社会保険
子どもが多いほど法人化が有利?国保の均等割は上限で止まる
結論
子ども1人あたりの国保の均等割は東京23区で年6万5,200円(未就学児は半額)ですが、法人化の損益分岐点は子どもが何人いても事業所得1,016万円のまま動きません。国保は事業所得900万円前後で上限に達し、それ以上では子どもが増えても保険料が増えないからです。子どもの人数が効くのは、法人化がまだ不利な事業所得800万円以下の帯だけです。
- 東京23区の令和8年度の均等割は医療分4万7,600円+支援金分1万7,600円。子ども・子育て支援金分の均等割は18歳年度末まで全額軽減
- 事業所得700万円・子3人なら、単年の差額は−15.4万円から−2.7万円まで縮む。それでも法人化の有利には逆転しない
- 判定ツールの「扶養親族数」には16歳以上の子だけを入れる。15歳以下の子を入れると扶養控除38万円が加わり、損益分岐点が実際より高く出る
国民健康保険は世帯単位の保険料で、加入者1人ごとに均等割がかかります。夫婦と子ども3人なら5人分です。法人化して代表者が協会けんぽに入ると、配偶者も子どもも被扶養者になり、何人いても保険料は代表者1人分のままです。
ここから「子どもが多い家庭ほど法人化が有利」という説が生まれます。計算の筋は通っています。ただ、国保には上限があります。この記事では、上限がどこで効いて、損益分岐点がどう動くか(あるいは動かないか)を、東京23区の令和8年度の料率で計算しました。
子ども1人で年6万5,200円。未就学児は半額
港区が公表している令和8年度の国民健康保険料(東京23区の統一保険料率)では、加入者1人あたりの均等割は次のとおりです。
| 区分 | 均等割(1人あたり) | 未就学児 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 基礎分(医療分) | 47,600円 | 23,800円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 17,600円 | 8,800円 | 26万円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 1,873円 | 0円(18歳年度末まで全額軽減) | 3万円 |
| 介護分 | 17,800円 | 対象外(40〜64歳のみ) | 17万円 |
小学生以上18歳以下の子どもなら、医療分と支援金分で1人年6万5,200円。未就学児は3万2,600円です。子ども・子育て支援金分は令和8年度から始まった区分で、高校生年代までは均等割が全額軽減されます。
所得割は加入者それぞれの所得にかかるので、所得のない子どもには0円です。子どもが増えて増えるのは均等割だけです。
法人化すると、この均等割はまるごとなくなります。協会けんぽの保険料は被保険者の標準報酬月額で決まり、被扶養者の人数は関係しないからです。
ただし国保は、所得800万〜900万円で上限に達する
国保の各区分には上限(賦課限度額)があります。所得割と均等割を足した額が上限を超えると、それ以上は増えません。
子どもがいると均等割の分だけ保険料が早く上限に届くので、上限に届く所得の位置が子どもの人数で前に出てきます。
| 世帯(配偶者あり) | 医療分が67万円の上限に達する事業所得 | 支援金分が26万円の上限に達する事業所得 |
|---|---|---|
| 子なし | 873.4万円 | 910.9万円 |
| 子1人 | 810.0万円 | 848.0万円 |
| 子2人 | 746.6万円 | 785.1万円 |
| 子3人 | 683.2万円 | 722.3万円 |
※ 事業所得=売上−経費(青色申告特別控除65万円の前)。子は小学生以上。計算は scripts/kokuho-kodomo-kintouwari.mjs で再現できます
上限に達した後は、子どもが何人いても国保は同じ額です。個人事業主の側で子どもの分の保険料が増えるのは、この上限の手前だけです。
| 事業所得(売上−経費) | 子1人 | 子2人 | 子3人 | 未就学児2人 |
|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 6.5万円 | 13.0万円 | 19.6万円 | 6.5万円 |
| 600万円 | 6.5万円 | 13.0万円 | 19.6万円 | 6.5万円 |
| 800万円 | 6.5万円 | 8.6万円 | 8.6万円 | 6.5万円 |
| 1,000万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 0.0万円 |
| 1,200万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 0.0万円 |
※ 子どもがいない世帯と比べた国保の増加額(年)
事業所得1,000万円では、子どもが3人いても国保は1円も増えません。子どもがいない世帯でも、すでに上限に達しているからです。
損益分岐点は子どもの人数で動かない
では法人化の判定はどう変わるのか。当サイトの計算エンジンで、配偶者あり(収入なし)・子どもなしの結果に、子どもの分の国保の増加(増えた国保による所得税・住民税の減少を差し引いた純増)を足して、単年の実質差額を出しました。
| 事業所得 | 子なし | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
|---|---|---|---|---|
| 500万円 | -28.9万円 | -23.4万円 | -17.9万円 | -12.4万円 |
| 600万円 | -23.0万円 | -17.8万円 | -12.6万円 | -7.4万円 |
