インボイス・消費税

インボイス登録している法人は248万社。新規登録の2割近くが合同会社

結論

国税庁の全件データ(令和8年8月31日時点)では、インボイス登録が有効な法人は247万7,635社です。新たに登録した法人は2024年12.9万社、2025年9.8万社で、そのうち合同会社の割合は16.8%→18.4%、2026年1〜5月は19.2%に上がっています。

  • 登録が有効な法人の内訳は株式会社161.7万・有限会社56.9万・合同会社14.7万・その他14.4万
  • 法人の失効は8万9,614社、税務署長による取消は1万51社。個人は失効21.5万件に対して取消147件で、取消は法人に集中している
  • 失効と取消を合わせた割合は、法人3.9%に対して個人8.6%。登録をやめる動きは個人のほうが大きい

インボイス登録をしている法人は何社あるのか。法人化した人がどれくらいインボイス登録をしているのか。国税庁のインボイス公表サイトは、登録事業者の情報を毎月「全件データ」として公開しており、法人分を数えれば答えが出ます。

個人事業主の登録を数えたインボイス登録をやめた個人は21.5万件に続き、令和8年8月31日時点の法人分(約258万件)を当サイトで集計しました。

登録が有効な法人は247.8万社

形態(令和8年8月31日時点)登録が有効失効取消(税務署長による)
株式会社1,617,45249,0596,536
合同会社146,5716,701420
有限会社569,23826,4631,391
その他144,3747,3911,704
合計2,477,63589,61410,051

※ 国税庁インボイス公表サイト「全件データ」(令和8年8月31日更新・法人)を当サイトで集計(scripts/invoice-toroku-hojin.mjs)。登録番号ごとの最新の状態。形態は名称に「株式会社」「合同会社」「有限会社」を含むかで分類し、それ以外(一般社団法人・医療法人・地方公共団体など)は「その他」

登録が有効な法人は247万7,635社です。個人の登録が有効なのは228万6,866件なので、法人のほうが20万ほど多い計算です。有限会社が56.9万社あるのは、平成18年の会社法施行前に設立された特例有限会社が残っているためです。

新規登録の2割近くが合同会社

登録年月日で数えた、年ごとの新規登録です。

年新たに登録した法人うち株式会社うち合同会社合同会社の割合失効取消
2024年129,49691,40621,75616.8%24,7774,822
2025年98,25472,28118,09818.4%36,9312,175
2026年1〜5月37,37027,2297,15719.2%16,5712,357

※ 同上。「新たに登録した法人」は、その年に設立して登録した法人と、既存の法人が免税事業者から登録したものの両方を含む。2026年は6月以降の件数が公表への反映待ちで少ない可能性があるため、1〜5月で集計

新規登録は2024年の12.9万社から2025年の9.8万社へ減りました。制度開始直後に駆け込みで登録した既存法人が一巡し、新設法人の登録が中心になってきたと考えられます。

目を引くのは合同会社の割合が年々上がっていることです。2024年16.8%、2025年18.4%、2026年1〜5月19.2%でした。登録が有効な法人全体に占める合同会社は5.9%にすぎないので、新しく登録する法人ほど合同会社が多いことになります。国税庁の統計でも合同会社の数は9年で3.3倍に増えており(合同会社は9年で3.3倍に増えた)、インボイスの登録データでも同じ流れが見えます。一人で法人成りする場合の合同会社と株式会社の違いは合同会社と株式会社、設立費用の差は約15万円で扱っています。

登録をやめる動きは、個人のほうが大きい

失効と取消を合わせると、法人は9万9,665社で、登録した法人(約258万社)の3.9%です。個人は失効21万5,167件・取消147件で、登録した個人(約250万件)の8.6%でした。登録をやめる割合は個人が法人の2倍以上です。

個人は、登録をやめて免税事業者に戻るという選択肢を実際に使っています。法人の場合、資本金1,000万円未満で設立すれば設立から2期は免税になり得ますが、取引先がインボイスを求める事業なら登録を続けることになります。

一方で、税務署長による取消は法人に集中しています(法人1万51社、個人147件)。消費税法57条の2は、1年以上所在不明である場合や、事業を廃止したと認められる場合などに、税務署長が登録を取り消せるとしています。活動していない法人の登録が整理されていると読めますが、取消の理由まではデータに含まれていません。

法人化するなら、インボイスとの関係を先に決める

新規に登録する法人には、法人成りした個人事業主も含まれています。法人成りでインボイスにどう向き合うかは、次の2点で判断が分かれます。

  1. 取引先がインボイスを求めるか:求めるなら、法人でも設立から登録することになり、設立から2期の消費税の免税は使えない(インボイス登録済みなら、法人化しても消費税の2年間免税は受けられない)
  2. 登録番号の切り替え:個人の登録番号は法人に引き継げず、法人はT+法人番号で新たに登録する(法人成りでインボイス番号は変わる)

当サイトのシミュレーターは、インボイス登録の有無を法人化の判定に組み込んでいます。登録を続ける前提か、法人では登録しない前提かを切り替えて、自分の売上と経費で差額を確かめてください。

まとめ

  • 国税庁の全件データ(令和8年8月31日時点)で、インボイス登録が有効な法人は247万7,635社。個人の228万6,866件より多い
  • 新規登録は2024年12.9万社、2025年9.8万社。合同会社の割合は16.8%→18.4%→19.2%(2026年1〜5月)と上昇
  • 法人の失効は8万9,614社、税務署長による取消は1万51社。取消は法人に集中している
  • 失効と取消を合わせた割合は法人3.9%、個人8.6%で、登録をやめる動きは個人のほうが大きい
  • 法人化するなら、取引先がインボイスを求めるかどうかで設立時の登録と免税の扱いが決まる

よくある質問

新しく設立した法人は、いつからインボイス登録できますか

新たに設立した法人は、第1期中に所定の登録申請をすれば、その課税期間の初日である設立日から登録を受ける方法があります。手続きは[法人成りでインボイス番号は変わる](/blog/houjinnari-invoice-toroku-bango)で扱っています。

法人の登録番号は何で決まりますか

法人の登録番号は「T」に13桁の法人番号を続けたものです。個人事業主のときの登録番号は法人に引き継げないため、法人成りすると番号が変わります。

取消と失効はどう違いますか

失効は、法人が登録取消届出書や事業廃止届出書を出したことなどで効力がなくなるもの、取消は、1年以上所在不明である場合や事業を廃止したと認められる場合などに税務署長が取り消すものです(消費税法57条の2)。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。