税金の基礎

個人事業主のiDeCoは月6.8万円。12月から7.5万円に上がる

個人事業主のiDeCoの上限は月6.8万円で、令和8年12月から7.5万円に引き上げられます。国民年金基金・付加保険料と枠を共有する仕組み、国民健康保険料が減らない理由、そして法人化すると枠が縮む点まで整理します。

個人事業主がiDeCoに拠出できるのは月6.8万円までです。会社員の枠より大きく、年間では81万6,000円になります。

この上限が、令和8年12月から月7.5万円に引き上げられます。 年90万円です。今年のうちに設計を見直しておく価値があります。

上限は月6.8万円。ただし枠は共有されている

第1号被保険者(自営業者など)の拠出限度額は月6.8万円ですが、この枠は国民年金基金の掛金または国民年金の付加保険料と共有します。iDeCo単独で6.8万円ではありません。

併用しているものiDeCoに回せる額(月額)
なし6万8,000円
付加保険料(月400円)を納付6万7,000円
国民年金基金に月2万円拠出4万8,000円

付加保険料を納めると枠は6万7,600円になりますが、iDeCoの掛金は1,000円単位でしか設定できないため、実際に設定できる上限は月6万7,000円です。600円ぶんは使えません。

それでも付加保険料は捨てがたい制度です。月400円を納めると、老齢基礎年金に「200円 × 納付月数」が年額で上乗せされます。2年受け取れば納めた額を超えます。 iDeCoの枠を600円削ってでも入る価値があるかは、この回収の速さと比べて判断してください。

なお国民年金基金に加入している人は、付加保険料を納付できません。国民年金基金と付加年金は同時に加入できない仕組みです。iDeCoと付加年金は併用できます。

拠出は月5,000円から始められ、1,000円単位で設定できます。掛金額の変更は年1回です。

令和8年12月から月7.5万円になる

令和7年に成立した年金制度改正法にもとづき、拠出限度額が引き上げられます。

加入区分現在令和8年12月から
第1号被保険者(自営業者など)月6万8,000円月7万5,000円
第2号被保険者(企業年金なしの会社員)月2万3,000円月6万2,000円
第2号被保険者(企業年金ありの会社員)月2万円企業年金と合わせて月6万2,000円
第3号被保険者月2万3,000円月6万2,000円

第1号の枠は7,000円の増加です。第2号(企業年金なし)の3万9,000円増と比べると控えめですが、もともと第1号の枠が最も大きかったためです。第1号被保険者には厚生年金がなく、公的年金による保障が相対的に薄いことが理由とされています。

同時に、掛金を拠出できる年齢が70歳になるまでに引き上げられます。50歳から始めても20年間積み立てられる計算です。

税でいくら戻るか

iDeCoの掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税所得から引かれます。

課税所得所得税+復興特別+住民税年81万6,000円拠出年90万円拠出
195万円超 330万円以下20.21%16万4,914円18万1,890円
330万円超 695万円以下30.42%24万8,227円27万3,780円
695万円超 900万円以下33.483%27万3,221円30万1,347円
900万円超 1,800万円まで43.693%35万6,535円39万3,237円

※ 復興特別所得税は所得税額の2.1%、住民税の所得割は10%として計算/2026年(令和8年)分 基準

課税所得900万円超の帯では、令和8年12月以降に満額を拠出すると年39万3,237円が戻る計算です。運用成績とは無関係に、拠出した時点で確定します。

国民健康保険料と個人事業税は減らない

ここは必ず押さえてください。iDeCoの掛金をいくら積んでも、国民健康保険料は1円も下がりません。

国民健康保険料の算定基礎は「旧ただし書所得」で、総所得金額等から43万円を引いた額です。この計算に所得控除は入りません。 小規模企業共済等掛金控除も、社会保険料控除も、配偶者控除も反映されません。

個人事業税も同じです。事業所得から事業主控除290万円を引いて計算するもので、所得控除は関係しません。

負担iDeCoの掛金で減るか
所得税減る
住民税(所得割)減る
国民健康保険料減らない
個人事業税減らない

同じ性質は小規模企業共済にもあります。詳しくは小規模企業共済のデメリット。20年未満の解約で元本割れするで扱っています。

60歳まで引き出せない、という制約の意味

iDeCoの資産は、原則として60歳になるまで引き出せません。掛金の拠出を止めて運用指図者になることはできますが、資金は戻ってきません。

小規模企業共済が20年で元本割れを脱するのに対し、iDeCoは年齢で区切られています。 40歳で始めれば20年、55歳で始めれば5年です。始める年齢によって拘束期間がまったく違います。

