社会保険
保険者算定(年間平均)は役員報酬に使える?2等級差の要件
結論
年間平均による保険者算定は、4〜6月の平均と前年7月〜当年6月の平均で標準報酬月額に2等級以上の差があり、その差が業務の性質上例年生じ、本人が同意した場合に使えます。毎月同額の役員報酬は2つの平均が一致するため対象になりません。使えるのは繁忙期の残業代で4〜6月が膨らむ従業員で、月給25万円なら4〜6月の残業代が月7万円で2等級差に届き、保険料は本人・会社とも年約7万円下がります。
- 要件は3つ。①4〜6月の平均と前年7月〜当年6月の平均で2等級以上の差 ②業務の性質上例年発生 ③被保険者の同意。算定基礎届に申立書と同意書等を添付する
- 前年10月に役員報酬を30万円から50万円へ上げた社長は、計算上2等級差が出る。ただし増額は業務の性質による例年の差ではないため、要件②には当たらないと考えられる
- 当年4〜5月に資格取得した人と、当年7〜9月に随時改定を受けた人は対象外。法人成り直後の会社では使えない年がある
申立ての入口は「4〜6月の報酬が、1年を通した報酬と比べて高すぎる(または低すぎる)」ことです。一人社長が気にするのは自分の役員報酬ですが、この制度が想定しているのは繁忙期の残業代のように、毎年決まった時期に膨らむ報酬です。まず要件を確認し、役員報酬と従業員の給与でどう結論が分かれるかを計算します。
年間平均による保険者算定の3つの要件
定時決定では、7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の平均から標準報酬月額を決めます。決まった等級は9月から翌年8月まで使われます。手続きの全体は一人社長も算定基礎届は必要?で整理しています。
健康保険法44条1項と厚生年金保険法24条1項は、通常の方法で算定した額が「著しく不当」なときは、保険者が算定した額を報酬月額にできると定めています。日本年金機構はこの規定の運用として、平成23年4月1日から年間平均による定時決定を行っています。認められる要件は次の3つです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 2等級以上の差 | 当年4〜6月の報酬の月平均から出した標準報酬月額と、前年7月〜当年6月の月平均から出した標準報酬月額の間に2等級以上の差がある |
| ② 例年発生 | その差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる |
| ③ 本人の同意 | 被保険者が年間平均で決定することに同意している |
どちらの平均も、支払基礎日数が17日未満の月は除きます。手続きは、算定基礎届の備考欄で「8.年間平均」に丸を付け、様式1(年間報酬の平均で算定することの申立書)と様式2(例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等)を添付します。提出期限は算定基礎届と同じ7月10日です。
②を確かめるため、年金事務所から賃金台帳などの提出を求められることがあります。様式1の記入例は茶の栽培・販売業で、4〜6月の一番茶の収穫期に毎年時間外労働が出る、という理由を具体的に書いています。
対象にならない人
日本年金機構の手続き資料は、次の人を対象外としています。
- 当年4月・5月に資格取得した人(年間平均の計算対象になる月が1か月もないため)
- 当年7〜9月に月額変更届による随時改定を行った人
- 前年7月〜当年6月が、支払基礎日数17日未満の月だけの人
- 2等級以上の差が生じない人、差が例年のものではない人、同意がない人
対象になるのは当年3月までに資格取得した人です。**4月や5月に法人を設立して社会保険に入った会社では、その年の定時決定では誰も年間平均を使えません。**6月1日以後に資格取得した人は、そもそも算定基礎届の対象外です。
毎月同額の役員報酬では、差が生まれない
役員報酬を定期同額給与で払っている一人社長は、4〜6月の報酬も前年7月〜当年6月の報酬も同じ額です。2つの平均が一致するので、要件①の時点で外れます。前年の途中で役員報酬を変えた場合も含めて、計算エンジンの等級表で判定しました。
表1 役員報酬のパターン別に見た、2等級差の判定
| ケース | 4〜6月の平均 | 前年7月〜当年6月の平均 | 健保の等級(差) | 厚年の等級(差) | 2等級差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 役員報酬 月30.0万円(12か月同額) | 30.0万円 | 30.0万円 | 22→22(0) | 19→19(0) | × |
| 役員報酬 月50.0万円(12か月同額) | 50.0万円 | 50.0万円 | 30→30(0) | 27→27(0) | × |
| 役員報酬 月65.0万円(12か月同額) | 65.0万円 | 65.0万円 | 35→35(0) | 32→32(0) | × |
| 役員報酬 月100.0万円(12か月同額) | 100.0万円 | 100.0万円 | 43→43(0) | 32→32(0) | × |
| 前年10月に30.0万円→40.0万円へ増額 | 40.0万円 | 37.5万円 | 27→26(1) | 24→23(1) | × |
| 前年10月に30.0万円→50.0万円へ増額 | 50.0万円 | 45.0万円 | 30→28(2) | 27→25(2) | ○ |
