役員報酬

役員退職金はいくらまで損金?功績倍率3.0に法令の根拠はない

役員退職金の相場は「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率3.0」と説明されます。しかし法人税法にも通達にも、3.0という数字はありません。あるのは算式の定義と3つの判定要素だけです。最適な役員報酬から逆算した退職金の器の大きさを、事業所得別に計算しました。

役員退職金の相場は「最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率3.0」で説明されることがほとんどです。しかし法人税法にも通達にも、3.0という数字はどこにも書かれていません。書かれているのは算式の定義と、3つの判定要素だけです。

そして算式の先頭にある「最終報酬月額」は、法人化のときに自分で決める役員報酬そのものです。つまり毎月の報酬額を決めた時点で、将来いくらまで退職金を損金にできるかの目安も同時に決まっています。この記事では、当サイトの計算エンジンが出す最適役員報酬をその算式に入れて、器の大きさを事業所得別に計算しました。

法令が決めているのは金額ではなく、3つの判定要素

法人が役員に支給する給与のうち、不相当に高額な部分の金額は損金に算入されません(法人税法34条2項、法人税法施行令70条)。退職給与もこの対象です。

税務大学校の講本「法人税法(基礎編)令和8年度版」は、退職給与について次のように整理しています。役員の退職給与とは、役員の退職の事実により支払われる一切の給与をいい、そのうち当該役員の業務に従事した期間・退職の事情・同業種同規模法人の役員退職金の支給状況等に照らして不相当に高額な部分が損金に算入されない(法令70条2号)、というものです。

金額の上限はどこにも書かれていません。書かれているのは「何を見て判断するか」だけです。3つのうち2つ(業務に従事した期間、退職の事情)は自社の事実で決まりますが、残る1つの「同業種同規模法人の支給状況」は、自社では確かめようがありません。ここが退職金の設計が難しい理由です。

退職給与には「形式基準」がない

退職給与以外の役員給与には、判定の物差しが2本あります。講本はこれを実質基準と形式基準に分けています。

対象内容根拠
実質基準退職給与以外の役員給与職務内容・収益の状況・使用人への支給状況・同業種同規模法人の支給状況等に照らして不相当に高額な部分法令70条1号イ
形式基準退職給与以外の役員給与定款や株主総会で定めた限度額を超える部分法令70条1号ロ
退職給与の判定役員退職給与業務に従事した期間・退職の事情・同業種同規模法人の支給状況等に照らして不相当に高額な部分法令70条2号

役員給与では、実質基準と形式基準でそれぞれ計算し、いずれか多い金額が損金不算入になります。一方、退職給与を定める2号には、定款や株主総会の限度額という物差しがありません。

このため「定款に退職慰労金の限度額を定めていないから否認される」という説明は、条文の構造とは対応していません。ただし額を確定させる手続そのものは別の話で、損金に算入する時期は株主総会の決議等によって額が具体的に確定した日の属する事業年度になります(法基通9-2-28、タックスアンサーNo.5208)。決議がなければ、そもそも損金にする事業年度が決まりません。

功績倍率法は通達に定義がある。ただし倍率の数字はない

功績倍率法という言葉は、法人税基本通達9-2-27の3に出てきます。本文は「いわゆる功績倍率法に基づいて支給する退職給与は、業績連動給与に該当しないので法人税法34条1項の適用はない」という趣旨で、その注に定義が置かれています。

功績倍率法とは、役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に応じた倍率を乗ずる方法により支給する金額が算定される方法をいう。

定義されているのは算式の形だけです。「職責に応じた倍率」とあるだけで、社長なら3.0といった数値は示されていません。

この通達が平成29年に追加されたのには理由があります。同じ年の改正で業績連動給与の枠組みが整備され、業績連動指標を基礎として支給される退職給与は、損金算入要件を満たさなければ損金にならないことになりました。功績倍率法は退職直前の給与額と勤続期間と職責から計算する方法で、利益などの業績連動指標を基礎にしていません。そこで業績連動給与には当たらないと確認したのがこの通達です。裏を返せば、通達が保証しているのは「この計算方法なら業績連動給与の規制には引っかからない」ということまでで、計算した額がそのまま相当額として認められることではありません。

