設立の手続き

職務発明は一人社長にも及ぶ?個人の発明を会社へ移すときの特許と税金

結論

特許法35条の「従業者等」には法人の役員が含まれるため、一人社長が会社の業務範囲で職務としてした発明も職務発明になり得ます。ただし特許を受ける権利が最初から会社のものになるのは、契約や規程で「あらかじめ会社に取得させる」と定めた場合だけで、法人成り前に個人でした発明は個人のままです。会社へ移すと、一時に受ける対価は譲渡所得、移した後に受け取るものは雑所得になります(所得税基本通達23〜35共-1)。

  • 職務発明の特許を受ける権利が発生時から会社に帰属するのは、契約・勤務規則等であらかじめ定めた場合だけ(特許法35条3項)
  • 出願後に特許を受ける権利を会社へ移すときは、特許庁長官への届出がないと効力を生じない(特許法34条4項)
  • 権利を会社に承継させて一時に受ける対価は譲渡所得、承継後に受けるものは雑所得、実施権の設定の対価は雑所得

一人社長の会社では、発明をするのも、会社名義で出願するかを決めるのも同じ人です。それでも特許法上は「社長個人」と「会社」は別の権利主体で、どちらに権利があるかで、出願の名義、会社へ移すときの手続、社長に入るお金の所得区分が変わります。法人成りを考えている段階で、すでに個人で出願・取得している発明がある場合は特に影響します。

一人社長も特許法35条の「従業者等」に入る

特許法35条1項は、職務発明を次のように定義しています。

  • 発明者が「従業者等」であること。条文は従業者、法人の役員、国家公務員、地方公務員を挙げている
  • 発明がその性質上、使用者等(会社)の業務範囲に属すること
  • 発明に至った行為が、その会社での現在または過去の職務に属すること

条文は「法人の役員」を明示しており、役員の人数や持株割合で区別していません。一人社長が会社の事業分野で、社長の職務として発明した場合も、文言上は職務発明の要件に当てはまり得ます。

一方、会社の業務範囲と関係のない発明(たとえばソフトウェア開発の会社の社長が趣味で考えた調理器具)は職務発明に入りません。35条2項は、職務発明以外の発明について、あらかじめ会社に権利を取得させる定めを無効としています。

職務発明になっても、権利が自動で会社に行くわけではない

ここが誤解されやすい点です。職務発明に当たるだけでは、特許を受ける権利は発明した本人に生じます。会社が当然に得るのは、本人が特許を取ったときの通常実施権(無償で使う権利)だけです(35条1項)。

権利が発生した時から会社に帰属するのは、契約・勤務規則その他の定めで「あらかじめ会社に特許を受ける権利を取得させる」と決めておいた場合です(35条3項)。従業員のいない一人会社でも、この定めを置くかどうかで、出願の名義を会社にするための手続が変わります。

状況特許を受ける権利の帰属会社名義で出願するには
職務発明・あらかじめ会社に取得させる定めあり発生時から会社(35条3項)そのまま会社が出願できる
職務発明・定めなし発明した社長個人社長から会社へ譲渡(33条1項)
職務発明でない発明発明した社長個人個別の譲渡が必要。事前の定めは無効(35条2項)
法人成り前に個人事業主としてした発明個人社長から会社へ譲渡

法人成り前の発明は、個人から会社へ移す手続がいる

法人成りの前に個人事業主としてした発明は、その時点で会社が存在しないので、会社の職務発明にはなりません。権利は個人のままで、法人成りしても自動では移りません。この点は、法人成り後の商標権の移転と同じ構造です。

移す時期によって、必要な手続が違います。

移す時点移転の効力・対抗要件根拠
出願前譲渡はできるが、承継した会社が出願しなければ第三者に対抗できない特許法33条1項・34条1項
出願後・登録前相続などの一般承継を除き、特許庁長官に届け出なければ効力を生じない特許法34条4項
登録後(特許権)特許権の移転登録特許法98条1項1号

出願後の承継は、届け出るまで移転の効力そのものが生じない点に注意が必要です。社長と会社の間で譲渡契約書を交わしただけでは、権利は個人に残っています。

社長と会社の取引は、会社法の利益相反取引になる

社長が自分の権利を会社に売るのは、取締役と会社の直接取引です。株式会社では株主総会の承認が必要とされ(会社法356条1項2号)、合同会社では業務執行社員以外の社員の過半数の承認が必要です(595条1項1号。定款で別段の定めが可能)。一人会社では承認する側も社長自身ですが、議事録などで取引の内容と対価を残しておくと、後で税務上の対価の説明にも使えます。

