役員報酬
一人会社の法定調書。2026年分は合計表が不要になる場合も
2027年1月から始まる源泉徴収票のみなし提出を反映。一人会社が市区町村・税務署・社長本人へ何を出すか、合計表が必要になる支払いを整理します。
2026年分の給与を2027年1月に処理する一人会社は、従来と提出経路が変わります。市区町村へ給与支払報告書を提出すれば、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされます。
役員報酬だけを払う会社なら、税務署へ給与の源泉徴収票を直接出す必要がなくなり、税務署へ提出する法定調書がほかになければ法定調書合計表も不要です。ただし、市区町村への報告と社長本人への源泉徴収票交付はなくなりません。
給与だけなら提出先は市区町村と社長本人
社長一人に役員報酬を払う会社で、退職金、税理士報酬、個人家主への家賃などがない場合を整理します。
| 書類 | 提出・交付先 | 2026年分の扱い |
|---|---|---|
| 給与支払報告書(個人別明細書) | 2027年1月1日現在の住所地の市区町村 | 提出する |
| 給与支払報告書(総括表) | 同じ市区町村 | 個人別明細書と一緒に提出する |
| 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用) | 所轄税務署 | 市区町村へ報告すれば直接提出は不要 |
| 法定調書合計表 | 所轄税務署 | 税務署へ出す他の法定調書がなければ不要 |
| 給与所得の源泉徴収票(受給者交付用) | 社長本人 | 作成・交付する |
「税務署へ出さなくてよい」と「作らなくてよい」は別です。社長本人へ渡す源泉徴収票は、役員報酬の金額にかかわらず引き続き作成します。
一人社長の年末調整で所得税額を精算した後、その結果を源泉徴収票と給与支払報告書へ転記します。年末調整は税額計算、本記事の法定調書は会社から行政・受給者への報告という役割の違いがあります。
年150万円の境目は2026年分から税務署への直送判定に使わない
従来、年末調整をした法人役員の給与所得の源泉徴収票は、年額150万円を超える場合に税務署への提出対象でした。月12万円なら年144万円、月13万円なら年156万円なので、以前は税務署へ出すかどうかが分かれました。
2027年1月1日以後に提出すべき源泉徴収票は、市区町村へ給与支払報告書を出せば金額にかかわらずみなし提出になります。scripts/hitori-kaisha-hotei-chosho.mjs で2例を並べました。
| 月額役員報酬 | 年額 | 市区町村への報告 | 税務署へ給与票を直接提出 | 給与だけなら合計表 | 社長本人への交付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120,000円 | 1,440,000円 | 必要 | 不要 | 不要 | 必要 |
| 130,000円 | 1,560,000円 | 必要 | 不要 | 不要 | 必要 |
150万円の基準は、2026年12月31日以前に税務署へ提出すべき源泉徴収票について国税庁が示している旧来の提出範囲です。2026年分を通常どおり2027年1月に提出する会社は、市区町村経由のみなし提出を前提にします。
給与支払報告書は、翌年1月1日に在職する受給者なら原則として全員分を提出します。年の途中で退職した人は年30万円以下なら市区町村への提出を省略できる場合がありますが、一人社長が年末まで在職している通常例に少額基準はありません。
給与以外の支払調書が1枚でもあれば合計表は必要
法定調書合計表は、給与の源泉徴収票を含む6種類の兼用様式です。給与が市区町村経由になっても、次の5種類のいずれかを税務署へ直接提出するなら、合計表を添付します。
- 退職所得の源泉徴収票
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
- 不動産の使用料等の支払調書
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書
- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
一人会社で起こりやすいのは、個人の税理士等への報酬と、個人家主へ払う事務所家賃です。
| 支払い | 年額の例 | 主な提出基準 | 税務署へ出す書類 | 合計表 |
