設立の手続き
法人の決算申告を自分でやると、分岐点は404万円手前に来る
判定ツールが出す損益分岐点1,266万円には、税理士報酬の差である年20万円が固定費として織り込まれています。この前提を「決算申告を自分でやる」に置き換えると873万円。条件別に何万円動くかを計算エンジンで出しました。
判定ツールが出す損益分岐点「事業所得1,266万円」には、税理士報酬の差が年20万円の固定費として織り込まれています。この前提を「決算申告を自分でやる」に置き換えると、同じ条件で分岐点は873万円まで下がります。差は393万円。年20万円の固定費が、事業所得にして393万円分の重さを持っているということです。
この記事では、その前提値を外したときに判定がどこまで動くかを計算エンジンで出したうえで、法人の決算申告で実際に何を作ることになるのかを国税庁の資料から整理します。
ツールは税理士報酬の差を毎年20万円として引いている
当サイトの判定ツールは、法人化の「実質差額」を出すときに次の2つを差し引いています。
- 初年度のみ:設立費用(合同会社10万円/株式会社25万円)
- 毎年:税理士報酬の差(法人35万円 − 個人15万円 = 年20万円)
この20万円は税率ではありません。税率データの cost_assumptions に「上書きできる前提値」として置かれた仮定値です。判定結果に出てくる金額のうち、これだけは制度から決まる数字ではありません。計算の詳細は計算の前提にまとめてあります。
前提値であるにもかかわらず、判定への効き方は大きくなります。所得別の比較表を見てください。
| 事業所得 | 個人のまま | 法人化(最適報酬) | 最適な役員報酬 | 実質差額(年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 303.1万円 | 274.5万円 | 月28万円 | −48.6万円 | 個人のまま有利 |
| 600万円 | 427.3万円 | 409.7万円 | 月42万円 | −37.6万円 | 個人のまま有利 |
| 800万円 | 540.7万円 | 536.6万円 | 月54万円 | −24.1万円 | 個人のまま有利 |
| 1,000万円 | 657.1万円 | 662.4万円 | 月54万円 | −14.7万円 | ほぼ互角 |
| 1,200万円 | 774.2万円 | 787.6万円 | 月54万円 | −6.6万円 | ほぼ互角 |
| 1,500万円 | 928.2万円 | 972.0万円 | 月54万円 | +23.9万円 | 法人化が有利 |
| 1,800万円 | 1082.1万円 | 1149.1万円 | 月90万円 | +47.0万円 | 法人化が有利 |
| 2,100万円 | 1232.0万円 | 1332.6万円 | 月95万円 | +80.6万円 | 法人化が有利 |
| 2,500万円 | 1395.0万円 | 1551.1万円 | 月100万円 | +136.1万円 | 法人化が有利 |
| 3,000万円 | 1599.6万円 | 1816.8万円 | 月100万円 | +197.2万円 | 法人化が有利 |
※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 実質差額は税理士報酬の差(年20万円)と法人住民税の均等割を差し引いた後の金額
事業所得800万円から1,200万円までの実質差額は、−22.7万円から−5.2万円の範囲に収まっています。この帯では、差額そのものより税理士報酬の20万円のほうが大きいのです。前提値ひとつで結論が入れ替わる領域だ、ということになります。
前提を外すと、分岐点は848万円へ404万円手前に来る
そこで、差し引くしきい値だけを4通りに置き換えて損益分岐点を計算し直しました。税率データは一切変えていません。変えたのは「毎年いくらの固定費を引くか」だけです。
| 条件 | どちらも税理士に依頼(ツールの既定) | どちらも自分で申告 | 法人だけ自分で申告(個人は依頼) | 個人だけ自分で申告(法人は依頼) |
|---|---|---|---|---|
| 基本(独身・インボイス登録済み) | 1,266万円 | 873万円 | 636万円 | 1,413万円 |
| 配偶者あり(無収入) | 1,016万円 | 644万円 | 全域でプラス | 1,223万円 |
| インボイス未登録 | 1,266万円 | 786万円 | 570万円 | 1,413万円 |
| 40〜64歳(介護保険あり) | 1,243万円 | 781万円 | 588万円 | 1,391万円 |
| 大阪市 | 1,283万円 | 716万円 | 555万円 | 1,431万円 |
| 株式会社で設立 | 1,266万円 | 873万円 | 636万円 | 1,413万円 |
※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分 基準 ※ 「全域でプラス」は、事業所得100万〜3,000万円の探索範囲すべてで実質差額がプラスになり、符号の変わる点が見つからないことを指します
基本の条件だけを見ても、分岐点はしきい値の置き方によって622万円から1,399万円まで、777万円の幅で動きます。この幅は、配偶者の有無(286万円)や自治体の違い(18万円)といった制度側の条件が動かす幅より大きいというのが1つ目の読み取りです。どちらも既定のしきい値で測った差です。
