税金の基礎

法人を2社に分けると軽減税率は2つ使えるか。上限は年88.9万円

結論

法人税の年800万円以下15%の軽減税率と法人事業税の3段階の税率は法人ごとに適用されるため、利益を2社に分けると枠を2つ使えます。ただし東京23区で税引前利益を等分した場合、2社のほうが税額が軽くなるのは利益803.0万円からです。効果は利益1,734.0万円で年88.9万円に達し、そこから利益が増えても広がりません。2社目の決算申告で増える税理士報酬を年35万円とみると、手残りは年53.9万円が上限になります。

  • 利益803.0万円未満では2社に分けると税額が増える。増える額は法人住民税均等割の2社分(年7万円)
  • 効果の上限は年88.9万円。利益1,734.0万円で両社の800万円の枠が埋まり、以降は利益が増えても差は変わらない
  • 判定ツールの最適報酬を取ると、事業所得1,700万円では報酬が月54万円に上がらず月90万円へ跳ね、会社に残る利益が909.5万円から492.6万円に落ちて余地が消える

「利益が800万円を超えたら、もう1社作って分ければ15%の枠が2つ使える」。この話の前半は制度のとおりです。法人税の軽減税率も法人事業税の3段階の税率も、法人ごとに所得を区分して適用されます。

問題は後半です。枠が2つになっても、増える均等割と税理士報酬を払った後に何が残るのか。計算エンジンで利益を1社に集めた場合と2社に等分した場合を並べると、得になる帯が思ったより狭いことが分かります。

枠が2つになるのは法人税だけではない

まず、何が法人ごとに決まるのかを押さえます。一人社長の会社(東京23区・資本金等1,000万円以下・従業者50人以下・外形標準課税の対象外)にかかる税は6つです。

税目税率所得で段が変わるか
法人税年800万円以下15%/超23.2%変わる
地方法人税法人税額の10.3%変わらない
法人住民税(法人税割)法人税額の7.0%変わらない
法人住民税(均等割)年7万円かからない(赤字でも定額)
法人事業税(所得割)年400万円以下3.5%/400万〜800万円5.3%/800万円超7.0%変わる
特別法人事業税基準法人所得割額の37%変わらない

段が変わるのは法人税と法人事業税の2つです。法人税は800万円に1本の線、法人事業税は400万円と800万円に2本の線があります。利益を2社に分けると、この合計3本の線がそれぞれ2セットになります。

地方法人税・法人税割・特別法人事業税は、法人税額や事業税額に一定の率を掛けるだけなので、自分では段を持ちません。ただし元になる法人税・事業税が下がれば連動して下がります。一方で均等割は所得と無関係の定額なので、2社になれば単純に2倍の年14万円です。

なお、年800万円以下の15%は本則19%を措置法42条の3の2で引き下げた時限措置で、令和9年3月31日までに開始する事業年度までの特例です。延長されずに19%へ戻ると、この記事の差額はすべて縮みます。期限と戻った場合の影響は法人税15%は令和9年3月末開始の事業年度までで計算しています。以下の表はすべて15%のままで計算しています。

法人事業税と特別法人事業税は、本来は支払った期の損金になります。この記事の計算は、毎年同額の利益が出る定常状態を前提に、当期発生額を当期の損金とみなす近似で解いています。計算の前提は当サイトの計算根拠にまとめています。

2社のほうが軽くなるのは利益803.0万円から

税引前利益(役員報酬と社会保険料の会社負担を払った後、法人事業税を損金に落とす前の利益)を1社に集めた場合と、2社に等分した場合の税額です。

税引前利益1社の税額2社に等分した税額差税理士報酬を引いた差
200万円49.7万円56.7万円+7.0万円+42.0万円
400万円92.4万円99.4万円+7.0万円+42.0万円
600万円138.4万円142.1万円+3.7万円+38.7万円
800万円184.8万円184.8万円+0.1万円+35.1万円
1,000万円246.9万円230.5万円−16.4万円+18.6万円
1,200万円314.1万円276.8万円−37.3万円−2.3万円
1,600万円448.4万円369.5万円−78.9万円−43.9万円
2,000万円582.8万円493.8万円−88.9万円−53.9万円
2,400万円717.1万円628.2万円−88.9万円−53.9万円
3,200万円985.7万円896.8万円−88.9万円−53.9万円

※ 差は「2社 − 1社」。マイナスなら2社に分けたほうが税額が軽い ※ 2社の税額には法人住民税均等割7万円×2社分を含む ※ 右端は、2社目の決算申告で増える税理士報酬を年35万円と見た場合の差 ※ 東京23区・資本金等1,000万円以下・従業者50人以下・適用除外事業者でも通算法人でもない普通法人/2026年(令和8年)分基準。当サイトで計算(scripts/houjin-2sha-keigen-zeiritsu.mjs)

