税金の基礎
児童扶養手当は法人化で戻ることがある。判定に乗る所得が替わるため
結論
売上600万円・経費100万円・子1人なら、個人事業のままでは手当の所得額が427万円で支給は0円ですが、法人化して役員報酬を月16万円までに抑えると所得額は100万円になり、全部支給の年57万6,600円が戻ります。
- 判定に使う所得額は、給与所得・公的年金等があるときだけさらに10万円を引ける。事業所得にはこの10万円がない
- 社会保険料は実額ではなく一律8万円しか引けない。法人化で年122万円払っても判定額は1円も下がらない
- 手当を含めると、判定ツールが出す最適報酬(月36万円)ではなく月16万円のほうが有利になる
児童扶養手当の判定に使う「所得額」は、所得税の課税所得とは別の計算式でできています。給与所得と公的年金等には10万円の控除が付くのに、事業所得には付きません。 さらに給与所得には給与所得控除があります。
つまり法人化して同じ利益を役員報酬で受け取ると、判定に乗る額が下がります。どこまで下がって、どの区分に入るのかを計算しました。
手当額は令和8年4月分から改定されている
こども家庭庁の資料と、横浜市・名古屋市の公表によれば、令和8年4月分から令和9年3月分までの月額は次のとおりです。令和7年度は児童1人の全部支給が46,690円でしたから、1,360円上がっています。
| 対象児童 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 1人目 | 48,050円 | 48,040円〜11,340円 |
| 2人目以降(1人につき) | 11,350円を加算 | 11,340円〜5,680円を加算 |
一部支給の額は、10円刻みで所得に応じて決まります。計算式も公表されています。
児童1人のときの月額 = 48,040円 −{(受給資格者の所得額 − 全部支給の所得制限限度額)× 0.0264029} 2人目以降の加算額 = 11,340円 −{(受給資格者の所得額 − 全部支給の所得制限限度額)× 0.0040719}
48,040円という基礎額と、0.0264029という係数のどちらも固定ではありません。物価変動で毎年動きます。この記事の数字は令和8年4月分から令和9年3月分までのものです。
限度額は、加算対象扶養親族等の数で変わります。判定は世帯の合算ではなく、受給者本人、配偶者、扶養義務者のそれぞれの所得で行います。
【所得制限限度額】
| 加算対象扶養親族等の数 | 本人・全部支給の限度額 | 本人・一部支給の限度額 | 配偶者・扶養義務者の限度額 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
【全部支給のときの手当月額】
| 監護する児童の数 | 手当月額 |
|---|---|
| 1人 | 48,050円 |
| 2人 | 59,400円 |
| 3人 | 70,750円 |
| 4人 | 82,100円 |
| 5人 | 93,450円 |
児童2人の全部支給は月59,400円です。名古屋市も「児童が2人いる『全部支給』の受給者の場合は、令和8年4月分以降は月額59,400円が支給されます」と同じ額を公表しているので、上の計算式の実装は公表値と一致しています。
ここで注意したいのが「加算対象扶養親族等の数」の意味です。これは税法上の扶養親族の数で、扶養控除の対象にならない15歳以下の子どもも含まれます。 横浜市は「所得申告で、扶養親族として申告されている16歳未満の方も加算対象扶養親族等の数に含まれます」としています。所得税の扶養控除が0円でも、限度額は扶養1人の107万円・246万円で判定します。
社会保険料は、実額ではなく一律8万円
所得額の作り方は次の順序です。
- 前年の総所得金額等を出す(事業所得は青色申告特別控除を引いた後の額)
- 給与所得または公的年金等に係る所得があるときは、その合計額から10万円を引く(合計額が10万円未満ならその額)
- 養育費を受け取っている場合は、その8割相当額を加算する
- 諸控除を引く
4の諸控除に何が入るかが、この制度のいちばん独特なところです。名古屋市の控除額早見表を整理すると次のようになります。
| 引けるもの | 引けないもの |
|---|---|
| 定額控除8万円、障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、勤労学生控除27万円、配偶者特別控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、譲渡所得の特別控除 | 基礎控除、社会保険料控除(実額)、生命保険料控除、地震保険料控除 |
