役員報酬
一人社長の役員報酬はいくらまで損金か。「不相当に高額」の2つの基準
結論
役員給与のうち不相当に高額な部分は、定期同額給与や事前確定届出給与に当たっていても損金になりません(法人税法34条2項)。法人税法施行令70条の基準は2つで、職務の内容・法人の収益・使用人への給与・同種同規模の法人の役員給与に照らして判断する実質基準と、定款や株主総会等の決議で定めた限度額を超えたかで見る形式基準です。売上2,000万円・経費300万円の会社で月100万円の報酬を払い、年300万円が不相当に高額とされると、法人の税は68.6万円増え、社長個人の所得税・住民税は給与のまま変わりません。
- 実質基準と形式基準で計算した過大額のうち、いずれか多い金額が損金不算入になる(法人税法施行令70条1号)
- 形式基準は、定款や株主総会・社員総会等の決議で決めた支給限度額を超えた部分。一人社長でも、限度額を決議しておけば判断の材料がはっきりする
- 否認された部分も、役員個人にとっては給与のまま。法人の損金にならず個人では課税される、二重の負担になる
法人化の計算では、役員報酬を上げるほど法人の利益が減り、法人税が下がります。当サイトの計算エンジンも、月5万〜100万円を総当たりして手取りが最大になる報酬額を探しています。では、報酬はいくらまで損金として認められるのか。
法人税法は、役員給与のうち「不相当に高額な部分」を損金に入れないと定めています。この記事では、その判断基準を法令で確認し、仮に否認された場合に増える税を計算エンジンで出します。
定期同額給与でも、不相当に高額な部分は損金にならない
国税庁 No.5211 によると、役員給与で損金になるのは、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかに当たるものです。そのうえで、これらに当たるものであっても、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されません。
つまり、毎月同じ額を払うという形式を守ることと、額そのものが妥当であることは別の問題です。期中の増額で損金にならない話は役員報酬を期中に増やすと、増額分120万円が損金にならないで扱いました。この記事は「額が高すぎる」側の話です。
判断基準は「実質基準」と「形式基準」の2つ
法人税法施行令70条1号は、退職給与以外の役員給与について、次の2つの金額のうちいずれか多い金額を不相当に高額な部分としています。
| 基準 | 何と比べるか | 過大とされる額 |
|---|---|---|
| 実質基準(イ) | その役員の職務の内容、法人の収益、使用人に対する給与の支給の状況、同種の事業を営む規模の類似する法人の役員給与の支給の状況など | 職務の対価として相当と認められる金額を超える部分 |
| 形式基準(ロ) | 定款の規定、または株主総会・社員総会などの決議で定めた支給限度額や算定方法 | その限度額を超える部分 |
形式基準は、自分で線を引ける
形式基準は、会社が自分で決めた限度額を超えたかどうかで判断されます。株式会社なら株主総会、合同会社なら社員総会やこれに準ずるもので、役員報酬の総額の限度を決めておくのが一般的な形です。一人社長の会社でも、決議の記録を残しておけば、その範囲で払っている限り形式基準で過大になることはありません。
逆に、決議で「年1,000万円以内」と決めておきながら年1,200万円を払えば、超えた200万円は形式基準で損金になりません。報酬を上げるときは、限度額の決議もあわせて見直す必要があります。
実質基準は、比較の材料が外から見えにくい
実質基準の4つの要素のうち、同種同規模の法人の役員給与の状況は、納税者の側からは見えません。一人社長で使用人がいなければ、使用人への給与と比べることもできません。結果として、職務の内容と法人の収益との関係が、自分で説明できる材料の中心になります。
公表統計で目安をつかむなら、国税庁の民間給与実態統計調査があります。当サイトで再集計したところ、資本金2,000万円未満の株式会社の役員の平均給与は665.0万円で、年収1,000万円以下の役員が82.4%でした(役員報酬の平均は762万円?小さな会社に絞ると665万円)。ただしこれは全業種・全規模の平均で、税務署が比べる「同種同規模の法人」ではありません。
事業の利益のどこまでを報酬に回しているか
収益との関係を見るために、売上2,000万円・経費300万円(事業の利益1,700万円)の会社で、報酬額ごとに利益のうち報酬に回した割合と、仮に年300万円が不相当に高額とされた場合の法人の税を計算しました。
