社会保険

高額療養費の区分は法人化で入れ替わる。境目は標準報酬月額53万円

医療費の自己負担限度額を決める所得区分は、個人事業主なら世帯の旧ただし書き所得、法人なら本人の標準報酬月額で決まります。令和8年8月に上がった限度額と、役員報酬別・売上別に区分がどう動くかを計算エンジンの実数で整理しました。

医療費が高額になったときの自己負担限度額は、所得区分で決まります。この区分を決める材料が、個人事業主と法人の役員では違います。個人事業主は世帯の旧ただし書き所得、法人の役員は本人の標準報酬月額です。

売上1,500万円・経費200万円の人を当サイトの計算エンジンで試算すると、個人事業主のままなら区分ア、法人化して最適な役員報酬(月54万円)を取ると区分イでした。医療費が総額100万円かかった月の自己負担は、27万1,290円と18万3,130円です。

限度額そのものも令和8年8月診療分から変わっています。まずそこから整理します。

令和8年8月から限度額が上がり、年間上限が新設された

厚生労働省が示す70歳未満の区分です。金額は令和8年8月から令和9年7月までの診療分に適用されます。

区分法人(健保)個人事業主(国保)1か月の上限額多数回該当年間上限
標準報酬月額83万円以上旧ただし書き所得901万円超270,300円+(医療費−901,000円)×1%140,100円168万円
標準報酬月額53万〜79万円旧ただし書き所得600万円超901万円以下179,100円+(医療費−597,000円)×1%93,000円111万円
標準報酬月額28万〜50万円旧ただし書き所得210万円超600万円以下85,800円+(医療費−286,000円)×1%44,400円53万円
標準報酬月額26万円以下旧ただし書き所得210万円以下61,500円44,400円53万円
住民税非課税世帯主および国保加入者全員が住民税非課税36,900円24,600円29万円

令和8年7月診療分までは、1か月の上限額の定額部分が区分アで252,600円、区分イで167,400円、区分ウで80,100円、区分エで57,600円、区分オで35,400円でした。上がったのは1か月の限度額だけで、多数回該当の金額(140,100円・93,000円・44,400円・24,600円)は据え置かれています。

新設された年間上限は、月ごとの自己負担が積み上がって年間の上限額に達すると、それ以上は負担しなくてよい仕組みです。全国健康保険協会は、ここでの「年間」を8月から翌年7月までとしています。年間上限分の申請の受付は令和9年8月から始まります。

なお令和9年8月からは、所得区分をさらに細かく分ける見直しが予定されています。上の表は令和9年7月診療分までの区分です。

判定の材料が、個人と法人で違う

同じ高額療養費でも、区分を引くときに見る数字が制度ごとに違います。

個人事業主(国民健康保険)法人の役員(協会けんぽ)
判定に使う数字旧ただし書き所得(合計所得金額−基礎控除−純損失の繰越額)標準報酬月額
数える範囲世帯の国保加入者全員の合計被保険者本人だけ
いつの数字か1〜7月診療分は前々年、8〜12月診療分は前年現在適用されている等級

横浜市は、区分判定に用いる金額を「世帯における国保加入者全員の所得金額の合計額」と明記しています。配偶者も国保に入って事業を手伝っている場合、二人分の所得を足した額で区分が決まります。 一方、協会けんぽの区分は被保険者本人の標準報酬月額だけで決まります。被扶養者に所得があっても区分は動きません。

もう1つの違いは時点です。国保の区分は前年または前々年の所得で決まるため、事業が縮小しても限度額が下がるのは1年以上あとになります。標準報酬月額は定時決定や随時改定で今の報酬を反映するので、報酬を変えれば区分もその改定のタイミングで動きます。標準報酬月額の決まり方は標準報酬月額の等級表で扱いました。