名古屋市の表には寡婦控除27万円とひとり親控除35万円も載っていますが、これは受給者が父母以外のときだけの項目です(この段落のあとで扱います)。横浜市はこれに加えて特定親族特別控除を控除相当額として挙げ、「令和8年11月以降の月分について適用されます」と注記しています。令和8年10月分までの手当には効きません。
名古屋市は定額控除について「社会保険料控除に相当するものとされ、すべての方に適用されます。そのため、児童扶養手当においては社会保険料控除がありません」と説明しています。実際にいくら社会保険料を払っていても、引けるのは8万円です。
これは法人化を考えるうえで重い意味を持ちます。この記事の条件(売上600万円・経費100万円・東京23区・40歳未満)で計算すると、個人事業主が払う国民健康保険料と国民年金保険料は年69万6,849円です。法人化して役員報酬を月36万円にすると、健康保険と厚生年金の労使合計は年122万6,016円になります。それでも手当の所得額から引けるのは、どちらの場合も8万円だけです。
もう1つ、見落としやすい点があります。寡婦控除とひとり親控除は、受給者が父または母のときには適用されません。 名古屋市は「受給者が父母以外(祖父母等)の場合のみ適用されます」としています。所得税ではひとり親控除35万円が使えるのに、手当の判定では引けないという非対称があります。
なお子どもの年齢でも引ける額が変わります。横浜市の表では、前年12月31日時点で16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合に15万円を引けます。所得税の扶養控除(16歳以上で38万円)とは額も対象年齢も違うので、混ぜないでください。
一方で、小規模企業共済等掛金控除は控除相当額をそのまま引けます。ここが後で効いてきます。
役員報酬にすると、同じ利益でも所得額が下がる
売上600万円・経費100万円(事業利益500万円)で固定して、役員報酬だけを動かした結果です。子1人、加算対象扶養親族等の数は1人としています。
売上600万円・経費100万円(事業利益500万円) 個人のまま:事業所得435.0万円/手当の所得額4,270,000円/全部支給停止/手当月額0円/手取り370.6万円 法人側の年間追加固定費(税理士報酬の差):20.0万円
| 役員報酬 | 給与所得 | 手当の所得額 | 区分 | 手当月額 | 手当年額 | 実質差額(手当なし) | 実質差額+手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月5万円 | 0.0万円 | 0円 | 全部支給 | 48,050円 | 57.7万円 | −81.7万円 | −24.0万円 |
| 月10万円 | 46.0万円 | 280,000円 | 全部支給 | 48,050円 | 57.7万円 | −65.1万円 | −7.4万円 |
| 月15万円 | 106.0万円 | 880,000円 | 全部支給 | 48,050円 | 57.7万円 | −60.9万円 | −3.2万円 |
| 月16万円 | 118.0万円 | 1,000,000円 | 全部支給 | 48,050円 | 57.7万円 | −60.3万円 | −2.6万円 |
| 月20万円 | 160.0万円 | 1,420,000円 | 一部支給 | 38,800円 | 46.6万円 | −58.3万円 | −11.7万円 |
| 月25万円 | 202.0万円 | 1,840,000円 | 一部支給 | 27,710円 | 33.3万円 | −57.7万円 | −24.4万円 |
| 月30万円 | 244.0万円 | 2,260,000円 | 一部支給 | 16,620円 | 19.9万円 | −51.9万円 | −32.0万円 |
| 月32万円 | 263.2万円 | 2,452,000円 | 一部支給 | 11,550円 | 13.9万円 | −51.0万円 | −37.1万円 |
| 月35万円 | 292.0万円 | 2,740,000円 | 全部支給停止 | 0円 | 0.0万円 | −52.2万円 | −52.2万円 |
| 月40万円 | 340.0万円 | 3,220,000円 | 全部支給停止 | 0円 | 0.0万円 | −70.4万円 | −70.4万円 |
※ 東京23区・40歳未満・配偶者なし・子1人(15歳以下)・経費100万円・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準・手当額は令和8年4月分から
