設立の手続き
風俗営業の法人成り|個人許可を法人へ移せない理由
結論
個人名義の風俗営業許可は、新設法人へ事業譲渡するだけでは移りません。法人を申請者とする新規許可を受け、許可日以後に売上・決済・表示を法人へ切り替えます。相続、許可法人同士の合併・分割には承認を前提とする別の承継制度がありますが、通常の個人から新設法人への法人成りとは別です。
- 個人と自分が設立した法人は、代表者が同じでも別の営業主体
- 法人申請では役員だけでなく関係法人や実質的な支配関係も確認対象
- 場所・構造設備・使用権原・管理者を営業所ごとに整えて申請する
このテーマの全体像 会社設立の手続き(自分でやる手順と届出)
風俗営業を個人から法人へ移すとき、最も危険なのは「店も代表者も同じだから、許可は実質的に同じ」と考えることです。許可を受けた個人と、その人が設立した会社は別の営業主体です。個人の許可証を掲げたまま、法人名義で料金を受け取り、法人の従業員に接待させれば、書類上だけでなく実態上も許可主体との不一致が問題になります。
結論は、通常の法人成りでは、先に会社を設立し、法人を申請者として営業所ごとの新規許可を受け、許可後に営業主体を切り替える、です。店舗契約、決済口座、雇用、管理者、飲食店営業許可なども同じ切替日に合わせて管理します。
個人許可は事業譲渡だけでは法人へ移らない
風営適正化法には、許可を承継できる場面が定められています。代表的なのは、個人営業者が死亡したときの相続、法人の合併、法人の分割です。相続人や合併・分割後の法人が勝手に営業を続けられる制度ではなく、公安委員会の承認と法定の手続が前提です。
一方、個人事業主が新しい株式会社や合同会社を設立し、店舗や従業員、資産を事業譲渡する法人成りは、相続・合併・分割のどれにも当たりません。個人と新設法人は合併できず、個人事業を会社分割することもできません。そのため、資産や契約を法人へ移せても、風俗営業許可そのものは移らず、法人の新規許可が必要になります。
| 切替の形 | 許可の扱い | 実務上の出発点 |
|---|---|---|
| 個人から新設法人への事業譲渡 | 個人許可は法人へ移らない | 法人による新規許可申請 |
| 個人営業者の死亡による相続 | 法定の承継制度あり | 相続承認の要件・期限を確認 |
| 許可法人同士の合併 | 事前承認を前提とする承継制度あり | 合併前に公安委員会へ申請 |
| 許可法人の会社分割 | 事前承認を前提とする承継制度あり | 分割前に公安委員会へ申請 |
| 商号・代表者・役員等の変更 | 新規許可とは限らない | 変更届か新規許可かを個別確認 |
「法人化に伴う名義変更」という言い方も避けた方が安全です。単なる名称変更と、個人から法人への営業者変更は違います。警察署へ相談するときは、現在の許可番号、営業者、会社設立予定日、法人で営業を始めたい日、賃貸借契約を変更する日を伝え、個人から新設法人への切替であることを明確にします。
最初に許可営業か届出営業かを特定する
日常語の「風俗店」は、法律上の一つの業種を意味しません。手続を決める前に、現在の営業がどの区分かを確認します。区分を誤ると、法人化の手続だけでなく、営業場所、営業時間、構造設備の前提まで変わります。
| 法律上の区分 | 代表例 | 基本となる手続 |
|---|---|---|
| 風俗営業1号 | 接待を伴う料理店、社交飲食店 | 営業所ごとの許可 |
| 風俗営業2・3号 | 低照度飲食店、区画席飲食店 | 営業所ごとの許可 |
| 風俗営業4・5号 | マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等 | 営業所ごとの許可 |
| 特定遊興飲食店営業 | 深夜に遊興させ酒類を提供するナイトクラブ等 | 営業所ごとの許可 |
| 性風俗関連特殊営業 | 店舗型・無店舗型の各営業 | 営業開始等の届出 |
| 深夜酒類提供飲食店営業 | 深夜に酒類を提供するバー、酒場等 | 営業開始等の届出 |
