社会保険
在職老齢年金の基準が65万円へ。65歳以上の法人化で年金は止まるか
65歳以上で法人化すると、受け取っている老齢厚生年金の一部が止まることがあります。令和8年4月に支給停止の基準が51万円から65万円へ上がり、年金を止めずに取れる役員報酬の上限は月42万円から月54万円に動きました。判定が反転する条件まで計算します。
65歳を過ぎてから法人化すると、受け取っている老齢厚生年金の一部が止まることがあります。個人事業主のままなら、事業がどれだけ儲かっても止まりません。
そして令和8年4月1日、その基準が月51万円から月65万円に上がりました。年金を止めずに取れる役員報酬の上限は、月42万円から月54万円へ動いています。この月54万円という額は、当サイトのシミュレーターが事業所得800万〜1,500万円の帯で出す最適な役員報酬とちょうど重なります。
個人事業主のままなら止まらない。法人化すると止まる
在職老齢年金とは、厚生年金保険の被保険者として働きながら老齢厚生年金を受け取る場合に、報酬の額に応じて年金の一部または全部が止まる仕組みです。
止まる対象は老齢厚生年金の報酬比例部分だけです。日本年金機構は、在職による支給停止が行われる場合でも「老齢基礎年金および経過的加算額は全額支給となります」としています。
ここに、法人化を考える人にとって見落としやすい非対称があります。
| 個人事業主のまま | 法人の社長 | |
|---|---|---|
| 厚生年金保険の被保険者 | ならない | なる(70歳未満) |
| 事業の利益が増えたとき | 老齢厚生年金は止まらない | 役員報酬に応じて止まりうる |
| 70歳以降 | 止まらない | 適用事業所に勤務していれば止まりうる |
厚生年金保険の適用事業所には「株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)」が含まれます。従業員がひとりもいない一人社長でも、法人にした時点で社長本人が被保険者になります。
一方、個人事業所は従業員が常時5人以上いれば強制適用になりますが、その場合でも事業主本人は被保険者になれません。加入するのは従業員だけです。この非対称については法人化すると社会保険は強制加入になるのかで詳しく扱っています。
つまり、個人事業主でいる限り、あなたは厚生年金保険の被保険者にならない。被保険者でなければ在職老齢年金による支給停止も起きません。売上がいくらになっても、老齢厚生年金は全額受け取れます。
この話が効くのは、会社員だった期間がある人だけ
止まる対象は報酬比例部分なので、会社員として厚生年金に加入した期間がまったくない人には、そもそも止まるものがありません。
学校を出てからずっと個人事業主だった人は、老齢基礎年金だけを受け取っています。老齢基礎年金は在職老齢年金の対象外なので、法人化しても年金は1円も減りません。
この記事が意味を持つのは、会社員を経てから独立した人です。20年勤めてから独立したなら、その20年分の報酬比例部分が老齢厚生年金として出ています。それが止まりうる、という話になります。
令和8年4月から、止まる基準は51万円から65万円になった
支給停止の判定は2つの数字で行います。
基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額です。ねんきん定期便や年金証書に書かれている老齢厚生年金の年額を12で割った額が目安になります。
総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額に、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った額を足したものです。役員賞与を出していなければ、標準報酬月額そのものになります。
この2つを足した額が支給停止調整額以下なら全額支給、超えると超えた分の半分が止まります。
| 令和7年度まで | 令和8年4月1日から | |
|---|---|---|
| 支給停止調整額 | 51万円 | 65万円 |
| 全額支給になる条件 | 基本月額+総報酬月額相当額 ≤ 51万円 | 基本月額+総報酬月額相当額 ≤ 65万円 |
| 支給停止額(月) | (基本月額+総報酬月額相当額 − 51万円)÷ 2 | (基本月額+総報酬月額相当額 − 65万円)÷ 2 |
支給停止調整額は法律上、令和6年度の水準で62万円と定められました。これが賃金の変動に応じて改定され、令和8年度の額が65万円です。日本年金機構は「毎年度、賃金の変動に応じて改定されます」と明記しているので、この65万円は令和8年度の数字であり、来年度は動きます。
「65万円」が2つ出てくるので、どちらの話かを取り違えない
この記事にはこれから65万円という数字が2回出てきます。別の制度の数字が偶然一致しているだけなので、区別しておきます。
| 65万円 | 何の額か |
|---|---|
| 支給停止調整額 | 年金が止まり始める境界。令和8年度の額で、毎年度改定される |
| 厚生年金の標準報酬月額の上限 | 保険料と年金額の計算に使う報酬の頭打ち。等級表の最上位 |
