設立の手続き

民泊を法人成りすると届出番号は引き継げる?個人廃止と法人の新規届出

結論

個人と設立法人は別の住宅宿泊事業者なので、個人の届出番号を法人がそのまま使うことはできません。法人を届出者とする新規届出を行い、受理後に個人の廃業届、標識、予約サイト、管理委託契約を切り替えます。

  • 個人から法人への変更は同一事業者の氏名変更ではない
  • 法人届出には定款・登記事項証明書・役員関係書類などが必要
  • 年間180日の上限は届出者を替えてリセットできる制度ではない

民泊新法の届出は住宅だけでなく、事業を営む届出者を特定しています。個人が作った会社は法律上の別人なので、会社名を変更届へ書くだけでは営業主体を移せません。

法人を届出者として新たに準備する

法人の届出では、個人届出にはなかった定款、登記事項証明書、役員の欠格要件に関する資料などが必要です。住宅が賃貸なら、法人が住宅宿泊事業を行うことについて賃貸人・転貸人の承諾も取り直します。

切替対象法人成りで行うこと
住宅宿泊事業の届出法人を届出者として提出
個人の届出法人側の受理後に廃業届を提出
標識法人名・新しい届出番号へ変更
管理委託法人と住宅宿泊管理業者で契約
予約サイト・決済ホスト名、特商法表示、振込口座を変更
宿泊日数・名簿切替前後を通じて記録を連続させる

同じ住宅の180日管理は続く

住宅宿泊事業は、同じ住宅について年間180日を超えて宿泊させない制度です。個人から法人へ届出者を変えることで上限をリセットできるものではありません。切替時点までの日数、宿泊者名簿、定期報告の控えを法人側でも確認できるよう保存します。

家主不在型なら管理業者への委託、消防法令適合、マンション管理規約、自治体条例による実施制限も再確認します。

設立・税務の基本工程は会社設立を自分で行う手順にあります。民泊では法人の届出番号が通知されるまで予約主体を切り替えない日程を組んでください。

まとめ

  • 個人の届出番号を法人へ名義変更するだけでは足りない
  • 法人の新規届出後に個人の廃業、標識、予約サイトを切り替える
  • 180日の日数と宿泊者記録は切替前後で連続管理する

よくある質問

個人の変更届に法人番号を追加すれば済みますか?

個人と法人は別の届出者です。単なる商号・住所変更とは異なるため、個人の廃業と法人の新規届出の組合せを届出先へ確認します。

法人成りすれば年間180日の上限をもう一度使えますか?

できません。同じ住宅について事業者を替えるだけで宿泊日数の上限をリセットする運用は制度趣旨に反します。日数記録を引き継いで届出先へ確認してください。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。