|---|---|---|---|---|
| 税理士への報酬 | 60,000円 | 同一人へ年50,000円超 | 報酬等の支払調書 | 必要 |
| 個人家主への家賃 | 180,000円 | 同一人へ年150,000円超 | 不動産の使用料等の支払調書 | 必要 |
支払額の基準は原則として消費税・地方消費税込みです。請求書で消費税等が明確に区分されていれば、税抜額で判定しても差し支えありません。
家賃は相手が個人か法人かで違います。法人へ家賃・賃借料だけを払う場合、不動産の使用料等の支払調書は不要です。法人への支払いでも権利金、更新料などは対象になり得るため、契約書の名目ではなく支払いの内容で判定します。
他の支払調書を合計表に添付するとき、市区町村経由でみなし提出となった給与の金額・人数は、国税庁Q&Aによれば合計表へ記載する必要がありません。実際に税務署へ直接出す法定調書の欄だけを記載します。
2026年分の期限は2027年2月1日
法定調書と給与支払報告書の法定期限は、原則として支払年の翌年1月31日です。2026年分は2027年1月31日が日曜日なので、国税通則法の期限特例により翌日の**2027年2月1日(月)**が期限になります。
| 時期 | 一人会社が行うこと |
|---|---|
| 2026年12月 | 最後の給与支給後に年末調整を完了する |
| 2027年1月1日 | 社長の住所地を確定する |
| 2027年1月 | 源泉徴収票と給与支払報告書を同じ給与データから作る |
| 2027年2月1日まで | 市区町村へ給与支払報告書と総括表を提出する |
| 2027年2月1日まで | 社長本人へ源泉徴収票を交付する |
| 2027年2月1日まで | 他の支払調書があれば税務署へ合計表と一緒に提出する |
提出先を混同しないよう、「市区町村」「税務署」「受給者」の3列でチェックリストを作ると漏れを防げます。給与支払報告書を市区町村へ出さなければ、みなし提出の前提を満たしません。
一人会社は電子提出30枚基準に通常は届かない
2027年1月1日以後に提出する法定調書は、種類ごとに前々年の提出すべき枚数が30枚以上なら、e-Tax、認定クラウド、光ディスク等による提出が義務になります。以前の100枚以上から引き下げられます。
判定は全種類の合計ではなく、法定調書の種類ごとです。社長1人分だけの会社は通常30枚に届きませんが、外部専門家、地主、仲介先などへの支払いが多い会社は、2年前の各種類の枚数を確認します。
義務対象でなくても、給与支払報告書はeLTAX、税務署へ出す支払調書はe-Taxで提出できます。ただし電子提出の方法を選ぶことと、どの書類に提出義務があるかの判定は別です。
まとめ
- 2027年1月1日以後、市区町村への給与支払報告書で税務署への給与の源泉徴収票はみなし提出になります
- 役員報酬だけの一人会社は、税務署へ出す他の法定調書がなければ法定調書合計表も不要です
- 社長本人への源泉徴収票交付と、市区町村への給与支払報告書・総括表は必要です
- 年150万円の旧基準にかかわらず、2026年分は市区町村経由で扱います
- 税理士報酬や個人家主への家賃が提出基準を超えれば、支払調書と合計表を税務署へ提出します
- 2026年分の実際の期限は2027年2月1日(月)です
- 2027年から電子提出義務の基準は、法定調書の種類ごとに前々年30枚以上です
よくある質問
一人会社でも法定調書合計表を提出しますか?
2027年1月1日以後、市区町村へ給与支払報告書を提出し、税務署へ直接提出する他の法定調書がなければ、給与の源泉徴収票と法定調書合計表は税務署へ提出不要です。他の支払調書を出す場合は合計表も必要です。
2026年分の法定調書の提出期限はいつですか?
法定期限の2027年1月31日が日曜日のため、休日の翌日となる2027年2月1日月曜日です。給与支払報告書、必要な支払調書、社長本人へ交付する源泉徴収票を同じ期限で管理します。
役員報酬が年150万円以下なら源泉徴収票を作らなくてよいですか?
いいえ。150万円は従来の税務署提出範囲の基準です。社長本人へ交付する源泉徴収票は金額にかかわらず作成し、市区町村への給与支払報告書も在職者なら原則として金額を問わず提出します。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。