税額だけで見ると、2社のほうが軽くなる最初の利益は803.0万円です。それより下の帯では、分けても1円も得になりません。利益400万円の行で差が7.0万円ちょうどなのは、両社とも所得が事業税の400万円の線にすら届かず、税率が何も変わらないためです。増えるのは均等割の2社分だけです。

利益600万円で差が3.7万円に縮むのは、ここで初めて片方の所得が事業税の400万円の段から下に落ちるからです。つまり800万円より先に効き始めるのは、法人税ではなく法人事業税の400万円の線です。

800万円では、税目が逆方向に動く

差が0.1万円しかない利益800万円の行を税目ごとに開くと、打ち消し合いの中身が見えます。

税目1社2社に等分差
法人税113.3万円114.5万円+1.3万円
地方法人税11.7万円11.8万円+0.1万円
法人住民税(法人税割)7.9万円8.0万円+0.1万円
法人住民税(均等割)7.0万円14.0万円+7.0万円
法人事業税32.8万円26.7万円−6.1万円
特別法人事業税12.1万円9.9万円−2.3万円
合計184.8万円184.8万円+0.1万円

事業税と特別法人事業税は合わせて8.4万円下がります。ところが法人税は1.3万円上がります。利益が同じなのに法人税が増えるのは、事業税が減ったぶん損金が減り、課税所得が755.0万円から763.4万円へ8.4万円増えるからです。

ここで増えた課税所得は、両社とも800万円以下の帯にいるので15%で課税されます。8.4万円×15%で約1.3万円。事業税を節約した額の一部が法人税として戻ってくる構造です。節税の効果を事業税だけで数えると、この戻りを見落とします。

効果は年88.9万円で止まる

表の下3行を見ると、差が−88.9万円のまま動きません。利益が2,400万円でも3,200万円でも同じです。効果が増えなくなる利益は1,734.0万円で、ここで両社の所得がそれぞれ800万円の線を越え、15%の枠と事業税の軽減税率の枠が埋まり切ります。

それ以降に増えた利益は、1社でも2社でも同じ23.2%と7.0%で課税されます。だから差は広がりません。利益が大きいほど得になる仕組みではなく、枠を2つ埋めたところで天井に当たる仕組みです。

天井の88.9万円から、2社目の決算申告で増える税理士報酬を引きます。当サイトは法人1社の税理士報酬を年35万円で見積もっているので、手残りは年53.9万円です。この35万円を回収できる利益は1,179.0万円からで、表の1,200万円の行がまだ−2.3万円にとどまっているのはそのためです。

まとめると、損益が入れ替わる線は3本あります。

線利益意味
均等割を取り返す803.0万円税額だけで2社が軽くなる
税理士報酬まで取り返す1,179.0万円増える固定費を含めて損益が逆転する
効果が止まる1,734.0万円年88.9万円(手残り53.9万円)が上限

利益が2,644万円を超えると、天井が動く

ただし天井は永久ではありません。令和8年4月1日以後に開始する事業年度から始まった防衛特別法人税は、基準法人税額から年500万円を控除して4%を掛けます。この500万円の基礎控除も法人ごとです。

税引前利益1社の防衛特別法人税2社に等分した場合差を含めた税額の差
2,400万円0.0万円0.0万円−88.9万円
3,200万円4.7万円0.0万円−93.6万円
4,000万円11.5万円0.0万円−100.4万円
5,000万円20.0万円0.0万円−108.9万円

1社だと防衛特別法人税がかかり始めるのは税引前利益2,644.0万円からです。2社に等分すれば、それぞれの基準法人税額が500万円に届かないので0円のままです。上の表の−88.9万円という天井は、利益が2,644.0万円を超えるとまた動き出します。

※ 基準法人税額は一定の税額控除を適用しないで計算します。ここでは法人税額で代用した概算です。上の6税目の表にはこの税目を含めていません

会社に803.0万円の利益が残るのは、事業所得いくらからか

ここまでは「会社にいくら利益が残っているか」を出発点にしてきました。では、判定ツールが出す最適な役員報酬を取った後、会社に803.0万円の利益が残るのは事業所得がいくらのときでしょうか。

事業所得最適な役員報酬会社に残る税引前利益2社に分ける余地
1,200万円月54万円459.5万円なし
1,500万円月54万円759.5万円なし
1,600万円月54万円859.5万円あり
1,650万円月54万円909.5万円あり
1,700万円月90万円492.6万円なし
1,800万円月90万円592.6万円なし
2,000万円月90万円792.6万円なし
2,050万円月90万円842.6万円あり
2,100万円月95万円829.6万円あり
2,200万円月100万円866.6万円あり
2,500万円月100万円1,166.6万円あり
3,000万円月100万円1,666.6万円あり

※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準。事業所得は青色申告特別控除の前。当サイトで計算(scripts/houjin-2sha-keigen-zeiritsu.mjs)