役員報酬別に区分を引くと、境目は報酬月51万5,000円

役員報酬の額から標準報酬月額の等級を引き、そこに区分を対応させたものです。

役員報酬標準報酬月額区分医療費100万円の月の上限多数回該当
月10万円10万円(5等級)61,500円44,400円
月20万円20万円(17等級)61,500円44,400円
月30万円30万円(22等級)92,940円44,400円
月40万円41万円(27等級)92,940円44,400円
月50万円50万円(30等級)92,940円44,400円
月54万円 ←最適53万円(31等級)183,130円93,000円
月60万円59万円(33等級)183,130円93,000円
月70万円71万円(37等級)183,130円93,000円
月80万円79万円(39等級)183,130円93,000円
月90万円88万円(41等級)271,290円140,100円
月100万円98万円(43等級)271,290円140,100円

※ 令和8年8月〜令和9年7月診療分・70歳未満/東京都・40歳未満・独身/2026年(令和8年)分基準

区分ウと区分イの境目は標準報酬月額53万円です。53万円の等級が適用されるのは報酬月額51万5,000円以上からで、それ未満なら50万円の等級、つまり区分ウにとどまります。等級で区切られているのは事業所ごとの事務処理を簡単にするためですが、結果として報酬月額のわずかな差が限度額を9万円動かします。

手取りが最大になる報酬額は、限度額では一段重い側にある

売上1,500万円・経費200万円で、役員報酬を変えたときの手取りです。

売上1,500万円・経費200万円(事業所得1,300万円)の場合

役員報酬手取り合計役員個人の手取り法人に残る額社会保険料(労使計)
月10万円791.8万円102.8万円689.0万円33.4万円
月20万円812.1万円196.3万円615.8万円68.1万円
月30万円831.9万円289.1万円542.8万円102.2万円
月40万円839.2万円378.8万円460.5万円139.6万円
月50万円845.6万円468.6万円377.1万円170.3万円
月54万円 ←最適849.1万円504.8万円344.3万円180.5万円
月60万円841.5万円547.8万円293.7万円200.9万円
月70万円835.5万円625.4万円210.1万円228.6万円
月80万円836.3万円704.8万円131.6万円238.3万円
月90万円837.0万円784.4万円52.7万円249.2万円
月100万円819.7万円860.2万円-40.4万円261.3万円

個人事業主のままの手取りは 825.5万円。最適な役員報酬は月54万円で、そのときの手取り合計は 849.1万円。

※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 法人に残る額は、退職金・配当で引き出す際のコスト20%を控除した後の金額

手取りが最大になるのは月54万円で849.1万円、月50万円だと845.6万円です。差は年3.5万円です。ところが高額療養費で見ると、月54万円は区分イ、月50万円は区分ウで、医療費100万円の月の自己負担は9万190円違います。手取りが最大になる報酬額と、医療費の上限が低い報酬額は一致しません。 治療が続いて多数回該当になった場合の差は、月93,000円と44,400円です。

どちらを重く見るかは、その年に医療費がかかるかどうかで変わります。ここは単年の手取り比較には写らない部分なので、法人化のデメリットと合わせて考える必要があります。

区分が入れ替わるのは、売上1,500万円付近だけ

売上別に、個人事業主のままの区分と、法人化して最適な役員報酬を取ったときの区分を並べました。旧ただし書き所得と最適報酬は、いずれも計算エンジンの出力です。

年間売上旧ただし書き所得個人の区分最適な役員報酬法人化後の区分
600万円292万円ウ(92,940円)月28万円ウ(92,940円)
800万円492万円ウ(92,940円)月42万円ウ(92,940円)
1,000万円692万円イ(183,130円)月54万円イ(183,130円)
1,200万円892万円イ(183,130円)月54万円イ(183,130円)
1,500万円1,192万円ア(271,290円)月54万円イ(183,130円)
2,000万円1,692万円ア(271,290円)月90万円ア(271,290円)

※ 令和8年8月〜令和9年7月診療分・70歳未満/経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準

区分が動くのは売上1,500万円の行だけです。 個人事業主のままなら旧ただし書き所得が1,192万円で区分ア、法人化すると最適報酬が月54万円なので区分イになり、医療費100万円の月の上限が8万8,160円下がります。

売上600万円から1,200万円までは、法人化しても区分は同じです。所得が上がるにつれて最適報酬も上がるためで、売上2,000万円では最適報酬が月90万円になり、区分はアのままです。「法人化すると医療費の自己負担が軽くなる」という説明は、この表の1行にしか当てはまりません。自分の売上と経費でどうなるかは、判定ツールで最適報酬を出してから上の等級表に当てはめて確認してください。計算の前提は計算方法にまとめています。