事業資金として使う可能性がある資金は入れないでください。個人事業主は、会社員と違って売上が落ちる年があります。掛金は年1回しか変更できず、拠出を止めても引き出しはできないという2つの制約が同時にかかります。

また、iDeCoには口座管理手数料がかかります。金額は運営管理機関によって違うので、加入前に比較してください。掛金が少額だと、手数料の比率が無視できなくなります。

法人化するとiDeCoの枠は縮む

見落とされやすい論点です。法人化して役員報酬を受け取るようになると、第1号被保険者ではなくなります。 厚生年金の被保険者、つまり第2号被保険者になります。

個人事業主のまま法人化して役員報酬を取る
加入区分第1号被保険者第2号被保険者
iDeCoの上限(現在)月6万8,000円月2万3,000円
iDeCoの上限(令和8年12月〜)月7万5,000円月6万2,000円
国民年金基金加入できる加入できない
付加保険料納付できる納付できない

現在の制度では、法人化するとiDeCoの枠が月6.8万円から2.3万円へ、年間で54万円分縮みます。 課税所得900万円超の帯なら、これだけで年23万6,000円ほど控除が減る計算です。法人化の損得を計算するときに、この差は無視できません。

ただし令和8年12月以降は、この差が月1万3,000円(年15万6,000円)まで縮まります。改正によって、法人化のデメリットのひとつが小さくなると言えます。

なお法人側で企業型確定拠出年金を導入すれば、また別の枠が使えます。ひとり社長の会社でも制度としては導入できますが、規約の作成や運営管理機関との契約が必要で、小さい会社では手間に見合わないことが多いのが実情です。

法人化の判定では、この控除枠の差までは計算に含めていません。差額が僅差の場合は、iDeCoの枠が縮むぶんを手で足し引きしてください。

小規模企業共済との使い分け

両方に入れます。どちらも小規模企業共済等掛金控除の対象で、それぞれ別の上限があります。

iDeCo小規模企業共済
年間の上限81万6,000円(12月から90万円)84万円
元本運用しだいで増減する減らない(解約時期による)
引き出せる時期原則60歳から廃業時・65歳以上など
途中解約原則できないできる(240か月未満は元本割れ)
資金の借入できないできる(掛金の範囲内)

両方を満額使えば、年165万6,000円(令和8年12月以降は174万円)の所得控除です。ただしその金額を毎年、20年以上動かせない状態にするということでもあります。

順番としては、まず貸付制度があって元本が変動しない小規模企業共済から埋め、余力でiDeCoを積む形が資金繰りの上では自然です。運用による増加を狙うならiDeCoを優先する考え方もあります。

どちらを先に埋めるにせよ、国民健康保険料と個人事業税は減りません。 その部分が重いなら、法人化のほうが構造的な解になります。自分の売上と経費で、法人化した場合の負担がどう変わるかを確かめてみてください。

まとめ

  • 個人事業主(第1号被保険者)のiDeCoの上限は月6万8,000円。国民年金基金・付加保険料と枠を共有する
  • 付加保険料を納めると枠は6万7,600円になるが、1,000円単位でしか設定できないため実質月6万7,000円
  • 令和8年12月から月7万5,000円に引上げ。掛金を拠出できる年齢も70歳になるまでに延びる
  • 課税所得900万円超なら、年90万円の拠出で年39万3,237円の税軽減
  • 国民健康保険料と個人事業税は減らない。 動くのは所得税と住民税だけ
  • 法人化すると第2号被保険者になり、枠は月2万3,000円へ縮む。令和8年12月以降は月6万2,000円まで戻る

控除枠を使い切ったうえで、法人化した場合の手取りを自分の数字で比べてみてください。

よくある質問

iDeCoの掛金はいつでも変更できますか?

掛金額の変更は年1回できます。拠出を止めること(運用指図者になること)はいつでもできますが、いったん止めても積み立てた資産を60歳より前に引き出すことは原則としてできません。

国民年金保険料を免除されていても加入できますか?

原則としてできません。iDeCoは公的年金の保険料を納めていることが前提の制度です。保険料の免除・納付猶予を受けている期間は加入資格がありません(障害基礎年金の受給者など一部の例外があります)。

掛金を払ったのに国民健康保険料が変わらないのはなぜですか?

国民健康保険料は「旧ただし書所得」で計算され、この計算に所得控除は反映されないためです。小規模企業共済等掛金控除も社会保険料控除も対象外です。所得税と住民税は減りますが、国保は減りません。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。