社会保険
薬剤師国保のまま法人化すると分岐点は動かない。動くのは14日を逃したとき
結論
神奈川県薬剤師国保の第1種組合員(薬局を経営する人)は、医療・後期高齢者支援金分38,000円と子ども・子育て支援金1,000円で月39,000円の定額です。薬局を法人化しても適用除外承認で薬剤師国保に残れば、法人化の損益分岐点は1,272万円から1,260万円へほとんど動きません。ところが承認を受けられず協会けんぽに入ると、売上−経費1,500万円でも法人化は年4.5万円の損になります。
- 所得割はなく、40〜64歳は介護保険料6,000円を加えて月45,000円。横浜市の国保(40歳未満・単身)は限度額で年96.0万円、薬剤師国保は年46.8万円
- 新規加入できるのは従業員5人未満の個人事業所。法人事業所の従業員は新たに加入できず、組合は「新規加入は法人化する前に」と案内している
- 適用除外承認で残ると、法人の健康保険料の負担がなくなる。役員報酬月80万円なら協会けんぽ神奈川の労使合計198.1万円に対し年46.8万円
このテーマの全体像 国民健康保険料の自治体別比較
国保組合に入っている人の法人化では、「組合の保険料が安いから、法人化の分岐点は後ろにずれる」と考えがちです。文芸美術国保や芸能人国保ではそのとおりでした。
ところが薬剤師国保で計算すると、分岐点はほとんど動きません。法人化した後も、適用除外承認を受けて薬剤師国保に残れるからです。分岐点が大きく動くのは、承認を受けられずに協会けんぽへ移った場合です。
薬剤師国保は所得割のない定額
神奈川県薬剤師国民健康保険組合の保険料は、1人月額の定額です。
| 区分 | 医療保険料+後期高齢者支援金等 | 子ども・子育て支援金 | 40〜64歳の介護保険料 |
|---|---|---|---|
| 第1種組合員(薬局を経営する者など) | 38,000円 | 1,000円 | 6,000円 |
| 第2種組合員(薬剤師の従業員) | 30,000円 | — | 6,000円 |
| 第3種組合員(薬剤師以外の従業員) | 25,000円 | — | 6,000円 |
| 18歳以上の家族 | 15,000円 | — | 6,000円 |
医療保険料+後期高齢者支援金等には、後期高齢者支援金分5,000円が含まれる。子ども・子育て支援金は令和8年4月分から徴収。
薬局を経営する本人は、40歳未満で月39,000円(年46.8万円)、40〜64歳で月45,000円(年54.0万円)です。組合は、賞与にかかる特別保険料の徴収もないとしています。
組合員になれるのは、規約の地区(神奈川県、東京都(島しょを除く)、千葉県、埼玉県、静岡県、山梨県)に住所がある人です。第1種組合員は、神奈川県で薬局を経営する者もしくは管理者、または医薬品販売業を経営する者です。
法人化した後は、新規加入できない
注意したいのが加入の時期です。組合は、新規加入できる事業所を従業員5人未満の個人事業所としています。法人事業所や従業員5人以上の個人事業所は社会保険の強制適用事業所なので、その従業員は薬剤師国保に加入できません。組合のサイトには「新規加入は法人化する前に!」という案内があります。
個人のまま比べると、横浜市の国保より年49万円安い
当サイトの計算エンジンで、横浜市の国保と比べました。薬局は物品販売業として個人事業税5%の業種で計算しています。
40歳未満・単身(横浜市)
| 売上−経費 | 横浜市の国保 | 薬剤師国保 | 実質差額:判定ツールの前提 | 実質差額:両側とも薬剤師国保 | 実質差額:適用除外を受けられない |
|---|---|---|---|---|---|
| 600万円 | 61.1万円 | 46.8万円 | −36.6万円 | −45.4万円 | −46.6万円 |
| 800万円 | 83.7万円 | 46.8万円 | −22.2万円 | −39.1万円 | −47.9万円 |
| 1,000万円 | 94.7万円 | 46.8万円 | −16.0万円 | −34.8万円 | −47.9万円 |
| 1,200万円 | 96.0万円 | 46.8万円 | −7.3万円 | −9.1万円 | −35.0万円 |
| 1,500万円 | 96.0万円 | 46.8万円 | +23.2万円 | +31.3万円 | −4.5万円 |
| 2,000万円 | 96.0万円 | 46.8万円 | +66.5万円 | +86.3万円 | +39.1万円 |
40〜64歳・単身(横浜市)
| 売上−経費 | 横浜市の国保 | 薬剤師国保 | 実質差額:判定ツールの前提 | 実質差額:両側とも薬剤師国保 | 実質差額:適用除外を受けられない |
|---|---|---|---|---|---|
| 600万円 | 76.7万円 | 54.0万円 | −31.7万円 | −46.5万円 | −47.5万円 |
| 800万円 | 100.7万円 | 54.0万円 | −16.9万円 | −39.9万円 | −49.4万円 |
| 1,000万円 | 111.7万円 | 54.0万円 | −11.2万円 | −35.0万円 | −49.6万円 |
| 1,200万円 | 113.0万円 | 54.0万円 | −5.0万円 | −9.8万円 | −38.2万円 |
| 1,500万円 | 113.0万円 | 54.0万円 | +25.5万円 | +30.9万円 | −7.7万円 |
| 2,000万円 | 113.0万円 | 54.0万円 | +64.9万円 | +85.7万円 | +31.7万円 |
