税金の基礎
ひとり親控除の500万円ラインは、法人化で位置が変わる
結論
ひとり親控除は本人の合計所得金額500万円以下が条件です。個人事業主は青色申告特別控除後の事業所得がそのまま判定に乗るため、売上−経費が565万円を超えると外れます。法人化すると判定に乗るのは役員報酬の給与所得で、月56万円までなら500万円以下に収まります。
- 控除額は所得税35万円・住民税30万円。給与収入なら677万7,777円までが合計所得金額500万円以下に収まる
- 事業所得800万〜1,500万円では、手取りが最大になる役員報酬(月54万円・給与所得474.4万円)がそのまま要件の内側に入る
- 事業所得1,800万円は逆。控除を取りに月54万円まで下げると手取りが10.3万円減り、控除の価値6万5,800円では埋まらない
ひとり親控除でつまずきやすいのは、控除額でも子の要件でもなく、本人の合計所得金額500万円以下という3つめの条件です。個人事業主にとってこれは事業所得そのものの話ですが、法人化すると、同じ判定に乗る数字が役員報酬の給与所得に入れ替わります。
入れ替わると何が起きるか。事業所得1,500万円の人が、法人化した後は合計所得金額474.4万円として扱われる、ということが起こります。この記事では、その仕組みと、控除を取りに行くと逆に損になる帯を、計算エンジンの数字で示します。
ひとり親控除は、本人の合計所得金額500万円で切れる
ひとり親控除は令和2年分の所得税から適用されている所得控除です。国税庁のタックスアンサーNo.1171によれば、要件は次の3つをすべて満たすことです。
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
- 生計を一にする子がいること
- 合計所得金額が500万円以下であること
控除額は所得税で35万円、個人住民税で30万円です。住民税側の30万円は総務省の資料で確認できます。婚姻歴の有無も性別も問われません。この見直しは、未婚のひとり親が対象外だったことと、男性のひとり親と女性のひとり親で扱いが違ったことを、同時に解消するために行われたものです(個人住民税では令和3年度分以後に適用)。
2つめの「生計を一にする子」には所得の条件が付きます。その年分の総所得金額等が58万円以下(令和2年分から令和6年分までは48万円以下)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子に限られます。この58万円は令和8年12月1日に施行され、令和8年分から62万円になります。 令和7年分の記事をそのまま読むと1年分ずれるので、どの年分の話かを確かめてください。
ここで押さえておきたいのが、扶養控除との違いです。扶養控除の対象になる控除対象扶養親族は、12月31日時点で16歳以上の人に限られます。小学生の子がいても扶養控除は0円です。一方、ひとり親控除に年齢の条件はありません。子が15歳以下なら、ひとり親控除だけが単独で効きます。
なお、ひとり親に該当しない場合の寡婦控除は所得税27万円・住民税26万円で、合計所得金額500万円以下という条件はひとり親控除と同じです。以下の500万円ラインの話は、寡婦控除にもそのまま当てはまります。
個人事業主は、事業所得がそのまま合計所得金額になる
個人事業主で事業所得のほかに所得がなければ、合計所得金額は事業所得の金額と一致します。事業所得の金額は、売上から必要経費を引き、さらに青色申告特別控除を引いた後の額です。
つまり青色申告(e-Tax)で65万円の控除を受けている人なら、売上−経費が565万円を超えた時点で合計所得金額が500万円を超えます。白色申告なら500万円ちょうどが境目です。
事業所得が500万円というのは、フリーランスとしては珍しい水準ではありません。国民健康保険料と国民年金保険料を社会保険料控除として差し引いても、合計所得金額は変わりません。合計所得金額は所得控除を引く前の数字なので、社会保険料をいくら払っていても500万円ラインは下がらないからです。
この点は基礎控除の判定と同じ構造です。令和8年分の基礎控除も合計所得金額で段が変わり、基礎控除が104万円になる令和8年分の記事で見たとおり、合計所得489万円のところに段差があります。所得控除の多くは「所得控除を引く前の所得」で足切りされます。
法人化すると、判定に乗るのは給与所得に替わる
