税金の基礎

児童手当は法人化しても1円も変わらない。所得で動く子どもの制度は別

結論

変わりません。児童手当は令和6年10月分から所得制限が撤廃され、支給額は子の年齢と人数だけで決まります。3歳未満は月1万5,000円、3歳から高校生年代は月1万円、第3子以降は月3万円で、親の所得が法人化で下がっても上がっても同じです。

  • 所得制限の撤廃により、所得が高い親への減額(特例給付)や不支給という区分はなくなった
  • 第3子の数え方は、22歳到達後の最初の年度末までの上の子を含める。これも所得とは無関係
  • 法人化で動くのは、保育料・児童扶養手当・医療費助成など、市町村民税の所得割額や所得額で区分を決める制度のほう

児童手当について「所得が高いともらえない」「法人化して所得を下げれば満額に戻る」という話は、今はもう成り立ちません。令和6年10月分から所得制限が撤廃されたからです。

親が個人事業主のままでも一人社長になっても、役員報酬をいくらに設定しても、児童手当の額は変わりません。変わるのは、所得で区分を決める別の制度です。

支給額は子の年齢と人数だけで決まる

こども家庭庁の案内による、令和6年10月分からの児童手当です。

子の年齢第1子・第2子第3子以降
3歳未満月1万5,000円月3万円
3歳から高校生年代まで月1万円月3万円

支給は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の年6回で、それぞれ前2か月分がまとめて振り込まれます。

表に親の所得の欄はありません。子が2人(3歳未満と小学生)なら年30万円、3人目が生まれれば3人目だけで年36万円。これは売上がいくらでも、法人化しても同じです。

第3子の数え方も所得と無関係

第3子以降の月3万円を受け取れるかは、上の子を何人と数えるかで決まります。改正後は、22歳到達後の最初の年度末までの上の子(大学生年代)も数えます。数え方の基準は年齢と養育の状況で、ここにも所得は入りません。

なぜ「法人化で所得を下げれば児童手当が戻る」と言われていたか

改正前の児童手当には所得制限がありました。所得が制限額を超えると本来の額より少ない特例給付になり、さらに上の上限額を超えると支給そのものがありませんでした。

判定に使うのは所得税・住民税の課税の基礎になる所得で、事業所得より給与所得のほうが控除(給与所得控除)の分だけ小さく出ます。そのため「法人化して役員報酬にすれば所得が下がり、特例給付や不支給から本来の支給に戻る」という計算が成り立っていました。

撤廃によって、この理屈は丸ごと消えました。改正前の記事や解説を読んで法人化の効果に数えている場合は、その分を差し引いて考える必要があります。

法人化で動くのは、所得で区分を決める制度

子どもに関わる制度のうち、親の所得で区分や支給額が変わるものは今も多くあります。法人化で所得割額や所得額が下がると、区分が動くのはこちらです。

制度判定に使う額法人化での動き詳しく
児童手当使わない(所得制限なし)動かないこの記事
保育料(0〜2歳児クラス)市町村民税所得割額(世帯合算)下がることがある保育料と法人化
児童扶養手当所得額(給与所得控除後など)支給に戻ることがある児童扶養手当と法人化
特別児童扶養手当所得額制限を超えにくくなる特別児童扶養手当と法人化
小児慢性特定疾病の医療費助成市町村民税所得割額(医療保険の世帯)上限額が下がることがある小児慢性特定疾病と法人化
障害児の通所支援など市町村民税所得割額(住民票の世帯)上限額が下がることがある障害福祉サービスと法人化
大学の修学支援新制度住民税の課税標準額など区分が変わることがある修学支援新制度と法人化
国の教育ローン世帯年収(事業所得者は所得)判定の物差しが年収に替わる国の教育ローンと法人化
国保の子どもの均等割人数(所得は上限の判定に関係)国保から抜ければなくなる国保の子どもの均等割

子育て世帯に限らず、公営住宅の入居基準も同じ構造です。公営住宅の収入基準と法人化で計算しました。

共通するのは、法人化すると事業所得が給与所得に変わり、給与所得控除の分だけ判定額が小さくなることです。同じ売上でも、役員報酬の設定しだいで区分が変わります。

ただし、これらの制度で区分が下がることは、法人化の損得を決める主因にはなりません。判定の中心は税金と社会保険料の差で、所得連動の制度はそれに上乗せされる要素です。

判定額に反映されるのは翌年度から

所得連動の制度の多くは、前年や前年度の住民税の所得を使います。法人化した年の役員報酬が判定に使われるのは、翌年度以降です。法人化の翌年は、住民税そのものが個人事業主時代の所得で課税されることも重なります。流れは法人成りの翌年の住民税で扱いました。

児童手当の申請先は法人化しても市区町村

勤務先から児童手当が支給されるのは公務員だけです。一人社長の会社が児童手当を払うことはなく、個人事業主のときと同じく、住んでいる市区町村に申請して受け取ります。法人化に伴って手続きを変える必要もありません。

子が生まれたときや他の市区町村に転入したときは、15日以内に申請すれば、出生・転入の翌月分から支給されます。申請が遅れると、原則として申請した月の翌月分からになり、遅れた分は受け取れません。

まとめ

  • 児童手当は令和6年10月分から所得制限が撤廃され、法人化しても役員報酬をいくらにしても支給額は変わらない
  • 支給額は3歳未満月1万5,000円、3歳から高校生年代月1万円、第3子以降月3万円
  • 改正前は所得制限があったため「法人化で所得を下げれば戻る」という計算が成り立っていたが、今は法人化の効果に数えない
  • 法人化で動くのは、保育料・児童扶養手当・医療費助成など、所得割額や所得額で区分を決める制度

法人化の判断は、まず税金と社会保険料の差で決まります。判定ツールで自分の売上と経費での差額を確かめ、そのうえで所得連動の制度を上乗せして考えてください。

よくある質問

役員報酬を上げると児童手当がもらえなくなりますか?

なりません。令和6年10月分から所得制限が撤廃されたため、役員報酬がいくらでも支給額は変わりません。支給額を決めるのは子の年齢と、第何子にあたるかだけです。

一人社長は、児童手当を会社から受け取るのですか?

いいえ。勤務先から支給されるのは公務員だけです。一人社長も個人事業主と同じく、住んでいる市区町村に申請して受け取ります。

法人化で下がる子育ての負担はありますか?

市町村民税の所得割額で決まる0〜2歳児クラスの保育料や、小児慢性特定疾病の医療費助成の上限額などは、法人化で所得割額が下がると区分が動くことがあります。児童手当とは仕組みが違います。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。