税金の基礎
年金をもらいながら役員報酬。公的年金等控除と給与所得控除は両方使える
結論
使えます。65歳以上で公的年金等の収入が330万円以下なら公的年金等控除は110万円、役員報酬には給与所得控除がかかり、両方があるときは所得金額調整控除で最大10万円がさらに引かれます。年金200万円と役員報酬300万円なら合計所得は282万円で、同じ300万円を事業所得で受ける場合の390万円より108万円小さくなります(令和8年分・当サイト試算)。
- 個人事業主の事業所得には給与所得控除がない。差は「給与所得控除+10万円」になり、報酬300万円なら108万円、600万円なら174万円
- 所得金額調整控除は、給与所得と年金所得がともに10万円以上あれば満額10万円。年末調整では引かれず、確定申告で適用する
- 70歳未満の役員は厚生年金に加入し、報酬と年金の合計によっては在職老齢年金で年金が減る。税の差だけで判断しない
65歳を過ぎて年金を受け取りながら、自分の会社から役員報酬を受ける。法人化を検討する60代の個人事業主にとって、これは現実的な選択肢です。
税金の計算では、年金にかかる公的年金等控除と、役員報酬にかかる給与所得控除を両方使えます。個人事業主のままでは、事業所得に給与所得控除はありません。
2つの控除と、所得金額調整控除
公的年金等は雑所得として、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得を計算します(国税庁 No.1600)。65歳以上で、年金以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合の速算は次のとおりです。
| 公的年金等の収入(65歳以上) | 公的年金等に係る雑所得 |
|---|---|
| 330万円以下 | 収入−110万円 |
| 330万円超410万円以下 | 収入×75%−27.5万円 |
| 410万円超770万円以下 | 収入×85%−68.5万円 |
| 770万円超1,000万円以下 | 収入×95%−145.5万円 |
| 1,000万円超 | 収入−195.5万円 |
※ 年金以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下なら控除額は10万円少なく、2,000万円超なら20万円少なくなる。国税庁の具体例「収入350万円×75%−27.5万円=235万円」で検算
役員報酬には給与所得控除がかかります。令和8年分は最低保障額が74万円です。
さらに、給与所得と年金所得の両方がある人には所得金額調整控除があります。給与所得(10万円が上限)と年金所得(10万円が上限)の合計から10万円を引いた額を、給与所得から控除します(国税庁 No.1411)。両方が10万円以上あれば、満額の10万円です。
この控除は、2020年分から給与所得控除と公的年金等控除がそれぞれ10万円縮小され、基礎控除が10万円増えた改正のときに設けられました。給与と年金の両方がある人だけが二重に縮小を受けないようにするための調整です。
同じ額を事業所得で受ける場合との差
年金を受けながら、同じ額を「事業所得」として受けるか「役員報酬」として受けるかで、合計所得金額を比べました。
| 年金 | 報酬・事業所得 | 役員報酬の場合の合計所得 | 事業所得の場合の合計所得 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 200万円 | 206万円 | 290万円 | 84万円 |
| 200万円 | 300万円 | 282万円 | 390万円 | 108万円 |
| 200万円 | 400万円 | 356万円 | 490万円 | 134万円 |
| 200万円 | 600万円 | 516万円 | 690万円 | 174万円 |
| 150万円 | 300万円 | 232万円 | 340万円 | 108万円 |
※ 令和8年分の給与所得控除(当サイトの計算エンジン)、公的年金等控除の速算表、所得金額調整控除10万円で計算。事業所得は青色申告特別控除後の額
差は給与所得控除の額+10万円で、年金の額には左右されません。年金額が変えるのは年金所得の側だけだからです。所得税と住民税の税率が合計20%の人なら、108万円の差は年20万円前後の税額の差になります(概算)。
年末調整では引かれない。確定申告で取り戻す
所得金額調整控除のうち、給与と年金の双方がある人向けのものは、年末調整では適用されません。会社の年末調整は役員報酬だけで精算し、年金と合わせた確定申告で控除を受けます。
一人社長の年末調整そのものは一人社長も年末調整が必要で整理しました。年金の源泉徴収と、役員報酬の年末調整、確定申告での精算の3段階になります。
税の差だけで判断しない:厚生年金と在職老齢年金
控除の面では役員報酬のほうが有利でも、法人化すると別の負担が生じます。
- 70歳未満の役員は厚生年金に加入します。報酬から保険料が引かれ、会社負担も生じます
- 報酬(標準報酬月額+賞与)と老齢厚生年金の合計が一定額を超えると、在職老齢年金で年金の一部が止まります
- 65歳以上の介護保険料は、年金からの天引きと健康保険の保険料の扱いが変わります
在職老齢年金で年金がいくら減るかは在職老齢年金と法人化で、介護保険料の段階の変化は65歳以降の介護保険料で計算しています。
当サイトの判定ツールは、年齢区分を65歳以上にすると介護保険の扱いを反映して比較できます。年金収入は入力項目にないため、ここで示した控除の差は、ツールの結果に上乗せして考えてください。
まとめ
- 65歳以上で年金を受けながら役員報酬を受けると、公的年金等控除と給与所得控除の両方が使える
- 給与と年金の両方がある人は、所得金額調整控除で最大10万円がさらに引かれる。年末調整ではなく確定申告で適用する
- 同じ額を事業所得で受ける場合と比べた合計所得の差は「給与所得控除+10万円」。報酬300万円なら108万円
- 70歳未満は厚生年金に加入し、在職老齢年金で年金が減る場合がある。税の差だけで判断しない
よくある質問
年金と役員報酬の両方があると、確定申告は必要ですか?
役員報酬は会社の年末調整で精算できますが、公的年金等の雑所得があり、それが20万円を超える場合などは確定申告が必要です。所得金額調整控除(給与と年金の双方がある場合)も確定申告で適用します。
65歳未満でも同じですか?
65歳未満は公的年金等控除の最低額が60万円で、65歳以上の110万円より小さくなります。給与所得控除との併用と所得金額調整控除の仕組みは同じです。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。