個人事業のままだと、事業所得435万円から定額控除8万円を引いた427万円が所得額です。一部支給の限度額246万円をはるかに超えているので、手当は0円です。
同じ事業利益のまま役員報酬を月16万円(年192万円)にすると、給与所得は118万円まで落ちます。給与所得控除74万円が効くためです。そこから10万円と8万円を引いて、所得額は100万円。全部支給の限度額107万円を下回るので、月48,050円が全額出ます。年間で57万6,600円です。
1万円刻みで区分が切り替わる位置を探すと、次の3段になります。
| 役員報酬 | 給与所得 | 手当の所得額 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 月16万円以下 | 118.0万円以下 | 100万円以下 | 全部支給 |
| 月17万円〜月32万円 | 130.0万〜263.2万円 | 112万〜245.2万円 | 一部支給 |
| 月33万円以上 | 272.8万円以上 | 254.8万円以上 | 全部支給停止 |
月32万円と月33万円の間に、年13万8,600円の崖があります。標準報酬月額の等級のような段差が、手当の側にも1本あるということです。
手当を足すと、最適な役員報酬が入れ替わる
当サイトの判定ツールは、月5万円から100万円までを1万円刻みで計算して手取りが最大になる報酬額を探します。同じ条件で出した結果がこちらです。
売上600万円・経費100万円(事業所得500万円)の場合
| 役員報酬 | 手取り合計 | 役員個人の手取り | 法人に残る額 | 社会保険料(労使計) |
|---|---|---|---|---|
| 月10万円 | 325.5万円 | 102.8万円 | 222.7万円 | 33.4万円 |
| 月20万円 | 332.3万円 | 196.3万円 | 136.0万円 | 68.1万円 |
| 月30万円 | 338.7万円 | 289.1万円 | 49.5万円 | 102.2万円 |
| 月36万円 ←最適 | 340.9万円 | 343.8万円 | -2.9万円 | 122.6万円 |
| 月40万円 | 320.2万円 | 378.8万円 | -58.6万円 | 139.6万円 |
| 月50万円 | 274.3万円 | 468.6万円 | -194.3万円 | 170.3万円 |
| 月60万円 | 217.8万円 | 547.8万円 | -330.0万円 | 200.9万円 |
| 月70万円 | 161.2万円 | 625.4万円 | -464.1万円 | 228.6万円 |
| 月80万円 | 115.8万円 | 704.8万円 | -589.0万円 | 238.3万円 |
| 月90万円 | 70.0万円 | 784.4万円 | -714.4万円 | 249.2万円 |
| 月100万円 | 19.7万円 | 860.2万円 | -840.4万円 | 261.3万円 |
個人事業主のままの手取りは 370.6万円。最適な役員報酬は月36万円で、そのときの手取り合計は 340.9万円。
※ 経費100万円・東京23区(特別区統一保険料率)・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 法人に残る額は、退職金・配当で引き出す際のコスト20%を控除した後の金額
手取りだけで見た最適額は月36万円です。ところが月36万円では給与所得が301.6万円になり、所得額は283.6万円です。一部支給の限度額を超えているので手当は0円です。
手当を含めて計算しなおすと、最も有利なのは月16万円に変わります。実質差額は月36万円のときが年49.8万円のマイナス、月16万円のときが年60.3万円のマイナスですから、手取りだけなら月36万円のほうが10.5万円有利です。それでも手当57.7万円が加わることで、月16万円のほうが年47.2万円ぶん上に来ます。ツールが出す最適報酬と、手当を含めた最適報酬は別の額になります。
売上を変えても、手当込みで最大になる報酬額は月16万円前後に張り付きます。全部支給の限度額ぎりぎりを狙う位置だからです。
経費100万円
| 売上 | 事業所得 | 個人の手当年額 | ツールの最適報酬 | そのときの手当年額 | 実質差額(手当なし) | 実質差額+手当 | 手当込みで最大の報酬 | そのときの手当年額 | 実質差額+手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 135.0万円 | 51.3万円 | 月12万円 | 57.7万円 | −36.7万円 | −30.4万円 | 月12万円 | 57.7万円 | −30.4万円 |
