社会保険
60歳以降の国民年金、任意加入と法人化(厚生年金)はどちらで埋めるか
60歳を過ぎて老齢基礎年金が満額に届かない場合、国民年金の任意加入と、法人化して厚生年金に入る方法は同時には使えません。定額で基礎年金だけを増やす任意加入と、基礎の月数も報酬比例も同時に積む厚生年金の違いを、60代前半の実質差額まで試算しました。
60歳を過ぎて「老齢基礎年金が満額に届かない」と気づいたとき、埋め方は大きく2つあります。国民年金に任意加入して定額の保険料を納めるか、法人化して厚生年金に入るかです。この2つは同時には使えません。厚生年金の被保険者になると、任意加入の対象から外れるからです。
どちらを選ぶかで、増える年金の中身も、毎月の負担も変わります。任意加入は基礎年金だけを定額で買う方法、厚生年金は基礎の月数と報酬比例部分を同時に積む方法です。この記事は、60代前半の個人事業主が両者を比べるための材料を、当サイトの計算エンジンの実数字で示します。
満たない国民年金を60歳以降に埋める入口は2つ、しかも排他
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年(480月)すべて保険料を納めて満額になります。途中に未納や免除の月があると、その分だけ満額から目減りします。60歳の時点で480月に届いていない人が、受給までに基礎年金を増やす手段が、次の2つです。
- 国民年金の任意加入:60歳以上65歳未満のあいだ、国民年金に任意で加入して保険料を納める
- 法人化して厚生年金に加入:法人を設立し、自分に役員報酬を出して厚生年金の被保険者になる
このうち任意加入の要件には「厚生年金保険、共済組合等に加入していない方」が含まれます(日本年金機構)。つまり法人化して役員報酬を取り、厚生年金に入った時点で、任意加入という選択肢は消えます。両者は片方しか選べません。
言い換えると、60代前半の判断は「基礎年金だけを定額で足すか、厚生年金でまとめて積むか」の二択です。それぞれ中身を見ていきます。
任意加入:定額で「基礎年金」だけを増やす
国民年金の任意加入は、次の条件をすべて満たす人が対象です(日本年金機構「任意加入制度」)。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
保険料は第1号被保険者と同じ定額で、令和8年度は月17,920円です。1年で約21.5万円。これに月400円の付加保険料を上乗せすると、老齢基礎年金に付加年金が加わります。
任意加入で増えるのは老齢基礎年金だけです。納めた月数に応じて満額へ近づきますが、その上に乗る報酬比例部分は増えません。60歳以降に納められるのは65歳までの最大5年(60月)で、それでも480月に届かない場合は、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人にかぎり特例的な任意加入も認められています。
任意加入は「基礎年金の穴埋め」に用途を絞った、金額の読みやすい方法だと整理できます。
法人化して厚生年金:基礎の月数も報酬比例も同時に積む
法人化して自分に役員報酬を出すと、あなたは厚生年金の第2号被保険者になります。厚生年金の被保険者になれるのは原則70歳未満です(日本年金機構「第2号被保険者」)。60歳を過ぎてからでも、70歳まで加入できます。
厚生年金に入ると、増える年金の中身が任意加入と変わります。
- 第2号被保険者は同時に国民年金の被保険者でもあるため、厚生年金に加入した月数は老齢基礎年金の計算にもそのまま入る
- その上に、報酬に比例した**老齢厚生年金(報酬比例部分)**が乗る
つまり厚生年金は、任意加入と同じ「基礎年金の月数埋め」をしながら、報酬比例部分まで積める方法です。ただし負担は定額ではありません。保険料は標準報酬月額に厚生年金18.3%(労使折半)と協会けんぽの健康保険料率がかかり、報酬が高いほど増えます。標準報酬月額には上限があり、厚生年金は65万円(報酬月額63.5万円以上は同じ等級)で頭打ちになります。この上限は令和9年9月から段階的に75万円へ引き上げられる予定です。
負担が定額の任意加入と、報酬比例の厚生年金。「保険料の高さ」だけで比べると厚生年金が不利に見えますが、厚生年金の保険料には健康保険(傷病手当金を含む)と報酬比例の年金が含まれています。比べる対象がそもそも違う点に注意が必要です。
単年の手取りでは決められない
では法人化そのものが有利かどうかを、当サイトの計算エンジンで見てみます。次は60代前半(40〜64歳)の個人事業主が、事業所得ごとに「個人のまま」と「法人化(最適な役員報酬)」の手取りを比べた表です。
| 事業所得 | 個人のまま | 法人化(最適報酬) | 最適な役員報酬 | 実質差額(年) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 295.5万円 | 270.5万円 | 月28万円 | −45.1万円 | 個人のまま有利 |
| 600万円 | 417.8万円 | 403.7万円 | 月42万円 | −34.0万円 | 個人のまま有利 |
| 800万円 | 528.9万円 | 530.0万円 | 月45万円 | −18.9万円 | ほぼ互角 |
| 1,000万円 | 645.8万円 | 655.8万円 | 月45万円 | −10.0万円 | ほぼ互角 |
| 1,200万円 | 764.7万円 | 780.3万円 | 月54万円 | −4.3万円 | ほぼ互角 |