なお使用人兼務役員に退職給与を役員分と使用人分に分けて支給した場合でも、不相当に高額かどうかは合計額で判定します(法基通9-2-30)。役員分を抑えて使用人分を厚くすることで判定を分ける、という組み立てはできません。

器の大きさを決めるのは、事業所得ではなく最終報酬月額

算式の先頭は「退職の直前に支給した給与の額」です。当サイトの計算エンジンは、月5万円から100万円までを1万円刻みで計算して手取りが最大になる役員報酬を出しています。その最適報酬をそのまま算式に入れると、損金にできる退職金の目安がいくらになるかが分かります。

功績倍率を3.0と仮に置いた場合の、損金にできる退職金の目安

事業所得最適な役員報酬勤続10年勤続20年勤続30年1年あたり
400万円月28万円840万円1,680万円2,520万円84万円
600万円月42万円1,260万円2,520万円3,780万円126万円
800万円月54万円1,620万円3,240万円4,860万円162万円
1,000万円月54万円1,620万円3,240万円4,860万円162万円
1,200万円月54万円1,620万円3,240万円4,860万円162万円
1,500万円月54万円1,620万円3,240万円4,860万円162万円
1,800万円月90万円2,700万円5,400万円8,100万円270万円

※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 功績倍率に法令上の数値基準はない。算式の動きを見るために仮に置いた倍率で計算している

目を引くのは真ん中の4行です。事業所得800万円と1,500万円は1.9倍の開きがあるのに、器はどちらも勤続20年で3,240万円で同じです。最適な役員報酬が月54万円で止まるため、算式に入る数字が動かないからです。

報酬が月54万円で止まるのは、標準報酬月額の等級と法人税の軽減税率の兼ね合いで、そこから上げると社会保険料の増加が税の減少を上回るためです(仕組みは役員報酬はいくらが最適か標準報酬月額の等級表で扱っています)。

つまり退職金の器は、事業がどれだけ儲かったかではなく、毎月いくら自分に払っていたかで決まります。所得が増えても報酬を据え置けば、器は1円も増えません。倍率を動かした場合も見ておきます。

功績倍率損金にできる退職金の目安2.0との差
2.02,160万円0万円
2.52,700万円540万円
3.03,240万円1,080万円

※ 事業所得1,200万円・最適報酬 月54万円・勤続20年の場合

倍率を0.5動かすと540万円動きます。法令に数値基準がない部分が、金額としてはこれだけの幅を持っているということです。

報酬を下げて法人に貯めるほど、退職金という出口は細くなる

役員報酬を抑えて法人に利益を残す、という考え方があります。社会保険料は報酬に比例するので、報酬を下げれば労使合計の保険料は確実に減ります。当サイトの計算では次のようになります。

売上1,400万円・経費200万円(事業所得1,200万円)の場合

役員報酬手取り合計役員個人の手取り法人に残る額社会保険料(労使計)
月10万円738.7万円102.8万円635.9万円33.4万円
月20万円759.0万円196.3万円562.7万円68.1万円
月30万円773.7万円289.1万円484.6万円102.2万円
月40万円777.8万円378.8万円399.0万円139.6万円
月50万円784.2万円468.6万円315.6万円170.3万円
月54万円 ←最適787.6万円504.8万円282.9万円180.5万円
月60万円779.4万円547.8万円231.6万円200.9万円
月70万円772.6万円625.4万円147.2万円228.6万円
月80万円773.5万円704.8万円68.7万円238.3万円
月90万円770.0万円784.4万円-14.4万円249.2万円
月100万円719.7万円860.2万円-140.4万円261.3万円

※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 法人に残る額は、退職金・配当で引き出す際のコスト20%を控除した後の金額