会社から受けるお金は、受け取り方で所得区分が分かれる

社長が会社から受ける対価・報奨金は、役員報酬と同じ給与所得になるとは限りません。所得税基本通達23〜35共-1が、受け取り方ごとに区分を示しています。

受け取るもの所得区分
特許を受ける権利・特許権などを会社に承継させ、承継の際に一時に受けるもの譲渡所得
承継させた後に受けるもの(実績に応じた支払いなど)雑所得
自分の特許権について会社に通常実施権・専用実施権を設定して受けるもの雑所得
特許等に至らない業務改善の工夫・考案で、通常の職務の範囲内のもの給与所得
同上で、通常の職務の範囲外のもの一時所得(実施後の成績等に応じ継続的に受けるときは雑所得)

特許法35条4項の「相当の利益」は、会社に権利を取得させたり承継させたりした従業者等が受ける権利です。それを金銭で受けた場合、承継の時に一度に受けるか、承継後に受けるかで、上の表のどこに入るかが決まります。

譲渡所得なら、長期・短期の区分にも特例がある

譲渡所得は、所有期間5年以内なら短期、超えれば長期に分かれるのが原則です。ただし所得税法施行令82条1号は、自己の研究の成果である特許権などの譲渡による所得を短期譲渡所得から除いています。自分で発明して取得した特許権を会社へ売る場合は、所有期間にかかわらず長期譲渡所得の扱いになります。この規定が挙げているのは「特許権」で、出願前・登録前の「特許を受ける権利」の段階で譲渡した場合の扱いは、条文の文言だけでは確認できないため、個別に確認してください。

安く移すと、時価で売ったとみなされる

一人会社への譲渡では、対価を社長が自由に決められます。ただし所得税法59条により、法人への贈与と、時価の2分の1未満の対価での法人への譲渡(所得税法施行令169条)は、時価で譲渡したものとみなされます。無償や低額で移しても、社長の側では時価相当の譲渡所得が生じ得ます。

逆に、時価より高い対価を会社が払うと、超える部分は会社から社長への利益の移転として別の問題になります。特許の時価は、実施状況や残存期間で大きく変わるため、一般的な目安を示すことはできません。

法人化そのものの損得は、発明とは別に確かめる

職務発明の整理は、法人化するかどうかの損得を直接は動かしません。損得の土台は、役員報酬・社会保険・法人税の組み合わせです。当サイトの計算エンジンで、売上1,200万円・経費200万円の例を出しました。

項目金額
個人事業主のままの手取り657.1万円
法人化した場合の手取り(最適報酬時)662.4万円
最適な役員報酬(月額)54万円
実質差額(初年度・設立費用込み)−24.7万円
実質差額(2年目以降・税理士報酬込み)−14.7万円
この条件の損益分岐の事業所得1,266万円

前提:東京23区・40歳未満・単身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社。2026年(令和8年)分の税率で計算した概算です。計算方法は計算の前提にまとめています。

同じ条件で売上を1,500万円にすると、2年目以降の実質差額は+3.6万円になります。発明の対価を会社から受け取る設計をしても、社長個人の譲渡所得・雑所得として課税されるため、役員報酬を下げた分がそのまま税負担の軽減になるとは限りません。自分の売上と経費で、まず法人化そのものの差を確かめてください。

まとめ

  • 特許法35条の「従業者等」には法人の役員が含まれ、一人社長の発明も職務発明になり得る
  • 権利が発生時から会社に帰属するのは、契約・規程で「あらかじめ会社に取得させる」と定めた場合だけ
  • 法人成り前の発明は個人のまま。出願後に会社へ移すときは特許庁長官への届出で初めて効力を生じる
  • 承継の際に一時に受ける対価は譲渡所得、承継後の支払いと実施権の対価は雑所得
  • 法人への無償・時価の2分の1未満での譲渡は、時価で譲渡したものとみなされる

よくある質問

一人社長でも職務発明規程を作る意味はありますか?

特許法35条3項は、契約・勤務規則その他の定めで「あらかじめ会社に特許を受ける権利を取得させる」と定めた場合に限り、権利が発生時から会社に帰属するとしています。定めがなければ権利は発明した社長個人に生じるため、会社名義で出願するには個別の譲渡が必要になります。

法人成り前に個人で取った特許を会社に無償で渡すとどうなりますか?

所得税法59条により、法人への贈与は時価で譲渡したものとみなされます。時価の2分の1未満の対価で法人へ譲渡した場合も同様です。時価の算定は個別性が高いため、移す前に専門家に確認する価値があります。

会社から受ける職務発明の報奨金は役員報酬になりますか?

所得税基本通達23〜35共-1は、特許を受ける権利や特許権を承継させて一時に受けるものを譲渡所得、承継後に受けるものを雑所得としています。特許等に至らない工夫・考案で通常の職務の範囲内のものは給与所得です。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。