税金の基礎

雑損控除と災害減免法。法人化で被災時の税の戻り方が変わる

結論

住宅・家財の損失が100万円(保険金控除後)の場合、事業所得1,200万円の個人事業主は雑損控除の足切り(所得の10%)と災害減免法の所得要件(1,000万円以下)の両方にかかり、税の軽減は0円です。法人化して役員報酬を月54万円にしていれば、所得税は災害減免法で全額免除、住民税は雑損控除で合計23.9万円軽くなります。

  • 雑損控除は「損失額−総所得金額等×10%」。個人事業主は事業所得、法人化後は役員報酬の給与所得が10%の基準になる
  • 災害減免法は所得金額の合計額500万円以下で所得税が全額免除。事業所得800万円以上の人も、法人化後は474.4万円の給与所得で全額免除の帯に入る
  • 損失が300万円と大きい場合は逆で、税率の高い個人事業主のほうが戻る税額は大きい(事業所得1,000万円で64.7万円対43.9万円)

災害で自宅や家財が壊れたとき、税金の救済は2つあります。所得控除の雑損控除と、所得税そのものを軽減・免除する災害減免法です。どちらも「本人の所得がいくらか」で効き方が決まります。

個人事業主と法人化した一人社長では、この「本人の所得」が別の数字になります。前者は事業所得、後者は役員報酬の給与所得です。この記事では、同じ損害で戻ってくる税額がどれだけ違うかを計算エンジンで比べ、会社の資産が被害を受けた場合の扱いの違いもあわせて整理します。

雑損控除と災害減免法は、どちらか有利なほうを選ぶ

国税庁のタックスアンサーによると、2つの制度は次のように違います。

雑損控除災害減免法
仕組み所得控除所得税額そのものを軽減・免除
対象の損害災害・盗難・横領による住宅・家財など災害による住宅・家財の損害で、価額の2分の1以上
所得の条件なし所得金額の合計額1,000万円以下
控除・軽減の額損失額−総所得金額等×10%(または災害関連支出−5万円)500万円以下:全額、750万円以下:1/2、1,000万円以下:1/4
控除しきれない分3年間繰越(特定非常災害は5年)繰越なし
住民税同じく雑損控除がある所得税だけ

所得税では、同じ災害についてどちらか一方を選びます。住民税には災害減免法がありませんが、大阪市の案内によると、所得税で災害減免法を選んだ場合でも、住民税では別に申告して雑損控除を受けられます。所得税は有利なほう、住民税は雑損控除という組み合わせが取れるわけです。

対象になる資産にも注意が必要です。雑損控除は、棚卸資産・事業用固定資産と「生活に通常必要でない資産」(別荘、1個30万円超の貴金属・骨董など)を対象から外しています。事業で使っている資産の損失は、雑損控除ではなく事業の側で扱います。これは後半で説明します。

判定に乗る所得が、法人化で事業所得から給与所得に替わる

雑損控除の「総所得金額等×10%」も、災害減免法の「所得金額の合計額」も、所得控除を引く前の所得です。個人事業主なら青色申告特別控除後の事業所得がそのまま入ります。

法人化すると、事業の利益はまず法人のものになり、個人が受け取るのは役員報酬です。判定に乗るのは、その給与収入から給与所得控除を引いた給与所得に替わります。当サイトの計算エンジンで手取りが最大になる役員報酬を選ぶと、事業所得800万〜1,500万円の帯では月54万円、給与所得は474.4万円でした。

この入れ替わりは、ひとり親控除の500万円ラインの記事で扱ったものと同じ構造です。災害の救済では、次の2か所に効きます。

  • 雑損控除の足切り(所得の10%)が小さくなる。事業所得1,135万円なら113.5万円、法人化後は47.4万円
  • 災害減免法の所得要件(1,000万円以下)に入り、さらに全額免除の帯(500万円以下)に届く