報酬を下げるほど法人に残る額が増えます。ここまでは直感どおりです。ところが、同じ条件を「1年でいくら貯まるか」と「1年で器がいくら増えるか」で並べ直すと、逆の動きが出てきます。次の表の税引後利益は、上の表の「法人に残る額」から引出コスト20%の控除を外した金額です(月10万円なら636.1万円ではなく795.2万円)。

事業所得1,200万円・功績倍率3.0の場合、1年ごとに増えるもの

役員報酬法人に残る税引後利益(年)退職金の器の増え方(年)
月10万円795.2万円30.0万円−765.2万円
月20万円703.9万円60.0万円−643.9万円
月30万円606.7万円90.0万円−516.7万円
月40万円500.1万円120.0万円−380.1万円
月50万円396.2万円150.0万円−246.2万円
月60万円291.5万円180.0万円−111.5万円
月70万円186.2万円210.0万円+23.8万円
月80万円88.1万円240.0万円+151.9万円
月90万円−11.6万円270.0万円+281.6万円
月100万円−140.4万円300.0万円+440.4万円

※ 税引後利益は法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税を引いた後、引出コストを引く前の金額 ※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準

報酬を下げると、貯まる利益は増えるのに、それを退職金として損金にできる枠は逆に小さくなります。両者が釣り合うのは月69万円で、そこを下回る報酬ではすべて「貯まるほうが速い」状態です。手取りが最大になる月54万円でも、1年に貯まる税引後利益355.4万円に対して器の増加は162万円しかありません。

20年続けたときの差はこうなります。

役員報酬20年で貯まる税引後利益器(勤続20年・倍率3.0)器がカバーする割合
月54万円(最適)7,107万円3,240万円45.6%
月30万円1億2,134万円1,800万円14.8%
月10万円1億5,903万円600万円3.8%

月54万円から月10万円に下げると、20年で法人に貯まる税引後利益は2.2倍になります。しかし退職金の器は5分の1以下です。貯めた現金は増えるのに、それを退職金として引き出す道は細くなるという関係になっています。器を超えた部分を退職金として支払うこと自体は可能ですが、超えた部分は損金に算入されません。

手取り合計で見ると、月54万円から月30万円に下げたときの減少は年14.5万円です。目先の差は小さく見えますが、その裏で器は勤続20年あたり1,440万円縮んでいます。当サイトが法人に残った利益を引出コスト20%で割り引いているのは、この出口の細さを織り込むためです(前提の置き方で判定がどれだけ動くかは法人に残した利益は、退職金で引き出すと負担率3%で計算しています)。

代表権を持ったままの「分掌変更」では退職給与にならない

退職金は退職しなければ払えないのが原則ですが、例外があります。法人税基本通達9-2-32は、分掌変更や改選による再任等の際に支給した給与でも、その役員としての地位または職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合には、退職給与として取り扱えるとしています。挙げられている事実は3つです。

  1. 常勤役員が非常勤役員になったこと
  2. 取締役が監査役になったこと
  3. 分掌変更等の後における給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと

一人社長にとって効くのは、1と2に付いているカッコ書きのほうです。1は代表権を有する者を除くとされ、代表権がなくても実質的に経営上主要な地位を占めていると認められる者も除かれます。2も、実質的に経営上主要な地位を占めている監査役は除かれます。3にも「分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く」が付きます。

つまり代表社員や代表取締役のまま報酬を半分に下げても、この取扱いの対象にはなりません。同じ線は所得税の側にも引かれていて、所得税基本通達30-2の(3)にも「常時勤務していない者であっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められるものを除く」「報酬が激減(おおむね50%以上減少)」という同じ文言があります。法人税で損金にならず、所得税でも退職手当等にならない、という両側の扱いが揃っています。

なお9-2-32の注は、未払金等に計上した額はここでいう「退職給与として支給した給与」に含まれないとしています。決議だけして実際に支払わない形では使えません。非常勤役員になった場合に社会保険がどうなるかは金額ではなく勤務実態で判断されるため、そちらも別に確認が要ります(非常勤役員は社会保険に入らなくていい?)。

