税金の基礎

法人の事務所が2自治体なら均等割も2か所。法人税割は分割

東京23区の本店に加えて大阪市へ支店を置く小規模法人では、最小区分の均等割が年7万円から例として14万円へ増えます。法人税割の従業者数按分、期中開設、事務所の判定を整理します。

小規模法人の法人住民税は「赤字でも年7万円」と説明されますが、これは1拠点を前提にした最小区分の目安です。別の都道府県・市町村に事務所等を置くと、各地方団体で均等割の納税義務が生じます。

東京23区の本店だけなら最小区分で年7万円の例が、大阪市に支店を置いて両方が通年存在すれば、東京都側7万円と大阪府・大阪市側合計7万円で年14万円になる例です。利益を2拠点へ分けても、均等割は消えません。

東京と大阪の2拠点なら最小区分でも年14万円の例

node scripts/houjin-jimusho-fukusu.mjs で、資本金等1,000万円以下・従業者50人以下の最小税率区分を例示しました。

拠点存在月数均等割の例
東京23区本店12か月70,000円
大阪市支店(期首から)12か月70,000円
2拠点合計140,000円
大阪市支店を期中6か月だけ設置した場合の合計105,000円

大阪側の7万円は、法人府民税と法人市民税を合わせた最小区分の例です。超過税率を含むか、資本金等と従業者数がどの区分かで実額は変わります。東京都23区は都が市町村民税相当分も合わせて扱うため、申告先の見え方も異なります。

赤字法人の均等割7万円は1拠点の基礎です。複数拠点では「7万円×事務所数」と機械的に掛けず、都道府県と市町村の組合せごとに分解します。

同じ市内に2店舗なら単純に2倍ではない

均等割は建物ごとに同じ額を課す制度ではありません。同一市町村内に本店と支店が二つあっても、市町村民税の均等割を二口払うという単純な扱いではなく、その市内の従業者数を合計して税率区分を判定します。

一方、大阪府内でも大阪市と堺市のように市町村をまたぐと、市民税の均等割は各市で計算します。府民税は大阪府という一つの課税団体です。「自治体」という言葉を都道府県と市町村に分けて数える必要があります。

法人税割は従業者数で課税標準を分ける

2以上の都道府県や市町村に事務所等がある法人は、法人税割の課税標準となる法人税額を分割します。都民税・市民税の法人税割では、原則として算定期間末日の従業者数を使います。

法人税額100万円、東京1人、大阪3人なら次の配分です。

所在地従業者数法人税額100万円の分割課税標準
東京1人250,000円
大阪3人750,000円

各課税標準へ各地方団体の法人税割率を掛けます。100万円全額へ東京の率を掛け、さらに100万円全額へ大阪の率を掛けるわけではありません。

ただし法人事業税の分割基準は業種で異なり、従業者数だけとは限りません。製造業、電気供給業、鉄道などは別基準があるため、法人税割の表をそのまま法人事業税へ流用しません。

期中に開設・廃止した拠点

均等割は、事務所等が存在した月数を年額へ掛けて計算します。1月に満たない端数の数え方や1,000円未満の端数処理があるため、設置日を登記日だけで決めず、実際に事業を開始した日を残します。

表では大阪市支店が6か月存在するとして、大阪側7万円の半額3万5,000円を加え、合計10万5,000円としました。実際の申告では府民税と市民税をそれぞれ月割りします。

法人税割の従業者数も、期中に新設・廃止した事務所には月数按分の特例があります。単純な期末人数と異なる場合があるため、給与台帳と各拠点の開廃日を保存します。

バーチャルオフィスは住所だけで自動判定しない

地方税の「事務所又は事業所」は、事業の必要から設けられ、人的・物的設備があり、継続して事業が行われる場所かを実態で見ます。登記住所があるだけ、郵便転送だけで直ちに事務所等になるとは限りません。

反対に、登記していなくても従業者が常駐し、設備を置いて継続的に事業をしていれば該当する可能性があります。コワーキングスペース、自宅、倉庫、委託先の席は、契約と利用実態を所在地の自治体へ確認します。

必要な届出と申告先

拠点を設置したら、都道府県と市町村へ法人設立・設置の届出を行います。eLTAXで一括提出できる手続もありますが、添付書類と期限は自治体で確認します。

決算時は、分割基準の明細を付けて関係する地方団体へ申告します。国税の法人税申告先が一つでも、地方税申告が一つとは限りません。会計ソフトの拠点情報には、所在地、設置日、廃止日、月末従業者数を登録します。

まとめ

  • 1拠点年7万円は小規模法人の最小区分の目安
  • 東京23区と大阪市へ通年2拠点なら、例として均等割は合計14万円
  • 同一市内の事務所増設と、別市・別都道府県への設置は扱いが異なる
  • 法人税割は法人税額を従業者数で分割してから各税率を掛ける
  • 期中開設は均等割を存在月数で月割りし、分割基準にも調整がある
  • 登記住所だけでなく、人的・物的設備と継続的な事業実態で事務所等を判定する

よくある質問

支店を一つ増やすと均等割は必ず7万円増えますか?

必ずではありません。別の都道府県・市町村に事務所等を置く例では各団体の均等割が生じますが、資本金等、従業者数、所在月数、自治体の税率で変わります。同一自治体内の増設は別計算です。

赤字の支店にも均等割がかかりますか?

事務所等に該当して納税義務がある限り、法人全体が赤字でも均等割は原則かかります。拠点別の利益がないことだけでは0円になりません。

法人税割は2自治体で二重に全額課税されますか?

法人税額を従業者数などの分割基準で各自治体へ配分し、各団体の税率を適用します。同じ課税標準全額を単純に二重課税する仕組みではありません。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。