法人化すると、事業の利益はまず法人の所得になります。個人が受け取るのは役員報酬で、その給与収入から給与所得控除を引いた給与所得が、個人の合計所得金額になります。法人に残した利益は法人の所得のままで、個人の合計所得金額には入りません。
給与所得控除は、令和8年分・令和9年分に適用される表(令和8年12月1日施行)では、給与収入660万円超850万円以下の区分で「収入金額×10%+110万円」です。これを逆に解くと、給与収入677万7,777円のところで給与所得がちょうど500万円になります。月額に直すと56万4,814円なので、役員報酬が月56万円までなら要件の内側、月57万円(年684万円・給与所得505.6万円)で外れる、という線の引き方になります。
当サイトの計算エンジンで、事業所得別に両側の合計所得金額を並べました。役員報酬は月5万円から100万円まで1万円刻みで総当たりし、手取りが最大になる額を採っています。
| 事業所得(売上−経費) | 個人のまま:合計所得金額 | 判定 | 法人化:最適な役員報酬 | 法人化:合計所得金額 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 335.0万円 | ○ | 月28万円 | 227.2万円 | ○ |
| 500万円 | 435.0万円 | ○ | 月36万円 | 301.6万円 | ○ |
| 600万円 | 535.0万円 | × | 月42万円 | 359.2万円 | ○ |
| 800万円 | 735.0万円 | × | 月54万円 | 474.4万円 | ○ |
| 1,000万円 | 935.0万円 | × | 月54万円 | 474.4万円 | ○ |
| 1,200万円 | 1,135.0万円 | × | 月54万円 | 474.4万円 | ○ |
| 1,500万円 | 1,435.0万円 | × | 月54万円 | 474.4万円 | ○ |
| 1,800万円 | 1,735.0万円 | × | 月90万円 | 885.0万円 | × |
| 2,100万円 | 2,035.0万円 | × | 月95万円 | 945.0万円 | × |
※ ○=合計所得金額500万円以下でひとり親控除の要件を満たす。経費200万円・東京23区・40歳未満・扶養親族0人(子は15歳以下)・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準
読み取れるのは2つです。ひとつは、事業所得600万円から1,500万円までの帯では、個人のままだと要件を外れるのに、法人化すると要件の内側に戻ること。事業所得1,500万円の人の合計所得金額が474.4万円になるのは直感に反しますが、個人が受け取ったのは役員報酬648万円だけで、残りは法人の所得になっているからです。
もうひとつは、その関係が事業所得1,800万円で逆転することです。ここでは手取りが最大になる役員報酬が月90万円まで上がり、給与所得885.0万円で要件を外れます。所得が上がると、法人化しても控除は戻りません。
手取りが最大になる報酬は、たいてい500万円ラインの内側にある
なぜ月54万円という役員報酬が広い帯で最適になるのか。事業所得1,200万円のケースを、報酬額別に見てみます。
売上1,400万円・経費200万円(事業所得1,200万円)の場合
| 役員報酬 | 手取り合計 | 役員個人の手取り | 法人に残る額 | 社会保険料(労使計) |
|---|---|---|---|---|
| 月10万円 | 738.7万円 | 102.8万円 | 635.9万円 | 33.4万円 |
| 月20万円 | 759.0万円 | 196.3万円 | 562.7万円 | 68.1万円 |
| 月30万円 | 773.7万円 | 289.1万円 | 484.6万円 | 102.2万円 |
| 月40万円 | 777.8万円 | 378.8万円 | 399.0万円 | 139.6万円 |
| 月50万円 | 784.2万円 | 468.6万円 | 315.6万円 | 170.3万円 |
| 月54万円 ←最適 | 787.6万円 | 504.8万円 | 282.9万円 | 180.5万円 |
| 月60万円 | 779.4万円 | 547.8万円 | 231.6万円 | 200.9万円 |
| 月70万円 | 772.6万円 | 625.4万円 | 147.2万円 | 228.6万円 |
| 月80万円 | 773.5万円 | 704.8万円 | 68.7万円 | 238.3万円 |
