社会保険
年金の受給資格10年に届かないとき、カラ期間と厚生年金で埋める
結論
受給資格期間が119月なら老齢基礎年金は0円、120月(10年)なら年211,825円です。海外在住期間などの合算対象期間(カラ期間)は年金額には反映されませんが、この10年の判定には算入されます。60歳以降に厚生年金へ1年入ると、年金は年26,980円増えます(標準報酬月額8万8,000円の場合)。
- 60歳以降の厚生年金の期間は合算対象期間になり、受給資格期間には入るが老齢基礎年金の額には反映されない
- 1年分を積む保険料は、国民年金の任意加入が215,040円、厚生年金の下限等級なら労使合計193,248円。健康保険料は別にかかる
- 任意加入は厚生年金に加入していない人の制度なので、法人化して厚生年金に入ると同時には使えない
このテーマの全体像 一人社長の社会保険料はいくらか
老齢年金は、受給資格期間が**10年(120月)**に届かなければ1円も出ません。119月で止まった人の年金額は0円で、120月に届いた人は年211,825円を生涯受け取ります。この境目に、海外で働いていた期間や学生時代に任意加入しなかった期間が効いてきます。
そして60歳を過ぎて「あと1年分」を積む入口は2つあります。国民年金に任意加入するか、法人を作って厚生年金に入るかです。どちらも1年で12月を積めますが、保険料と増える年金の額は違います。
10年に1か月足りないと、老齢厚生年金まで出ない
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取れます。平成29年8月1日より前は原則25年必要でしたが、この日から10年に短縮されました。
見落としやすいのは、この10年が老齢厚生年金の前提にもなっていることです。日本年金機構は老齢厚生年金を「老齢基礎年金を受け取れる方のうち、厚生年金の加入期間がある方」が上乗せして受け取る年金と説明しています。会社員として厚生年金を納めた期間が5年あっても、受給資格期間が10年に届かなければ、その5年分の報酬比例部分も受け取れません。
納付した月数と、65歳から受け取る老齢基礎年金の額を並べます。
| 受給資格期間のうち保険料を納めた月数 | 老齢基礎年金(年額) | 月あたり |
|---|---|---|
| 119月(10年に1月足りない) | 0円 | 0円 |
| 120月(10年) | 211,825円 | 17,652円 |
| 180月(15年) | 317,738円 | 26,478円 |
| 240月(20年) | 423,650円 | 35,304円 |
| 360月(30年) | 635,475円 | 52,956円 |
| 480月(40年) | 847,300円 | 70,608円 |
※ 満額847,300円(令和8年4月分から・昭和31年4月2日以後生まれ)×納付月数÷480で計算。免除期間の換算は含めない ※ 合算対象期間(カラ期間)は受給資格期間には入るが、この納付月数には入らない
119月と120月の差は、納付月数で見れば1か月分(年額で1,765円)にすぎません。しかし実際の差は年211,825円の受給権そのものです。10年の手前にいる人にとって、最後の1か月は他のどの1か月とも価値が違います。
なお、平成29年8月の短縮は老齢年金についてのものです。遺族基礎年金・遺族厚生年金については「死亡した方に25年以上の資格期間があること」という要件が残っています。遺族厚生年金は厚生年金の被保険者である間の死亡など別の要件でも支給されるため、その中身は遺族厚生年金は法人化で年65万円で扱っています。
年金額にはならないのに、10年の判定には入る期間がある
受給資格期間には、保険料を納めていないのに算入される期間があります。これが合算対象期間で、年金額に反映されないことから「カラ期間」と呼ばれます。
日本年金機構が挙げている期間のうち、昭和61年4月1日以降の分を抜き出します。いずれも20歳以上60歳未満の期間に限られます(3は年齢の条件が逆で、20歳未満または60歳以上の期間です)。
| 合算対象期間になる期間(昭和61年4月1日以降) | 今の50〜60代で当てはまりやすい例 |
|---|---|
| 1. 日本人であって海外に居住していた期間のうち、国民年金に任意加入しなかった期間 | 海外赴任・海外移住・現地採用で働いていた期間 |
| 2. 平成3年3月までの学生で、国民年金に任意加入しなかった期間 | 平成3年3月までに大学・専門学校に在学していた期間 |
| 3. 第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満または60歳以上の期間 | 高卒で就職した期間、60歳以降に勤め続けた期間 |
| 4. 国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間 | 任意加入の手続きをしたまま納めなかった期間 |
| 5. 昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方・永住許可を受けた方の、取得または許可前の海外在住期間 | 帰化・永住許可より前の期間 |
