税金の基礎
基礎控除104万円が使えるのは所得489万円まで。法人化との関係
令和8年分の所得税の基礎控除は最大104万円ですが、合計所得489万円を超えると67万円、655万円を超えると62万円に下がります。事業所得が1万円増えて手取りが4.9万円減る段差の位置と、法人化すると何が変わるかを実際の計算で示します。
令和8年分の所得税の基礎控除は最大104万円です。ただし全員が使えるわけではありません。使えるのは合計所得金額489万円以下の人だけで、そこを1円でも超えると67万円、655万円を超えると62万円まで下がります。
この段差は、個人事業主にとって無視できない大きさです。事業所得が1万円増えただけで、手取りが4.9万円減る地点があります。そして法人化して役員報酬を受け取る形にすると、段差の位置そのものが動きます。
令和8年分の基礎控除は所得で7段階に分かれる
まず金額を確認します。所得税の基礎控除は、合計所得金額に応じて次のように決まります。
| 合計所得金額 | 基礎控除(所得税) |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
上の3段が令和8年度の改正で動いた部分です。本則の基礎控除は58万円から62万円に引き上げられました。 その62万円に対して、合計所得489万円以下なら42万円、489万円超655万円以下なら5万円が上乗せされます。104万円と67万円は、この上乗せ後の金額です。
上乗せ分は恒久的な措置ではありません。42万円と5万円の加算は、令和8年分と令和9年分に限られた時限措置です。 令和10年分以後は上乗せの範囲が縮小される予定になっています。控除額そのものが2年ごとに動いている状況なので、この数字を前提にした長期の試算は成り立ちません。
2,350万円を超えたところからの逓減は改正前からある仕組みで、今回変わっていません。
住民税の基礎控除は43万円のまま動いていない
ここが最初のつまずきどころです。104万円への引き上げは所得税だけの話で、住民税には波及していません。
| 合計所得金額 | 基礎控除(住民税) |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
住民税の基礎控除は43万円です。合計所得489万円以下の人なら、所得税では104万円、住民税では43万円と、同じ年の同じ所得に対して61万円も違う控除が適用されることになります。
所得税と住民税で人的控除の額が違うと、税源移譲のときに設計された「調整控除」で一部が調整されます。ただしこの調整控除は、基礎控除の実際の差額ではなく、平成19年の税源移譲時点の控除差5万円で固定して計算します。 62万円と43万円の差19万円、104万円と43万円の差61万円は、そのまま調整されるわけではありません。基礎控除が増えても住民税がその分安くなるとは考えないほうが実態に近くなります。
国民健康保険料の「43万円」はまた別の43万円
同じ43万円という数字が国民健康保険にも出てきますが、これは住民税の基礎控除とは別物です。
国民健康保険料の計算に使う旧ただし書所得は、総所得金額等から43万円を引いて求めます。この43万円は保険料計算専用の固定額で、所得税や住民税の所得控除は一切反映されません。
つまり、所得税の基礎控除が104万円に増えても、国民健康保険料は1円も下がりません。 国民健康保険の負担の仕組みは国民健康保険が高いから法人化、は所得次第で逆効果になるで詳しく扱っています。
個人事業主は事業所得554万円で段差にぶつかる
個人事業主の合計所得金額は、事業所得です。売上から経費を引き、青色申告特別控除65万円を引いた後の金額が489万円を超えた瞬間に、基礎控除は104万円から67万円へ落ちます。
経費を引いた後の事業所得でいうと、554万円が境目です(青色申告特別控除65万円を使う場合)。実際に計算エンジンで前後を計算しました。
| 事業所得(経費控除後) | 青色控除後の合計所得 | 基礎控除(所得税) | 所得税 | 住民税 | 国民健康保険料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500万円 | 435万円 | 104万円 | 16.7万円 | 32.5万円 | 48.2万円 |
| 540万円 | 475万円 | 104万円 | 20.4万円 | 36.0万円 | 52.4万円 |
