社会保険

静岡市の国民健康保険料(令和8年度)。個人事業主の法人化の分岐点は1,255万円

結論

静岡市の令和8年度の国民健康保険料は、単身・40歳未満・事業所得600万円で年60万4,106円で、収録63市区の中で安いほうから9番目の水準です。所得割の合計は9.58%で東京23区(10.58%)より1ポイント低く、差は所得とともに開いて事業所得871万円で最大の年7.9万円になります。法人化の損益分岐は静岡市・協会けんぽ静岡支部で1,255万円です。

  • 均等割は大人1人41,700円、平等割は1世帯28,800円。介護分は均等割18,400円と高めだが平等割はない
  • 同じ静岡県の浜松市とはほぼ同水準で、事業所得127万円を超えると静岡市のほうが安い。600万円で1.4万円差
  • 協会けんぽ静岡支部の料率9.61%が東京支部より低く、法人化の分岐点は浜松市と同じ1,255万円で東京23区より11万円低い

静岡市の国保は、当サイトが実データを持つ63市区の中で、単身・事業所得600万円なら安いほうから9番目の水準です(より安いのは富山市・福岡市・福井市・福島市・町田市・市川市・豊田市・熊本市)。所得割の合計が9.58%と低いため、所得が増えるほど東京23区との差が開きます。同じ県の浜松市とはほぼ同じ水準で、法人化の分岐点も同じになります。

以下は、静岡市の令和8年度の公表料率を当サイトの計算エンジンに入れた結果です。市区ごとの比較は国民健康保険料が高い市・安い市を比較にあります。

令和8年度の料率

区分所得割均等割(1人)平等割(1世帯)賦課限度額
医療分6.73%29,400円20,900円67万円
後期高齢者支援金分2.57%10,500円7,900円26万円
介護分(40〜64歳)2.33%18,400円なし17万円
子育て支援金分0.28%1,700円+18歳以上1人100円なし3万円

※ 静岡市 令和8年度の国民健康保険料。子育て支援金分は「子ども子育て支援金分」

40歳未満の3区分を合わせると、所得割9.58%、均等割は大人1人41,700円、平等割は1世帯28,800円です。

静岡市浜松市東京23区
所得割の合計9.58%9.88%10.58%
うち医療分6.73%7.20%7.51%
均等割(大人1人)41,700円38,000円67,073円
平等割(1世帯)28,800円30,000円なし
単身の固定部分70,500円68,000円67,073円

※ 医療分+後期高齢者支援金分+子ども子育て支援金分。介護分は除く/令和8年度

単身の固定部分(均等割+平等割)は東京23区より3,427円多い程度で、差を生んでいるのは所得割の率です。所得割は「前年総所得金額等−基礎控除43万円」に掛けます。個人事業主なら、青色申告特別控除を引いた後の事業所得が出発点です。

単身・事業所得600万円で年60.4万円

所得割の基礎は600万円−43万円=557万円です。

区分所得割均等割平等割小計
医療分374,861円29,400円20,900円425,161円
後期高齢者支援金分143,149円10,500円7,900円161,549円
子ども子育て支援金分15,596円1,800円—17,396円
合計604,106円

※ 1円単位で計算。静岡市は各項目を100円未満切り捨てで計算するため、通知額とは数十円ずれることがあります

年60万4,106円です。国民年金(年21万5,040円)を足すと81万9,146円になります。東京23区(65万6,379円)より5万2,273円安い計算です。40〜64歳なら介護分が加わり75万2,287円になります。

所得が上がるほど東京23区との差が開く

事業所得静岡市浜松市東京23区東京23区との差
100万円12.5万円12.4万円12.7万円−0.2万円
300万円31.7万円32.2万円33.9万円−2.2万円
500万円50.8万円52.0万円55.1万円−4.2万円
600万円60.4万円61.8万円65.6万円−5.2万円
700万円70.0万円71.7万円76.2万円−6.2万円
800万円79.6万円81.6万円86.8万円−7.2万円
900万円89.2万円91.4万円95.3万円−6.1万円
1,000万円95.9万円94.4万円95.8万円+0.1万円

※ 単身・40歳未満・青色申告特別控除後の事業所得/2026年(令和8年)分 基準

所得割の率が東京23区より1ポイント低いので、事業所得が100万円増えるごとに差がおよそ1万円ずつ広がります。差が最大になるのは事業所得871万円の7.9万円で、ここは東京23区の医療分が上限に届く所得です。その先は東京23区が頭打ちになり、静岡市はまだ伸びるので差が縮み、980万円でほぼ並びます。

