税金の基礎
法人化で所得制限はどう変わる?判定に乗る所得の一覧と800万円の壁
結論
法人化すると、所得制限の判定に乗る数字が事業所得から役員報酬の給与所得や住民税の所得割額に替わります。東京23区・独身で計算すると、住民税の所得割額は個人なら事業所得800万円で58.8万円、1,500万円で127.2万円まで上がりますが、法人では手取りが最大になる役員報酬が月54万円で止まるため、どちらも33.9万円のままです。所得が大きい人ほど、制度の判定では差が開きます。
- 手取りが最大になる役員報酬は事業所得800万円で月54万円に達し、1,500万円まで変わらない。判定に乗る給与所得474万円も動かない
- 個人の住民税の所得割額は事業所得に比例する。事業所得1,500万円では127.2万円で、法人の33.9万円の3.8倍になる
- ただし差額は会社に残った利益で、個人の手元には出ていない。制度の判定と手取りは別に見る必要がある
このテーマの全体像 個人事業主の法人化の目安と損益分岐点
所得制限のある制度は、見ている数字が制度ごとに違います。合計所得金額で判定するもの、住民税の所得割額で判定するもの、額面の収入で判定するものが混ざっています。
法人化すると、その全部が一斉に動きます。事業所得が役員報酬の給与所得に替わり、会社に残した利益は個人の所得に乗らなくなるからです。どの制度が何を見ているのか、法人化で数字がどう替わるのかを1枚にまとめました。
所得額で判定する制度が見る数字
手当の多くは、合計所得金額(事業所得や給与所得の合計)で判定します。法人化すると、ここに乗るのは役員報酬から給与所得控除を引いた給与所得です。
| 事業所得(青色控除前) | 個人:合計所得金額 | 法人:役員報酬(月) | 法人:給与所得 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 235万円 | 20.0万円 | 160万円 |
| 500万円 | 435万円 | 36.0万円 | 302万円 |
| 700万円 | 635万円 | 48.0万円 | 417万円 |
| 800万円 | 735万円 | 54.0万円 | 474万円 |
| 1,000万円 | 935万円 | 54.0万円 | 474万円 |
| 1,200万円 | 1,135万円 | 54.0万円 | 474万円 |
| 1,500万円 | 1,435万円 | 54.0万円 | 474万円 |
※ 経費200万円・東京23区(特別区統一保険料率)・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準
※ 個人の合計所得金額は青色申告特別控除を引いた後の事業所得。法人の給与所得は役員報酬から給与所得控除を引いた後
※ 役員報酬は月5万〜100万円を1万円刻みで総当たりし、手取りが最大になる額。制度の判定を有利にするための額ではない
※ scripts/houjinka-shotoku-seigen-ichiran.mjs で再生成できます。計算の前提は計算方法にまとめています
事業所得800万円までは、法人化しても判定に乗る所得はそれなりに付いていきます。235万円に対して160万円、635万円に対して417万円です。
変わるのは800万円から先です。手取りが最大になる役員報酬が月54万円で止まり、そこから上は会社に利益を残す形になります。事業所得が1,500万円になっても、判定に乗る給与所得は474万円のままです。個人のままなら1,435万円なので、3倍の開きになります。
住民税で判定する制度が見る数字
保育料・就学援助・修学支援新制度のように、住民税の所得割額や課税標準額で判定する制度もあります。こちらは社会保険料控除が効くので、法人化の影響がさらに大きく出ます。
| 事業所得(青色控除前) | 個人:所得割額 | 法人:所得割額 | 個人:課税標準額 | 法人:課税標準額 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 14.1万円 | 8.0万円 | 143万円 | 83万円 |
| 500万円 | 32.0万円 | 19.5万円 | 322万円 | 197万円 |
| 700万円 | 49.9万円 | 29.1万円 | 501万円 | 294万円 |
| 800万円 | 58.8万円 | 33.9万円 | 591万円 | 341万円 |
| 1,000万円 | 77.2万円 | 33.9万円 | 775万円 | 341万円 |
| 1,200万円 | 97.2万円 | 33.9万円 | 974万円 | 341万円 |
| 1,500万円 | 127.2万円 | 33.9万円 | 1,274万円 | 341万円 |
※ 前提は1つめの表と同じ。所得割額は均等割を除いた額 ※ 制度が見るのは所得割額か課税標準額かが分かれます。どちらを使うかは制度ごとに確認が必要です
同じ構造が、より強く出ます。事業所得300万円では14.1万円対8.0万円で1.8倍の差ですが、事業所得1,500万円では127.2万円対33.9万円で3.8倍になります。
つまり所得制限のある制度では、所得が大きい人ほど法人化による差が開きます。所得が小さい帯では、法人化しても判定の区分が変わらないことが多くなります。法人化の目安が所得800万円という通説と、ここで折れる位置が重なるのは偶然ではありません。どちらも社会保険料と給与所得控除の効き方で決まっています。
制度ごとに、何を見ているか
判定の指標は4通りに分かれます。それぞれの制度で金額の基準が違うので、具体的な線は個別の記事で扱っています。
合計所得金額(控除後の所得)で判定するもの
- 児童扶養手当は法人化で戻ることがある(判定に乗る所得が替わるため)
- 特別児童扶養手当の所得制限は、法人化で超えにくくなる
- 特別障害者手当・障害児福祉手当の扶養義務者の所得制限
- 東京都の児童育成手当(ひとり親の社長は報酬いくらまでか)
- 年金生活者支援給付金の所得基準
- 国の教育ローンは事業所得600万円が上限(法人化すると年収の基準に替わる)
住民税の所得割額・課税標準額で判定するもの
- 保育料は法人化で年36万円下がる(動くのは0〜2歳児クラスだけ)
- 学童保育の利用料減免は法人化で区分が変わる
- 就学援助の所得基準(事業所得から役員報酬の給与所得へ)
- 大学の修学支援新制度は法人化で区分が変わる(判定は住民税の課税標準額)
- 特別支援教育就学奨励費の支弁区分と法人化
- 子どもの手術の育成医療(親の所得割額で判定)
- 補装具費の所得制限(市町村民税所得割で判定)
- 障害福祉サービスの負担上限
- 高額介護サービス費の上限は課税所得で決まる
- 高額介護合算療養費の基準額
- 介護施設の食費・居住費の軽減
額面の収入・収入月額で判定するもの
給与所得控除を引く前の額で見るので、法人化すると判定が不利に動くことがあります。
- フラット35の年収は、社長なら役員報酬の額面、個人事業主は所得で見る
- 公営住宅の収入基準(法人化で「収入月額」の出し方が変わる)
- UR賃貸の収入基準は法人化で変わる?
