社会保険

年収の壁は令和8年に178万円へ。それでも先に来るのは130万円

令和8年分は基礎控除104万円と給与所得控除74万円で、所得税がかからない上限が178万円になりました。ただし社会保険の扶養から外れる130万円のほうが手前にあります。4本の壁の位置と、130万円の壁が法人化して初めて生まれる理由を整理します。

令和8年分から、所得税がかからない給与収入の上限は178万円になりました。基礎控除104万円と給与所得控除74万円を足した金額です。

ただし、この178万円が家計に効く順番は最後です。配偶者やお子さんの収入で先に効いてくるのは、社会保険の扶養から外れる130万円のほうだからです。

そして個人事業主にとって、130万円の壁にはもう一つ性質があります。個人事業主のままなら、この壁はそもそも存在しません。 法人化して初めて生まれます。

令和8年分の「壁」は4本ある

給与収入で働く配偶者・親族に効く境目を、低いほうから並べます。金額はいずれも令和8年分の控除額から計算したものです。

給与収入何の境目か計算の内訳超えると何が起きるか
117万円住民税の所得割基礎控除43万円+給与所得控除74万円超えた部分に10%の所得割がかかる
130万円社会保険の扶養認定基準の金額(控除とは無関係)被扶養者から外れ、自分で保険料を払う
132万円配偶者控除(満額)合計所得58万円+給与所得控除74万円配偶者特別控除に切り替わり段階的に減る
178万円所得税基礎控除104万円+給与所得控除74万円超えた部分に5%の所得税がかかる

※ 給与収入220万円以下は給与所得控除が一律74万円/2026年(令和8年)分基準 ※ 117万円は住民税の所得割が計算上かかり始める位置。これとは別に自治体ごとの非課税限度額が定められており、それを下回る場合は課税されない

注目すべきは順番です。社会保険の130万円が、配偶者控除の132万円より手前にあります。

令和8年分は給与所得控除の最低保障額が74万円に上がったため、税の壁が全体に後ろへずれました。その結果、税の側の境目(132万円・178万円)に合わせて働くと、その手前で社会保険の扶養からは外れている、という並びになっています。

178万円の内訳は104万円+74万円。使えるのは令和9年分まで

178万円は制度として決められた金額ではありません。2つの控除を足した結果です。

  • 所得税の基礎控除:104万円(合計所得金額489万円以下の場合)
  • 給与所得控除の最低保障額:74万円(給与収入220万円以下の場合)

給与収入178万円なら、給与所得は178万円−74万円=104万円。ここから基礎控除104万円を引くと課税所得はゼロになります。

ただし、どちらの金額にも期限があります。基礎控除104万円のうち42万円と、給与所得控除74万円のうち5万円(本則は69万円)は、令和8年分と令和9年分に限った特例加算です。令和10年分以後は加算の範囲が縮小される予定なので、178万円という位置は毎年確認する必要があります。

なお基礎控除104万円が使えるのは合計所得金額489万円以下の人です。事業主本人のほうは、事業所得がこの水準を超えると104万円ではなく67万円や62万円になります。段差の位置は基礎控除104万円が使えるのは所得489万円までで詳しく扱っています。

132万円は「崖」ではない

配偶者控除の対象になるのは、配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合です(令和7年度改正で48万円から引き上げられました)。給与収入に直すと58万円+74万円=132万円です。

ここを超えても控除がいきなり消えるわけではありません。配偶者特別控除に切り替わり、配偶者の所得が増えるにつれて段階的に減っていきます。手取りが逆転する構造にはなっていません。

当サイトのシミュレーターは配偶者が無収入である前提で計算しているため、配偶者特別控除は反映していません。計算の前提は計算の考え方にまとめています。

130万円だけが段差になる

4本のうち、超えた瞬間に負担が跳ね上がるのは130万円だけです。税ではなく社会保険の基準だからです。

健康保険の被扶養者として認定されるには、年間収入が130万円未満であることが必要です(60歳以上の人、または障害厚生年金の受給要件に該当する人は180万円未満)。あわせて、同居なら被保険者本人の収入の2分の1未満、別居なら本人からの仕送り額未満であることも求められます。

この年間収入は過去の実績ではなく、認定を受ける時点以降の見込み額で判定します。給与収入なら月額108,333円以下が目安です。

130万円を超えて扶養から外れると、次のどちらかになります。

  • 勤務先の社会保険に加入する(保険料は労使折半)
  • どちらにも該当しなければ、国民健康保険と国民年金第1号被保険者になる

後者の場合、国民年金保険料だけで月17,920円、年間215,040円が新たに発生します。ここに国民健康保険料が加わります。収入が130万円をわずかに超えただけでは、この負担を埋め戻せません。

健康保険の被扶養者は、19歳以上23歳未満なら150万円

健康保険の被扶養者の認定に限った話として、扶養認定日が令和7年10月1日以降で、認定を受ける人が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)は、130万円未満ではなく150万円未満が基準になります。年齢は認定日が属する年の12月31日時点で判定します。