| 400万円 | 235.0万円 | 19.6万円 | 月20万円 | 46.6万円 | −45.7万円 | −18.7万円 | 月16万円 | 57.7万円 | −9.6万円 |
| 500万円 | 335.0万円 | 0.0万円 | 月28万円 | 25.3万円 | −48.6万円 | −23.3万円 | 月16万円 | 57.7万円 | +2.0万円 |
| 600万円 | 435.0万円 | 0.0万円 | 月36万円 | 0.0万円 | −49.8万円 | −49.8万円 | 月16万円 | 57.7万円 | −2.6万円 |
| 700万円 | 535.0万円 | 0.0万円 | 月42万円 | 0.0万円 | −37.6万円 | −37.6万円 | 月16万円 | 57.7万円 | +3.6万円 |
| 800万円 | 635.0万円 | 0.0万円 | 月48万円 | 0.0万円 | −31.2万円 | −31.2万円 | 月16万円 | 57.7万円 | +8.4万円 |
| 1,000万円 | 835.0万円 | 0.0万円 | 月54万円 | 0.0万円 | −18.4万円 | −18.4万円 | 月16万円 | 57.7万円 | +17.9万円 |
※ 東京23区・40歳未満・配偶者なし・子1人(15歳以下)・経費100万円・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準・手当額は令和8年4月分から
読み取れることが3つあります。
第1に、個人事業のままで手当が出る範囲は狭いです。境目は事業所得254万円です。ここで所得額がちょうど246万円になり、限度額「以上」に当たるので支給されません。経費100万円・青色申告特別控除65万円なら、売上419万円がその位置です。売上500万円では所得額327万円で、限度額を81万円超えています。事業利益がそれなりに出ている個人事業主は、すでにこの制度から外れています。
第2に、手当を足しても実質差額がプラスになるのは売上500万円以上の一部だけです。法人化には税理士報酬の差が年20万円、法人住民税の均等割が年7万円という固定費が乗るためです。手当57.7万円は、この固定費と社会保険料の増加をようやく埋める程度の額でしかありません。
第3に、売上600万円だけプラスとマイナスの並びが崩れています。売上500万円が+2.0万円、600万円が−2.6万円、700万円が+3.6万円という順です。原因は個人側にあります。事業所得が489万円を超えると基礎控除が104万円から67万円へ落ちるためで、売上700万円(事業所得535万円)では個人のままの負担が一段重くなり、法人化との差が縮みます。売上600万円はその段差の手前にいるので、個人のままがいちばん健闘する位置になっています。
役員報酬の額は、職務の内容や会社の収益状況に照らして決めるものです。手当の区分だけを目的に額を決めると、過大役員報酬や実態との乖離という別の問題になります。また、期首から3か月を過ぎた期中の増減は損金にならないため、あとから調整することもできません。
法人化しなくても所得額は下げられる
小規模企業共済等掛金控除が控除相当額のまま引ける、という点を使うと、個人事業のままでも所得額を動かせます。掛金の額別に手当を計算しました。
経費100万円・個人事業のまま
| 売上 | 事業所得 | 掛金年0万円 | 掛金年24万円 | 掛金年48万円 | 掛金年84万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 235.0万円 | 16,360円(年19.6万円) | 22,690円(年27.2万円) | 29,030円(年34.8万円) | 38,530円(年46.2万円) |
| 500万円 | 335.0万円 | 0円(年0.0万円) | 0円(年0.0万円) | 0円(年0.0万円) | 12,130円(年14.6万円) |
| 600万円 | 435.0万円 | 0円(年0.0万円) | 0円(年0.0万円) | 0円(年0.0万円) | 0円(年0.0万円) |
| 700万円 | 535.0万円 | 0円(年0.0万円) | 0円(年0.0万円) | 0円(年0.0万円) | 0円(年0.0万円) |
※ 小規模企業共済等掛金控除は手当の所得額から控除相当額を引ける(掛金の上限は小規模企業共済が月7万円) ※ 東京23区・40歳未満・配偶者なし・子1人(15歳以下)・経費100万円・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準
