税金の基礎

国の教育ローンは事業所得600万円が上限。法人化すると年収790万円の基準に

結論

子1人の個人事業主は事業所得600万円が上限で、売上900万円・経費200万円(所得635万円)で超えます。法人化して最適報酬にすると判定は役員報酬の年収になり、売上1,500万円でも年収648万円(月54万円)で上限790万円に収まります。売上2,000万円では最適報酬が年1,080万円になり、子3人の上限990万円も超えます。

  • 上限は子1人790万円(所得600万円)、2人890万円(690万円)、3人990万円(790万円)。給与所得のある人は年収、事業所得のある人は所得で比べる
  • 子2人以内でも、勤続(営業)年数3年未満・自宅外通学・海外留学などに当たれば990万円(790万円)まで緩和される
  • 世帯年収には世帯主のほか配偶者等の収入も含む。法人に残した利益は社長の年収に入らない

子どもの入学・在学費用を借りる日本政策金融公庫の「国の教育ローン」には、世帯年収の上限があります。その判定のしかたが、給与所得者と事業所得者で違います。給与所得者は年収、事業所得者は所得で比べます。

法人化すると、社長は個人事業主から役員報酬を受ける給与所得者に変わります。判定の物差しそのものが切り替わり、しかも個人の年収に入るのは役員報酬だけになります。

上限は子の人数で決まる。事業所得者は括弧内の「所得」

公庫が公表している世帯年収(所得)の上限額です。

扶養している子の人数給与所得者(年収)事業所得者(所得)
1人790万円600万円
2人890万円690万円
3人990万円790万円
4人1,090万円890万円
5人1,190万円990万円

子の人数は、申し込む人の世帯で扶養している子の人数で、年齢や就学の有無は問いません。世帯年収には世帯主のほか、配偶者などの収入も含みます。

子2人以内なら緩和要件がある

子が2人以内でも、次のいずれかに当たれば上限が**990万円(所得790万円)**まで緩和されます。

  • 勤続(営業)年数が3年未満、または居住年数が1年未満
  • 世帯の誰かが自宅外通学(予定)、または申込人か配偶者が単身赴任
  • 今回の融資が海外留学資金
  • 申込人の年収(所得)に占める借入金返済の負担率が30%超、または親族の介護費用を負担
  • 大規模な災害で被災

大学進学で子が一人暮らしを始めるなら、自宅外通学の要件で緩和されます。

融資の条件

融資限度額は子1人あたり350万円で、自宅外通学・修業年限5年以上の大学・大学院・海外留学の資金なら450万円です。金利は年4.05%(令和8年7月1日現在、固定金利・保証料別)です。子3人以上で世帯年収500万円(所得356万円)以内の世帯などは0.4%引き下げられます。

売上別:個人のままは売上900万円で超え、法人化後は1,500万円でも通る

判定ツールと同じ計算エンジンで、個人のままの事業所得と、法人化して手取りが最大になる役員報酬の年収を、上限と比べました。

売上(経費200万円)個人の事業所得子1人子2人子3人法人化後の役員報酬(年収)子1人子2人子3人
800万円535万円○○○504万円(月42万円)○○○
900万円635万円×○○576万円(月48万円)○○○
1,000万円735万円××○648万円(月54万円)○○○
1,100万円835万円×××648万円(月54万円)○○○
1,200万円935万円×××648万円(月54万円)○○○
1,300万円1,035万円×××648万円(月54万円)○○○
1,500万円1,235万円×××648万円(月54万円)○○○
2,000万円1,735万円×××1,080万円(月90万円)×××

前提:横浜市・40歳未満・配偶者は無収入・青色申告65万円(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社。個人の事業所得は青色申告特別控除後の額。緩和要件は考えていない。配偶者に収入がある場合はその分を合算する。

個人事業主は、子1人なら売上900万円・経費200万円で所得635万円となり、600万円を超えます。子3人でも売上1,100万円で超えます。

法人化後は、売上1,000万〜1,500万円の帯で最適報酬が月54万円に張り付くため、年収は648万円のままです。子1人の上限790万円に余裕を残して収まります。

なぜこれほど差がつくのか

理由は2つあります。

1つ目は、所得600万円と年収790万円がほぼ同じ水準だということです。年収790万円の給与所得は、給与所得控除(189万円)を引いて601万円になります。公庫の2つの基準は、給与所得者と事業所得者を同じ所得水準で線引きするよう揃えてあります。

2つ目が本質です。法人化すると、売上から経費を引いた利益の全部が社長個人の所得になるわけではありません。最適報酬を超える部分は会社に残り、社長個人の年収に入りません。個人事業主は利益がそのまま事業所得になるのに対し、一人社長は役員報酬として受け取った分だけが年収になります。

売上2,000万円では最適報酬が月90万円まで上がり、年収1,080万円で子5人の上限も超えます。法人化すれば必ず通るわけではなく、報酬額しだいです。

法人化した直後の年に申し込むとき

法人化した年は、個人事業主の期間と一人社長の期間が1年の中に混ざります。どちらの所得をどう年収とみなすかは、公庫の公開情報では示されていません。申込みの際に、確定申告書と役員報酬の源泉徴収票のどちらで判定されるかを確認する必要があります。

また緩和要件の「勤続(営業)年数3年未満」は、法人成りした場合に個人事業の開始から数えるのか、会社の設立から数えるのかが明示されていません。当てはまれば子2人以内でも990万円(790万円)まで上限が上がるので、確認する価値があります。

公庫は、申込み後の審査の結果、希望に添えないことがあるとしています。表の○は上限額の条件を満たすという意味で、融資を約束するものではありません。

子の進学費用では、大学の修学支援新制度(給付奨学金・授業料減免)も住民税の課税標準額で区分が決まり、法人化で動くことがあります。大学の修学支援新制度と法人化で、貸与奨学金の家計基準は貸与奨学金の家計基準と法人化で計算しました。

まとめ

  • 国の教育ローンの世帯年収上限は、給与所得者は年収、事業所得者は所得で比べる。子1人なら790万円/600万円
  • 個人事業主は、子1人なら売上900万円・経費200万円で所得600万円を超える
  • 法人化すると社長は役員報酬の年収で判定され、会社に残した利益は入らない。最適報酬が月54万円なら年収648万円で子1人の上限に収まる
  • 子2人以内でも、自宅外通学・営業年数3年未満などで990万円(790万円)まで緩和される

教育ローンの可否は法人化を決める理由にはなりませんが、子の進学を控えた時期には判断材料の1つになります。まず判定ツールで自分の売上と経費での最適報酬を確かめ、その年収を上の表に当てはめてください。

よくある質問

個人事業主は国の教育ローンの年収をどう判定されますか?

事業所得のある人は、年収ではなく所得で判定します。子1人なら所得600万円、2人なら690万円、3人なら790万円が上限です。給与所得者の年収の上限(790万円・890万円・990万円)とは別の数字です。

一人社長の場合、会社の売上や利益で判定されますか?

社長個人は給与所得者なので、役員報酬の年収で比べます。会社に残した利益は社長個人の年収ではありません。ただし申込み後の審査の結果、希望に沿えないことがあると公庫は案内しています。

法人化したばかりだと上限が緩和されますか?

子2人以内で「勤続(営業)年数が3年未満」に当たると990万円(790万円)まで緩和されます。法人成りの場合に営業年数を個人事業の開始から数えるか会社の設立から数えるかは、公庫の案内では明示されていないため、申込み時に確認が必要です。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。