大学生のお子さんを扶養に入れている場合は、こちらの基準で見ます。

130万円の壁は、法人化して初めて生まれる

ここが個人事業主にとっての本題です。

130万円という基準は、健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者の認定基準です。どちらも、会社員や法人の役員に扶養されている人が対象です。

個人事業主は国民年金の第1号被保険者で、その配偶者も第1号被保険者になります。国民健康保険には「扶養」という区分がなく、世帯の全員が被保険者です。つまり、個人事業主の配偶者には、外れる扶養がそもそもありません。

配偶者の給与収入が129万円でも131万円でも、保険の区分は何も変わりません。国民健康保険料は世帯の所得に応じて連続的に増えるだけで、どこかで跳ねる地点はありません。

法人化すると、この構造が変わります。あなたが役員報酬を受け取って第2号被保険者になると、配偶者を第3号被保険者・健康保険の被扶養者にできます。配偶者の国民年金保険料と国民健康保険料はゼロになります。この効果は配偶者がいると法人化の分岐点は250万円下がるで金額を出しています。

同時に、130万円という段差が家計に持ち込まれます。扶養に入れるようになったからこそ、そこから外れるという事態が起きるようになるという関係です。

  • 個人事業主のまま:壁なし。配偶者の収入に応じて国保料が連続的に増える
  • 法人化:配偶者の保険料が消える。ただし130万円を超えると効果も消える

法人化のメリットとして配偶者の社会保険料を挙げる説明はよく見かけますが、その効果は配偶者の年収が130万円未満であることが前提です。前提が崩れると、法人化による差額の計算も変わります。

自分の会社で雇うなら、106万円ではなく4分の3で決まる

配偶者やお子さんを自分の会社の従業員にする場合、よく話題になる「106万円の壁」は原則として関係ありません。

106万円(週20時間以上・所定内賃金月額8.8万円以上・学生でない)という基準は、短時間労働者に対する適用拡大の要件です。適用されるのは特定適用事業所、つまり厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超える(51人以上の)企業などに限られます。設立したばかりの法人はこれに当たりません。

代わりに効くのが4分の3基準です。1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であれば、報酬額に関係なく健康保険・厚生年金保険の被保険者になります。

つまり、こうなります。

働き方社会保険判定の基準
所定労働時間・日数が4分の3以上加入する金額は無関係。月8万円でも加入
4分の3未満加入しない被保険者50人超の企業でないため適用拡大の対象外(※)

※ この企業規模要件は、令和7年6月に成立した年金制度改正法で段階的に撤廃されます。従業員1〜10人の会社が対象になるのは2035年10月です(一人会社でもパートに社会保険が要る)。

4分の3未満で働き、年収が130万円を超えた場合は、勤務先で加入するのでも扶養に残るのでもなく、自分で国民健康保険と国民年金に入ることになります。世帯としては最も負担が重い組み合わせです。

配偶者を役員にする場合は、労働時間ではなく実態で判断されます。法人から労務の対償として報酬を受けている役員は被保険者となり、業務が経営に対する参画を内容とする経常的な労務か、報酬がその対価として経常的に支払われているかを総合的に見て判定されます。

この基準は今後ゆるむ方向にある

月額8.8万円という賃金要件は令和8年10月に撤廃される予定です。また企業規模要件は令和9年10月から厚生年金保険の被保険者数36人以上へ引き下げられ、令和17年10月までに段階的に撤廃されることが決まっています。

小規模な法人でも、いずれ短時間労働者の加入義務が及びます。今の「被保険者50人以下なら関係ない」という前提は、期限付きだと考えておく必要があります。

扶養に入れられるかどうかで、法人化の判定は動く

配偶者が130万円の内側にいるか外側にいるかは、あなた自身の法人化の損得にそのまま跳ね返ります。配偶者を扶養に入れられる場合の計算がこちらです。

事業所得個人のまま法人化(最適報酬)最適な役員報酬実質差額(年)判定
400万円284.6万円280.8万円月28万円−23.9万円個人のまま有利
600万円417.9万円416.0万円月42万円−21.9万円個人のまま有利
800万円532.2万円545.2万円月54万円−6.9万円ほぼ互角
1,000万円651.0万円671.0万円月54万円+0.1万円ほぼ互角
1,200万円762.1万円796.2万円月54万円+14.1万円ほぼ互角
1,500万円916.0万円980.6万円月54万円+44.6万円法人化が有利
1,800万円1070.0万円1162.0万円月90万円+72.0万円法人化が有利
2,100万円1221.5万円1342.7万円月95万円+101.2万円法人化が有利
2,500万円1384.5万円1556.5万円月95万円+152.1万円法人化が有利
3,000万円1589.0万円1822.2万円月95万円+213.2万円法人化が有利

