社会保険
子ども・子育て支援金はいくら引かれるのか。個人事業主も払っています
令和8年4月から始まった子ども・子育て支援金。会社員は給与から、個人事業主は国民健康保険料に上乗せして徴収されます。標準報酬月額別・所得別の負担額を実データで示し、どちらが重いかまで比較します。
令和8年4月分の給与明細から、見慣れない項目が増えた人がいるはずです。子ども・子育て支援金です。
会社員だけの話ではありません。個人事業主も、国民健康保険料に上乗せする形で払っています。 こちらは給与明細がないぶん気づきにくく、6月に届く保険料の通知を見て「去年より高い」と感じた人もいるのではないでしょうか。
いくら引かれているのか、実際の料率で計算します。
子ども・子育て支援金とは
少子化対策の財源を確保するために創設された制度で、令和8年4月分の保険料から徴収が始まりました。
児童手当の拡充、こども誰でも通園制度、妊婦のための支援給付、出生後休業支援給付、育児時短就業給付などの財源に充てられます。
徴収の仕組みが特徴的です。新しい税を作るのではなく、既存の医療保険料に上乗せする形で集めます。対象は次の3つすべてです。
| 加入している保険 | 徴収の方法 |
|---|---|
| 被用者保険(協会けんぽ・健保組合) | 健康保険料と一緒に給与から天引き。労使折半 |
| 国民健康保険 | 国民健康保険料に新しい区分として上乗せ。全額自己負担 |
| 後期高齢者医療制度 | 後期高齢者医療保険料に上乗せ |
子どもの有無は関係ありません。 医療保険に加入している人が対象です。
会社員・役員はいくら払うか
令和8年度の支援金率は0.23%(全国一律)。標準報酬月額に掛けて、労使で折半します。
| 標準報酬月額 | 本人負担(月) | 本人負担(年) | 労使合計(年) |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 230円 | 2,760円 | 5,520円 |
| 30万円 | 345円 | 4,140円 | 8,280円 |
| 40万円 | 460円 | 5,520円 | 11,040円 |
| 50万円 | 575円 | 6,900円 | 13,800円 |
| 56万円 | 644円 | 7,728円 | 15,456円 |
| 65万円 | 748円 | 8,970円 | 17,940円 |
月数百円という水準です。単体では気づきにくい金額であることが、この制度の設計上のポイントでもあります。
標準報酬月額の等級については標準報酬月額の等級表(令和8年度)で全50等級を掲載しています。
ひとり社長は労使合計が実質の負担
会社の負担分は経費になりますが、ひとり社長の会社では会社が払う分も自分の事業の利益から出ています。実質的な負担者は同じです。標準報酬月額56万円なら年15,456円と考えてください。
個人事業主はいくら払うか
国民健康保険では、令和8年度から**「子ども・子育て支援金分」という新しい区分**が加わりました。
これまで国民健康保険料は「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分(40〜64歳)」の3区分でしたが、4つ目が増えた形です。
料率は自治体ごとに違います。
| 自治体 | 所得割 | 均等割(1人あたり) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 東京23区 | 0.27% | 1,873円 | 3万円 |
| 大阪市 | 0.28% | 1,745円+18歳以上96円 | 3万円 |
| 名古屋市 | 0.26% | 1,771円+18歳以上92円 | 3万円 |
所得割は「旧ただし書所得」(総所得金額等から基礎控除43万円を引いた額)に掛けます。
東京23区・単身の場合、事業所得別の負担額はこうなります。
| 事業所得 | 子ども・子育て支援金分(年) |
|---|---|
| 200万円 | 6,112円 |
| 400万円 | 11,512円 |
| 600万円 | 16,912円 |
| 1,000万円 | 27,712円 |
※ 東京23区・40歳未満・単身/2026年(令和8年)分基準
