社会保険

厚生年金の上限が75万円へ。役員報酬いくらから影響するか

令和9年9月から3段階で、厚生年金の標準報酬月額の上限が65万円から75万円に上がります。影響を受けるのは報酬月額63万5,000円以上の人だけです。増える保険料と増える年金を計算し、何年で回収できるかまで出しました。

令和7年に成立した年金制度改正法で、厚生年金の標準報酬月額の上限が65万円から75万円へ引き上げられることが決まりました。引上げは令和9年9月から3段階で進みます。

ただし、影響を受けるのは限られた人だけです。報酬月額63万5,000円未満なら、この改正で保険料は1円も変わりません。

3段階で引き上げられる

厚生労働省が示しているスケジュールは次のとおりです。

時期標準報酬月額の上限引上げ幅
現在65万円
2027年(令和9年)9月68万円+3万円
2028年(令和10年)9月71万円+3万円
2029年(令和11年)9月75万円+4万円

一度に10万円上げるのではなく、3年かけて等級を積み増していく形です。負担の増え方をならすためで、最終形になるのは令和11年9月です。

改正の理由ははっきりしています。上限に張り付いている人は、報酬が増えても保険料が増えません。その結果、保険料の負担が収入に対して相対的に軽くなり、将来受け取る年金も収入に見合った水準になりません。上限を上げることで、この両方を同時に動かします。負担が増えるだけの改正ではなく、給付も増える改正です。

影響を受けるのは報酬月額63万5,000円以上の人だけ

標準報酬月額は、実際の報酬をいくつかの区分にあてはめて決めます。厚生年金の最上位は32等級で、標準報酬月額は65万円です。この等級に入るのは報酬月額63万5,000円以上の人です。

つまり、次のように分かれます。

役員報酬(月額)現在の厚生年金の標準報酬月額改正の影響
〜63万4,999円報酬に応じた等級なし
63万5,000円〜65万円(上限に張り付き)段階的に増える

役員報酬を月50万円や月54万円に設定している人には関係がありません。当サイトの試算では、事業所得1,500万円あたりまでは最適な役員報酬が月54万円前後になるので、この帯の人は改正を気にする必要がありません。

等級表そのものは標準報酬月額の等級表(令和8年度)にまとめています。

保険料はいくら増えるか

厚生年金保険料率は18.3%で、労使折半です。標準報酬月額が上がったぶんに、この率がそのままかかります。

上限に完全に張り付いている人(報酬が十分に高く、各段階で新しい上限に達する人)で計算すると次のようになります。

段階標準報酬月額労使合計(月)本人負担(月)本人負担(年)
現在65万円
2027年9月〜68万円+5,490円+2,745円+3万2,940円
2028年9月〜71万円+1万980円+5,490円+6万5,880円
2029年9月〜75万円+1万8,300円+9,150円+10万9,800円

※ 現在(標準報酬月額65万円)との差。厚生年金保険料率18.3%で計算

最終的な増加は労使合計で月1万8,300円、年21万9,600円です。ひとり社長の会社なら、労使合計がそのまま自分の負担と考えて差し支えありません。

なお会社負担分は法定福利費として法人の損金になるため、法人税・法人事業税がそのぶん減ります。手取りベースの実質負担は、額面の21万9,600円より小さくなります。

増える年金はいくらか

老齢厚生年金の報酬比例部分は、次の式で計算します(平成15年4月以後の期間)。

平均標準報酬額 × 5.481 ÷ 1000 × 被保険者期間の月数

標準報酬月額が10万円増えた状態が10年(120か月)続いた場合、増える年金額は次のとおりです。

100,000円 × 5.481 ÷ 1000 × 120か月 = 年65,772円

年6万5,772円、月にして5,481円が上乗せされ、これを生涯受け取ります。

回収にかかる期間を出してみます。本人負担の増加は月9,150円なので、10年間で109万8,000円です。これを年6万5,772円で割ると、16.7年で元が取れる計算になります。65歳から受け取り始めれば81歳あたりです。

労使合計で見るなら、負担は倍の219万6,000円なので回収は33.4年、98歳あたりになります。ひとり社長は労使合計を自分で払っているので、回収という観点だけで見れば分が悪いというのが率直なところです。

なお、これは上限が引き上げられた部分だけの話です。個人事業主から法人化して厚生年金に入ること自体の損得は別で、そちらは法人化で厚生年金は年69万円増えるで計算しています。