| 700万円 | -15.4万円 | -10.9万円 | -6.3万円 | -2.7万円 |
| 800万円 | -8.4万円 | -3.8万円 | -2.4万円 | -2.4万円 |
| 900万円 | -4.1万円 | -3.9万円 | -3.9万円 | -3.9万円 |
| 1,000万円 | -1.4万円 | -1.4万円 | -1.4万円 | -1.4万円 |
※ 法人化−個人のまま。マイナスは法人化が不利。経費200万円・東京23区・40歳未満・配偶者あり(収入なし)・子は15歳以下(扶養控除なし)・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社・税理士報酬の差を含む/2026年(令和8年)分基準
事業所得700万円で子どもが3人いると、差額は−15.4万円から−2.7万円まで縮みます。子どもが多いほど法人化の不利が小さくなる、というところまでは説のとおりです。
ところが、どの人数でも差額はプラスに転じません。所得が上がって法人化が有利に近づくころには、国保がすでに上限に達していて、子どもの分の差がなくなっているからです。損益分岐点を探し直すと、子どもなしでも1人でも3人でも、未就学児2人でも、事業所得1,016万円で同じでした。
| 世帯 | 損益分岐点 |
|---|---|
| 配偶者のみ(子なし) | 1,016万円 |
| 子1人(小学生以上) | 1,016万円 |
| 子2人(小学生以上) | 1,016万円 |
| 子3人(小学生以上) | 1,016万円 |
| 子2人(未就学児) | 1,016万円 |
配偶者の有無は違います。配偶者は国保の均等割に加えて国民年金保険料(年21万5,040円)も個人事業主側でかかるため、上限と関係なく差が残ります。配偶者がいると分岐点が250万円下がる記事の結果はこの年金の分が大きく、子どもには国民年金がない(20歳未満)ので同じことは起きません。
高校生の子は逆に、分岐点を押し上げる
16歳以上の子どもは扱いが変わります。扶養控除(一般の控除対象扶養親族で38万円)の対象になるからです。
扶養控除は所得控除なので、効く額は「控除額×税率」です。個人事業主は事業所得全体に累進税率がかかり、法人化すると役員個人の税率は下がります。同じ38万円の控除でも、法人化すると軽くなります。この構造は障害者控除の記事で計算したものと同じです。
計算エンジンで扶養親族(16〜18歳の子)の人数を変えると、損益分岐点は次のように動きました。
| 世帯 | 損益分岐点 | 事業所得1,200万円での実質差額 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1,016万円 | 12.7万円 |
| +16〜18歳の子1人 | 1,066万円 | 4.2万円 |
| +16〜18歳の子2人 | 1,259万円 | -2.3万円 |
| +16〜18歳の子3人 | 1,303万円 | -3.8万円 |
※ 前提は上の表と同じ。扶養控除38万円(住民税33万円)を1人ずつ加え、国保の均等割も1人ずつ加えている
この帯では差額が数万円の幅で行き来するので、損益分岐点の数字は大きく動いて見えます。実際の差額は、事業所得1,200万円で子1人なら4.2万円、2人なら−2.3万円です。19〜22歳の子は特定扶養親族として控除額がさらに大きく(63万円)、同じ方向にもっと強く働きます。
判定ツールの「扶養親族数」には、16歳以上の子だけを入れる
ここが、この記事でいちばん伝えたいことです。
当サイトの判定ツールの「扶養親族数(配偶者を除く)」は、1人ごとに国保の均等割と扶養控除38万円の両方を計算に入れます。16〜18歳の子なら正しい計算です。
15歳以下の子を入れると、実際にはない扶養控除38万円が加わり、損益分岐点が実際より高く出ます。15歳以下の子の国保の均等割は、上で見たとおり分岐点付近では上限に吸収されて効きません。15歳以下の子どもは「扶養親族数」に数えずに判定するほうが、実態に近い結果になります。
判定ツールの前提は計算方法のページに公開しています。
まとめ
- 国保の均等割は子ども1人で年6万5,200円(東京23区、未就学児は半額)。法人化すると被扶養者になり0円になる
- ただし国保には上限があり、子どもがいると上限に届く所得が前に出る。子3人なら医療分は事業所得683万円で上限
- 子どもが多いほど法人化の不利は縮むが、どの人数でも逆転しない。損益分岐点は1,016万円のまま
- 16歳以上の子は扶養控除があるため、逆に損益分岐点を押し上げる
- 判定ツールの「扶養親族数」には16歳以上の子だけを入れる
一般論の数字ではなく、自分の売上と経費で確かめてください。子どもの人数より、配偶者の国民年金と、自分の所得が国保の上限に届いているかどうかのほうが、判定を大きく動かします。
よくある質問
未就学児の均等割が半額になるのに届出は要りますか。
港区の保険料の説明では、医療分・支援金分とも未就学児の均等割額が半額の単価で示されており、計算に組み込まれています。個別の手続きの要否はお住まいの市区町村で確認してください。
法人化すると子どもの健康保険はどうなりますか。
代表者が協会けんぽの被保険者になり、収入要件などを満たす子は被扶養者になります。被扶養者が何人いても、代表者の健康保険料は標準報酬月額だけで決まるため増えません。
所得が低い世帯の均等割の軽減は関係ありますか。
世帯の所得が一定以下なら均等割が7割・5割・2割減額されますが、法人化を検討する事業所得の帯(数百万円以上)では対象外になるのが通常です。この記事の計算でも扱っていません。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。