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間には、これとは別に12種類が挙げられています。厚生年金・共済組合の加入者の配偶者で任意加入しなかった期間、学生だった期間、脱退手当金を受けた期間などです。該当しそうな人は、この時期の期間も数え直す価値があります。
海外で働いていた期間が長い人は、カラ期間だけで10年に届くことがあります。 たとえば30代前半に5年、40代に3年を海外で過ごし、日本での納付が3年しかない人は、納付3年では資格がありませんが、カラ期間8年を足すと11年で受給資格期間を満たします。このとき受け取れる年金額は納付3年分(36月)だけで計算され、年63,548円です。金額は少なくても、0円とは違います。
ただしカラ期間は自己申告では確定しません。日本年金機構は、ねんきん定期便に表示される任意加入未納月数について「参考であり、年金を請求するときには書類による確認が必要となります」としています。海外在住期間なら在留証明や出入国の記録など、期間を示す書類が必要になります。
社会保障協定を結んでいる国で現地の年金制度に加入していた場合は、カラ期間として数える以外に、両国の加入期間を通算する規定が使えることもあります。協定の中身は国ごとに違い、英国・韓国・中国・イタリアとの協定には通算の規定がありません。詳しくは社会保障協定と海外在住の役員で扱っています。
60歳以降の厚生年金は、資格期間には入るが基礎年金は増えない
上の表の3がそのまま効いてくるのが、60歳以降の法人化です。
厚生年金の被保険者は同時に国民年金の第2号被保険者になります。ところが第2号被保険者としての期間のうち60歳以上の部分は、合算対象期間として扱われます。受給資格期間の10年の判定には算入されますが、老齢基礎年金の額の計算には入りません。
つまり60歳を過ぎてから法人化して厚生年金に入ると、次のようになります。
- 受給資格期間は、加入した月数だけ増える(10年に届かせる効果がある)
- 老齢基礎年金の額は増えない
- 老齢厚生年金の報酬比例部分が増える
- 定額部分にあたる経過的加算が、1か月1,766円のペースで増える
経過的加算は、20歳以上60歳未満の厚生年金期間ではほとんど増えません。その期間は老齢基礎年金の計算に入るため、差し引かれてしまうからです。60歳以降の期間だけ、報酬の額に関係なく満額が残ります。仕組みは60歳以降の厚生年金と経過的加算で詳しく計算しています。
1年分を積む費用は、任意加入より厚生年金の下限等級のほうが安い
では、60歳以降に12月を積む2つの入口を同じ土俵に並べます。国民年金の任意加入は月17,920円の定額です。厚生年金は標準報酬月額の18.3%で、労使折半ですが一人社長では会社負担分も自分の事業から出ていくため、労使合計で見ます。
| 入口 | 標準報酬月額(厚年) | 1年分の保険料 | 定額部分の増え方 | 報酬比例の増え方 | 増える年金の合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国民年金の任意加入 | − | 215,040円 | 21,183円 | なし | 21,183円 |
| 厚生年金(役員報酬 月5万円) | 88,000円 | 193,248円 | 21,192円 | 5,788円 | 26,980円 |
| 厚生年金(役員報酬 月8万円) | 88,000円 | 193,248円 | 21,192円 | 5,788円 | 26,980円 |
| 厚生年金(役員報酬 月10万円) | 98,000円 | 215,208円 | 21,192円 | 6,446円 | 27,638円 |
| 厚生年金(役員報酬 月20万円) | 200,000円 | 439,200円 | 21,192円 | 13,154円 | 34,346円 |
| 厚生年金(役員報酬 月30万円) | 300,000円 | 658,800円 | 21,192円 | 19,732円 | 40,924円 |
| 厚生年金(役員報酬 月42万円) | 410,000円 | 900,360円 | 21,192円 | 26,967円 | 48,159円 |
※ 厚生年金側は標準報酬月額×18.3%の労使合計(健康保険料・子ども・子育て拠出金は含まない)。任意加入は月17,920円の本人負担 ※ 定額部分は、任意加入なら老齢基礎年金(満額÷480×12)、厚生年金なら60歳以降の期間に付く経過的加算(1,766円×12) ※ 報酬比例は、平成15年4月以後の期間の乗率で標準報酬月額×5.481/1000×12月。賞与なし・1年だけ加入した場合
定額部分の増え方がほぼ同じことに気づきます。任意加入で増える老齢基礎年金は21,183円、厚生年金で増える経過的加算は21,192円で、差は9円です。満額847,300円を480で割った単価と、経過的加算の単価1,766円がほぼ同額だからです。制度が違うのに金額が揃うのは、経過的加算が「基礎年金に入らない期間を定額部分で埋める」ための加算だからです。
