社会保険

一人社長も算定基礎届は必要?7月の定時決定

結論

一人社長の会社も、原則として毎年7月1日現在の被保険者について算定基礎届を提出します。4月・5月・6月の報酬を基に決まった標準報酬月額は、その年9月から翌年8月まで適用されます。

  • 従業員がいなくても、社長本人が被保険者なら会社は事業主として届出を行います。報酬が毎月同額でも提出不要にはなりません。
  • 4月から6月の各月の支払基礎日数と報酬月額を届けます。6月1日以後に資格取得した人など、算定対象から外れる人もいます。

従業員がいなくても、社長本人が被保険者なら会社は事業主として届出を行います。報酬が毎月同額でも提出不要にはなりません。

法人化後に変わる点

4月から6月の各月の支払基礎日数と報酬月額を届けます。6月1日以後に資格取得した人など、算定対象から外れる人もいます。

決定後の等級は9月分保険料から反映されます。給与からいつ控除するかは会社の翌月控除・当月控除の運用で見え方が変わります。

手続きで確認する順番

確認項目見るもの
対象者役員・従業員・扶養家族のどれか
基準日設立日、資格取得日、報酬変更日
金額月額だけでなく会社負担を含む年額
証拠議事録、給与台帳、届出控え

等級の段差は標準報酬月額の等級表で確認できます。

まとめ

  • 制度名が似ていても、税と社会保険では対象者と期限が異なる
  • 法人化した日、資格取得日、報酬を決めた日を分けて記録する
  • 月額ではなく会社負担を含む年額で手取りへの影響を比べる

一般論だけで決めず、自分の売上・経費と家族条件で試算してください。

よくある質問

一人会社にも関係しますか?

法人化後の立場や加入状況によって関係します。本文の要件と自社の事実を照合してください。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。