厚生労働省も同じ趣旨の試算を公表していて、月75万円以上の賃金がある人の場合、その状態が10年続くと月約5,100円増額した年金を一生涯受け取れる、としています。

ここでの計算は、報酬比例部分の増加分だけを見たものです。実際の年金額は毎年の改定率や再評価率で変動します。障害厚生年金・遺族厚生年金の額も報酬比例部分をもとに計算されるので、増えるのは老齢年金だけではありません。

健康保険の上限は変わらない

混同しやすいので分けておきます。

制度標準報酬月額の等級上限今回の改正
厚生年金32等級65万円75万円へ段階的に引上げ
健康保険50等級139万円変更なし

健康保険はもともと上限が139万円と高いため、報酬を上げると保険料も上がり続けます。役員報酬を月80万円や月100万円に設定している人は、すでに健康保険料が上限に達していません。今回の改正で新たに動くのは厚生年金の部分だけです。

法人化の判定と役員報酬にどう効くか

当サイトの試算では、条件によって最適な役員報酬が月63万5,000円を超えます。

事業所得最適な役員報酬改正の影響
1,000万円月54万円なし
1,500万円月54万円なし
1,800万円月90万円あり
2,100万円月95万円あり
2,500万円月100万円あり

※ 経費200万円・東京23区・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準

事業所得1,800万円あたりが分かれ目です。 この帯より上では、報酬を高くして個人側に寄せたほうが有利になるため、上限の引上げをまともに受けます。

では最適額が変わるかというと、そう単純でもありません。報酬を上げても保険料が増えないから高い報酬が有利だった、という部分は確かに弱まります。ただし報酬を下げれば法人に利益が残り、法人税・法人住民税・法人事業税がかかったうえで、退職金や配当として引き出すときにもコストがかかります。上限が10万円上がったことで最適額が一段下がるかどうかは、事業所得の水準しだいです。

高所得帯の役員報酬の決め方は役員報酬はいくらが最適か。96通り計算して分かった決め方で扱っています。

令和8年のうちに何をしておくか

改正が始まるのは令和9年9月なので、いま慌てて動く必要はありません。ただし次の2点は押さえておいてください。

1. 定期同額給与の制約がある

役員報酬は事業年度開始から3か月以内にしか変更できません。令和9年9月の引上げに合わせて報酬を調整したいなら、その事業年度の期首から3か月以内に決議する必要があります。9月になってから動かすことはできません。

2. 保険料だけで決めない

報酬を63万5,000円未満に抑えれば保険料の増加は避けられます。しかしそのぶん法人に利益が残り、法人税がかかります。将来の年金も減ります。保険料の増加額21万9,600円だけを見て報酬を下げると、税金でそれ以上に取られることがあります。

自分の売上と経費で、いま最適な役員報酬がいくらになっているかをまず確かめてください。月63万5,000円を下回っているなら、この改正はそもそも関係ありません。

まとめ

  • 厚生年金の標準報酬月額の上限は現在65万円。これが2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へ段階的に引き上げられる
  • 影響を受けるのは報酬月額63万5,000円以上の人だけ。月54万円前後で設定しているなら関係がない
  • 最終的な増加は労使合計で年21万9,600円、本人負担で年10万9,800円
  • 標準報酬月額が10万円増えた状態が10年続くと、年金は年6万5,772円増える。本人負担分だけで見れば16.7年で回収、労使合計で見れば33.4年
  • 健康保険の上限(50等級・139万円)は変わらない。動くのは厚生年金の部分だけ
  • 当サイトの試算では、最適な役員報酬が月63万5,000円を超えるのは事業所得1,800万円あたりから

まず自分の最適報酬額を確かめて、そこがこの改正の射程に入っているかを見てください。

よくある質問

健康保険の上限も一緒に引き上げられますか?

今回の改正は厚生年金だけです。健康保険の標準報酬月額は50等級・139万円が上限で、変更の予定は公表されていません。健康保険料は報酬が上がるほど増え続ける構造がすでにあります。

令和8年のうちに役員報酬を下げておけば影響を避けられますか?

引上げが始まるのは令和9年9月なので、それまでに報酬を下げれば当面の保険料は抑えられます。ただし報酬を下げれば法人に残る利益が増えて法人税がかかり、将来の年金も減ります。保険料だけを見て決める判断にはなりません。

賞与にも影響しますか?

標準賞与額の上限(厚生年金は1回あたり150万円)は今回の改正の対象として公表されていません。毎月の標準報酬月額の上限が対象です。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。