「あり」と「なし」が一直線に並びません。事業所得1,650万円では余地があるのに、1,700万円では消えています。

原因は役員報酬です。事業所得1,650万円までは最適報酬が月54万円で、増えた利益はそのまま会社に積み上がります。ところが1,700万円で最適報酬が月90万円へ跳ね上がり、会社に残る利益が909.5万円から492.6万円へ417万円減ります。手取りを最大にする報酬額が変わったぶん、会社側の利益が後退するためです。報酬額が段で動く仕組みは役員報酬はいくらが最適かで96通りを並べています。

事業所得がそれ以降ずっと803.0万円の余地を保つのは2,140万円からです。事業所得1,600万〜1,650万円の帯にも余地は現れますが、売上が少し伸びただけで消える不安定な帯です。2社に分ける設計を考えるかどうかの目安としては、2,140万円のほうが実務的です。

分け方でも結果が変わる

最後に、利益を等分しない場合です。

税引前利益5:56:47:38:210:0(1社)
1,200万円276.8万円276.9万円277.9万円291.8万円314.1万円
1,600万円369.5万円381.2万円397.9万円416.3万円448.4万円
2,000万円493.8万円498.9万円519.7万円540.8万円582.8万円

※ 比率は2社の税引前利益の配分。均等割は2社分を含む。前提は上の表と同じ

いちばん軽いのは常に等分です。ただし利益1,200万円では5:5と6:4の差が0.1万円しかありません。720万円と480万円に分けても、両社とも800万円以下の帯に収まるので法人税の税率が変わらないためです。

利益1,600万円になると5:5と6:4の差は11.7万円に開きます。6:4だと片方の所得が960万円で800万円の線を越え、超えた部分が23.2%で課税されるからです。どちらの会社にいくらの利益が出るかを選べる前提に立たないと、この表の数字は出てきません。

税額の計算では決まらない部分

ここまでの数字は、2社それぞれに事業があり、それぞれの売上と経費が自社のものとして計算される場合の話です。実際には、税額の計算より手前に決まっていなければならないことがあります。

一人社長の会社は株主が1人なので、必ず法人税法2条10号の同族会社に当たり、同法132条の行為計算否認の対象です。何が問題になりやすいかは同族会社の行為計算否認で整理していますが、社長と会社の間で値段を自由に決められる取引——家賃、資産の売買、利息——がその中心です。2社の間の取引も同じ構造に入ります。

費用の側も、増えるのは税理士報酬だけではありません。2社目の設立費用(合同会社なら登録免許税6万円を含む実費で約10万円)、法人の確定申告が年2回になること、社長が両社から役員報酬を取るなら二以上事業所勤務届と報酬の合算が必要になることが乗ります。年53.9万円という天井は、これらを引く前の数字です。

税額の差は計算で出ますが、どちらの会社の売上かという区分は事実の問題です。金額が僅差なら、個別条件を専門家に確認する価値があります。まずは自分の売上と経費で、会社にいくら利益が残るのかを確かめてください。

まとめ

  • 法人税の年800万円以下15%と法人事業税の3段階(400万円・800万円)は法人ごとに適用されるので、2社に分けると線が2セットになる
  • ただし15%は令和9年3月31日までに開始する事業年度までの時限措置。本則19%に戻れば以下の差額はすべて縮む
  • 税額だけで2社が軽くなるのは税引前利益803.0万円から。それ未満では均等割の2社分(年7万円)だけが増える
  • 800万円の帯では事業税が8.4万円下がる一方、損金が減って法人税が1.3万円上がる。事業税の節約分の一部は法人税で戻る
  • 効果は利益1,734.0万円で年88.9万円に達して止まる。税理士報酬35万円を引いた手残りは年53.9万円が上限。利益2,644.0万円を超えると防衛特別法人税の基礎控除500万円が法人ごとに効き、天井がまた動く
  • 判定ツールの最適報酬を前提にすると、事業所得1,700万円で報酬が月90万円へ跳ねて会社の利益が492.6万円に落ちる。余地が安定して残るのは事業所得2,140万円から

よくある質問

軽減税率の対象にならない法人はありますか

国税庁の税率表では、資本金1億円以下の普通法人のうち適用除外事業者には年800万円以下の部分に19%が適用されます。また所得金額が年10億円を超える事業年度は、年800万円以下の部分の税率が17%になります。法人事業税の側では、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から外形標準課税法人が軽減税率の対象外です。

2社に分けると消費税はどうなりますか

消費税の納税義務は事業者を単位に判定し、基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら原則として免除されます。ただし新しく作る法人は、事業年度開始の日の資本金が1,000万円以上であるか特定新規設立法人に当たる場合、基準期間がない事業年度でも免除されません。この記事の計算は法人税・法人事業税など利益に対する税だけを対象にしています。

2社目は親会社の子会社にしたほうがよいですか

税率の面では、国税庁の税率表が軽減税率の対象から通算法人を除いている点に注意が必要です。グループ通算制度を選ぶかどうか、株主を社長個人にするか既存の会社にするかで扱いが変わるため、資本関係の設計は個別条件を専門家に確認する価値があります。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。