| 554万円 | 489万円 | 104万円 | 21.6万円 | 37.3万円 | 53.9万円 |
| 555万円 | 490万円 | 67万円 | 27.3万円 | 37.4万円 | 54.0万円 |
| 560万円 | 495万円 | 67万円 | 28.2万円 | 37.8万円 | 54.5万円 |
| 600万円 | 535万円 | 67万円 | 35.5万円 | 41.4万円 | 58.8万円 |
| 720万円 | 655万円 | 67万円 | 57.4万円 | 52.1万円 | 71.5万円 |
| 721万円 | 656万円 | 62万円 | 58.6万円 | 52.2万円 | 71.6万円 |
| 800万円 | 735万円 | 62万円 | 73.0万円 | 59.3万円 | 79.9万円 |
※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み/2026年(令和8年)分基準
554万円と555万円の行を見比べてください。事業所得が1万円増えただけで、所得税は216,500円から272,900円へ、56,400円増えます。 増えた所得より税額の増加のほうが大きいので、手取りは406.4万円から401.6万円へ、約4.9万円減ります。所得が増えて手取りが減る、数少ない地点のひとつです。
一方、住民税は373,100円から373,900円へ800円しか増えていません。住民税の基礎控除は43万円で動かないため、ここには段差がないからです。国民健康保険料も同様に、1,000円程度しか変わっていません。この段差は所得税だけに現れます。
655万円のほうの段差(事業所得721万円)は控除の落差が5万円と小さいため、税額の増え方も1.2万円にとどまります。手取りが逆転するほどではありません。大きいのは489万円のほうです。
法人化すると、同じ事業所得でも104万円が残ることがある
ここからが本題です。法人化すると、事業の利益はいったん法人に入り、あなたは役員報酬という給与の形で受け取ります。するとあなた個人の合計所得金額は「事業所得」ではなく「給与所得」に変わります。
給与所得は、役員報酬の額面から給与所得控除を引いた後の金額です。給与所得控除は額面が増えるほど増えるので、同じ利益でも合計所得金額は事業所得より小さくなります。その結果、489万円の線を下回ることがあります。
判定ツールの総当たり探索で最適な役員報酬を出し、そのときの基礎控除を個人事業主の場合と並べました。
| 事業所得 | 個人:合計所得(青色控除後) | 個人:基礎控除 | 法人:最適報酬 | 法人:給与所得 | 法人:基礎控除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 335万円 | 104万円 | 月28万円 | 227.2万円 | 104万円 |
| 500万円 | 435万円 | 104万円 | 月36万円 | 301.6万円 | 104万円 |
| 600万円 | 535万円 | 67万円 | 月42万円 | 359.2万円 | 104万円 |
| 800万円 | 735万円 | 62万円 | 月54万円 | 474.4万円 | 104万円 |
| 1,000万円 | 935万円 | 62万円 | 月54万円 | 474.4万円 | 104万円 |
| 1,200万円 | 1,135万円 | 62万円 | 月54万円 | 474.4万円 | 104万円 |
| 1,500万円 | 1,435万円 | 62万円 | 月54万円 | 474.4万円 | 104万円 |
| 1,800万円 | 1,735万円 | 62万円 | 月90万円 | 885.0万円 | 62万円 |
※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準
事業所得600万円から1,500万円の帯では、個人事業主なら62万円か67万円しか使えない基礎控除が、法人化して最適な役員報酬にすると104万円に戻ります。 差は最大42万円です。
理由は2つあります。1つは給与所得控除が合計所得を圧縮すること。もう1つは、法人化すると利益の全部を自分の所得にしない点です。事業所得1,500万円でも役員報酬が月54万円なら、あなた個人の合計所得は474.4万円で、489万円の内側に収まります。残りは法人の所得として法人税の対象になります。