そのうえで、厚生年金の下限等級(標準報酬月額8万8,000円)を見ると順位が入れ替わります。保険料は任意加入より21,792円安く、増える年金は5,797円多い。 役員報酬を月5万円から月8万円までのどこに置いても、厚生年金の等級は変わらないため、この行は同じ金額です。等級の仕組みは標準報酬月額の全50等級にあります。
「法人化すると社会保険料が高い」という一般論とは逆の結果です。ただしこれは年金の保険料だけを比べた場合の話で、ここで止めてはいけません。
健康保険料と、単年の手取り差が別にかかる
厚生年金に入ると、健康保険にも同時に加入します。こちらは選べません。
| 役員報酬 | 健康保険の標準報酬月額 | 健康保険料(労使計・年) | 厚生年金保険料(労使計・年) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 月5万円 | 58,000円 | 81,432円 | 193,248円 | 274,680円 |
| 月8万円 | 78,000円 | 109,512円 | 193,248円 | 302,760円 |
| 月10万円 | 98,000円 | 137,592円 | 215,208円 | 352,800円 |
| 月20万円 | 200,000円 | 280,800円 | 439,200円 | 720,000円 |
※ 東京支部・40〜64歳(介護保険料を含む)・2026年(令和8年)分。労使合計。子ども・子育て拠出金は含まない
役員報酬を月5万円に置いても、健康保険料が年81,432円乗って合計274,680円になります。年金の保険料だけで見れば安かった厚生年金が、ここで任意加入の215,040円を上回ります。
もっとも、個人のまま任意加入する人も国民健康保険料を払っています。どちらが得かは、国民健康保険と協会けんぽのどちらが安いか、法人にした場合に法人住民税の均等割や税理士報酬がいくら乗るかまで含めないと出ません。そこは計算エンジンに通します。60〜64歳・経費200万円で、法人化の単年の実質差額がプラスに転じる事業所得を条件別に出しました。
| 条件 | 損益分岐となる事業所得 |
|---|---|
| 基本(独身・インボイス登録済み) | 1,362万円 |
| 株式会社で設立 | 1,362万円 |
| 配偶者あり(無収入) | 1,291万円 |
| 配偶者あり+扶養1人 | 1,379万円 |
| インボイス未登録 | 1,362万円 |
| 40〜59歳(介護保険あり) | 1,243万円 |
| 60〜64歳(介護保険あり・国民年金なし) | 1,362万円 |
| 大阪市 | 1,380万円 |
| 名古屋市 | 1,366万円 |
| 白色申告 | 1,089万円 |
※ 経費200万円・東京23区(特別区統一保険料率)・60〜64歳・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 表示した条件以外は基本条件と同じ。実質差額がプラスに転じる事業所得 ※ いずれも3年目以降の定常状態。設立1〜2期の消費税免税(インボイス未登録の場合のみ)は含まない
独身なら事業所得1,362万円が分かれ目です。60歳以上の配偶者(無収入)がいれば1,291万円に下がります。配偶者の国民健康保険料が法人化によって不要になるためです。60歳以上の配偶者はもともと国民年金を払っていないので、その分は動きません(配偶者が60歳未満なら、国民年金保険料も不要になり1,172万円)。表の「60〜64歳」の行は基本条件と同じ年齢区分なので同額、「40〜59歳」の行は個人のままの側に国民年金保険料がある分だけ低く出ます。
税理士報酬の差まで引いた実質差額を、事業所得別に出します。
| 事業所得 | 最適な役員報酬 | 個人のままの手取り | 法人化の手取り合計 | 単年の実質差額 |
|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 月28万円 | 313.8万円 | 270.5万円 | −63.3万円 |
| 600万円 | 月42万円 | 432.7万円 | 403.7万円 | −49.0万円 |
| 800万円 | 月45万円 | 543.9万円 | 530.0万円 | −33.9万円 |
| 1,000万円 | 月45万円 | 660.1万円 | 655.8万円 | −24.3万円 |
※ 経費200万円・東京23区・60〜64歳・独身・青色申告(e-Tax)・インボイス登録済み・合同会社/2026年(令和8年)分基準 ※ 実質差額は税理士報酬の差を引いた後。法人住民税均等割は法人側の計算に入っている。個人のままの側は任意加入しない(国民年金保険料0円)。年金の給付は含まない
事業所得600万円なら、法人化による単年の目減りは年49.0万円です。受給資格期間の1年分を積むためだけに法人を作ると、任意加入の215,040円に対してこの49.0万円を払うことになります。資格期間を埋める手段としては、任意加入のほうが安いという結論になります。
