社会保険
一人社長も算定基礎届は必要?7月の定時決定
結論
一人社長の会社も、原則として毎年7月1日現在の被保険者について算定基礎届を提出します。4月・5月・6月の報酬を基に決まった標準報酬月額は、その年9月から翌年8月まで適用されます。
- 従業員がいなくても、社長本人が被保険者なら会社は事業主として届出を行います。報酬が毎月同額でも提出不要にはなりません。
- 4月から6月の各月の支払基礎日数と報酬月額を届けます。6月1日以後に資格取得した人など、算定対象から外れる人もいます。
従業員がいなくても、社長本人が被保険者なら会社は事業主として届出を行います。報酬が毎月同額でも提出不要にはなりません。
法人化後に変わる点
4月から6月の各月の支払基礎日数と報酬月額を届けます。6月1日以後に資格取得した人など、算定対象から外れる人もいます。
決定後の等級は9月分保険料から反映されます。給与からいつ控除するかは会社の翌月控除・当月控除の運用で見え方が変わります。
手続きで確認する順番
| 確認項目 | 見るもの |
|---|---|
| 対象者 | 役員・従業員・扶養家族のどれか |
| 基準日 | 設立日、資格取得日、報酬変更日 |
| 金額 | 月額だけでなく会社負担を含む年額 |
| 証拠 | 議事録、給与台帳、届出控え |
等級の段差は標準報酬月額の等級表で確認できます。
まとめ
- 制度名が似ていても、税と社会保険では対象者と期限が異なる
- 法人化した日、資格取得日、報酬を決めた日を分けて記録する
- 月額ではなく会社負担を含む年額で手取りへの影響を比べる
一般論だけで決めず、自分の売上・経費と家族条件で試算してください。
よくある質問
一人会社にも関係しますか?
法人化後の立場や加入状況によって関係します。本文の要件と自社の事実を照合してください。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。