税金の基礎
欠損金の繰越は法人10年・個人3年。年数の差だけでは判定できない
赤字を翌年以降へ繰り越せる期間は法人が10年、個人事業主の青色申告が3年です。ただし1回の繰越控除で減る負担は個人のほうが大きく、300万円の赤字で123.7万円と64.9万円の差が出ます。両側を計算エンジンで分解しました。
赤字を翌年以降に繰り越せる期間は、法人が10年、個人事業主の青色申告が3年です。法人化のメリットとしてよく挙げられます。
ただし年数だけを見ると判断を誤ります。同じ300万円の赤字を1回使ったときに減る負担は、事業所得1,200万円の個人事業主で123.7万円、同じ条件で法人化した会社では64.9万円でした。長く持てるのは法人ですが、1回あたりの効き目は個人のほうが大きいという逆向きの関係があります。
判定ツールは単年の手取りで比較するため、この繰越の差は結果に写りません。ここでは両側を計算エンジンで分解します。
繰越の期間と条件
まず制度を並べます。
| 個人事業主(青色申告) | 法人(青色申告) | |
|---|---|---|
| 繰越できる期間 | 翌年以後3年 | 翌事業年度以後10年 |
| 1年に使える上限 | その年の総所得金額等まで | 中小法人は所得の100%(それ以外は50%) |
| 繰戻し還付 | 前年分へ繰り戻して還付請求 | 前1年以内の事業年度へ繰り戻して還付請求 |
| 白色申告の場合 | 変動所得・被災事業用資産の損失のみ | 原則として繰り越せない |
| 続けるべき手続き | その後も連続して確定申告書を提出 | その後も連続して確定申告書を提出 |
法人の10年は、平成30年4月1日以後に開始した事業年度に生じた欠損金についての期間です。それより前の事業年度に生じたものは9年です。
控除の上限は、会社の規模で変わります。 資本金1億円以下の中小法人は繰り越した欠損金を所得金額の100%まで使えますが、それ以外の法人は50%に制限されます。一人社長の合同会社・株式会社は資本金1億円以下なので、この制限にはかかりません。
繰戻し還付は、赤字を過去に向けて使う制度です。個人は前年も青色申告をしていれば前年分の所得税の還付を請求でき、法人も中小企業者等であれば前1年以内の事業年度に繰り戻せます。赤字を前に戻せる期間は、個人も法人も1年で同じです。差がつくのは将来へ向けた繰越のほうだけです。個人側で戻る金額と、繰越に回した場合との比較は純損失の繰戻し還付で戻るのは所得税だけにまとめています。
繰戻し還付には期限があります。個人は還付請求書を確定申告期限内に提出する必要があり、法人も欠損事業年度の青色申告書を提出期限までに出したうえで、同時に還付請求書を提出しなければなりません。あとから思い出して請求することはできません。
どちらにも共通する条件が1つあります。損失が生じた年(事業年度)に期限内の申告をしたうえで、その後も連続して確定申告書を提出していることです。1年でも申告を飛ばすと繰越控除は使えません。
個人の純損失は、税だけでなく国民健康保険も下げる
個人事業主が純損失を使うと、何がどれだけ減るのか。300万円の繰越控除を1回使った年について、減る負担を項目別に分解しました。
| 使う年の事業所得 | 所得税 | 住民税 | 個人事業税 | 国民健康保険 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 58.8万円 | 27.4万円 | 15.0万円 | 26.3万円 | 127.4万円 |
| 1,100万円 | 62.9万円 | 28.4万円 | 15.0万円 | 15.9万円 | 122.3万円 |
| 1,200万円 | 73.8万円 | 29.4万円 | 15.0万円 | 5.5万円 | 123.7万円 |
| 1,500万円 | 101.1万円 | 30.0万円 | 15.0万円 | 0.0万円 | 146.1万円 |
| 1,800万円 | 101.1万円 | 30.0万円 | 15.0万円 | 0.0万円 | 146.1万円 |
| 2,100万円 | 105.0万円 | 30.0万円 | 15.0万円 | 0.0万円 | 150.0万円 |