収録63市区の中では、事業所得600万円で55番目(安いほうから9番目)、300万円では54番目(安いほうから10番目)です。浜松市とは127万円を境に静岡市のほうが安くなり、600万円で1.4万円の差です。浜松市の計算は浜松市の国民健康保険料にまとめています。

家族1人の増加は年4.2万円

世帯事業所得300万円500万円700万円1,000万円
単身・40歳未満31.7万円50.8万円70.0万円95.9万円
夫婦・40歳未満35.8万円55.0万円74.2万円96.0万円
夫婦+子2人(小学生)43.8万円63.0万円82.1万円96.0万円
単身・40〜64歳39.5万円63.3万円87.0万円112.9万円

※ 静岡市・青色申告特別控除後の事業所得/2026年(令和8年)分 基準。介護分は本人のみで計算

無収入の配偶者が加わると、事業所得500万円で年4.2万円増えます(東京23区は6.7万円)。子どもは小学生なら1人4.0万円、未就学児なら均等割が半額になり2.0万円です。夫婦と子2人・事業所得500万円では年63.0万円で、東京23区(74.8万円)より11.8万円安くなります。

静岡市の軽減・減免の案内には、子どもの人数を理由に所得割を減らす制度や、多子世帯の減免はありません。子どもに関係するのは、未就学児の均等割の半額と、18歳年度末までの子どもの子ども子育て支援金分の均等割の全額減額です。

40歳になると介護分が加わります。静岡市の介護分は所得割2.33%・均等割18,400円で、事業所得600万円なら増加は14.8万円です(東京23区は15.3万円)。

上限に達するのは単身で1,051万円

単身・40歳未満の場合、医療分は964万円、後期高齢者支援金分は984万円で上限に達し、全区分の合計が年96万円に届くのは1,051万円です。夫婦と子2人の世帯は861万円で医療分と支援金分が両方上限になります。

法人化の分岐点は東京23区より11万円低い

条件損益分岐(売上−経費)
東京23区・協会けんぽ東京支部(単身)1,266万円
静岡市の国保のみ(協会けんぽは東京支部・単身)1,266万円
静岡市・協会けんぽ静岡支部(単身)1,255万円
静岡市・配偶者(無収入)あり1,016万円
静岡市・単身・40〜64歳1,232万円

※ 40歳未満(注記以外)・経費200万円・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社。損益分岐は青色申告特別控除の前の金額/2026年(令和8年)分 基準

国保が東京23区より5万円安くても、国保の部分だけを静岡市に置き換えた分岐点は東京23区と同じ1,266万円です。分岐点の付近(青色申告特別控除後で1,200万円前後)では、静岡市の国保も上限の96万円に届いているからです。

11万円下がるのは、協会けんぽ静岡支部の令和8年度の健康保険料率が**9.61%**と、東京支部(9.85%)より0.24ポイント低いためです。浜松市も同じ静岡支部なので、分岐点は同じ1,255万円になります。都道府県別の料率は協会けんぽの健康保険料率、都道府県で年9万円違うにまとめています。

まとめ

  • 静岡市の令和8年度の国保は、所得割9.58%・均等割41,700円・平等割28,800円(40歳未満)
  • 単身・事業所得600万円で年60万4,106円。収録63市区で9番目に安く、東京23区より5.2万円安い
  • 東京23区との差は所得とともに開き、事業所得871万円で最大の7.9万円
  • 浜松市とはほぼ同水準。子どもの人数による所得割の減額や多子世帯の減免はない
  • 法人化の分岐点は1,255万円で浜松市と同じ。協会けんぽ静岡支部の料率が低いため

国保の安い市に住んでいても、法人化の分岐点を決めるのは県の協会けんぽの料率です。自分の売上と経費で確かめてください。

よくある質問

静岡市の国保は区で違いますか?

違いません。料率は葵区・駿河区・清水区で共通です。個別の相談は各区役所の保険年金課で受け付けています。

静岡市の保険料の端数はどう処理されますか?

静岡市の案内では、医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども子育て支援金分の各項目の金額を100円未満切り捨てで計算します。この記事の金額は1円単位で計算しているため、通知額とは数十円ずれることがあります。

所得が大きく減ったときの減免はありますか?

失業・事業の廃止・災害・傷病などで所得が著しく減少した世帯(前年の所得が1,000万円以下など)は、区役所保険年金課への申請で減免を受けられる場合があります。申請期限は各納期限の7日前です。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。