社会保険

年金の繰上げ受給は社長になると止まる。60〜64歳の在職老齢年金と減額

結論

繰り上げた老齢厚生年金は、60〜64歳でも65歳以上と同じ在職老齢年金の基準(令和8年度は65万円)で止まります。個人事業主のままなら止まりません。65歳からの基本月額10万円の人が60歳で繰り上げた場合、役員報酬月54万円までは止まらず、月90万円では半分の月3.8万円が止まります。減額24%は一生続くので、月90万円で65歳まで社長を続けると、65歳から受け取る場合に累計で追い越される年齢は80歳10か月から72歳11か月に早まります。

  • 繰上げの減額率は1か月0.4%(昭和37年4月2日以後生まれ)で、60歳0か月なら24%。老齢基礎年金と老齢厚生年金は原則同時に繰り上げ、取り消せない
  • 在職老齢年金の基本月額は、繰上げで減った後の老齢厚生年金から計算する。繰り上げた老齢基礎年金は止まらない
  • 繰上げ後に社長として払う厚生年金保険料の分は65歳で年金額に加わり、減額の対象にならない(厚生年金保険法施行令)

60歳で年金を繰り上げてから法人を作ると、繰り上げた年金の一部が止まることがあります。止めているのは在職老齢年金です。65歳以上の話だと思われがちですが、60〜64歳にも同じ基準でかかります。

止まるのは社長として厚生年金に入っている間だけです。ところが繰上げの減額は、止まっている間も、退任したあとも一生続きます。この2つが重なると、繰上げの損得の物差しが変わります。

個人事業主のままなら止まらない。社長になると止まる

先に、繰上げ受給の決まりを確認します。日本年金機構によると、老齢年金は60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取れます。

項目内容
減額率0.4%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数(最大24%)
昭和37年4月1日以前生まれ0.5%×月数(最大30%)
基礎年金と厚生年金原則として同時に繰上げ請求する
減額の期間生涯続く。請求後の取消しはできない

60歳0か月なら24%、62歳0か月なら14.4%、64歳0か月なら4.8%の減額です。

そのうえで、日本年金機構の繰上げのページには次の注意書きがあります。厚生年金保険に加入すると、給与や賞与の額に応じて老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる場合がある。繰上げ請求した老齢基礎年金は支給停止されない。

60〜64歳の基準も、令和8年4月から65万円

在職老齢年金の計算は、60〜64歳と65歳以上で同じ式です。日本年金機構は、65歳未満で式が違うのは令和4年3月以前の年金だと明記しています。当時の65歳未満は28万円を境に止まり始める別の式でした。

令和8年4月1日からは、令和7年法律第74号により基準額が月51万円から月65万円に上がっています。すでに施行済みです。

支給停止額(月)=(基本月額+総報酬月額相当額−65万円)÷2

総報酬月額相当額は、役員賞与がなければ厚生年金の標準報酬月額です。基本月額は、厚生年金保険法46条で老齢厚生年金の額(加給年金額などを除く)を12で割った額とされています。繰り上げた人の老齢厚生年金の額は、附則7条の3第4項で減額後の額です。つまり止まるかどうかは、減ったあとの年金額で判定されます。

個人事業主は厚生年金保険の被保険者にならないので、この式自体がかかりません。法人化すると、従業員のいない一人社長でも被保険者になります。この非対称は65歳以降の在職老齢年金の基準が65万円へと同じ構造です。

この話が効くのは、会社員だった期間がある人

止まるのは老齢厚生年金の報酬比例部分だけです。ずっと個人事業主だった人には、繰り上げても止まる年金がありません。会社員を経てから独立した人が対象です。

なお、昭和36年4月2日以後生まれの男性と、昭和41年4月2日以後生まれの女性には、特別支給の老齢厚生年金がありません。いま60〜64歳の男性はこれに当たります。女性で特別支給を受ける人は繰上げの計算が別の方式になるため、この記事の表は当てはまりません。

役員報酬月54万円までは止まらない

60歳0か月で繰り上げた場合に、役員報酬ごとにどれだけ止まるかを計算しました。65歳から受け取る場合の基本月額(報酬比例部分の月額)を10万円と15万円に置いています。

65歳からの基本月額繰上げ後の基本月額役員報酬厚生年金の標準報酬月額支給停止額(月)受け取れる老齢厚生年金(月)
10万円7.6万円月42万円41万円0円76,000円
10万円7.6万円月54万円53万円0円76,000円
10万円7.6万円月63万円62万円23,000円53,000円
10万円7.6万円月90万円65万円38,000円38,000円
15万円11.4万円月42万円41万円0円114,000円
15万円11.4万円月54万円53万円0円114,000円
15万円11.4万円月63万円62万円42,000円72,000円
15万円11.4万円月90万円65万円57,000円57,000円

※ 昭和37年4月2日以後生まれ・60歳0か月で繰上げ(減額率24%)・賞与なし。支給停止調整額は令和8年度の65万円(scripts/kuriage-zaishoku-houjinka.mjs)/2026年(令和8年)分基準