「法人だけ自分で申告して、個人事業のほうは税理士に依頼していた」というケースでは、しきい値がマイナス15万円になります。法人化すると税理士報酬が15万円減ることになるので、分岐点は622万円まで下がります。配偶者ありの条件では、探索範囲のどこでも実質差額がプラスになり、分岐点そのものが求まりません。ただしその場合も事業所得600万円以下では差額が20万円に届かず、ツールの判定は「ほぼ互角」です。
逆向きもあります。個人事業のときは自分で申告していて、法人化を機に税理士へ依頼するなら、しきい値は35万円。分岐点は1,399万円へ147万円後退します。
なお、株式会社と合同会社で分岐点が1円も変わらないのは、両者の違いが設立費用(10万円と25万円)に集約されていて、3年目以降の定常状態には残らないためです。設立費用と毎年の費用の重さの違いは法人化にかかる費用で詳しく扱っています。
大阪市は、しきい値を変えると順位が入れ替わる
表をもう一段読むと、直感と逆の結果が出ています。大阪市は、ツールの既定では6条件のうち分岐点が最も遠い1,283万円なのに、自分で申告する前提にすると配偶者ありに次いで手前の716万円になるのです。動く量は567万円で、東京23区の393万円より174万円も大きくなります。
理由は、国民健康保険の賦課限度額です。事業所得別に、税理士報酬を引く前の差額(法人 − 個人)を並べてみます。
| 事業所得 | 東京23区 | 大阪市 |
|---|---|---|
| 700万円 | −9.9万円 | +0.1万円 |
| 800万円 | −2.7万円 | +4.1万円 |
| 900万円 | +3.0万円 | +4.4万円 |
| 950万円 | +5.5万円 | +4.1万円 |
| 1,000万円 | +6.8万円 | +4.9万円 |
| 1,200万円 | +14.8万円 | +13.0万円 |
| 1,400万円 | +35.1万円 | +33.3万円 |
※ 上と同じ条件。税理士報酬・均等割を差し引く前の差額
事業所得900万円までは、大阪市のほうが法人側に有利です。国保料が高いぶん、個人のままでいるコストが大きいからです。ところが900万円と950万円の間で順序が入れ替わり、そこから上では大阪市のほうが1.8万〜1.9万円不利になります。国保が賦課限度額に達してしまい、それ以上は所得が増えても保険料が増えないためです。
つまり、しきい値20万円で交わる点(1,250万円前後)は限度額に達した後の領域にあり、しきい値0で交わる点(700万〜850万円)は限度額に達する前の領域にあります。同じ自治体でも、どちらの領域で分岐点を測るかで順位が変わるということです。大阪市の国保料そのものは大阪市の国民健康保険料で扱っています。
もう1つ、インボイス未登録の行が既定では基本と同じ1,266万円なのに、自分で申告する前提では786万円と87万円手前に来ます。分岐点が売上1,000万円以下の帯(=消費税の免税が効く帯)に入るためです。売上900万円・経費200万円なら免税で手元に残る消費税相当額は78万円ですが、そのうち手取りとして増えるのは個人で43.6万円、法人で49.5万円と差があります。個人側では免税分が事業所得に乗って所得税・住民税・国保・個人事業税をまとめて押し上げるのに対し、法人側では法人の利益として法人税等を負担したうえで、引出コスト20%を引いた金額が手取りに算入されるためです。
法人の決算申告で実際に作るもの
ここまでの数字は「自分で申告できるなら」という仮定の上に乗っています。では、法人の決算申告とは何をすることなのか。国税庁の資料で確認します。
確定申告書には、次の書類を添付することとされています(法人税法74条3項、法人税法施行規則35条)。
- 貸借対照表及び損益計算書
- 株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表
- 貸借対照表及び損益計算書に係る勘定科目内訳明細書
- 事業等の概況に関する書類
- 組織再編成に係る契約書等の写し(組織再編成を行っていなければ不要)
- 組織再編成に係る主要な事項の明細書(同上)
合同会社なら2番は「社員資本等変動計算書」になります。4番は様式として「法人事業概況説明書」が用意されています。加えて、中小企業者等の法人税率の特例などの租税特別措置を使うときは「適用額明細書」の添付が必要です。
申告書本体は別表の集合体です。国税庁が令和7年10月に公表した「申告書作成上の留意点」は、22種類の別表について記載上の注意をまとめています。一人会社がそのすべてを使うわけではありませんが、同族会社の判定(別表二)、所得の金額の計算(別表四)、利益積立金額(別表五(一))、租税公課の納付状況(別表五(二))あたりは、利益が出ていなくても作ることになります。
提出期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。欠損で納付すべき法人税がない場合や休業中の場合でも、確定申告書の提出は必要とされています。この期限については法人の確定申告期限で詳しく扱っています。なお令和8年4月1日以後に開始する事業年度からは防衛特別法人税の確定申告書も加わります。
提出先は国だけではない
個人の確定申告と最も違うのは、提出先が国と地方に分かれることです。
法人税・地方法人税・防衛特別法人税は税務署へ。法人事業税・特別法人事業税・法人住民税は都道府県および市区町村へ、別に申告します。東京23区内に事務所がある法人については都の特例があり、市町村民税相当分もあわせて都民税として所管の都税事務所に申告して納めます。東京都主税局によれば、法人事業税・法人都民税の確定申告の期限も事業年度終了の日から2か月以内です。