逆に、事業所得が1,000万円に近づくと単年の目減りは24.3万円まで縮みます。この帯なら、法人化を事業の規模で判断したうえで、受給資格期間が同時に積めると考える順番になります。報酬比例部分がいくら増えるかは法人化で厚生年金は年69万円増えるに、保険料の全体像は一人社長の社会保険料にまとめています。計算の前提は当サイトの計算方法に書いています。
65歳と70歳で、入口の条件が変わる
60歳以降に使える制度には年齢の線があり、どちらも「受給資格期間を満たしているか」で扱いが変わります。
国民年金の任意加入(60歳以上65歳未満) の条件は4つです。日本国内に住所があること、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないこと、20歳以上60歳未満の保険料納付月数が480月未満であること、そして厚生年金保険・共済組合等に加入していないことです。4つ目があるため、法人の役員として厚生年金に入りながら任意加入することはできません。入口は排他です。この2つの比べ方は60歳以降の国民年金、任意加入と法人化でも扱っています。
65歳以上70歳未満の特例 として、年金の受給資格期間を満たしていない人は、65歳を過ぎても任意加入できます。満額に足りないから増やしたいという理由では使えません。資格期間を満たしていない人に限られた入口です。
70歳以降の高齢任意加入 は厚生年金の側の制度です。日本年金機構は「70歳になっても老齢年金の受給資格期間を満たせないで在職中の人は、申し出てその期間を満たすまで任意加入することができます」と説明しています。保険料は全額本人負担が原則で、事業主が同意すれば労使折半にできます。一人社長なら事業主も自分なので、同意するかどうかは会社側の負担をどう置くかという判断になります。70歳前後の保険料の動きは一人社長の社会保険料は70歳と75歳で2段階に消えるにあります。
いずれの入口も、加入は申出のあった月からで、遡って加入することはできません。10年に届いていないことに気づくのが遅れるほど、積める月数は減ります。
自分の資格期間は、まず記録で確認する
この記事の数字は、カラ期間が確定していることを前提にした概算です。実際の判定は年金記録に基づくため、ねんきん定期便やねんきんネットで納付済月数を確認し、カラ期間に当たりそうな期間は年金事務所に書類で確認するのが先になります。
そのうえで、法人化を資格期間のためだけに考えているなら上の実質差額を、事業の規模で法人化を考えているなら受給資格期間が同時に積めることを、それぞれ判断に足してください。一般論の「10年あれば年金は出る」ではなく、自分の納付月数とカラ期間の合計が120月を超えるかで見ることになります。売上と経費を入れて、単年の差額も確かめてみてください。
まとめ
- 受給資格期間が119月なら老齢基礎年金は0円、120月なら年211,825円。老齢厚生年金もこの10年を満たさないと支給されない
- 海外在住期間、平成3年3月までの学生期間、20歳未満・60歳以上の第2号被保険者期間などは合算対象期間(カラ期間)として、資格期間の判定にだけ算入される
- 60歳以降に法人化して厚生年金に入った期間も合算対象期間。老齢基礎年金は増えず、報酬比例部分と経過的加算(1か月1,766円)が増える
- 60歳以降の1年分の年金保険料は、任意加入215,040円に対し厚生年金の下限等級193,248円。ただし健康保険料が年81,432円別に乗る
- 事業所得600万円・60〜64歳の単年の実質差額は−49.0万円。資格期間を埋める手段としては任意加入のほうが安く、法人化は事業の規模で判断する順番になる
よくある質問
海外に住んでいた期間は、年金の受給資格期間に入りますか?
日本国籍の人が海外に居住していた期間のうち、国民年金に任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は合算対象期間になります。受給資格期間の10年の判定には算入されますが、年金額には反映されません。
受給資格期間が10年に足りないと、厚生年金の分も受け取れないのですか?
老齢厚生年金は「老齢基礎年金を受け取れる方のうち厚生年金の加入期間がある方」が上乗せで受け取る年金です。受給資格期間を満たしていなければ、厚生年金の保険料を納めた期間があっても老齢厚生年金は支給されません。
60歳以降に法人化して厚生年金に入ると、老齢基礎年金は増えますか?
増えません。第2号被保険者としての期間のうち60歳以上の部分は合算対象期間として扱われ、老齢基礎年金の額の計算には入りません。代わりに老齢厚生年金の報酬比例部分と経過的加算が増えます。
国民年金の任意加入と厚生年金は、両方同時に入れますか?
入れません。任意加入の条件に「厚生年金保険、共済組合等に加入していない方」が含まれているため、法人の役員として厚生年金に加入すると任意加入はできません。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。