経費200万円・単身・青色申告65万円(e-Tax)・インボイス登録済み・個人事業税5%(物品販売業)・合同会社・協会けんぽ神奈川支部。「判定ツールの前提」は個人が横浜市の国保、法人が協会けんぽ。「両側とも薬剤師国保」は個人側の国保と、法人側の役員の健康保険を薬剤師国保に置き換え(適用除外承認)、役員報酬は月200万円まで1万円刻みで探索した。「適用除外を受けられない」は個人が薬剤師国保、法人が協会けんぽ。実質差額は税理士報酬の増加分を差し引いた2年目以降の額で、プラスは法人化が有利。2026年(令和8年)分の税率・料率による概算。再計算は
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個人のままの健康保険料は、横浜市の国保が限度額に届く売上−経費1,200万円以上で、薬剤師国保のほうが年49.2万円(40〜64歳は59.0万円)安くなります。自治体ごとの国保の差は国民健康保険料の自治体別比較で確かめられます。
承認を受けて残れば、分岐点はほぼ同じ
表の「両側とも薬剤師国保」の列を見ると、法人化の損得は判定ツールの前提とそれほど変わりません。損益分岐点を1万円刻みで探し直すと次のとおりです。
| 条件 | 判定ツールの損益分岐点 | 両側とも薬剤師国保の損益分岐点 |
|---|---|---|
| 40歳未満・単身 | 売上−経費 1,272万円 | 1,260万円 |
| 40〜64歳・単身 | 1,249万円 | 1,267万円 |
分岐点の差は20万円以内です。薬剤師国保に入っていると個人のままのコストが下がりますが、法人化した後も同じ薬剤師国保に残るので、法人側のコストも同じように下がります。両側から同じ額が引かれるので、差はあまり変わりません。
違いが出るのは高い所得帯です。売上−経費2,000万円では、法人化の得が判定ツールの66.5万円から86.3万円に増えます。協会けんぽの保険料は報酬に比例しますが、薬剤師国保は定額なので、役員報酬を上げても健康保険料が増えません。最適な役員報酬も月106万円まで上がり、判定ツールの探索範囲(月100万円)を超えました。
適用除外承認で残った場合の、役員1人の健康保険料(年額)
| 役員報酬(月額) | 年齢 | 協会けんぽ神奈川(労使合計) | 薬剤師国保 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 40万円 | 40歳未満 | 103.4万円 | 46.8万円 | 56.6万円 |
| 60万円 | 40歳未満 | 148.8万円 | 46.8万円 | 102.0万円 |
| 80万円 | 40歳未満 | 198.1万円 | 46.8万円 | 151.3万円 |
| 100万円 | 40歳未満 | 244.3万円 | 46.8万円 | 197.5万円 |
| 40万円 | 40〜64歳 | 119.4万円 | 54.0万円 | 65.4万円 |
| 80万円 | 40〜64歳 | 228.8万円 | 54.0万円 | 174.8万円 |
協会けんぽは令和8年度の神奈川支部の健康保険料率(40〜64歳は介護保険料率を含む)と子ども・子育て支援金の労使合計。厚生年金は薬剤師国保に残っても加入するので含めていない。
14日を逃すと、売上−経費1,500万円でも法人化は損
表の右端の列が、適用除外承認を受けられなかった場合です。個人のときは安い薬剤師国保に入っていたのに、法人化した後は協会けんぽに入るので、法人化で増える保険料が判定ツールの想定より大きくなります。
40歳未満・単身では、売上−経費1,500万円で判定ツールは法人化を年23.2万円の得と見ますが、承認を受けられないと年4.5万円の損です。分岐点が大きく後ろにずれるのは、残れたときではなく、残れなかったときです。
適用除外承認の申請は、適用事業所になった日から14日以内に年金事務所に出すのが原則です(承認の4要件と期限は国保組合は法人化後も続けられる?適用除外承認の4要件と14日の期限)。組合も「健康保険適用除外承認申請」の手続きは遅延なく速やかに、と案内しています。法人設立の日程を決める段階で、組合に連絡しておく必要があります。
薬局の法人化では、開設許可の取り直しと保険薬局の遡及指定も同じ時期に重なります。手続きと個人事業税の影響は薬局の法人成りは開設許可の取り直しと遡及指定で扱っています。
判定ツールは、個人側を区市町村の国保、法人側を協会けんぽで計算しています。薬剤師国保に入っていて適用除外承認を受ける予定なら、ツールの結果はほぼそのまま使えます。受けられない可能性があるなら、右端の列の数字で考えてください。
まとめ
- 神奈川県薬剤師国保の第1種組合員は月39,000円(40〜64歳は45,000円)の定額で、横浜市の国保より最大年49.2万円安い
- 新規加入は従業員5人未満の個人事業所に限られる。法人化してからでは入れない
- 適用除外承認で法人化後も残れば、損益分岐点は判定ツールとほぼ同じ(1,272万円→1,260万円)。高所得帯では法人化の得が増える
- 承認を受けられず協会けんぽに入ると、売上−経費1,500万円でも法人化は年4.5万円の損になる
- 承認の申請は適用事業所になった日から14日以内。法人設立の前に組合へ連絡しておく
よくある質問
薬局を法人化してから薬剤師国保に入れますか?
神奈川県薬剤師国保は、新規加入できる事業所を従業員5人未満の個人事業所としています。法人事業所の従業員は強制適用事業所のため加入できないとし、「新規加入は法人化する前に」と案内しています。
薬剤師国保に入れるのは薬剤師だけですか?
神奈川県薬剤師国保は、第1種(薬局を経営する者・管理者・医薬品販売業を経営する者)、第2種(雇用される薬剤師)、第3種(薬剤師以外の従業員)に分けています。ただし医薬品販売業以外の業務に従事する人は加入できません。
賞与にも保険料がかかりますか?
かかりません。組合は、特別保険料の徴収はなく、保険料の賦課期日は毎月1日で年12回だと案内しています。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。