| 1,500万円 | 918.6万円 | 964.7万円 | 月54万円 | +26.1万円 | 法人化が有利 |
| 1,800万円 | 1072.5万円 | 1138.0万円 | 月90万円 | +45.5万円 | 法人化が有利 |
| 2,100万円 | 1223.7万円 | 1321.1万円 | 月95万円 | +77.4万円 | 法人化が有利 |
| 2,500万円 | 1386.7万円 | 1539.7万円 | 月100万円 | +133.1万円 | 法人化が有利 |
| 3,000万円 | 1591.2万円 | 1805.4万円 | 月100万円 | +194.1万円 | 法人化が有利 |
※ 経費200万円・東京23区・40〜64歳・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 実質差額は税理士報酬の差(年20万円)と法人住民税の均等割を差し引いた後の金額
単年の手取りだけで見ると、事業所得が1,500万円に届くまでは個人のまま有利、もしくはほぼ互角です。事業所得800万円では実質差額が年−18.9万円で、手取りは法人化で減ります。
ただしこの表は「1年ぶんの手取り」しか写していません。60代前半では、この表に写らない将来価値の重みが、現役世代より大きくなります。 理由は2つあります。
1つは、法人化した側だけが**老齢厚生年金(報酬比例部分)**を積んでいる点です。表の手取りには、この将来の年金増が入っていません。同じ「厚生年金で増える年金を何年で取り返すか」を現役世代で見た試算は法人化で厚生年金は年69万円増えるにありますが、60代は受給開始までの年数が短く、将来価値の割引が小さいぶん、増えた年金を回収しやすい立場にあります。
もう1つは、任意加入との比較です。任意加入は年約21.5万円の定額で基礎年金だけを増やします。一方、法人化の社会保険料はもっと高く、たとえば事業所得600万円・役員報酬月42万円なら社会保険料は労使合わせて年147.6万円(当サイト計算)ですが、その中身は健康保険と、基礎年金の月数埋め+報酬比例部分です。負担の絶対額ではなく「同じ1円で何を買っているか」で見ると、両者は別物です。
60代前半で見落としやすい点
比較の前提として、次の3点を押さえておくと判断がぶれません。
役員報酬を取らないと厚生年金には入れません。 厚生年金の保険料は標準報酬月額をもとに決まります。法人を作っても役員報酬を月0円にすると厚生年金の被保険者にならず、報酬比例部分も積み上がりません。上の表の「最適な役員報酬」は、いずれも報酬を取ることが前提です。
在職老齢年金は65歳以降に効いてきます。 65歳以降、法人から役員報酬を受けながら老齢厚生年金を受け取ると、報酬と年金の合計が一定額を超えたぶん、年金の一部が支給停止になる仕組みがあります(在職老齢年金)。基準額は毎年度改定されるため、受給開始が近い場合は日本年金機構で最新の額を確認してください。60代前半でも、受け取り方によっては関係します。
厚生年金の上限は動きます。 標準報酬月額の厚生年金の上限は現在65万円ですが、令和9年9月から段階的に75万円へ引き上げられる予定です。役員報酬を高めに設定して報酬比例部分を増やしたい場合は、この改定で頭打ちの位置が変わる点を織り込む必要があります。
なお、ここまでの表はすべて事業所得や役員報酬という「金額」で動いています。あなたの売上・経費・基礎年金の不足月数で結論は変わります。一般論の数字ではなく、自分の条件で確かめてください。
まとめ
- 60歳以降に老齢基礎年金を増やす入口は、国民年金の任意加入と法人化して厚生年金の2つで、同時には使えない
- 任意加入は令和8年度で月17,920円の定額。増えるのは老齢基礎年金だけで、対象は60歳以上65歳未満
- 厚生年金は原則70歳未満まで加入でき、加入月数は基礎年金にも入り、その上に報酬比例部分が乗る。ただし保険料は報酬比例で高い
- 単年の手取りでは事業所得1,500万円手前まで個人のまま有利だが、60代は受給開始が近く、法人化側が積む年金の将来価値が現役世代より重い
- 役員報酬を取ることが厚生年金加入の前提。65歳以降の在職老齢年金と、令和9年9月の上限引き上げも判断材料になる
よくある質問
法人化して役員報酬を取ると、国民年金の任意加入はできますか?
できません。任意加入の要件のひとつが「厚生年金保険、共済組合等に加入していない方」です。役員報酬を取って厚生年金の被保険者になると任意加入の対象から外れます。ただし厚生年金の加入期間は、老齢基礎年金の月数にもそのまま算入されます。
任意加入と法人化を両方使って年金を増やせますか?
両者は排他です。厚生年金に加入している間は国民年金の任意加入はできないため、どちらか一方を選ぶことになります。60歳以降に基礎年金を満額へ近づけたいだけなら任意加入、報酬比例部分も積みたいなら法人化、という分かれ方になります。
60歳を過ぎてから厚生年金に入っても意味は小さいですか?
厚生年金は原則70歳まで加入できます。加入した月数だけ報酬比例部分が増え、その月数は老齢基礎年金の計算にも入ります。ただし加入できる年数が短いぶん増える額も小さくなるため、単年で増える社会保険料と将来の年金増を、受給開始までの年数で見比べる必要があります。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。