※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・配偶者あり・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 実質差額は税理士報酬の差(年20万円)と法人住民税の均等割を差し引いた後の金額

配偶者が無収入の独身相当のケースと比べると、事業所得800万円の実質差額は−24.1万円から−8.4万円へ、1,000万円では−14.7万円から−1.4万円へ動きます。配偶者が扶養に入れるかどうかだけで、判定が「個人のまま有利」から「ほぼ互角」に変わります。

もう一つ、表から読める点があります。扶養できる配偶者がいると、最適な役員報酬はむしろ下がります。 事業所得2,500万円・3,000万円のケースで、独身相当なら報酬を月100万円まで上げ続けたほうが有利ですが、配偶者ありでは月95万円で頭打ちになります。事業所得2,500万円で月100万円にすると、手取り合計は1551.1万円と、月95万円のときより3.9万円下がります。

原因は、役員本人の側にも壁があることです。配偶者控除は、控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円を超えるとゼロになります。

役員報酬給与収入給与所得配偶者控除(所得税)
月90万円1,080万円885.0万円38万円
月95万円1,140万円945.0万円26万円
月100万円1,200万円1,005.0万円0円

※ 給与収入850万円超は給与所得控除が一律195万円/2026年(令和8年)分基準

役員報酬を月95万円から月100万円へ上げると、給与所得が1,005万円になって1,000万円を超えます。この1段で配偶者控除が消え、増えた報酬の手取りより控除を失う損のほうが大きくなります。配偶者を扶養に入れている人ほど、役員報酬を上げ切らないほうがよい地点が手前に来るわけです。役員報酬の決め方そのものは役員報酬はいくらが最適かで扱っています。

個人事業のままなら、専従者給与という別の道がある

配偶者に仕事を手伝ってもらい、その対価を払いたいだけであれば、法人化せずに青色事業専従者給与を使う方法があります。

要件は3つです。

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
  • その年を通じて6か月を超える期間、その事業に専ら従事していること

そのうえで「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、届け出た範囲内の金額を、労務の対価として相当な額で支払う必要があります。

注意すべきなのは控除との関係です。青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人は、控除対象配偶者にも扶養親族にもなれません。配偶者控除・扶養控除は使えなくなります。

したがって、専従者給与を選んだ時点で132万円の壁は消えます。もともと配偶者控除を使えないからです。一方で、専従者給与を受け取る配偶者は個人事業主の世帯の一員のままなので、国民健康保険と国民年金第1号被保険者であることも変わりません。130万円の壁も発生しません。

壁が意味を持つのは、扶養という仕組みがある側だけだと整理できます。

まとめ

  • 令和8年分の壁は、住民税117万円・社会保険130万円・配偶者控除132万円・所得税178万円の4本
  • 段差になるのは130万円だけ。ほかは超えた部分にだけ課税される
  • 178万円は基礎控除104万円+給与所得控除74万円。特例加算を含むため令和9年分まで
  • 130万円の壁は健康保険の被扶養者と国民年金第3号の基準。個人事業主の世帯には存在せず、法人化して初めて生まれる
  • 自分の会社で雇う場合は金額ではなく所定労働時間の4分の3基準で決まる。賃金要件8.8万円の撤廃と企業規模要件の縮小が控えている
  • 役員本人の側にも壁がある。合計所得1,000万円を超えると配偶者控除が消えるため、最適な役員報酬が手前で止まる

配偶者が扶養に入れるかどうかで、法人化の判定は「個人のまま有利」から「ほぼ互角」まで動きます。ここに挙げた数字は経費200万円・東京23区という前提での概算です。ご自身の売上と経費、配偶者の収入の見込みを入れて確かめてください。

よくある質問

個人事業主の配偶者にも130万円の壁はありますか?

ありません。130万円は健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者の認定基準で、いずれも会社員や法人の役員に扶養されている人が対象です。個人事業主の配偶者は自身が国民健康保険と国民年金第1号被保険者になるため、収入が130万円を超えても保険の区分は変わりません。

178万円を1円超えると、手取りが大きく減りますか?

減りません。178万円は所得税がかかり始める位置で、超えた部分に5%の税率がかかるだけです。給与収入179万円なら課税所得は1万円で、所得税は数百円にとどまります。段差になるのは所得税ではなく社会保険の130万円のほうです。

178万円という金額はいつまで使えますか?

令和9年分までです。基礎控除104万円のうち42万円と、給与所得控除74万円のうち5万円は令和8年分・9年分に限った特例加算です。令和10年分以後は加算の範囲が縮小される予定なので、壁の位置も動きます。

配偶者を自分の会社の従業員にすると、いくらから社会保険に入りますか?

金額では決まりません。1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、その事業所の通常の労働者の4分の3以上であれば、報酬額にかかわらず被保険者になります。厚生年金保険の被保険者数が常時50人を超えない会社では、週20時間・月額8.8万円という短時間労働者の基準は適用されません。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。