設立の手続き

運転代行を法人成りすると認定は取り直し?車両・保険・標識の切替手順

結論

個人と法人は別の認定対象なので、個人名義の運転代行業認定を会社名へ変えるだけでは営業主体を移せません。法人で認定を受け、随伴用自動車の表示と損害賠償責任保険の契約者も法人へそろえてから営業を切り替えます。

  • 運転代行業は営業所を管轄する都道府県公安委員会の認定が必要
  • 法人申請では役員全員が欠格要件の審査対象になる
  • 顧客車・随伴車の双方をカバーする損害賠償措置を法人名義で確認する

運転代行業では、会社設立日より公安委員会の認定が整う日が実際の切替日になります。個人事業を廃止してから法人認定が出るまで空白があると、その間は営業できません。

認定の主体は個人から法人へ変わる

自動車運転代行業適正化法4条は、営業を営もうとする者に公安委員会の認定を求めています。法人化では申請者そのものが変わるため、法人の登記事項、役員、営業所を前提に申請します。

切替対象法人成りで確認すること
認定法人を申請者として認定を受ける
役員代表者だけでなく役員全員の欠格要件を確認する
保険受託自動車と随伴車の補償・契約者名を法人へ変更する
車両表示認定番号、名称などを法人の表示へ直す
料金表・領収書営業主体、適格請求書の発行名義をそろえる

空白期間を作らない段取り

先に法人を登記し、法人認定の申請を進め、認定日以後の日を事業譲渡日・契約切替日に設定するのが基本です。個人側の廃業手続を先行させると、売上を立てられない期間が生じます。

損害賠償責任保険は、単に保険料の引落口座を変えるだけではありません。記名被保険者、対象車両、代行運転中の顧客車に対する補償範囲を保険会社へ確認します。

登記・税務届出の全体像は会社設立を自分で行う手順で整理しています。運転代行では、その工程に法人認定と保険の切替を追加してください。

まとめ

  • 個人の認定番号のまま法人営業はできない
  • 法人認定、保険、車両表示を同じ日程で切り替える
  • 個人の廃業日は法人が営業できる日より先にしない

よくある質問

代表者が同じなら個人の認定番号を使えますか?

使えません。代表者が同じでも個人と法人は別の事業者です。法人の認定通知を受ける前に法人名義で営業を始めないようにします。

二種免許も法人名義へ変更しますか?

二種免許は運転者個人の免許なので法人へ変更しません。ただし法人は、代行運転に従事する人が必要な免許を持つことを管理します。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。