| 前年10月に50.0万円→80.0万円へ増額 | 80.0万円 | 72.5万円 | 39→37(2) | 32→32(0) | ○ |
※ 前年7月〜当年6月の12か月で判定。増額のケースは前年7〜9月が旧額、10月以降が新額。等級は data/rates-2026.json の標準報酬月額表(健康保険50等級・厚生年金32等級)。当サイトで計算(scripts/hokensha-santei-nenkan-heikin.mjs)
9月決算の会社が10月支給分から役員報酬を上げると、前年7〜9月だけが旧額になります。増額の幅が大きいと、表の下2行のように計算上は2等級差が出ます。
それでも、この差は申立ての対象になりにくいと考えられます。要件②は「業務の性質上、例年発生する」差です。役員報酬の増額は1回きりの改定で、翌年は12か月すべてが新しい額になり差は消えます。季節による繁忙と閑散の差とは性質が違います。しかも増額した月から数えて4か月目には、2等級以上の差があれば随時改定で新しい等級になっています。4〜6月の平均は、その新しい報酬をそのまま映した数字です。
最後の行は、健康保険では2等級差が出ても、厚生年金は上限の32等級(65万円)に張り付いていて差が0です。等級は健康保険と厚生年金で別々に引くので、上限・下限の近くでは片方だけ差が出ることがあります。日本年金機構の資料は、この端の部分について、健康保険で報酬月額が141.5万円以上と129.5万円以上135.5万円未満、厚生年金で66.5万円以上と60.5万円以上63.5万円未満の組合せなど、1等級差でも対象になる場合を示しています。
役員報酬を変えたときに等級が動く仕組みは役員報酬を変えたら月額変更届は必要?、下げた場合に保険料がいつから下がるかは役員報酬を減額したら保険料はいつから下がる?で扱っています。
使えるのは、4〜6月に残業代が膨らむ従業員
一人社長の会社でも、配偶者や家族を従業員として雇っていれば話が変わります。残業代は毎月の額が動く非固定的賃金で、繁忙期が4〜6月に重なる業種では、その3か月だけ報酬が膨らみます。
基本給(固定)25万円の従業員について、4〜6月の残業代を変えながら判定しました。4〜6月以外の残業代は月1万円としています。
表2 4〜6月の残業代別に見た、2等級差の判定と保険料の差
| ケース | 4〜6月の平均 | 前年7月〜当年6月の平均 | 健保の等級(差) | 厚年の等級(差) | 2等級差 | 本人負担の年額差 | 会社負担の年額差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4〜6月の残業代 月3.0万円 | 28.0万円 | 26.5万円 | 21→20(1) | 18→17(1) | × | −3.4万円 | −3.5万円 |
| 4〜6月の残業代 月5.0万円 | 30.0万円 | 27.0万円 | 22→21(1) | 19→18(1) | × | −3.4万円 | −3.5万円 |
| 4〜6月の残業代 月7.0万円 | 32.0万円 | 27.5万円 | 23→21(2) | 20→18(2) | ○ | −6.8万円 | −7.0万円 |
| 4〜6月の残業代 月9.0万円 | 34.0万円 | 28.0万円 | 24→21(3) | 21→18(3) | ○ | −10.2万円 | −10.5万円 |
| 4〜6月の残業代 月12.0万円 | 37.0万円 | 28.8万円 | 26→21(5) | 23→18(5) | ○ | −17.0万円 | −17.5万円 |
| 逆向き:4〜6月は残業0、他の9か月は月8.0万円 | 25.0万円 | 31.0万円 | 20→23(-3) | 17→20(-3) | ○ | +10.2万円 | +10.5万円 |
※ 基本給(固定)月25.0万円、4〜6月以外の残業代は月1.0万円(逆向きの行を除く)。支払基礎日数は全月17日以上。年額差は「年間平均で決定した場合−通常の定時決定の場合」で、9月〜翌8月の12か月分。会社負担は子ども・子育て拠出金を含む。協会けんぽ東京支部・40歳未満。等級が1等級しか違わない行(×)は申立てができないため、年額差は参考値。当サイトで計算(scripts/hokensha-santei-nenkan-heikin.mjs)
この条件では、**4〜6月の残業代が月7万円になったところで2等級差に届きます。**月5万円までは差が1等級にとどまり、申立てはできません。差が2等級を超えると、本人と会社がそれぞれ年7万円前後、保険料を払いすぎた状態を避けられます。
境目は基本給の額と等級の幅で動きます。等級の幅は報酬が上がるほど広がるため(標準報酬月額30万円の前後は2万円刻み、40万円台は3万円刻み)、給与が高い人ほど、同じ残業代では2等級差に届きにくくなります。
逆向きの行は、4〜6月が閑散期で、ほかの月に残業が多い場合です。年間平均のほうが3等級高く、申し立てると保険料は上がります。要件は差の向きを問わないので、この場合も申立ての対象になり得ます。ただ、本人の同意が要件なので、保険料が上がる方向の申立てには、給付が増えることを本人が納得している必要があります。
等級が下がると、給付も下がる
様式2の注意書きは、標準報酬月額が年金や傷病手当金などの保険給付の額にも影響すると明記しています。年間平均で等級を下げた場合の給付を計算しました。