| 役員報酬 | 年額 | 事業の利益に占める割合 | 法人の税引前利益 | 法人の税 | 年300万円が否認された場合の法人の税 | 増える税 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月80万円 | 960.0万円 | 56% | 618.0万円 | 142.6万円 | 219.4万円 | 76.8万円 |
| 月90万円 | 1080.0万円 | 64% | 492.6万円 | 113.5万円 | 183.1万円 | 69.5万円 |
| 月100万円 | 1200.0万円 | 71% | 366.6万円 | 85.3万円 | 153.8万円 | 68.6万円 |
| 月120万円 | 1440.0万円 | 85% | 112.6万円 | 31.0万円 | 95.1万円 | 64.1万円 |
| 月130万円 | 1560.0万円 | 92% | -14.6万円 | 7.0万円 | 67.9万円 | 60.9万円 |
※ 東京23区・40歳未満・独身・インボイス登録済み・合同会社・2026年(令和8年)分基準。当サイトの計算エンジン(scripts/kadai-yakuin-kyuyo.mjs)で計算
※ 法人の税は法人税・地方法人税・法人住民税(均等割7万円を含む)・法人事業税の合計。税引前利益は、報酬と法人負担の社会保険料を差し引いた後
※ 年300万円の否認は説明のための仮定で、どの報酬額でいくら否認されるかを示すものではない
この条件で手取りが最大になる報酬は月90万円で、事業の利益の64%を報酬に回しています。月130万円まで上げると報酬が利益の92%に達し、法人は赤字になります。
否認されると二重の負担になる
年300万円が否認された場合、法人の税は60.9万〜76.8万円増えます。社長個人の側では、その300万円は給与として受け取り済みで、所得税・住民税も社会保険料もかかったままです。法人の損金にならず、個人では課税されるため、否認された部分は二重に負担することになります。
さらに、法人の税が増えるのは否認された年だけではありません。更正があれば過少申告加算税や延滞税もかかります。報酬額を決めるときに「法人に利益を残さないほど得」という発想で上限まで上げるのは、この点で危うい設計です。
報酬を決めるときに残しておくもの
- 株主総会・社員総会などで決めた役員報酬の限度額の記録(形式基準の根拠)
- 社長が担っている職務の内容(営業・制作・管理など)と、その時間・成果の説明
- 法人の収益の推移と、報酬額をその水準にした理由
- 前年からの増額がある場合は、その理由(売上の増加、職務の拡大など)
計算エンジンの最適報酬は、税と社会保険料の合計が最も軽くなる額を示すもので、その額が損金として相当かどうかまでは判断していません。計算の前提は計算の根拠と前提にまとめています。
まとめ
- 役員給与のうち不相当に高額な部分は、定期同額給与などに当たっていても損金にならない(法人税法34条2項)
- 判断基準は、職務・収益・使用人給与・同業同規模法人と比べる実質基準と、定款や総会決議の限度額を超えたかで見る形式基準で、いずれか多い額が損金不算入
- 形式基準は自分で線を引ける。限度額を決議し、報酬を上げるときは決議も見直す
- 売上2,000万円・経費300万円の会社で、月100万円の報酬のうち年300万円が否認されると、法人の税は68.6万円増え、社長個人の税は変わらない
- 否認された部分は法人では損金にならず個人では課税される、二重の負担になる
報酬額の上限を考える前に、まず自分の売上と経費で、手取りが最大になる報酬額と、そのとき法人に残る利益を確かめてください。最適額が利益の大半を報酬に回す水準なら、その理由を説明できるかを合わせて考える価値があります。
よくある質問
一人社長で使用人がいない場合、実質基準の「使用人に対する給与」はどう見るのですか?
施行令70条は、職務の内容、法人の収益、使用人に対する給与の支給の状況、同種の事業を営む規模の類似する法人の役員給与の状況「等」に照らして判断するとしています。使用人がいなければその要素は比べる対象がなく、職務の内容と収益、同業同規模の法人との比較の比重が大きくなると考えられます。
株主総会で限度額を決めていない会社は、形式基準で否認されないのですか?
形式基準は、定款や株主総会等の決議で限度額や算定方法を定めている法人について、それを超えた部分を過大とするものです。定めがなければ形式基準による過大額は出てきませんが、実質基準は別に適用されます。
否認された役員給与は、社長の所得税も取り消されますか?
取り消されません。損金不算入は法人の所得計算の話で、社長が受け取った給与は給与所得のままです。法人の税が増え、社長の税は変わらないため、二重の負担になります。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。