そしてもう一点。総報酬月額相当額に使う標準報酬月額は、厚生年金保険のものです。健康保険の標準報酬月額(上限139万円)ではありません。同じ「標準報酬月額」という名前で、上限も等級数も違う表が2つあります。健康保険は50等級で上限139万円、厚生年金は32等級で上限65万円です。等級表の全体は標準報酬月額の全50等級にまとめてあります。
役員報酬を月90万円にした場合、健康保険の標準報酬月額は88万円ですが、厚生年金の標準報酬月額は上限の65万円です。在職老齢年金の計算に入るのは後者の65万円のほうです。
年金を止めずに取れる役員報酬の上限は、月42万円から月54万円へ上がった
改正で何がどう変わったかは、「年金を1円も止めずに取れる役員報酬の上限はいくらか」を計算すると見えます。基本月額ごとに出したものが次の表です。
| 基本月額 | 老齢厚生年金の年額 | 止まらない役員報酬の上限(令和8年4月〜) | 改正前 |
|---|---|---|---|
| 3万円 | 36万円 | 月63万円 | 月48万円 |
| 5万円 | 60万円 | 月60万円 | 月45万円 |
| 8万円 | 96万円 | 月57万円 | 月42万円 |
| 10万円 | 120万円 | 月54万円 | 月42万円 |
| 12万円 | 144万円 | 月54万円 | 月39万円 |
| 15万円 | 180万円 | 月51万円 | 月36万円 |
| 20万円 | 240万円 | 月45万円 | 月30万円 |
※ 役員賞与を出さない場合。役員報酬を1万円刻みで動かし、厚生年金の標準報酬月額の等級表(令和8年度)から総報酬月額相当額を求めて計算/2026年(令和8年)分基準
基本月額10万円と12万円で上限が同じ月54万円になっているのは、標準報酬月額が等級で区切られているためです。報酬月額51万5,000円から54万4,999円までは、どこにいても標準報酬月額は同じ53万円になります。だから月54万円まで報酬を上げても、総報酬月額相当額は53万円のまま動きません。等級の中では、報酬を上げても支給停止額は増えません。
そして改正前との差が、この記事の要点です。
改正前は、役員報酬を月54万円にすると、基本月額がいくらであっても年金が止まっていました。 標準報酬月額53万円だけで支給停止調整額51万円を超えていたからです。基本月額10万円の人なら、止まる額は月6万円、年72万円にのぼりました。
令和8年4月からは、同じ月54万円でも基本月額12万円までなら1円も止まりません。同じ報酬の取り方が、去年までは年72万円の減額を伴い、今年からは減額ゼロになったということです。
シミュレーターが出す「最適な役員報酬」は、年金の停止を計算に入れていない
当サイトのシミュレーターは、月5万円から100万円まで1万円刻みで手取りを計算し、最大になる役員報酬を探します。ただし在職老齢年金による支給停止は計算に入れていません。年金を受け取りながら法人化する人は、ツールが出した表の上に、止まる額を自分で重ねる必要があります。
まず、65歳以上の条件でシミュレーターが出す最適な役員報酬を見ます。
| 事業所得 | 個人のまま | 法人化(最適報酬) | 最適な役員報酬 | 実質差額(年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 303.1万円 | 274.5万円 | 月28万円 | −48.6万円 | 個人のまま有利 |
| 600万円 | 427.3万円 | 409.7万円 | 月42万円 | −37.6万円 | 個人のまま有利 |
| 800万円 | 540.7万円 | 536.6万円 | 月54万円 | −24.1万円 | 個人のまま有利 |
| 1,000万円 | 657.1万円 | 662.4万円 | 月54万円 | −14.7万円 | ほぼ互角 |
| 1,200万円 | 774.2万円 | 787.6万円 | 月54万円 | −6.6万円 | ほぼ互角 |
| 1,500万円 | 928.2万円 | 972.0万円 | 月54万円 | +23.9万円 | 法人化が有利 |
| 1,800万円 | 1082.1万円 | 1149.1万円 | 月90万円 | +47.0万円 | 法人化が有利 |
| 2,100万円 | 1232.0万円 | 1332.6万円 | 月95万円 | +80.6万円 | 法人化が有利 |
| 2,500万円 | 1395.0万円 | 1551.1万円 | 月100万円 | +136.1万円 | 法人化が有利 |
| 3,000万円 | 1599.6万円 | 1816.8万円 | 月100万円 | +197.2万円 | 法人化が有利 |
※ 経費200万円・東京23区・65歳以上・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 実質差額は税理士報酬の差(年20万円)と法人住民税の均等割を差し引いた後の金額