個人事業だった期間は、役員の勤続年数に入らない

算式の2つ目の要素は勤続年数です。ここで法人成りをした人が確認しておきたいのが、個人事業主だった期間を通算できるかどうかです。

法人税基本通達9-2-39は、個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職により退職給与を支給した場合、その退職が設立後相当期間経過後であれば損金に算入する、としています。退職給与を扱う第7款のなかで、個人事業当時の期間に触れているのはこの1本だけです。対象は使用人で、役員について同じ定めはこの款に置かれていません。

所得税の側も同じ方向を向いています。所得税基本通達30-6は、退職所得控除の計算に使う勤続年数を「当該退職手当等の支払者の下においてその退職手当等の支払の基因となった退職の日まで引き続き勤務した期間」で計算するとしています。退職金を支払うのは法人ですから、数えるのは法人の下で勤務した期間です。前に勤務した期間を通算するには、退職給与規程にその旨が明らかに定められている場合など、所得税法施行令69条1項1号ロ・ハの要件を満たす必要があります(所基通30-10)。

法人化を先延ばしにした年数は、退職金の器にも退職所得控除にも反映されません。個人事業の期間が長いほど、そのぶん法人での勤続年数は短く始まることになります。法人化のタイミングを考えるときは、単年の手取り差だけでなく、この時間の要素も並べて見ておく価値があります(法人化のタイミングと決算期の決め方)。

家族に払う退職金も同じ枠組みに入ります。役員の親族など特殊の関係のある使用人に支給する退職給与のうち不相当に高額な部分は、役員と同じように損金不算入とされています(法人税法36条、法令72条の2)。判定の要素も、その法人の業務に従事した期間・退職の事情・同種同規模法人の支給状況等と同じ並びです(家族への給与が「みなし役員」になる3条件)。

ここまでの数字はすべて経費200万円・東京23区・独身という条件で計算したものです。器の大きさは最終報酬月額で決まり、その最終報酬月額は売上と経費で動きます。判定ツールで自分の条件を入れて、最適報酬がいくらになるかを先に確かめてみてください。計算の前提は計算方法にまとめています。

まとめ

  • 法人税法施行令70条2号が挙げるのは、業務に従事した期間・退職の事情・同業種同規模法人の支給状況等の3つで、金額の上限は書かれていない
  • 功績倍率法は法基通9-2-27の3の注に算式が定義されているだけで、3.0という倍率に法令上の根拠はない。倍率を0.5動かすと、勤続20年で540万円動く
  • 器を決めるのは事業所得ではなく最終報酬月額。事業所得800万円と1,500万円は、最適報酬が同じ月54万円なので器も同じ3,240万円になる
  • 報酬を下げると法人に貯まる利益は増えるが、器は逆に縮む。月54万円では貯まる利益の45.6%を器がカバーするのに対し、月10万円では3.8%まで落ちる
  • 代表権を持ったまま報酬を半分にしても、分掌変更による退職給与の取扱い(法基通9-2-32)は使えない。個人事業だった期間も、役員の勤続年数には入らない

よくある質問

役員退職金の功績倍率は3.0が上限と決まっていますか?

法人税法にも通達にも、倍率の数値基準はありません。法人税基本通達9-2-27の3の注に功績倍率法の算式の定義があるだけです。相当と認められる額は、その役員が業務に従事した期間・退職の事情・同業種同規模の法人の支給状況等から判断されます。

退職金が不相当に高額とされた場合、支払った全額が否認されますか?

損金に算入されないのは、不相当に高額な部分の金額です(法人税法34条2項)。支払うこと自体ができなくなるわけではなく、超えた部分が法人の所得計算から締め出されます。受け取った本人の側は退職所得として課税されます。

退職金はいつの事業年度の損金になりますか?

原則は、株主総会の決議等によって額が具体的に確定した日の属する事業年度です。実際に支払った事業年度に損金経理をした場合は、その事業年度も認められます。取締役会で内定した額を未払金に計上しただけでは、その時点では損金になりません。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。