※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み/2026年(令和8年)分基準 ※ 繰越控除300万円を使った年の負担を、事業所得が300万円低い年の負担と比べて算出。基礎控除の段差をまたがない事業所得1,000万円以上で計算しています
注目したいのは合計が単調に増えないことです。事業所得1,000万円の年に使うと127.4万円、1,100万円の年に使うと122.3万円。所得が高い年に使うほうが得だという直感と逆になります。
理由は国民健康保険の賦課限度額です。所得が上がると保険料は頭打ちになるので、繰越控除で所得を下げても保険料が下がらない帯に入ります。表でも国民健康保険の列が26.3万円 → 15.9万円 → 5.5万円 → 0円と落ちていき、事業所得1,500万円ではまったく効かなくなります。所得税の減り方が大きくなるのはそのあとなので、その途中で合計が沈みます。限度額の仕組みは東京23区の国民健康保険料の計算方法で扱っています。
国民健康保険料の算定に使う「総所得金額等」は、純損失の繰越控除を適用したあとの金額です。名古屋市は保険料の説明で、雑損失の繰越控除は行わないが純損失の繰越控除は行うと明示しています。同じ「繰越控除」でも扱いが分かれる点に注意してください。
個人事業税にも独立した繰越控除があります。青色申告者であれば、事業の所得が赤字になったときに翌年以降3年間の繰越控除ができます(東京都主税局)。所得税の純損失とは別の計算ですが、期間はどちらも3年です。表の個人事業税の列が一律15.0万円なのは、300万円に税率5%がそのまま掛かるためです。税率は業種によって3〜5%に分かれるので、第2種事業なら12.0万円になります。
繰越控除を使っても基礎控除は戻らない
見落としやすい点を1つ。繰越控除は「合計所得金額」を減らしません。
令和8年分の基礎控除には、合計所得金額が489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円という特例加算があります。この判定に使う合計所得金額は、国税庁の説明では純損失や雑損失の繰越控除を適用する前の金額です。つまり事業所得800万円の年に300万円の繰越控除を使っても、基礎控除は500万円の人と同じ67万円には戻りません。
一方、前の節で見たとおり国民健康保険の算定に使う総所得金額等は繰越控除後です。同じ赤字が、基礎控除の判定には効かず、国民健康保険には効くという非対称があります。上の表を事業所得1,000万円から始めたのはこのためで、それより下の帯では基礎控除の段差が混ざって繰越控除だけの効果を取り出せません。
法人の欠損金が下げるのは法人税等だけ
法人側は構造が違います。繰越欠損金は会社の所得から引くものなので、減るのは法人税・地方法人税・法人住民税の法人税割・法人事業税・特別法人事業税です。
300万円の繰越欠損金を使った年に、法人税等がいくら減るかを利益別に計算しました。
| 使う年の税引前利益 | その年に使えた欠損金 | 減る法人税等 | 使った1円あたり |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 100.0万円 | 21.3万円 | 21.3% |
| 300万円 | 300.0万円 | 64.0万円 | 21.3% |
| 500万円 | 300.0万円 | 65.5万円 | 21.9% |
| 800万円 | 300.0万円 | 69.5万円 | 23.2% |
| 1,000万円 | 300.0万円 | 85.3万円 | 28.4% |
| 1,500万円 | 300.0万円 | 100.7万円 | 33.6% |
※ 東京都・合同会社/2026年(令和8年)分基準。法人税・地方法人税・法人住民税の法人税割・法人事業税・特別法人事業税の合計を、繰越欠損金を控除した所得で計算し直した差額
社会保険料は1円も減りません。 健康保険・厚生年金の保険料は標準報酬月額、つまり役員報酬で決まるためです。会社が赤字でも黒字でも、報酬が同じなら保険料は同じです。個人事業主の国民健康保険が所得に連動するのとは、ここが決定的に違います。
もう1つ、一人社長の会社には固有の事情があります。役員報酬を払ったあとに会社へ残る利益が小さいため、繰り越した欠損金を1年で使い切れません。