消費税の課税事業者なら、消費税・地方消費税の確定申告がさらに別に必要です。ここで期限の測り方が変わる点に注意してください。個人事業者は12月31日の属する課税期間について翌年3月31日まで、つまり課税期間の末日から3か月の猶予があります。法人は課税期間の終了の日の翌日から2か月以内で、猶予は1か月短くなります。3月決算なら5月31日です。
e-Tax の義務化は一人会社には及ばない
電子申告が義務づけられているのは、内国法人のうち事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人などです(平成30年度税制改正で創設、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用)。資本金1,000万円未満で設立した一人会社はこの義務の対象ではなく、書面で作成して持参・送付することもできます。
この1億円は電子申告義務化の判定基準であって、法人税の軽減税率が使える中小法人の基準(資本金1億円以下)とは別の話です。数字が近いので混同しやすいところです。
e-Tax を使う場合は1点だけ制約があります。国税庁は、法人税申告書の添付書類のうち従来から電子送信できた財務諸表や勘定科目内訳明細書について、法令上イメージデータによる送信はできないとしています。紙をスキャンして送る方法が取れないので、会計データから所定の形式で作る必要があります。その勘定科目内訳明細書をどこまで省略できるかは勘定科目内訳明細書の省略基準で、様式の記載要領から整理しています。
期限を落としたときのコスト
自分で申告する前提を採るなら、うまくいかなかった場合のコストも同じ表に載せておく必要があります。
延滞税は、令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間について、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、その翌日以後が年9.1%です。この割合は毎年見直されます。令和4年から令和7年までは年2.4%・年8.7%だったので、令和8年に上がったことになります。
より重いのは青色申告の承認の取消しです。国税庁の事務運営指針は、法人税法127条1項4号による取消しについて「2事業年度連続してその提出期限内に法第74条第1項の規定による申告書の提出がない場合に行う」とし、その2事業年度目以後の事業年度について承認を取り消すとしています。1期の遅れで直ちに取り消されるわけではありませんが、2期続けると対象になります。
青色申告の承認を失うと、欠損金を10年間繰り越す制度が使えなくなります。一人会社は役員報酬を払った後に残る利益が小さく、欠損金を使い切るのに何年もかかる構造になっています。詳しくは欠損金の繰越で扱いました。年20万円を浮かせるために、この枠を失うリスクをどう見るかは、金額だけでは決められません。
設立時の届出には期限が短いものが複数あり、これは会社設立を自分でやる場合で整理しています。決算申告はその翌年から毎年続く作業です。
判定に反映するときの考え方
ここまでの数字は、税理士報酬という前提値をどこに置くかで判定が動くことを示しています。使い方としては、次のように読むのが素直です。
- 実質差額がプラス20万円を超えているなら、税理士報酬の前提を入れ替えても結論は変わりにくい
- 実質差額が**−20万円から+20万円の間**にあるなら、前提値のほうが差額より大きい。ツールの判定も「ほぼ互角」を返します
- 事業所得800万〜1,200万円は、ちょうどこの帯に当たります
当サイトの判定ツールは税理士報酬を年20万円の差として固定していますが、実際にいくらかかるかは依頼する範囲によって変わります。記帳まで含めるのか、決算申告だけを頼むのかでも違います。一般論の数字ではなく、自分の売上と経費、そして自分が想定している依頼のしかたで確かめてください。判定が僅差で出る場合は、その前提値の置き方そのものを専門家に確認する価値があります。
まとめ
- 判定ツールの分岐点1,266万円のうち、393万円分は税理士報酬の差(年20万円)という前提値が作っている。自分で申告する前提では873万円
- 同じ基本条件でも、しきい値の置き方で分岐点は622万円から1,399万円まで動く。この幅は配偶者の有無や自治体の違いが動かす幅より大きい
- 大阪市は既定では分岐点が最も遠いのに、しきい値0では最も手前に来る。国保の賦課限度額の内側で測るか外側で測るかで順位が入れ替わるため
- 法人の確定申告書には貸借対照表・損益計算書・勘定科目内訳明細書など6区分の添付書類が要り、提出先は税務署と地方団体に分かれる。赤字でも休業中でも提出は必要
- 電子申告が義務なのは資本金の額等が1億円を超える法人など。一人会社は対象外だが、2事業年度連続で期限内申告がないと青色申告の承認が取り消される
よくある質問
法人の決算申告は税理士に頼まないとできませんか。
法人税の確定申告書に税理士の関与を求める規定はなく、代表者が自分で作成して提出することもできます。ただし提出先が国と地方に分かれ、添付書類も個人の確定申告より多くなります。
一人社長の会社でも e-Tax での申告は義務ですか。
電子申告が義務づけられているのは、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える内国法人などです。資本金1,000万円未満で設立した一人会社は義務の対象外で、書面での提出もできます。
赤字だった年も決算申告は必要ですか。
必要です。国税庁の手引は、欠損のため納付すべき法人税の額がない場合や休業中の場合であっても確定申告書を提出する必要がある、としています。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。