月54万円の標準報酬月額は53万円です。繰上げ後の基本月額が12万円以下なら、合計が65万円に収まって止まりません。

ここに繰上げならではの性質があります。減額で基本月額が下がるぶん、止まりにくくなっています。 65歳からの基本月額15万円の人は、そのまま月54万円の報酬と合わせると68万円で基準を超えます。60歳で繰り上げると11.4万円に下がり、64.4万円で基準の内側に入ります。ただし減額が小さいと効きません。62歳0か月の繰上げ(14.4%)では基本月額12.8万円で、月54万円でも月4,200円止まります。

報酬月額63万5,000円以上では厚生年金の標準報酬月額が上限の65万円になるので、止まる額は基本月額のちょうど半分で頭打ちです。月90万円でも月200万円でも、受け取れるのは繰上げ後の基本月額の50%です。

判定ツールの最適報酬に重ねると、1,800万円で年45.6万円止まる

当サイトのシミュレーターは、役員報酬を月5万円から100万円まで1万円刻みで計算し、手取りが最大になる額を探します。ただし年金の受給や停止は計算に入れていません。60〜64歳(介護保険あり)の条件で出た最適報酬に、繰上げた年金の停止を重ねたのが次の表です。

事業所得最適な役員報酬手取り合計年金の停止(年)年金を含めた額止まらない範囲の最適報酬年金を含めた額差
600万円月42万円403.7万円0円494.9万円月42万円494.9万円0円
1,000万円月45万円655.8万円0円747.0万円月45万円747.0万円0円
1,500万円月54万円964.7万円0円1055.9万円月54万円1055.9万円0円
1,800万円月90万円1138.0万円−45.6万円1183.6万円月54万円1223.2万円+39.6万円
2,100万円月95万円1321.1万円−45.6万円1366.7万円月54万円1382.6万円+15.9万円

※ 経費200万円・東京23区・40〜64歳・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 65歳からの基本月額10万円を60歳0か月で繰上げ(基本月額7.6万円、年91.2万円)。年金は額面で、年金にかかる税・保険料は引いていない ※ 法人に残る額は、退職金・配当で引き出す際のコスト20%を控除した後の金額

事業所得1,500万円までは、ツールの最適報酬が月54万円以下に収まり、繰り上げた年金は止まりません。

事業所得1,800万円で最適報酬が月90万円へ飛ぶと、年45.6万円が止まります。報酬を月54万円に置けば、手取り合計は6.0万円減りますが、年金を含めると年39.6万円多くなります。2,100万円でも月54万円のほうが年15.9万円多い計算です。

ツールの答えをそのまま採用すると、繰上げた年金の半分を自分で止めることになりうる。これが単年の手取り表に写らない部分です。自分の売上と経費で最適報酬を確かめたうえで、基本月額をこの式に当てはめてみてください。

減額は一生、停止は在職中だけ。損益分岐が最短72歳11か月に

繰上げの損得は、65歳から受け取る場合と累計を比べて「何歳で追い越されるか」で考えるのが普通です。止まらない場合、60歳0か月の繰上げは80歳10か月で追い越されます。

社長として止まる期間があると、この年齢が動きます。60歳0か月で繰り上げた場合と65歳から受け取る場合を、同じ働き方で比べました。

65歳からの基本月額働き方60〜65歳に受け取る厚生年金(累計)厚生年金で追い越される年齢基礎年金と合わせて追い越される年齢
10万円個人事業主のまま456.0万円80歳10か月80歳10か月
10万円社長・月54万円・70歳で退任456.0万円80歳10か月80歳10か月
10万円社長・月90万円・65歳で退任228.0万円72歳11か月76歳3か月
10万円社長・月90万円・70歳で退任228.0万円75歳5か月77歳8か月
15万円社長・月54万円・70歳で退任684.0万円82歳11か月82歳3か月
15万円社長・月90万円・65歳で退任342.0万円72歳11か月75歳6か月

※ 昭和37年4月2日以後生まれが60歳0か月で繰上げ(減額率24%)。退任までは同じ役員報酬で在職停止がかかり、退任後は全額支給とした。老齢基礎年金は満額847,300円(令和8年度)で、在職停止の対象外。賞与なし、年金額の改定と年金にかかる税・保険料は見込まない(scripts/kuriage-zaishoku-houjinka.mjs)

月90万円で65歳まで社長を続けると、60〜65歳に受け取れる厚生年金は半分の228万円です。それなのに65歳以降は、24%減った額を一生受け取ります。早く受け取った分が半分になっても、減額は半分になりません。 その結果、厚生年金だけで見ると追い越される年齢は8年近く早まります。

繰上げは基礎年金と同時なので、実際には止まらない基礎年金の繰上げが混ざります。合わせると76歳3か月です。それでも止まらない場合の80歳10か月より4年以上早い計算です。