多数回該当は、保険者が変わると通算されない

直近12か月に3回以上高額療養費に該当すると、4回目から限度額がさらに下がります。これが多数回該当です。

全国健康保険協会は、この回数について「多数回該当は同一保険者での療養に適用されます。国民健康保険や健康保険組合から協会けんぽに加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数に通算されません」としています。横浜市も「多数回該当のカウントは保険者単位で行いますので、他保険者での高額療養費該当はカウント対象となりません」と同じ扱いを示しています。

法人化は、保険者が市区町村(国民健康保険)から協会けんぽへ変わる手続きです。すでに国保で3回該当している人が法人化すると、その回数は引き継がれず、協会けんぽで1回目から数え直しになります。 治療中に法人化する場合、この点は設立日を決める前に確認しておく材料になります。加入義務そのものは法人化すると社会保険は強制加入で扱いました。

同じ月の医療費を家族で足し合わせる世帯合算も、範囲が入れ替わります。国保では住民票上の世帯のうち国保に加入している人が対象ですが、協会けんぽでは被保険者と被扶養者が対象です。どちらも70歳未満は、1つの医療機関について医科入院・医科外来・歯科入院・歯科外来ごとに分けて数え、協会けんぽは自己負担21,000円以上、横浜市は21,000円を超えたものを合算対象としています。

人工透析は、区分ア・イだと自己負担が2倍になる

人工透析を受けている慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群は、特定疾病療養受療証を提示すれば1か月の自己負担が1万円までになります。

ただし人工透析については例外があります。協会けんぽは、診療のある月の標準報酬月額が53万円以上である70歳未満の被保険者またはその被扶養者は2万円としています。国保側では、横浜市が「70歳未満で人工透析を受けている被保険者のうち、区分ア及び区分イに属する方については、人工透析に係る1か月の自己負担限度額は2万円まで」としています。

つまりここでも、法人なら標準報酬月額53万円、個人事業主なら旧ただし書き所得600万円超という別々の基準で、年12万円の差が生まれます。役員報酬を月51万5,000円未満にすれば標準報酬月額は50万円の等級になり、この2万円の区分からは外れます。

まとめ

  • 高額療養費の所得区分は、個人事業主なら世帯の国保加入者全員の旧ただし書き所得、法人の役員なら本人の標準報酬月額で決まる
  • 令和8年8月診療分から1か月の限度額が上がり、年単位の上限額(8月〜翌年7月)が新設された。多数回該当の金額は据え置き
  • 区分ウと区分イの境目は標準報酬月額53万円で、役員報酬では月51万5,000円が分かれ目になる。医療費100万円の月で9万190円の差
  • 個人と法人で区分が入れ替わるのは限られた所得帯で、売上600万〜1,200万円と2,000万円では変わらなかった
  • 多数回該当の回数は保険者ごとに数えるため、法人化して協会けんぽに移ると数え直しになる

限度額の区分は、一般論の年収レンジではなく自分の標準報酬月額で決まります。まず自分の売上と経費で最適な役員報酬を出し、それがどの等級に入るかを確かめてください。

よくある質問

法人化すると高額療養費の自己負担限度額は下がりますか?

下がる場合と変わらない場合があります。個人事業主は世帯の国保加入者全員の旧ただし書き所得、法人の役員は本人の標準報酬月額で区分が決まるためです。所得が同じでも役員報酬の額しだいで区分が変わります。

国民健康保険から協会けんぽに移ると、多数回該当の回数は引き継がれますか?

引き継がれません。全国健康保険協会は、多数回該当は同一保険者での療養に適用され、保険者が変わったときは月数に通算されないとしています。法人化すると保険者が市区町村から協会けんぽへ変わります。

令和8年8月に何が変わりましたか?

70歳未満の1か月の限度額が区分ごとに引き上げられ、同時に年単位の上限額が新設されました。多数回該当の金額は据え置かれています。年間上限の対象期間は8月から翌年7月までで、申請の受付は令和9年8月から始まります。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。