表3 通常の定時決定と年間平均での決定で比べた給付
| ケース | 標準報酬月額(健保/厚年) | 傷病手当金の日額 | 1年分の報酬比例部分(年額) |
|---|---|---|---|
| 残業代 月7.0万円・通常の定時決定 | 32.0万円/32.0万円 | 7,113円 | 21,047円 |
| 残業代 月7.0万円・年間平均で決定 | 28.0万円/28.0万円 | 6,220円 | 18,416円 |
| 残業代 月9.0万円・通常の定時決定 | 34.0万円/34.0万円 | 7,553円 | 22,362円 |
| 残業代 月9.0万円・年間平均で決定 | 28.0万円/28.0万円 | 6,220円 | 18,416円 |
※ 傷病手当金は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均÷30(10円未満四捨五入)×2/3(1円未満四捨五入)。12か月とも同じ等級だった場合。報酬比例部分は平均標準報酬額×5.481/1000×月数(平成15年4月以後の加入期間・賞与なし)で、その1年分の加入で増える老齢厚生年金の年額。当サイトで計算(scripts/hokensha-santei-nenkan-heikin.mjs)
残業代が月7万円のケースでは、年間平均にすると保険料は本人負担で年6.8万円下がる一方、傷病手当金は1日893円、老齢厚生年金は1年分の加入あたり年2,631円少なくなります。
もっとも、通常の定時決定で決まる32万円は、1年のうち3か月しか受け取っていない報酬の水準です。年間平均の28万円のほうが、実際の生活を支える報酬に近い数字です。病気で休んだときに4〜6月の水準の給付を受けられるのは、残りの9か月の報酬に比べて保険料を多く払っているからです。どちらが本人に合うかは、保険料と給付の両方を見て決めることになります。
法人化の判定にどう効くか
当サイトの判定ツールは、役員報酬を毎月同額で払う前提で、標準報酬月額を役員報酬そのものから引いています。表1のとおり、この前提では年間平均による保険者算定は結果を変えません。役員報酬の最適額の探索も、この制度を考慮する必要はありません。
効くのは、法人化後に家族や従業員を雇い、その人の報酬が季節で大きく動く場合です。表2の条件なら、会社負担の社会保険料が1人あたり年7万〜17.5万円変わります。従業員を雇ったときの会社負担の全体像は一人社長が初めて従業員を雇う費用で計算しています。
申立てができるかどうかは、毎年の4〜6月と前年7月〜当年6月の実際の報酬で決まります。賃金台帳を12か月分並べて、等級を2つ引くところから始めてください。等級の境目は標準報酬月額の等級表で確認できます。
まとめ
- 年間平均による保険者算定の要件は、2等級以上の差・業務の性質上の例年発生・本人の同意の3つ
- 毎月同額の役員報酬は、4〜6月の平均と年間の平均が一致するため対象にならない。期中の増額で計算上2等級差が出ても、例年の差ではない
- 当年4〜5月の資格取得者と、7〜9月に随時改定を受けた人は対象外
- 基本給25万円の従業員なら、4〜6月の残業代が月7万円で2等級差に届き、保険料は本人・会社とも年約7万円下がる
- 等級が下がると傷病手当金と厚生年金も下がるため、同意の前に給付の差も確認する
役員報酬の額そのものは、一般論ではなく自分の売上と経費で、社会保険料込みの手取りが最大になる額を確かめてください。
よくある質問
年間平均の申立ては、一度出せば翌年以降も続きますか
続きません。様式2の同意欄は「本年の定時決定にあたり」と書く形式で、申立書と同意書等は算定基礎届を出すその年の分として添付します。翌年も要件を満たすなら、その年の4〜6月と前年7月〜当年6月の報酬で改めて比べて申し立てます。
4〜6月が閑散期で、年間平均のほうが高い場合も申し立てられますか
要件は「2等級以上の差」で、向きは限定されていません。年間平均で決まれば保険料は上がりますが、傷病手当金や厚生年金の額の基になる標準報酬月額も上がります。どちらの場合も被保険者本人の同意が要ります。
健康保険組合に入っている会社でも同じ様式ですか
日本年金機構の案内では、健康保険組合や厚生年金基金に加入している事業所は、それぞれの組合・基金にも書類を出す必要があるとしています。健康保険組合の算定方法は規約で定めることになっているため(健康保険法44条2項)、組合の案内を確認します。
出典
- 日本年金機構 保険者決定(年間平均による定時決定・随時改定の要件)
- 日本年金機構 算定基礎届(年間報酬の平均で算定するとき)・様式1・様式2
- 日本年金機構 保険者算定(年間平均)の手続きについて(PDF)
- 日本年金機構 様式2 保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等 記入例(PDF)
- 日本年金機構 定時決定(算定基礎届)
- e-Gov法令検索 健康保険法(44条 報酬月額の算定の特例)
- e-Gov法令検索 厚生年金保険法(24条 報酬月額の算定の特例)
- 全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
- 日本年金機構 用語集 報酬比例部分
- 日本年金機構 保険料額表(令和2年9月分〜)
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。