事業所得1,800万円の行だけ結果が変わっています。この水準では最適報酬が月90万円まで上がるため、給与所得が885万円になり、法人側でも基礎控除は62万円に落ちます。所得が上がりきると、この差はなくなります。
役員報酬を月1万円上げると、税金が6.2万円増える境目
法人側にも段差はあります。位置が違うだけです。売上1,000万円・経費200万円の法人で、役員報酬だけを動かして計算しました。
| 役員報酬(月) | 給与収入(年) | 給与所得控除 | 給与所得 | 基礎控除(所得税) | 所得税+住民税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50万円 | 600万円 | 164.0万円 | 436.0万円 | 104万円 | 46.3万円 |
| 52万円 | 624万円 | 168.8万円 | 455.2万円 | 104万円 | 49.1万円 |
| 54万円 | 648万円 | 173.6万円 | 474.4万円 | 104万円 | 53.0万円 |
| 55万円 | 660万円 | 176.0万円 | 484.0万円 | 104万円 | 53.9万円 |
| 56万円 | 672万円 | 177.2万円 | 494.8万円 | 67万円 | 60.1万円 |
| 58万円 | 696万円 | 179.6万円 | 516.4万円 | 67万円 | 65.1万円 |
| 60万円 | 720万円 | 182.0万円 | 538.0万円 | 67万円 | 71.7万円 |
※ 売上1,000万円・経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準
月55万円と月56万円の間に線があります。給与所得が484.0万円から494.8万円になり、489万円を超えるためです。
報酬を月1万円上げると、年間の給与収入は12万円増えます。ところが所得税と住民税は53.9万円から60.1万円へ、6.2万円増えます。増えた12万円の半分が税金で消える計算です。
増えた税金6.2万円のうち、約4.0万円は基礎控除が104万円から67万円へ37万円下がったことによるものです。残りは給与収入そのものが増えた分です。もし基礎控除が104万円のままだったなら、この報酬での所得税は242,200円ではなく202,000円で済んでいました。
役員報酬の手取りが金額に対してなめらかに増えないことは知られていますが、その理由として説明されるのはたいてい社会保険の標準報酬月額の等級です。等級の仕組みは標準報酬月額の等級表(令和8年度)にまとめています。令和8年分からは、そこにこの基礎控除の段差が重なっています。段差が2種類あるので、役員報酬はいくらが最適かで見たように、最適額は感覚では当てにくくなっています。
給与所得控除の最低保障額74万円は、法人側にしかない
法人化した人が基礎控除に加えて使えるのが給与所得控除です。
給与所得控除の最低保障額は74万円です。この74万円は、本則の69万円に令和8年分・9年分限りの5万円を上乗せしたものです。役員報酬が年間220万円以下ならこの74万円が適用され、それを超えると額面に応じて増えていきます(上限195万円)。
個人事業主の事業所得には給与所得控除がありません。代わりにあるのが青色申告特別控除65万円です。法人化すると、青色申告特別控除65万円を手放す代わりに、給与所得控除を得ます。 上の表のとおり、月54万円の報酬なら給与所得控除は173.6万円です。65万円との差は108.6万円あります。
ここに基礎控除の42万円の差が乗るので、控除だけを見れば法人化は大きく有利に見えます。しかしこれは判断材料の一部でしかありません。
それでも控除だけで法人化は決まらない
控除で有利になった分を、社会保険料と法人の固定費が打ち消します。判定ツールで全体を計算した結果が次の表です。
| 事業所得 | 個人のまま | 法人化(最適報酬) | 最適な役員報酬 | 実質差額(年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 303.1万円 | 275.3万円 | 月28万円 | −47.8万円 | 個人のまま有利 |
| 600万円 | 427.3万円 | 410.8万円 | 月42万円 | −36.5万円 | 個人のまま有利 |
| 800万円 | 540.7万円 | 538.0万円 | 月54万円 | −22.7万円 | 個人のまま有利 |