| 月90万円 | 770.0万円 | 784.4万円 | -14.4万円 | 249.2万円 |
| 月100万円 | 719.7万円 | 860.2万円 | -140.4万円 | 261.3万円 |
個人事業主のままの手取りは 774.2万円。最適な役員報酬は月54万円で、そのときの手取り合計は 787.6万円。
※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 法人に残る額は、退職金・配当で引き出す際のコスト20%を控除した後の金額
月54万円を超えると手取り合計が下がるのは、社会保険料の負担が労使合計で増えることと、個人側の所得税率が上がることの両方が効くためです。標準報酬月額の等級が上がる境目もこのあたりに集まっています。
結果として、手取りを最大にしようとして選んだ月54万円は、ひとり親控除の上限である月56万円のすぐ内側に収まります。この帯にいる人は、控除のために報酬を調整する必要がありません。最適化の結果として要件の内側に入るからです。詳しい仕組みは役員報酬をいくらにすると手取りが最大になるかの記事にまとめています。
事業所得1,800万円では、控除を取りに行くと手取りが10.3万円減る
問題は、所得がもう一段上がった帯です。
売上2,000万円・経費200万円(事業所得1,800万円)の場合
| 役員報酬 | 手取り合計 | 役員個人の手取り | 法人に残る額 | 社会保険料(労使計) |
|---|---|---|---|---|
| 月10万円 | 1057.5万円 | 102.8万円 | 954.7万円 | 33.4万円 |
| 月20万円 | 1077.8万円 | 196.3万円 | 881.5万円 | 68.1万円 |
| 月30万円 | 1097.6万円 | 289.1万円 | 808.4万円 | 102.2万円 |
| 月40万円 | 1113.2万円 | 378.8万円 | 734.5万円 | 139.6万円 |
| 月50万円 | 1130.9万円 | 468.6万円 | 662.4万円 | 170.3万円 |
| 月60万円 | 1138.1万円 | 547.8万円 | 590.2万円 | 200.9万円 |
| 月70万円 | 1143.9万円 | 625.4万円 | 518.5万円 | 228.6万円 |
| 月80万円 | 1146.6万円 | 704.8万円 | 441.8万円 | 238.3万円 |
| 月90万円 ←最適 | 1149.1万円 | 784.4万円 | 364.7万円 | 249.2万円 |
| 月100万円 | 1147.4万円 | 860.2万円 | 287.2万円 | 261.3万円 |
個人事業主のままの手取りは 1082.1万円。最適な役員報酬は月90万円で、そのときの手取り合計は 1149.1万円。
※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 法人に残る額は、退職金・配当で引き出す際のコスト20%を控除した後の金額
この帯で控除の要件を満たそうとすると、報酬を月56万円以下まで下げることになります。同じ条件で計算エンジンに月54万円を指定すると、手取り合計は1,138.8万円でした。最適の1,149.1万円と比べて10.3万円の減です。
いくら得をするために10.3万円を手放すのか。それが次の節の金額です。
控除の価値は年6万5,800円。判定ツールには入っていない
控除額35万円がそのまま税金の減少額になるわけではありません。減るのは「控除額×税率」です。
事業所得1,200万円・役員報酬月54万円のケースを計算エンジンで計算すると、役員個人の課税所得(所得税)は280.2万円でした。この水準の所得税率は10%なので、ひとり親控除35万円による所得税の減少は3万5,800円(復興特別所得税を含む)です。住民税は控除額30万円に所得割の税率10%を掛けた3万円。合わせて年6万5,800円になります。
| 税目 | 控除額 | この帯での減少額 |
|---|---|---|
| 所得税 | 35万円 | 3万5,800円 |
| 個人住民税 | 30万円 | 3万円 |
| 合計 | — | 6万5,800円 |
※ 事業所得1,200万円・役員報酬月54万円・東京23区・40歳未満のケース。住民税は所得割10%で計算し、調整控除の増減は含んでいません