損失100万円なら、個人事業主の軽減は0円、法人化後は23.9万円

住宅・家財の損失が100万円(保険金などで補填される分を除いた額)、損害は価額の2分の1以上という条件で計算しました。

事業所得(売上−経費)形態所得金額の合計額雑損控除の額所得税:雑損控除所得税:災害減免法住民税:雑損控除軽くなる税額(最大)
500万円個人のまま435.0万円56.5万円5.8万円16.7万円(全額)5.7万円22.4万円
500万円法人化(月36万円)301.6万円69.8万円3.6万円7.0万円(全額)7.0万円13.9万円
800万円個人のまま735.0万円26.5万円5.4万円36.5万円(1/2)2.6万円39.2万円
800万円法人化(月54万円)474.4万円52.6万円5.4万円18.6万円(全額)5.3万円23.9万円
1,000万円個人のまま935.0万円6.5万円1.5万円28.1万円(1/4)0.7万円28.8万円
1,000万円法人化(月54万円)474.4万円52.6万円5.4万円18.6万円(全額)5.3万円23.9万円
1,200万円個人のまま1,135.0万円0.0万円0.0万円対象外0.0万円0.0万円
1,200万円法人化(月54万円)474.4万円52.6万円5.4万円18.6万円(全額)5.3万円23.9万円
1,500万円個人のまま1,435.0万円0.0万円0.0万円対象外0.0万円0.0万円
1,500万円法人化(月54万円)474.4万円52.6万円5.4万円18.6万円(全額)5.3万円23.9万円

※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 所得税は雑損控除と災害減免法の有利なほう(復興特別所得税を含む)+住民税所得割の雑損控除。自治体の条例減免は含まない ※ 計算は scripts/zasson-kojo-saigai-genmen.mjs で再現できます

事業所得1,200万円の個人事業主は、所得金額の合計額が1,135万円で災害減免法の対象外です。雑損控除は損失100万円から足切り113.5万円を引くとマイナスになり、控除額は0円。100万円の損害に対して、税金は1円も戻りません。

同じ事業で法人化していれば、役員個人の所得金額の合計額は474.4万円です。所得税は災害減免法で全額免除(18.6万円)、住民税は雑損控除52.6万円で5.3万円軽くなり、合計23.9万円が戻ります。

事業所得800万〜1,000万円の帯では、個人事業主のほうが戻る額は大きくなります。個人事業主の所得税額そのものが大きく、その1/2や1/4でも法人化後の全額免除を上回るからです。法人化で「戻る税額」が増えるのは、個人のままだと災害減免法の対象から外れる事業所得1,065万円(青色65万円控除後で1,000万円)を超えるあたりからです。

損失が300万円と大きいと、戻る税額は個人事業主のほうが大きい

損失額を300万円に増やすと、結果は変わります。

事業所得形態所得金額の合計額雑損控除の額軽くなる税額(最大)所得税の選択
500万円個人のまま435.0万円256.5万円42.4万円災害減免法
500万円法人化(月36万円)301.6万円269.8万円26.4万円雑損控除
1,000万円個人のまま935.0万円206.5万円64.7万円雑損控除
1,000万円法人化(月54万円)474.4万円252.6万円43.9万円災害減免法
1,500万円個人のまま1,435.0万円156.5万円68.4万円雑損控除
1,500万円法人化(月54万円)474.4万円252.6万円43.9万円災害減免法

※ 前提は上の表と同じ。損失300万円(保険金等控除後)

損失が大きくなると、足切りの差(所得の10%)よりも、控除1円あたりの価値(税率)の差が効いてきます。事業所得1,500万円の個人事業主は所得税率33%の帯にいるため、雑損控除156.5万円で68.4万円が戻ります。法人化後は税率10%の帯なので、控除額は大きくても戻る額は43.9万円です。

もう1つ、法人化後の事業所得500万円のケースでは、雑損控除269.8万円のうち133.5万円がその年の所得から控除しきれません。これは翌年以後3年間(特定非常災害なら5年間)に繰り越せるので、表の26.4万円より実際の軽減は大きくなります。

