金を事業に使って預金が減っても、登記上の資本金が自動で減るわけではない
- 後から増資すると、増加資本金の0.7%・最低3万円の登録免許税がかかる
- 資本金は税の境目だけでなく、最初の入金までに必要な運転資金から決める
シミュレーターは資本金1,000万円以下の小規模法人を前提にしています。インボイス登録の有無を実態に合わせ、免税の効果がある条件か確かめてください。
よくある質問
資本金1,000万円ちょうどなら消費税は免税ですか?
原則として免税になりません。基準期間がない事業年度の開始日における資本金または出資金が1,000万円以上の新設法人は、免税の特例から外れます。境目は「超」ではなく「以上」です。
資本金999万円なら設立1期目と2期目は必ず免税ですか?
必ずではありません。インボイス登録、2期目の特定期間の課税売上高等、特定新規設立法人など別の例外があります。資本金1,000万円未満は要件の一つにすぎません。
資本金は1円でも問題ありませんか?
法律上は設立できますが、設立直後の家賃、仕入れ、外注費などを払える運転資金が必要です。税の境目だけでなく、入金までの資金繰りから決める必要があります。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。