事業所得800万円の水準で法人化し、当サイトの試算どおり役員報酬を月54万円に置くと、会社の税引前利益は年61.8万円です。ここに300万円の欠損金があっても、その年に使えるのは61.8万円分だけ。減る法人税等は13.2万円で、残り238.2万円は翌期以降へ持ち越しになります。同じペースなら使い切るまで5年かかります。
10年という期間が意味を持つのはまさにこの場面です。個人の3年では使い切れない大きな赤字を、法人なら時間をかけて消化できます。年数の長さは「1年あたりの効き目が小さい」ことの裏返しでもあります。
事業所得1,200万円なら会社の税引前利益は461.8万円あるので、300万円は1年で消えます。それでも減る法人税等は64.9万円で、同じ条件の個人事業主の123.7万円には届きません。差は58.8万円です。
単年の判定と、赤字を挟んだときのずれ
当サイトの計算エンジンで出した、赤字のない通常年の比較です。
| 事業所得 | 個人のまま | 法人化(最適報酬) | 最適な役員報酬 | 実質差額(年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 303.1万円 | 274.5万円 | 月28万円 | −48.6万円 | 個人のまま有利 |
| 600万円 | 427.3万円 | 409.7万円 | 月42万円 | −37.6万円 | 個人のまま有利 |
| 800万円 | 540.7万円 | 536.6万円 | 月54万円 | −24.1万円 | 個人のまま有利 |
| 1,000万円 | 657.1万円 | 662.4万円 | 月54万円 | −14.7万円 | ほぼ互角 |
| 1,200万円 | 774.2万円 | 787.6万円 | 月54万円 | −6.6万円 | ほぼ互角 |
| 1,500万円 | 928.2万円 | 972.0万円 | 月54万円 | +23.9万円 | 法人化が有利 |
| 1,800万円 | 1082.1万円 | 1149.1万円 | 月90万円 | +47.0万円 | 法人化が有利 |
| 2,100万円 | 1232.0万円 | 1332.6万円 | 月95万円 | +80.6万円 | 法人化が有利 |
| 2,500万円 | 1395.0万円 | 1551.1万円 | 月100万円 | +136.1万円 | 法人化が有利 |
| 3,000万円 | 1599.6万円 | 1816.8万円 | 月100万円 | +197.2万円 | 法人化が有利 |
※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 実質差額は税理士報酬の差(年20万円)と法人住民税の均等割を差し引いた後の金額
損益分岐点は事業所得1,266万円です。ここに赤字の年を挟むと、単年では見えない差が乗ります。
事業所得1,200万円の年の実質差額は−5.2万円で、ほぼ互角の帯です。ところが300万円の赤字を1回挟むと、繰越控除の価値の差58.8万円が個人側に乗ります。3年に1度この規模の赤字が出る事業なら、年あたり約19.6万円を個人側に足して見ることになります。単年の差額が僅差の帯では、赤字の頻度だけで結論が入れ替わりうるということです。
ただし逆向きの力もあります。赤字が大きく、翌年以降の所得も低い状態が続くなら、3年では使い切れません。個人の純損失は4年目に消えますが、法人の欠損金は10年目まで残ります。回復が早いなら個人が有利、回復が遅いか赤字が繰り返されるなら法人の期間が効くという整理になります。
赤字の年そのものの負担も見ておきます。事業所得がゼロでも、個人事業主には国民健康保険の均等割・国民年金・住民税の均等割が残ります。当サイトの試算(東京23区・40歳未満・独身)では年28.7万円です。ただし所得が下がった年には、国民健康保険料の軽減制度や国民年金保険料の免除・納付猶予の制度があり、認められれば実際の負担はこれより小さくなります。法人はこれに加えて法人住民税の均等割が赤字でも年7万円かかります。赤字の年に固定費が軽くなるのは、どちらでもありません。
法人化するとき、個人時代の赤字はどうなるか
法人成りを考えている人にとって、ここが実務上いちばん問題になります。
個人事業で生じた純損失を、会社の欠損金として引き継ぐことはできません。 個人と法人は別人格で、繰り越せるのは同じ納税者の所得だけだからです。