- 貸与奨学金の家計基準
- 奨学金の返還猶予と所得連動の返還額
加入する健康保険で指標そのものが替わるもの
国民健康保険から協会けんぽに替わると、所得ではなく標準報酬月額で判定する制度に移ります。所得の額ではなく、指標が別物になる例です。
- 高額療養費の区分は法人化で入れ替わる(境目は標準報酬月額)
所得で動かないもの
所得制限のある制度ばかりではありません。こども家庭庁の児童手当の案内には、所得制限・所得上限の記載がありません。支給対象は0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童で、月額は3歳未満が15,000円、3歳以上高校生年代までが10,000円、第3子以降は30,000円です。
- 児童手当は法人化しても1円も変わらない(所得で動く子どもの制度は別)
- 高校無償化の所得制限は撤廃(法人化で動くのは奨学給付金の側)
判定が有利になっても、お金は会社に残っている
表の見方で間違えやすいのがここです。事業所得1,500万円で判定に乗る所得が474万円になるのは、残りが会社の利益として残っているからです。個人の手元に自由に使えるお金が増えたわけではありません。
会社に残した利益を後から個人へ出すときには、役員報酬を増やすか、配当か、役員退職金のいずれかを通ります。どれも個人の所得として課税されるので、その年の判定には乗ります。法人に残した利益を退職金で引き出す場合の負担は別に計算しています。
役員報酬の額そのものも自由には動かせません。事業年度の開始から3か月以内に決めて1年間同額にするのが原則で、設立1期目の役員報酬の決め方にも期限があります。制度の判定に合わせて期中に動かすことはできません。
また、判定に使う年がずれる点も見落としやすいところです。制度によって前年・前々年の所得を使うため、法人化した年はまだ個人事業の所得で判定され、役員報酬に替わった判定が出るのは翌年以降になることが多くなります。
制度の判定は、法人化の損得そのものではありません。手取りの差額を出したうえで、自分が使っている制度がどの指標で判定されるのかを個別に確かめる順番になります。所得制限が実際に効いているかどうかは家族構成で大きく変わるので、まずご自身の売上と経費で試算してください。
まとめ
- 所得制限のある制度の指標は4通り(合計所得金額・住民税の所得割額や課税標準額・額面の収入・標準報酬月額)に分かれ、法人化で一斉に替わる
- 手取りが最大になる役員報酬は事業所得800万円で月54万円に達し、1,500万円まで動かない。判定に乗る給与所得も474万円で止まる
- 住民税の所得割額は、事業所得1,500万円で個人127.2万円・法人33.9万円の3.8倍の差になる。所得が大きいほど差が開く
- 額面の収入で判定する制度(フラット35・公営住宅・UR賃貸・貸与奨学金)では、法人化が不利に動くことがある
- 児童手当のように所得で動かない制度もある。まとめて有利・不利とは言えない
- 判定に乗らない分は会社に残った利益で、個人へ出すときにはその年の所得として課税される
よくある質問
役員報酬を下げれば所得制限のある制度に通りますか
判定に乗る数字は下がりますが、下げた分は会社に残るだけで個人の手元には来ません。役員報酬は事業年度の開始から3か月以内に決めて1年間同額にする必要があり、制度の判定に合わせて期中に動かすこともできません。
法人化すると必ず制度の判定が有利になりますか
いいえ。児童手当のように所得で動かない制度もあり、国民健康保険から協会けんぽに替わることで判定の指標そのものが別物になる制度もあります。制度ごとに見ている数字が違うので、まとめて有利・不利とは言えません。
判定に使う所得は、いつの年のものですか
制度によって前年の所得、前々年の所得、直近の収入のいずれかを使います。法人化した年は個人事業の所得で判定され、役員報酬に替わった判定が出るのは翌年以降になることが多い点にも注意が必要です。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。