許可営業の記事を読んで、届出営業を同じ手順で処理することはできません。また、接待の有無、客に遊興させる実態、照度、客席の区画、遊技設備によって区分が変わることがあります。屋号や店の自己認識ではなく、実際の営業方法を図面やメニューとともに所轄警察署へ説明します。
飲食物を調理・提供する店舗なら、風営適正化法とは別に食品衛生法上の飲食店営業許可も確認します。酒類を店内で提供することと、持ち帰り用の酒類を販売することも同じではありません。必要な免許の切替は酒類販売免許を法人へ切り替える手順も参照してください。
法人の新規許可で審査される五つの要素
法人を申請者とする新規許可では、会社の登記簿だけを差し替えるのではありません。人、営業所、場所、権原、管理体制を一体として準備します。
1. 法人と役員の欠格要件
法人申請では、定款・登記事項証明書に加え、役員の住民票、身分証明書、誓約書などが必要です。代表取締役だけでなく、法令上の「役員」に当たる人を漏れなく確認します。就任予定者が多いほど、書類収集と欠格要件の確認に時間がかかります。
2025年の法改正では、許可を取り消された親会社等と密接な関係を有する法人や、暴力的不法行為等を行うおそれがある者から支配的な影響を受ける者などが欠格事由に追加されました。形式上の役員名簿だけで終わらず、親子・兄弟会社、出資、融資、重要な取引を通じた支配関係も申請前に整理します。過去の行政処分がある会社を別会社に置き換えれば解決する、という制度ではありません。
2. 営業所の場所と構造設備
営業所は、業種ごとの構造・設備基準に適合し、都道府県条例による地域制限にも抵触しないことが必要です。個人がすでに許可を受けている店舗でも、法人の申請時には現況を基に審査されます。過去の許可後に壁、個室、照明、カウンター、出入口、遊技設備を変えていれば、古い図面をそのまま流用できない可能性があります。
内装工事を伴うときは、工事を終えてから相談するのではなく、図面段階で確認します。既存営業中の店舗を法人申請に合わせて改装する場合は、個人営業者に必要な変更承認・変更届と、法人の新規申請資料の両方を整理します。
3. 営業所を使う権原
警視庁の案内では、賃貸借契約書、使用承諾書、建物の登記事項証明書など、営業所を使用できることを示す資料が必要です。個人名義の賃貸借契約しかない場合、法人への転貸や名義変更が契約で禁止されていないか、貸主の承諾が得られるかを先に確認します。
ただし、許可前に賃借人を法人へ変えればよいとは限りません。個人が営業を続ける期間の使用権原と、法人申請に必要な使用権原の両方が矛盾しないよう、貸主と警察署を交えて日程を組みます。
4. 営業所ごとの管理者
風俗営業者は、営業所ごとに管理者を選任します。法人でも、実際にその営業所を管理できる人を置き、住民票、身分証明書、誓約書、写真などを提出します。個人営業時の管理者を引き続き配置する場合も、法人の申請における管理者として改めて書類を整えます。
名義だけの管理者にせず、従業者への法令教育、未成年者確認、料金表示、営業方法、苦情や違反の防止を担える勤務体制にします。複数店舗があるからといって、一人を当然に全店の管理者にできるとは考えません。
5. 営業方法と添付図面
申請書だけでなく、営業の方法を記載した書類、平面図、営業所周囲の略図等を営業所ごとに提出します。接待の方法、料金、営業時間、従業者、客室面積、照度、設備など、書面と現場が一致していることが重要です。申請後に営業方法や内装を動かすと、補正や再確認の原因になります。
無許可期間を作らない切替工程
法人許可が出る前に、法人が風俗営業を始めることはできません。2025年改正では無許可営業等の罰則も強化されています。法人名義の口座へ売上を入れる、法人名の領収書を発行する、法人が従業員を指揮して接待させる、といった事実は営業主体を判断する材料になり得るため、「登記日から会計だけ法人」にする機械的な切替は避けます。
安全な順序は次のとおりです。
- 現在の許可・届出区分、許可証、図面、変更履歴を確認する
- 会社の商号、目的、本店、役員、株主・出資者を固める
- 所轄警察署へ法人成りの工程と店舗現況を事前相談する