では消えるのかというと、消えません。所得税法第70条は、繰り越した純損失を「その年分の総所得金額」から控除すると定めています。役員報酬は給与所得として総所得金額に入るので、法人成りしたあとの役員報酬から控除できます。個人事業を廃業していても、3年の繰越期間内であれば使えます。
ただし価値は落ちます。事業所得1,200万円の水準で法人化し、役員報酬を月54万円(年648万円)に置いた場合で計算しました。
| 300万円の純損失を使う場所 | 減る負担 |
|---|---|
| 個人事業主のまま(事業所得1,200万円の年) | 123.7万円 |
| 法人化後の役員報酬(年648万円)から控除 | 48.6万円 |
※ 東京23区・40歳未満・独身/2026年(令和8年)分基準。法人化後は所得税と住民税の減少額
半分以下です。理由は3つあります。役員報酬まで所得を落としたことで所得税の限界税率が下がること、給与所得には個人事業税がないこと、そして社会保険料が役員報酬で決まるため所得が減っても保険料が動かないことです。
さらに、この条件では所得税の課税所得が280.2万円しかありません。300万円の純損失を引くと所得税はゼロになり、社会保険料控除と基礎控除のほうが余ります。純損失は使い切ったのに、所得控除が捨てられるという形になります。役員報酬の額しだいでは、繰越控除の価値がさらに目減りします。
なお、廃業には繰戻し還付の特例があります。事業の全部の譲渡または廃止があった場合は、その事実が生じた年の前年に生じた純損失を、前々年分の所得から控除して還付を請求できます(国税庁 A1-4)。将来の所得が読めないまま3年の繰越期間を待つより、過去の黒字から取り戻せるほうが確実です。法人成りの年に使える手として押さえておく価値があります。
手続き面では、繰越控除を使い切るまで個人の確定申告を続けることが条件です。廃業したから申告は不要だと考えて1年飛ばすと、残りの純損失は使えなくなります。法人化初年度の届出は会社設立を自分でやる手順に整理しています。会社側で青色申告の承認申請を出し忘れると、設立初年度の赤字を10年繰り越せる前提そのものが崩れます。
繰越の年数は、法人化のメリットとして語られるときに金額へ換算されないまま並べられがちです。実際には、赤字の大きさ・回復の速さ・そのときの所得水準で価値が変わります。一般論の「10年と3年」ではなく、自分の売上と経費、そして赤字が出る頻度で確かめてください。計算の前提は計算の根拠にまとめています。
まとめ
- 繰越期間は法人が10年、個人事業主の青色申告が3年。繰戻し還付はどちらも1年で差がない
- 1回の繰越控除で減る負担は個人のほうが大きい。300万円で個人123.7万円に対し、法人は64.9万円(事業所得1,200万円の条件)
- 個人側は所得税・住民税・個人事業税・国民健康保険が下がるが、国民健康保険は賦課限度額のため高所得帯では効かない
- 法人側で減るのは法人税等だけ。社会保険料は役員報酬で決まるので動かない。一人社長は会社に残る利益が小さく、1年で使い切れないことが多い
- 個人事業の純損失は会社へ引き継げない。法人成り後は役員報酬から3年内に控除できるが、この例では123.7万円の価値が48.6万円まで落ちる
よくある質問
個人事業で出た赤字は、法人化したあと会社の所得から引けますか?
引けません。個人と法人は別人格なので、個人事業で生じた純損失を会社の欠損金として引き継ぐことはできません。繰り越した純損失は、あくまで個人の総所得金額(役員報酬による給与所得を含みます)から3年内に控除します。
白色申告でも赤字を繰り越せますか?
事業の赤字そのものは繰り越せません。純損失の繰越控除は青色申告者が対象で、白色申告の場合は変動所得の損失と被災事業用資産の損失に限られます(所得税法第70条第2項)。
赤字の年は税金も保険料もゼロになりますか?
なりません。個人事業主は国民健康保険の均等割・国民年金・住民税の均等割が残り、東京23区・40歳未満・独身の条件では年28.7万円という試算になります。所得が下がった年は保険料の軽減や免除の制度で下がることがあります。法人はこれに加えて法人住民税の均等割が年7万円かかります。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。