注目すべきは、事業所得800万円から1,500万円まで、最適な役員報酬が月54万円で動かないことです。総報酬月額相当額でいえば53万円。基本月額12万円までなら年金は止まりません。改正後の基準では、この帯にいる人はシミュレーターの答えをそのまま採用しても年金に影響が出ないことになります。
問題は、その先です。事業所得1,800万円になると、最適な役員報酬が月54万円から月90万円へ一気に飛びます。ここで初めて、止まる領域に入ります。
事業所得1,800万円では、報酬の置き方だけで判定が反転する
事業所得1,800万円のケースで、役員報酬ごとの手取りに年金の支給停止額を重ねます。基本月額10万円(老齢厚生年金の年額120万円)の人を想定します。
| 役員報酬 | 厚生年金の標準報酬月額 | 手取り合計 | 年金の支給停止額(年) | 年金を含めた手取り |
|---|---|---|---|---|
| 月40万円 | 41.0万円 | 1113.2万円 | 0円 | 1113.2万円 |
| 月50万円 | 50.0万円 | 1130.9万円 | 0円 | 1130.9万円 |
| 月54万円 | 53.0万円 | 1138.8万円 | 0円 | 1138.8万円 |
| 月60万円 | 59.0万円 | 1138.1万円 | 24.0万円 | 1114.1万円 |
| 月70万円 | 65.0万円 | 1143.9万円 | 60.0万円 | 1083.9万円 |
| 月80万円 | 65.0万円 | 1146.6万円 | 60.0万円 | 1086.6万円 |
| 月90万円(ツールの最適) | 65.0万円 | 1149.1万円 | 60.0万円 | 1089.1万円 |
| 月100万円 | 65.0万円 | 1147.4万円 | 60.0万円 | 1087.4万円 |
※ 売上2,000万円・経費200万円・東京23区・65歳以上・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 手取り合計は計算エンジンの出力。年金の支給停止額は基本月額10万円として在職老齢年金の算式から計算し、手取り合計から差し引いた ※ 法人に残る額は、退職金・配当で引き出す際のコスト20%を控除した後の金額
手取り合計だけを見れば月90万円が最大です。ところが年金の停止を差し引くと、最大になるのは月54万円に変わります。その差は年49.2万円です。
法人化するかどうかの判定にまで戻すと、結論が入れ替わります。
| 役員報酬 | 実質差額(年) | 年金の支給停止 | 年金を含めた実質差額 |
|---|---|---|---|
| 月54万円 | +36.7万円 | 0円 | +36.7万円 |
| 月90万円(ツールの最適) | +47.0万円 | −60.0万円 | −13.0万円 |
シミュレーターの答えをそのまま使うと、法人化は年13.0万円のマイナスになります。報酬を月54万円に置き直せば、年36.7万円のプラスです。法人化そのものの損得ではなく、報酬をどこに置くかだけで判定がひっくり返っています。
年金を受け取りながらの法人化では、「手取りが最大になる報酬額」と「年金が止まらない報酬額」が別物になる。これが単年の手取りだけを見ていると気づけない部分です。自分の売上・経費で試したうえで、基本月額の分をこの記事の考え方で重ねてみてください。
報酬をいくら上げても、止まるのは基本月額の半分まで
もうひとつ、直感と違う性質があります。役員賞与を出さない限り、支給停止額には上限があります。
厚生年金の標準報酬月額は65万円が上限で、報酬月額63万5,000円以上はすべて同じ等級です。報酬を月70万円にしても月200万円にしても、総報酬月額相当額は65万円のまま動きません。
支給停止調整額も65万円なので、算式に入れるとこうなります。
支給停止額 =(基本月額 + 65万円 − 65万円)÷ 2 = 基本月額 ÷ 2
つまり報酬月額63万5,000円を超えた時点で、止まる額は基本月額のちょうど半分で頭打ちになります。それ以上は報酬をどれだけ上げても増えません。基本月額10万円なら月5万円、年60万円が止まる上限です。上の表で月70万円から月100万円まで支給停止額が60.0万円で並んでいるのは、このためです。
報酬月額の上限に関する仕組みは厚生年金の上限が75万円へでも扱っています。この上限は令和9年9月から段階的に引き上げられる予定なので、そのときは総報酬月額相当額の上限も上がり、支給停止額の頭打ちの位置も動きます。
役員賞与を出すと、この頭打ちは崩れる
総報酬月額相当額の定義には、標準報酬月額だけでなく「その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った額」が入ります。役員賞与を出すと、この部分が乗ってきます。
厚生年金の標準賞与額は1回あたり150万円が上限です。150万円の賞与を年4回出すと、1年間の標準賞与額の合計は600万円。これを12で割った50万円が、総報酬月額相当額に上乗せされます。標準報酬月額65万円と合わせて115万円です。
基本月額10万円なら、算式上の支給停止額は月30万円。基本月額の10万円を上回るので、老齢厚生年金は全額止まります。標準報酬月額だけなら半分で頭打ちだったものが、賞与を乗せると全額に届きます。