- 会社を設立し、賃貸借・使用承諾・管理者関係を整える
- 法人名義で新規許可を申請し、実査・補正へ対応する
- 許可日を確認して、個人の廃止・許可証返納と法人の開始日を確定する
- 同日にレジ、決済、領収書、雇用、仕入、広告、看板を法人へ切り替える
法人設立日と営業開始日は同じでなくても構いません。法人を先に設立し、許可取得まで休眠に近い状態で準備する方が、無許可営業を避けやすい場合があります。会社設立の登記・定款・税務届出は会社設立を自分で行う手順で確認できます。
従業員は、個人事業を退職して法人へ入社する日、給与締日、社会保険・雇用保険の資格関係をそろえます。仕入先、予約サイト、カード会社、QR決済、電話、賠償責任保険も、契約当事者が自動で法人へ変わるわけではありません。顧客の未収金、前受金、ボトルキープ、ポイント、回数券があるなら、誰が債権債務を引き継ぐかを事業譲渡契約と告知で明確にします。
許可日程を含めて法人成りの採算を判断する
このサイトの標準条件で試算すると、個人と法人の実質手取りが逆転する目安は次のとおりです。表はnpm run calc:table -- breakevenで再現でき、風俗営業許可の申請費用、行政書士報酬、内装補修費、営業停止による逸失利益は含みません。
| 条件 | 損益分岐となる事業所得 |
|---|---|
| 基本(独身・インボイス登録済み) | 1,266万円 |
| 株式会社で設立 | 1,266万円 |
| 配偶者あり(無収入) | 1,016万円 |
| 配偶者あり+扶養1人 | 1,066万円 |
| インボイス未登録 | 1,266万円 |
| 40〜59歳(介護保険あり) | 1,243万円 |
| 大阪市 | 1,283万円 |
| 名古屋市 | 1,270万円 |
| 白色申告 | 793万円 |
※ 経費200万円・東京23区(特別区統一保険料率)・40歳未満・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準
※ 表示した条件以外は基本条件と同じ。実質差額がプラスに転じる事業所得
※ いずれも3年目以降の定常状態。設立1〜2期の消費税免税(インボイス未登録の場合のみ)は含まない
法人成りの判断では、税額差だけでなく、許可取得までの固定費と売上の谷も資金繰りへ入れます。個人営業を早く廃止し過ぎれば無収入期間が生じ、法人名義へ早く切り替え過ぎれば無許可営業の問題が生じます。税務上有利な日ではなく、法人許可後に確実に営業できる日を切替日に据えるのが基本です。
まとめ
- 個人の風俗営業許可は、新設法人への事業譲渡だけでは承継されない
- 相続・合併・分割の承継制度と、通常の法人成りを混同しない
- 許可営業、届出営業、飲食店営業許可などの区分を先に特定する
- 法人の役員・関係法人、店舗、使用権原、管理者、営業方法を一体で申請する
- 法人許可が有効になってから、売上・決済・雇用・表示を同じ日程で切り替える
最初に作るべきものは申請書ではなく、現在の営業許可と関連許認可を一覧にした切替工程表です。所轄警察署へ事前相談し、会社設立、賃貸借、許可申請、実査、個人廃止、法人営業開始の順序を一つずつ確定してください。
よくある質問
自分が100%株主で代表取締役でも、個人の許可を法人で使えませんか?
使えません。個人と法人は別の許可対象です。法人名義の新規許可が有効になる前に、法人が営業者として接客、売上計上、決済を行わないよう切替日を管理します。
個人の許可を残したまま、法人の許可を申請できますか?
同じ営業所での切替方法は地域の公安委員会と所轄警察署の運用確認が必要です。個人営業の廃止日と許可証返納、法人の営業開始日が矛盾しない工程を申請前に相談してください。
今の店長を法人でも管理者にできますか?
欠格事由に該当せず、法人の営業所を適切に管理できる人であれば候補にできます。ただし法人申請で管理者関係書類を改めて提出し、営業所ごとの選任関係を整えます。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。