社会保険

社会保険適用促進手当は2026年も使える?対象と2年上限

結論

社会保険適用促進手当は、2026年3月31日までに新たに社会保険へ加入した一定の短時間労働者について、本人負担相当額を上限に最大2年間、標準報酬の算定から除外できる措置です。

  • 対象は、新たに被用者保険へ加入する短時間労働者への本人負担軽減です。役員報酬を受ける配偶者を形式的に短時間労働者として扱えば使える制度ではありません。
  • 除外できるのは本人負担分の社会保険料相当額が上限で、各労働者につき最大2年間です。所得税、住民税、労働保険料まで非課税になるわけではありません。

対象は、新たに被用者保険へ加入する短時間労働者への本人負担軽減です。役員報酬を受ける配偶者を形式的に短時間労働者として扱えば使える制度ではありません。

法人化後に変わる点

除外できるのは本人負担分の社会保険料相当額が上限で、各労働者につき最大2年間です。所得税、住民税、労働保険料まで非課税になるわけではありません。

2026年3月31日までに加入した対象者は、その人の2年間が直ちに消えるわけではありません。開始日と終了日を従業員ごとに管理します。

手続きで確認する順番

確認項目見るもの
対象者役員・従業員・扶養家族のどれか
基準日設立日、資格取得日、報酬変更日
金額月額だけでなく会社負担を含む年額
証拠議事録、給与台帳、届出控え

配偶者を従業員にする場合は、家族従業員の労災・雇用保険と実態要件も確認してください。

まとめ

  • 制度名が似ていても、税と社会保険では対象者と期限が異なる
  • 法人化した日、資格取得日、報酬を決めた日を分けて記録する
  • 月額ではなく会社負担を含む年額で手取りへの影響を比べる

一般論だけで決めず、自分の売上・経費と家族条件で試算してください。

よくある質問

一人会社にも関係しますか?

法人化後の立場や加入状況によって関係します。本文の要件と自社の事実を照合してください。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。