役員報酬を月額で受け取るか賞与に寄せるかで、年金の扱いはここまで変わります。役員報酬の決め方全体については役員報酬はいくらが最適かを参照してください。
70歳で保険料の負担は終わるが、年金の停止は続く
厚生年金保険の被保険者は70歳未満です。70歳になると資格を喪失し、保険料の負担はなくなります。
ところが支給停止は終わりません。日本年金機構は「平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、在職による支給停止が行われます」としています。
自分の法人の役員でいる限り、70歳を過ぎても報酬額に応じて年金は止まり続けます。保険料を払って年金を積み増すことはできなくなるのに、止まる側だけが残るという形です。
もうひとつ、65歳から70歳までの間には年金が増える仕組みがあります。在職定時改定です。厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている65歳以上70歳未満の人が、基準日である9月1日に被保険者であれば、翌月の10月分の年金額から見直されます。法人化して払った保険料が、翌年には年金額に反映されるということです。ただしこの仕組みの対象は70歳未満に限られます。
法人化で報酬比例部分がどれだけ増えるかは、法人化で厚生年金は年69万円増えるで役員報酬別・加入年数別に計算しています。65歳以上で法人化する場合は、増える年金と、止まる年金を両方見る必要があります。なお、年金を受け取らずに繰り下げても、止まるはずだった分は増額の対象になりません(年金を繰り下げても在職停止分は増えない)。
判断の材料にするときの注意
基本月額は人によって違います。 この記事の表は基本月額を仮に置いた計算です。自分の額はねんきん定期便や年金証書で確認してください。会社員だった期間の長さと当時の報酬額で大きく変わります。
支給停止調整額は毎年度改定されます。 65万円は令和8年度の額です。賃金の変動に応じて改定されるため、翌年度以降は動きます。
当サイトのシミュレーターは支給停止を計算に入れていません。 手取りの計算方法は計算の前提にまとめています。65歳以上で老齢厚生年金を受け取っている人は、ツールが出した数字から、この記事の算式で求めた停止額を引いて見てください。
65歳以降の介護保険料(第1号保険料)もシミュレーターに入っていません。 段階を決めるのは本人の所得なので、一人社長は役員報酬の給与所得で、個人事業主は事業所得で判定され、法人化すると段階が下がることがあります(65歳以降の介護保険料は、一人社長だと段階が3つ下がる)。
止まるかどうかだけで報酬を決められるわけでもありません。 報酬を下げれば年金は止まりませんが、そのぶん法人に利益が残り、あとで引き出すときのコストがかかります。引き出し方まで含めた見方は役員退職金で引き出すといくら残るかで扱っています。判断が僅差になる場合は、個別の条件を専門家に確認する価値があります。
まとめ
- 在職老齢年金で止まるのは老齢厚生年金の報酬比例部分だけ。老齢基礎年金と経過的加算額は全額支給される
- 個人事業主は厚生年金の被保険者にならないので止まらない。法人化して社長になると止まりうる
- 令和8年4月1日から支給停止調整額が51万円から65万円に上がり、年金を止めずに取れる役員報酬の上限は月42万円から月54万円へ動いた(基本月額10万円の場合)
- シミュレーターが出す最適な役員報酬は月54万円で止まる帯が広く、改正後はその位置で年金が止まらない。事業所得1,800万円で月90万円へ飛んだところから止まり始める
- 役員賞与を出さなければ、止まる額は基本月額の半分が上限。賞与を出すとこの頭打ちは崩れる
- 70歳で保険料の負担は終わるが、適用事業所に勤めている限り支給停止は続く
よくある質問
ずっと個人事業主だった人も、法人化すると年金が止まりますか?
止まるものがありません。在職老齢年金で止まるのは老齢厚生年金の報酬比例部分だけで、会社員として厚生年金に加入した期間がなければこの部分は発生しないためです。この記事の内容が効くのは、過去に厚生年金の加入期間がある人です。
老齢基礎年金も止まりますか?
止まりません。日本年金機構は、在職による支給停止が行われる場合でも老齢基礎年金および経過的加算額は全額支給されると明示しています。止まるのは報酬比例部分だけです。
70歳になれば年金の支給停止はなくなりますか?
なくなりません。厚生年金保険の被保険者は70歳未満なので保険料の負担は終わりますが、平成19年4月以降に70歳に達した人が70歳以降も厚生年金の適用事業所に勤務している場合は、被保険者でなくても在職による支給停止が行われます。自分の法人の役員である限り、この状態が続きます。
支給停止調整額の65万円は今後も変わりませんか?
変わります。日本年金機構は、支給停止調整額が毎年度、賃金の変動に応じて改定されると明示しています。65万円は令和8年度の額です。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。