| 1,000万円 | 657.1万円 | 663.9万円 | 月54万円 | −13.2万円 | ほぼ互角 |
| 1,200万円 | 774.2万円 | 789.0万円 | 月54万円 | −5.2万円 | ほぼ互角 |
| 1,500万円 | 928.2万円 | 973.4万円 | 月54万円 | +25.3万円 | 法人化が有利 |
| 1,800万円 | 1082.1万円 | 1150.8万円 | 月90万円 | +48.7万円 | 法人化が有利 |
| 2,100万円 | 1232.0万円 | 1334.4万円 | 月95万円 | +82.3万円 | 法人化が有利 |
| 2,500万円 | 1395.0万円 | 1552.6万円 | 月100万円 | +137.6万円 | 法人化が有利 |
| 3,000万円 | 1599.6万円 | 1818.3万円 | 月100万円 | +198.7万円 | 法人化が有利 |
※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 実質差額は税理士報酬の差(年20万円)と法人住民税の均等割を差し引いた後の金額
事業所得800万円のとき、基礎控除では法人化のほうが42万円多く控除を受けられます。それでも実質差額は−22.7万円で、個人のまま有利という判定です。法人になると社会保険に強制加入となり、労使合計の保険料が年180万円規模で発生するためです。法人住民税の均等割が赤字でも年7万円かかることも効いています。
基礎控除の42万円は、判断をひっくり返すほどの大きさではありません。 ただし、判定が僅差になる事業所得1,000万〜1,200万円の帯では、42万円は結論を左右しうる大きさです。この帯にいる人ほど、一般論の目安ではなく自分の数字で確かめる意味があります。
法人化の損益分岐点の考え方は法人化の目安は「所得800万円」?、固定費の内訳は法人化のデメリット7つを金額でで扱っています。計算に使っている前提は計算の前提に公開しています。
上の表は経費200万円・東京23区・独身という条件での概算です。経費の額、配偶者の有無、住んでいる自治体で数字は動きます。自分の売上と経費を入れて確かめてください。
まとめ
- 令和8年分の所得税の基礎控除は、合計所得489万円以下なら104万円、655万円以下なら67万円、それを超えると62万円。42万円と5万円の上乗せは令和8年分・9年分限りの措置
- 住民税の基礎控除は43万円のまま。国民健康保険料の計算で引く43万円はさらに別物で、所得税の基礎控除が増えても保険料は下がらない
- 個人事業主は経費控除後の事業所得554万円が境目。1万円超えると所得税が5.6万円増え、手取りは4.9万円減る
- 法人化して役員報酬を月54万円にすると給与所得は474.4万円に収まるため、事業所得600万〜1,500万円の帯では104万円の基礎控除が残る
- 控除の差は最大42万円だが、社会保険料と固定費のほうが大きい。事業所得800万円では控除で有利でも実質差額は−22.7万円
よくある質問
基礎控除104万円は誰でも使えますか?
使えません。所得税の基礎控除が104万円になるのは、合計所得金額が489万円以下の人です。489万円を超えると67万円、655万円を超えると62万円に下がります。事業所得が500万円を超えるあたりの個人事業主は、104万円の対象から外れていることが多くなります。
住民税の基礎控除も104万円になりますか?
なりません。住民税の基礎控除は43万円のままで、令和8年度の改正でも変わっていません。所得税と住民税で控除額が違うため、同じ所得でも課税所得は住民税のほうが大きくなります。
基礎控除が増えると国民健康保険料も下がりますか?
下がりません。国民健康保険料の計算に使う旧ただし書所得は、総所得金額等から43万円を引いて求めます。この43万円は固定されていて、所得税の基礎控除の増減とは連動しません。所得控除が増えても保険料は変わらない仕組みです。
特例加算はいつまで続きますか?
基礎控除の42万円の上乗せと、給与所得控除の5万円の上乗せは、いずれも令和8年分と令和9年分に限られた措置です。令和10年分以後は上乗せの範囲が縮小される予定のため、この控除額を前提にした試算は毎年見直す必要があります。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。