設立の手続き
マンション管理業を法人成りすると登録は取り直し?一人会社の管理業務主任者
結論
個人登録と法人登録は別なので、個人のマンション管理業登録を設立会社へ名義変更するだけでは足りません。法人が営業を始める前に新規登録を受け、基準資産額300万円と事務所ごとの専任管理業務主任者を満たします。
- マンション管理業の登録は5年ごとに更新が必要
- 基準資産額は300万円以上
- 原則として受託30組合につき専任の管理業務主任者1人以上を置く
このテーマの全体像 会社設立の手続き(自分でやる手順と届出)
マンション管理業の登録は、個人の資格ではなく事業者ごとの登録です。個人で登録済みでも、設立した会社が当然にその登録番号を使えるわけではありません。
法人で新規登録を受けてから営業する
マンション管理適正化法44条は、マンション管理業を営む者に国土交通大臣の登録を求めています。個人から法人へ事業主体が変わる場合、法人を申請者として登録を準備します。
主な確認点は次の3つです。
| 確認点 | 一人会社での実務 |
|---|---|
| 基準資産額 | 創業費や営業権などを除いて300万円以上を確保する |
| 管理業務主任者 | 原則30組合につき専任1人以上。社長が兼ねるなら常勤・専任性を確認する |
| 事務所 | 登記だけの住所ではなく、継続的に業務を行える実体を整える |
資本金を300万円にすれば必ず基準資産額300万円になるわけではありません。設立費用や開業前の支出で資産が減れば、申請時の貸借対照表で基準を割ることがあります。
顧客契約の切替も別に必要
登録が終わっても、個人が締結した管理委託契約が自動で法人へ移るとは限りません。管理組合の同意、重要事項説明、契約書の再作成が必要かを契約単位で確認します。預り金口座も個人口座のままにせず、分別管理の体制を法人名義で整えます。
会社設立を自分で行う手順と並行し、登記前に地方整備局へ申請時期を確認すると、営業できない期間を短くできます。
まとめ
- 個人登録を会社へ書き換えるだけではなく、法人として登録を準備する
- 資本金ではなく、申請時の基準資産額300万円を確保する
- 主任者、委託契約、預り金口座まで法人名義へ切り替える
よくある質問
一人社長が管理業務主任者を兼ねられますか?
管理業務主任者証を持ち、その事務所に常勤して専任性を満たせば、代表者が兼ねる形は検討できます。他法令で専任を求められる職との兼務には制限があります。
清掃だけを受託する会社も登録が必要ですか?
基幹事務を含まず清掃だけを行う場合は、通常この法律上のマンション管理業には当たりません。契約に出納や維持修繕の企画調整が含まれるかで確認します。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。