まとめると、法人化で有利になるのは損失が小さく所得が高い組み合わせ、不利になるのは損失が大きく税率差が効く組み合わせです。どちらにしても、法人化を判断する材料としては小さな話です。ただ、法人化している人が「所得が高いから災害減免法は使えない」と思い込んで申告しないのは、取り逃がしになります。判定に乗るのは役員報酬の給与所得です。

会社の資産が被害を受けたら、法人の損金になる

ここまでは自宅や家財の話でした。事業で使っている資産の被害は、個人事業主と法人で扱いが別になります。

個人事業主法人
事業用資産・棚卸資産の損失事業所得の必要経費損金
赤字になったとき純損失。青色は翌年以後3年繰越か前年への繰戻し還付。白色も被災事業用資産の損失の部分は3年繰越災害損失欠損金。青色申告でなくても10年繰越
繰戻し還付青色申告なら前年分へ前1年(青色申告なら前2年)以内に開始した事業年度へ

※ 国税庁「災害により事業用資産などに被害を受けた個人事業者の方」、タックスアンサーNo.8009。個人事業主の純損失は、特定非常災害なら一定の部分の繰越期間が5年

法人は、被災した資産の修繕費を見積もって「災害損失特別勘定」として被災した事業年度の損金に入れることもできます(災害のあった日から1年以内に支出する費用の見積額)。修繕が決算期をまたぐ場合でも、被災した期の損失として扱えるということです。

繰越期間は、法人の災害損失欠損金が10年、個人事業主の純損失が3年です。大きな被害で赤字が出た場合、取り戻せる期間の長さが違います。欠損金と純損失の繰越の違いは欠損金の10年と3年の記事、個人事業主が純損失を前年に繰り戻したときに何が戻るかは純損失の繰戻し還付の記事で扱っています。

もう1つの注意点は、資産の持ち主です。法人化した後も、車やパソコンを個人名義のまま仕事に使っているなら、被害を受けたのは法人の資産ではありません。法人の損金にはなりません。個人の資産として雑損控除の対象になるかどうかは、その資産を何に使っていたかで判断が分かれ、はっきりしない状態になります。名義の整理は法人成りで資産を引き継ぐ方法の記事にまとめています。

まとめ

  • 所得税は雑損控除と災害減免法の有利なほう、住民税は雑損控除。所得税で災害減免法を選んでも、住民税の雑損控除は別に申告できる
  • どちらも判定に乗るのは本人の所得。個人事業主は事業所得、法人化後は役員報酬の給与所得(事業所得800万〜1,500万円の帯で474.4万円)
  • 損失100万円なら、事業所得1,200万円の個人事業主は軽減0円、法人化後は23.9万円。損失300万円なら逆に個人事業主のほうが大きい
  • 事業用資産の損失は、個人は必要経費、法人は損金。法人の災害損失欠損金は青色申告でなくても10年繰越できる

一般論の数字ではなく、自分の売上と経費で確かめてください。判定ツールで出る役員報酬の給与所得が、災害時の救済の判定にもそのまま使われます。

よくある質問

詐欺にあった損失は雑損控除の対象になりますか。

なりません。国税庁のタックスアンサーNo.1110によると、雑損控除の原因は災害・盗難・横領に限られ、詐欺や恐喝による損失は対象外です。

別荘や高価な美術品が被害を受けた場合はどうなりますか。

雑損控除の対象外です。別荘など保養目的の不動産や、1個または1組30万円超の貴金属・書画・骨董などは「生活に通常必要でない資産」とされ、雑損控除の対象資産から除かれています。

住民税にも災害減免法はありますか。

災害減免法は所得税の軽減免除です。住民税は、所得税で災害減免法を選んだ場合でも別に雑損控除を申告でき、自治体によっては条例による減免もあります。所得税の確定申告だけでは住民税に反映されないため、市区町村への申告が別に必要です。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。