社会保険

那覇市の国民健康保険税(令和8年度)。個人事業主の法人化の分岐点は1,283万円

結論

那覇市の令和8年度の国民健康保険税は、単身・40歳未満・事業所得600万円で年69万8,840円と、東京23区より4.2万円高くなります。ところが800万円を超えると23区より安くなり、1,000万円では86.0万円と収録63市区で最も安い水準です。後期高齢者支援金分の所得割1.59%が63市区で最も低く、上限に届かないためです。そのぶん法人化の損益分岐(協会けんぽ沖縄支部)は1,283万円と、23区の1,266万円より高く出ます。

  • 40歳未満の税率は所得割11.57%・均等割22,872円(18歳以上の119円を含む)・平等割31,519円。均等割は収録63市区で最も低い
  • 医療分は事業所得689万円で上限に届くが、支援分は1,625万円まで届かない。全区分の合計96万円に届くのも1,625万円
  • 協会けんぽ沖縄支部の健康保険料率9.44%は新潟支部に次いで全国で2番目に低い。それでも国保が安いぶん、法人化の損益分岐は1,283万円

那覇市の国保税は、所得によって「高い市」にも「安い市」にもなります。事業所得600万円では東京23区より4.2万円高いのに、900万円では11.2万円安くなります。

理由は区分ごとの税率の偏りです。医療分の所得割9.70%は当サイトが収録する63市区で高松市に次ぐ2番目の高さですが、後期高齢者支援金分(1.59%)と介護分(1.56%)はどちらも63市区で最も低くなっています。他の自治体との比較は国民健康保険料が高い市・安い市を比較にあります。

令和8年度の税率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)限度額
医療分9.70%18,200円25,400円67万円
支援分1.59%3,300円5,300円26万円
介護分(40〜64歳)1.56%7,700円4,600円17万円
子ども分0.28%1,372円(18歳以上119円を含む)819円3万円

※ 那覇市 那覇市国民健康保険税の税額。支援分は後期高齢者支援金分、子ども分は子ども・子育て支援金分

40歳未満の3区分を合わせると、所得割11.57%、均等割は大人1人22,872円、平等割は1世帯31,519円です。

那覇市鹿児島市東京23区
所得割の合計11.57%11.49%10.58%
うち医療分9.70%8.26%7.51%
うち支援分1.59%2.94%2.80%
均等割(大人1人)22,872円48,090円67,073円
平等割(1世帯)31,519円31,900円なし

※ 医療分+支援分+子ども分。介護分は除く/令和8年度

所得割の合計は鹿児島市とほぼ同じですが、中身の配分がまったく違います。この配分の違いが、上限の効き方を分けます。

単身・事業所得600万円で年69.9万円

旧ただし書所得は600万円−43万円=557万円です。

区分所得割均等割平等割小計
医療分540,290円18,200円25,400円583,890円
支援分88,563円3,300円5,300円97,163円
子ども分15,596円1,372円819円17,787円
合計698,840円

年69万8,840円で、東京23区(65万6,379円)より4万2,461円高くなります。国民年金(年21万5,040円)を足すと91万3,880円です。40〜64歳なら介護分9万9,192円が加わり、79万8,032円になります。

800万円を超えると23区より安い

事業所得那覇市鹿児島市東京23区東京23区との差
200万円23.6万円26.0万円23.3万円+0.3万円
300万円35.2万円37.5万円33.9万円+1.3万円
400万円46.7万円49.0万円44.5万円+2.3万円
500万円58.3万円60.5万円55.1万円+3.3万円
600万円69.9万円72.0万円65.6万円+4.2万円
700万円80.4万円83.5万円76.2万円+4.1万円
800万円82.2万円93.7万円86.8万円−4.6万円
900万円84.1万円95.7万円95.3万円−11.2万円
1,000万円86.0万円96.0万円95.8万円−9.8万円
1,100万円87.7万円96.0万円96.0万円−8.3万円

※ 単身・40歳未満・青色申告特別控除後の事業所得/2026年(令和8年)分 基準。所得が低く法定軽減(7割・5割・2割)に当たる世帯は、この表より安くなる

医療分は所得割が高いぶん、事業所得689万円で早々に上限67万円に届きます。そこから先、増えるのは支援分と子ども分だけで、両方を合わせても所得100万円あたり1.87万円です。23区はまだ医療分が伸びている途中なので、差は909万円で最大の11.3万円まで開きます。

