設立の手続き
有料職業紹介を法人成りすると許可は引き継げる?資産要件と責任者
結論
個人の有料職業紹介事業許可を新設法人がそのまま使うことはできません。法人を申請者として、財産的基礎、事業所、職業紹介責任者などの許可基準を満たし、許可後に求人者・求職者との契約と個人情報管理を移します。
- 許可は事業者ごとで、個人と法人は別
- 財産的基礎と事業所の要件を法人の状態で審査する
- 求職者情報を法人へ移すときは利用目的と安全管理を確認する
このテーマの全体像 会社設立の手続き(自分でやる手順と届出)
有料職業紹介は「人材業の会社を登記した」だけでは始められません。個人から法人へ事業主体が変わるなら、法人を申請者とする許可が必要です。
法人の決算・資産で審査される
許可基準には財産的基礎、事業所、個人情報管理、職業紹介責任者などがあります。設立直後の法人は資本金だけでなく、設立費用支出後の資産・現預金が基準を満たすか確認します。
| 項目 | 法人成りでの確認 |
|---|---|
| 許可申請 | 法人の登記事項・定款目的・役員で申請 |
| 財産要件 | 事業所数も踏まえ法人の残高を確認 |
| 責任者 | 法人事業所で選任し講習要件を確認 |
| 求人契約 | 手数料表・返戻金制度・契約名義を変更 |
| 求職者情報 | 移管の根拠、通知、安全管理措置を整理 |
データ移管は「事業譲渡だから自由」ではない
履歴書、職歴、連絡先などは重要な個人情報です。個人事業で示した利用目的の範囲、法人への承継についての通知・同意、アクセス権、委託先を確認します。
許可取得までの期間を考え、個人事業を先に廃止しないようにします。会社設立を自分で行う手順に、労働局への事前相談と申請日を追加してください。
まとめ
- 個人許可は法人へ自動承継されない
- 法人の資産、事業所、責任者で許可基準を満たす
- 求人契約と求職者データを適法・安全に移す
よくある質問
個人時代の職業紹介責任者講習は無効になりますか?
講習受講は個人にひもづきます。要件と有効期間を満たす本人を、法人の事業所で責任者として選任します。
法人設立後すぐ求人を掲載できますか?
許可前に有料職業紹介を行うことはできません。単なる求人広告との境界も含め、法人のサービス開始日を許可後に設定します。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。