賦課限度額は年3万円なので、所得がおおむね1,050万円を超えるとそれ以上は増えません。
なお国民健康保険には扶養という考え方がないため、加入者ごとに均等割がかかります。家族4人なら均等割も4人分です。
どちらが重いか
同じくらいの収入で比べると、はっきり差が出ます。
| 個人事業主(国保・事業所得600万円) | 役員(協会けんぽ・標準報酬月額50万円) | |
|---|---|---|
| 年間負担 | 16,912円 | 本人6,900円/労使合計13,800円 |
個人事業主のほうが重くなります。 理由は単純で、被用者保険は労使折半なのに対し、国民健康保険は全額が自己負担だからです。本人負担どうしで比べれば2倍以上の差があります。
ただし高所得帯では逆転します。国民健康保険の支援金分は年3万円で頭打ちですが、協会けんぽは標準報酬月額139万円まで上がり続けるため、労使合計では年38,364円に達します。
中間の所得帯では個人事業主が重く、高所得帯では法人役員のほうが重い、という構造です。
法人化の判定にどう効くか
結論から言うと、判定を大きく動かす要素ではありません。
個人事業主側(国保)にも法人側(協会けんぽ)にも同じように加わるため、差し引きの影響は年間で数千円から1万円程度にとどまります。分岐点を数十万円動かすような要素ではありません。
当サイトのシミュレーターは、両側にこの支援金を織り込んで計算しています。令和8年度から新設された区分なので、古い計算式のままのツールでは反映されていない可能性があります。
法人化の判断を左右するのは、依然として社会保険料本体・固定費・役員報酬の設定です。詳しくは法人化のデメリット7つを金額でをご覧ください。
今後どうなるか
支援金は段階的に導入される設計です。令和8年度から令和10年度にかけて制度が整えられていく計画で、令和8年度の0.23%は初年度の水準にあたります。
令和9年度以降の支援金率は、本記事の執筆時点(令和8年8月)でこども家庭庁の公表資料に具体的な数値が示されていません。引き上げが見込まれますが、確定した率は公表を待つ必要があります。
当サイトは税率データを外部ファイルに切り出しており、料率が改定されたら記事の数値と食い違っていないかを機械的に検証する仕組みを設けています。改定が公表され次第、ツールと記事の両方を更新します。
まとめ
- 子ども・子育て支援金は令和8年4月分の保険料から徴収開始。少子化対策の財源
- 子どもの有無に関係なく、医療保険の加入者全員が対象
- 会社員・役員:支援金率0.23%を標準報酬月額に掛けて労使折半。標準報酬月額50万円で本人年6,900円
- 個人事業主:国民健康保険に新しい区分として上乗せ。東京23区なら所得割0.27%+均等割1,873円、限度額は年3万円
- 全額自己負担のため、中間の所得帯では個人事業主のほうが重い
- 法人化の判定に与える影響は年数千円〜1万円程度。分岐点を動かすほどではない
- 令和10年度にかけて段階的に引き上げられる予定。令和9年度以降の率は未公表
自分の場合に社会保険料全体がどう変わるかは、売上と経費を入れて確かめてください。
よくある質問
子どもがいない人も払うのですか?
払います。子どもの有無や年齢に関係なく、医療保険に加入している人が対象です。会社員は健康保険料と一緒に、個人事業主は国民健康保険料に上乗せして徴収されます。後期高齢者医療制度の加入者も対象です。少子化対策の財源を社会全体で負担するという設計になっています。
給与明細のどこに出ますか?
健康保険料に含めて表示する事業所と、別項目として分けて表示する事業所があります。分けていない場合、令和8年4月分から健康保険料の欄の金額が少し増えている形になります。金額を確認したい場合は、標準報酬月額に0.23%を掛けて2で割った額が目安です。
国民健康保険にも上限はありますか?
あります。子ども・子育て支援金分の賦課限度額は年3万円です(東京23区・大阪市・名古屋市とも同額)。所得が高くてもこれ以上は増えません。医療分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円とは別枠の限度額です。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。