逆の動きをする行もあります。65歳からの基本月額15万円で、月54万円のまま70歳まで社長を続ける場合です。65歳から受け取ると15万円+53万円で基準を超えて止まりますが、繰り上げた11.4万円なら止まりません。この組み合わせでは追い越される年齢が82歳11か月に延びます。繰上げで年金が減ることが、在職停止を避ける方向に働いています。

どちらに動くかは、基本月額と役員報酬の組み合わせで決まります。繰上げそのものを勧めたり止めたりする材料ではなく、社長でいる期間と報酬額が、繰上げの物差しを書き換えるという点が要点です。

繰上げ後に払う厚生年金保険料は、減額されずに65歳で加わる

60歳以降も社長として厚生年金保険料を払うと、その分の年金はどう扱われるのか。ここは条文で決まっています。

厚生年金保険法附則7条の3第5項によると、繰上げ請求の後に被保険者期間がある人は、65歳に達したときにその期間を含めて年金額が改定されます。そして減額の額を定める施行令6条の3は、減額の基礎を「請求日の属する月の前月までの被保険者期間」で計算した額としています。請求後に加入した期間の分は、減額率の対象外です。

60〜64歳の間に払った保険料で増える報酬比例部分や経過的加算は、65歳から減額なしで上乗せされます。経過的加算が60歳以降の1年で年21,192円増える計算は経過的加算は60歳以降の厚生年金1年で2.1万円増えるにまとめています。なお、65歳以降の毎年の在職定時改定の対象は65歳以上70歳未満の人で、60〜64歳の加入分が年金額に入るのは65歳到達時です。

もう1つ、繰り上げると国民年金の任意加入ができなくなります。個人事業主のまま基礎年金の不足月数を埋める道が閉じ、残る入口は厚生年金だけです。2つの入口の比較は60歳以降の国民年金、任意加入と法人化はどちらで埋めるかで扱っています。

日本年金機構は他にも、繰上げ後は事後重症などによる障害年金を請求できないこと、65歳までは遺族厚生年金と併せて受け取れないことを注意点に挙げています。一人社長の障害年金の扱いは障害年金の3級は厚生年金だけを参照してください。

判断の材料にするときの注意

基本月額は人によって違います。 表の10万円・15万円は仮に置いた額です。65歳から受け取る報酬比例部分の額は、ねんきん定期便で確認してください。

支給停止調整額は毎年度改定されます。 65万円は令和8年度の額で、賃金の変動に応じて改定されます。

年金にかかる税と保険料は入っていません。 繰り上げた年金は雑所得として所得税・住民税の対象になります。表の年金額は額面で、手取りではありません。

判定ツールは年金の受給を計算に入れていません。 役員報酬と法人の税金で決まる単年の手取りを出しています。計算の前提は計算方法にまとめています。繰上げを請求すると取り消せないので、判断が僅差になる場合は、個別の条件を専門家に確認する価値があります。

まとめ

  • 繰上げの減額率は1か月0.4%(昭和37年4月2日以後生まれ)、60歳0か月で24%。基礎年金と厚生年金は原則同時に繰り上げ、減額は生涯続く
  • 60〜64歳の在職老齢年金も65歳以上と同じ式で、令和8年4月から基準は65万円。基本月額は減額後の額で判定し、繰り上げた老齢基礎年金は止まらない
  • 個人事業主のままなら止まらない。社長になると、役員報酬月63.5万円以上では繰上げ後の基本月額の半分が止まる
  • 65歳からの基本月額10万円なら、事業所得1,500万円までのツールの最適報酬では止まらない。1,800万円の最適報酬月90万円では年45.6万円止まり、月54万円に置くほうが年39.6万円多い
  • 月90万円で65歳まで社長を続けると、繰上げが追い越される年齢は80歳10か月から72歳11か月(基礎年金込みで76歳3か月)に早まる。繰上げ後に払った保険料の分は減額されずに65歳で加わる

よくある質問

繰り上げた老齢基礎年金も在職老齢年金で止まりますか?

止まりません。日本年金機構は、厚生年金保険に加入した場合に支給停止となりうるのは老齢厚生年金で、繰上げ請求した老齢基礎年金は支給停止されないとしています。止まるのは老齢厚生年金の報酬比例部分だけです。

社長の間は老齢基礎年金だけを繰り上げることはできますか?

原則としてできません。老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求する必要があり、どちらか一方だけを繰り上げられるのは、特別支給の老齢厚生年金を受け取っている人が老齢基礎年金を繰り上げる場合などに限られます。

役員報酬を下げれば、止まる額はすぐに変わりますか?

日本年金機構は、支給停止額が変わるのは総報酬月額相当額が変わった月または退職日の翌月としています。役員報酬を下げても、厚生年金の標準報酬月額が改定されるまでは、止まる額は変わりません。

繰上げを請求したあとで取り消せますか?

取り消せません。減額率は請求した時点の月数で決まり、生涯変わりません。請求後は国民年金の任意加入や保険料の追納もできなくなります。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。