売上400万円なら、掛金を年84万円にするだけで手当は年19.6万円から46.2万円へ、26.6万円増えます。売上500万円でも、満額の掛金で年14.6万円が戻ります。会社を作らなくても、この範囲は動かせるということです。
ただし売上600万円以上では、掛金を満額にしても限度額に届きません。小規模企業共済は20年未満の解約で元本割れするという制約もあるので、手当のためだけに掛金を決める話でもありません。
手当は期間限定で、5年で半額になる仕組みがある
法人化の判断に手当を含めるときは、その額が何年続くかを見る必要があります。
支給の対象になるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童です(一定の障害の状態にある場合は20歳未満)。子どもが高校を出れば終わります。年57万6,600円がこのまま10年続けば576万円ですが、あと2年なら115万円です。手当額は毎年改定されるので、どちらも概算です。
さらに減額の仕組みがあります。横浜市の説明では、支給要件に該当した月の初日から7年、または支給開始月の初日から5年を経過すると、手当の額が2分の1になります。名古屋市も「一部支給停止適用除外の届出が必要となります。届出をされないと、手当額の約2分の1が支給停止(減額)されます」としています。適用除外事由に該当して期限内に届け出れば減額されませんが、届出が漏れると半分になります。
対して、法人化で背負う固定費は続きます。均等割7万円と税理士報酬は、手当が終わったあとも毎年出ていきます。役員報酬を月16万円に抑えた場合、法人に残る利益は取り出しコストを引いた後で年170万6,112円あり、これは退職金や将来の役員報酬でしか現金化できません。厚生年金の額も、標準報酬月額が低いぶん小さくなります。法人化で厚生年金が増えるという効果は、報酬を抑えるほど薄くなります。
なお、当サイトの判定ツールは児童扶養手当を計算に入れていません。ひとり親控除も入力項目に持っていないため、手取りは個人側・法人側の両方でやや低く出ます。ひとり親控除は所得税35万円・住民税30万円で、限界税率の高い個人側のほうが減税額が大きくなるので、表の実質差額は法人化に有利な側へ数万円ぶれています。計算の前提を確認したうえで、手当の額は上の計算式で別に足してください。
判定が僅差になる帯では、扶養義務者の所得でも支給が止まります。同居または生計を同じくする直系血族と兄弟姉妹の所得が限度額(扶養親族等1人で274万円)以上なら、本人の所得が限度額未満でも手当は出ません。世帯の構成まで含めた判断は、個別条件を専門家に確認する価値があります。
まとめ
- 令和8年4月分から令和9年3月分の手当は、児童1人の全部支給が月48,050円、一部支給が月48,040円〜11,340円
- 手当の所得額では社会保険料が一律8万円の定額控除になる。法人化して年122万6,016円払っても判定額は変わらない
- 給与所得には給与所得控除と10万円の控除が付くため、売上600万円・経費100万円でも役員報酬を月16万円以下にすれば全部支給になる
- 区分の境目は月16万円と月33万円。月32万円と月33万円の間に年13万8,600円の崖がある
- 手当を含めた最適報酬(月16万円)は、手取りだけで見た最適報酬(月36万円)と一致しない
一般論の数字ではなく、自分の売上と経費で実質差額を出したうえで、手当の額を足し引きして確かめてください。
よくある質問
法人化すると児童扶養手当は必ず増えますか?
増えるとは限りません。判定に使う所得額は役員報酬の額で決まるため、報酬を高くすれば個人事業のときと同じか、それより不利になることもあります。この記事の条件では、役員報酬が月33万円以上だと個人事業のままと同じく支給停止になります。
法人化して社会保険料が増えれば、手当の判定も下がりますか?
下がりません。児童扶養手当の所得額では、社会保険料は実額ではなく一律8万円の定額控除として扱われます。名古屋市は「児童扶養手当においては社会保険料控除がありません」と明記しています。生命保険料控除と地震保険料控除も引けません。
手当の判定は、いつの所得で行われますか?
前年(1月から9月に請求する場合は前々年)の所得です。受給中の人は毎年8月に現況届を提出し、11月分の手当から新しい所得での判定に切り替わります。法人化した年の所得が反映されるのは、その翌年の11月分からです。
小規模企業共済やiDeCoの掛金は手当の判定に効きますか?
効きます。小規模企業共済等掛金控除は控除相当額をそのまま所得額から引けるため、個人事業のままでも所得額を下げられます。一方で基礎控除と社会保険料控除(実額)は引けません。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。