社会保険
高校無償化の所得制限は撤廃。法人化で動くのは奨学給付金の側
結論
2026年4月から高等学校等就学支援金の所得制限が撤廃され、公立は11万8,800円、私立全日制は45万7,200円を上限に年収にかかわらず支給されます。法人化で年収が動いても授業料の支援は変わりません。法人化で区分が動き得るのは、保護者の住民税所得割額で判定する高校生等奨学給付金のほうです。
- 奨学給付金は2026年度から、所得割額10万5,500円未満(年収目安270〜380万円)と18万2,500円未満(同380〜490万円)の世帯にも拡充された
- 東京23区・配偶者と子2人の場合、売上−経費が500万円の個人事業主は所得割21万2,300円で対象外。法人化して役員報酬を月20万円にすると9,400円になる(当サイト試算)
- 判定は保護者等全員の所得割額の合算。法人に残した利益は保護者の所得割に入らない
「年収910万円を超えると高校の授業料支援がなくなる」。法人化を検討する子育て世帯にとって、これは長く気になる線でした。役員報酬の額によって、支援の有無が変わり得たからです。
この線は2026年4月になくなりました。ただし、法人化と教育費の支援が無関係になったわけではありません。
2026年4月から、授業料の支援に所得制限はない
文部科学省によると、高等学校等就学支援金制度は2026年4月に改正され、所得制限が撤廃されました。支給上限額は次のとおりです。
| 区分 | 旧制度(2025年度まで) | 新制度(2026年度から) |
|---|---|---|
| 公立高校 | 11万8,800円(年収目安910万円未満) | 11万8,800円(所得制限なし) |
| 私立高校(全日制) | 39万6,000円(年収目安590万円未満)、それ以上910万円未満は11万8,800円 | 45万7,200円(所得制限なし) |
| 私立高校(通信制) | — | 33万7,200円(所得制限なし) |
旧制度では、保護者の住民税の額で支給の有無と額が決まっていました。役員報酬を上げ下げすると判定が動くので、法人化の試算に入れる必要がありました。新制度では年収にかかわらず支給されるので、法人化の判断材料から外れます。
支給の対象は、日本国籍を持つ人や永住者など、国籍・在留資格の要件で決まります。なお、制度は法施行後3年以内に検証し、必要な見直しを行うとされています。
授業料以外を支える奨学給付金は、所得割額で判定する
授業料以外の教科書費や教材費を支える返還不要の給付金が、高校生等奨学給付金です。こちらは引き続き所得で対象が決まり、2026年度に対象が広がりました。
| 世帯の区分 | 判定基準(保護者等全員の所得割額の合算) | 年収目安 | 私立・全日制の給付額(年額) | 国公立・全日制 |
|---|---|---|---|---|
| 生活保護・所得割非課税 | 所得割が非課税 | 270万円未満 | 15万2,000円 | 14万3,700円 |
| 拡充(2026年度〜) | 100円以上10万5,500円未満 | 270〜380万円 | 5万670円 | 4万7,900円 |
| 拡充(2026年度〜) | 10万5,500円以上18万2,500円未満 | 380〜490万円 | 3万8,000円 | 3万5,930円 |
※ 文部科学省リーフレットより。年収目安は両親の一方が働き、高校生1人(16歳以上)・中学生1人の4人世帯の場合。生活保護世帯の額は別に定めあり
判定に使うのは、道府県民税と市町村民税の所得割額の合算です。年収そのものではありません。
事業所得と役員報酬では、同じ稼ぎでも所得割額が違う
ここが法人化と関係する部分です。個人事業主は事業所得に住民税がかかりますが、法人化すると保護者の所得は役員報酬(給与所得)だけになり、法人に残した利益は保護者の所得割に入りません。
東京23区、配偶者は無収入、子は高校生1人と中学生1人の世帯で、当サイトの計算エンジンで所得割額を出しました。
| 売上−経費 | 個人事業主の所得割額 | 法人化・役員報酬 月15万円 | 法人化・役員報酬 月20万円 | 法人化・役員報酬 月25万円 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 2万8,500円(拡充・1/3) | 0円(全額) | 9,400円(拡充・1/3) | 4万1,200円(拡充・1/3) |
| 400万円 | 11万7,900円(拡充・1/4) | 0円(全額) | 9,400円(拡充・1/3) | 4万1,200円(拡充・1/3) |
| 500万円 | 21万2,300円(対象外) | 0円(全額) | 9,400円(拡充・1/3) | 4万1,200円(拡充・1/3) |
| 600万円 | 30万1,700円(対象外) | 0円(全額) | 9,400円(拡充・1/3) | 4万1,200円(拡充・1/3) |
※ 当サイトの計算エンジンによる試算(令和8年分の税率データ、青色申告65万円、40〜64歳)。カッコ内は奨学給付金の区分。所得割額は調整控除後。個人住民税の均等割は含まない
役員報酬の額が同じなら、法人の利益がいくらでも保護者の所得割額は同じです。売上−経費500万円の個人事業主は対象外でも、法人化して役員報酬を月20万円にすると拡充区分に入ります。
ただし、これは給付金の区分だけを見た比較です。同じ売上−経費500万円で手取り(法人に残る利益の価値を含む)を比べると、個人のままが349万円、役員報酬月20万円の法人化が341万円で、法人化のほうが約9万円少なくなります。給付金の5万670円(私立)を足しても埋まりません。
奨学給付金のために報酬を決めるのは順序が逆
奨学給付金の額は、私立全日制で最大15万2,000円です。役員報酬の額は、社会保険料・所得税・住民税・法人税を合わせた手取り全体で決めるもので、給付金の区分は最後に確認する項目です。
また、判定は保護者等全員の所得割額の合算です。配偶者にも所得があれば合算されます。給付金は申請が必要で、都道府県によって実施状況が異なります。
大学の授業料減免と給付型奨学金は、別の制度で、多子世帯の特例を除けば所得の要件があります。大学の修学支援新制度と法人化で整理しました。
当サイトの判定ツールは、最適な役員報酬と手取りを計算します。教育費の支援は手取りの外側の項目なので、ツールで手取りを確かめたうえで、給付金の区分を確認してください。
まとめ
- 2026年4月から高等学校等就学支援金の所得制限が撤廃され、公立11万8,800円・私立全日制45万7,200円が年収にかかわらず支給される
- 法人化で年収が動いても、授業料の支援は変わらない
- 授業料以外を支える奨学給付金は、保護者等全員の住民税所得割額で判定し、2026年度から所得割18万2,500円未満まで対象が広がった
- 法人化すると保護者の所得割は役員報酬だけで決まるため、区分が動き得る。法人に残した利益は判定に入らない
- 給付金の区分より手取り全体の差のほうが大きいことが多く、役員報酬は手取りで決めてから区分を確認する
よくある質問
法人化すると高校の授業料の支援が受けられなくなることはありますか?
2026年4月以降の新制度では就学支援金に所得制限がないため、保護者の年収や所得の形によって支給の有無は変わりません。対象は国籍・在留資格などの要件で決まります。
奨学給付金は自動的にもらえますか?
いいえ。就学支援金とは別に、住んでいる都道府県または学校へ申し込みが必要です。実施状況は都道府県によって異なります。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。