税率が変わればこの金額も変わります。同じ計算を事業所得400万円(役員報酬月28万円・課税所得75.5万円)で行うと、所得税率は5%なので所得税の減少は1万7,900円にとどまります。所得が低い人ほど、控除の金額的な価値は小さくなります。
そのうえで、先ほどの事業所得1,800万円の判断に戻ります。控除を取りに役員報酬を月54万円まで下げると、手取りは10.3万円減り、戻ってくる控除の価値は6万5,800円。差し引き3.7万円のマイナスです。 控除の要件を満たすこと自体を目的にすると、かえって手元に残るお金が減ります。
一方、判定が僅差の帯では逆に効きます。同じ条件で当サイトの損益分岐点は事業所得1,266万円ですが、ひとり親控除の6万5,800円を法人側の利益として織り込むと1,201万円まで下がります。年6万5,800円の控除が、事業所得にして65万円分の重さを持つということです。事業所得1,200万円での実質差額は−6.6万円なので、控除を足すとほぼ互角の位置に並びます。
ここで注意してほしいのは、当サイトのシミュレーターはひとり親控除を計算に入れていないことです。基礎控除・配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除までは計算していますが、ひとり親控除と寡婦控除は含めていません。判定が僅差だった人は、この記事の金額を自分で足し引きしてください。計算の前提は計算方法のページに公開しています。
住民税にはもう1本、別の線もあります。東京都主税局の説明によれば、ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下なら、個人住民税は所得割も均等割もかかりません。こちらは500万円ではなく135万円の線で、役員報酬を極端に下げた場合に関係してきます。
なお、保育料や児童扶養手当の判定は、所得税・住民税の所得控除とは別の計算式で行われます。保育料については住民税の所得割額で階層が決まる自治体が多く、役員報酬と保育料の関係をまとめた記事で扱っています。この記事の6万5,800円とは別に動く数字だと考えてください。
まとめ
- ひとり親控除は所得税35万円・住民税30万円。要件のうち効きやすいのは本人の合計所得金額500万円以下という線
- 個人事業主は青色申告特別控除後の事業所得がそのまま判定に乗るため、売上−経費565万円(青色65万円控除の場合)で外れる
- 法人化すると判定に乗るのは給与所得に替わる。給与収入677万7,777円=月56万円までなら500万円以下に収まる
- 事業所得800万〜1,500万円では、手取りが最大になる月54万円の報酬がそのまま要件の内側。控除は調整なしで残る
- 事業所得1,800万円では最適報酬が月90万円に上がって要件を外れる。控除を取りに月54万円へ下げると手取りが10.3万円減り、控除の価値6万5,800円では埋まらない
- 子の総所得金額等の要件は令和8年12月1日施行で58万円から62万円へ。年分を取り違えないこと
一般論の数字ではなく、自分の売上と経費で確かめてください。控除の6万5,800円を足すかどうかで結論が変わるのは、判定が僅差の帯だけです。
よくある質問
子どもが15歳以下で扶養控除が使えなくても、ひとり親控除は受けられますか。
受けられます。扶養控除の対象になるのは12月31日時点で16歳以上の扶養親族に限られますが、ひとり親控除は生計を一にする子がいることが要件で、子の年齢は問いません。
法人に残した利益も合計所得金額に入りますか。
入りません。合計所得金額に乗るのは役員個人が受け取った役員報酬の給与所得です。法人に残った利益は法人の所得で、配当として受け取ったときに初めて個人の所得になります。
婚姻歴がなくてもひとり親控除の対象になりますか。
なります。令和2年分の所得税から、婚姻歴の有無や性別を問わず、同じ要件でひとり親控除が適用されます。事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は対象外です。
判定ツールの結果にひとり親控除は反映されていますか。
反映されていません。当サイトのシミュレーターは基礎控除・配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除までを計算しており、ひとり親控除は含めていません。この記事の金額を自分で足し引きしてください。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。