単身・40歳未満で区分ごとに上限に届く所得は次のとおりです。

  • 医療分(67万円):事業所得689万円
  • 支援分(26万円):1,625万円
  • 全区分の合計(96万円):1,625万円

収録63市区の中の順位(単身・40歳未満、高い順)は、事業所得300万円で29位、600万円で23位、1,000万円で**63位(最安)**です。所得の高い層ほど相対的に安くなる、珍しい形をしています。鹿児島市とは100万〜1,500万円のどの所得でも大小が入れ替わらず、那覇市が常に安くなります(鹿児島市の国民健康保険税)。

家族と40歳の影響が小さい

世帯(40歳未満)事業所得300万円500万円700万円1,000万円
単身35.2万円58.3万円80.4万円86.0万円
夫婦37.5万円60.6万円80.8万円86.4万円
夫婦+子2人(小学生)41.8万円64.9万円81.5万円87.1万円

※ 配偶者・子は無収入。青色申告特別控除後の事業所得/2026年(令和8年)分 基準

均等割が63市区で最も低いので、無収入の配偶者が加わったときの増加は年2.3万円(東京23区は6.7万円)、小学生の子1人で2.1万円です。家族が多いほど、23区との差は小さくなります。

40歳になって介護分が加わったときの増加も、事業所得600万円で9.9万円(23区は15.3万円)と小さめです。介護分の所得割1.56%が63市区で最も低いためです。

法人化の分岐点は1,283万円

条件損益分岐(売上−経費)
東京23区・協会けんぽ東京支部(単身)1,266万円
那覇市の国保のみ(協会けんぽは東京支部・単身)1,299万円
那覇市・協会けんぽ沖縄支部(単身)1,283万円
那覇市・配偶者(無収入)あり1,066万円
那覇市・単身・40〜64歳1,262万円

※ 40歳未満(注記以外)・経費200万円・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社。損益分岐は青色申告特別控除の前の金額/2026年(令和8年)分 基準

那覇市では、法人化の判断に効く所得帯(青色申告特別控除後で1,200万円前後)の国保が、上限96万円に張り付く23区などより年7万〜8万円安くなります(事業所得1,100万〜1,250万円で87.7万〜90.1万円)。個人のままでいる負担が軽いぶん、国保だけを入れ替えると分岐点は33万円上がり、1,299万円になります。

協会けんぽ沖縄支部の健康保険料率は**9.44%**で、新潟支部(9.21%)に次いで全国で2番目に低く、分岐点を16万円押し戻しています。それでも差し引きで1,283万円と、23区より17万円高い水準です。

配偶者(無収入)がいる場合の分岐点も1,066万円で、東京23区や広島市の1,016万円より50万円高くなります。配偶者を国保に入れても均等割の増加が小さく、法人化で社会保険の扶養に移すことで減る負担も小さいためです。

まとめ

  • 那覇市の令和8年度の国保税は、所得割11.57%・均等割22,872円・平等割31,519円(40歳未満)
  • 単身・事業所得600万円で年69万8,840円。東京23区より4.2万円高い
  • 医療分は689万円で上限に届くが、支援分の所得割1.59%が63市区で最も低く、1,000万円では63市区で最安
  • 均等割と介護分が低く、家族や40歳での増加が小さい
  • 法人化の分岐点は1,283万円。高所得層の国保が安いぶん、23区より17万円高い

那覇市では「国保が高いから法人化」という理屈が、所得の高い層ほど当てはまりにくくなります。判断は家族構成を入れたうえで、自分の売上と経費で確かめてください。

よくある質問

那覇市の子ども分の均等割はいくらですか?

1,372円で、被保険者均等割1,253円と18歳以上被保険者均等割119円の合計です。18歳未満の被保険者均等割は全額軽減されます。所得割は0.28%、平等割は819円、上限は3万円です。

那覇市の国保税の上限はいくらですか?

令和8年度は医療分67万円、後期高齢者支援金分26万円、介護分17万円、子ども分3万円で、合計113万円です。ただし支援分の所得割が1.59%と低いため、単身・40歳未満で支援分が上限に届くのは事業所得1,625万円です。

那覇市に独自の減免はありますか?

失業などで所得が大幅に減った世帯(前年の世帯総所得600万円以下)が申請すると、所得割を30〜100%減額する制度があります。子どもの均等割を自動で減らす市独自の措置はなく、子どもの軽減は全国共通の制度です。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。